本庄市ふるさと納税業務委託 公募型プロポーザルについてお知らせいたします。
ポータルサイト上の魅力的な返礼品の紹介ページの制作やSEO対策、およびデザイン能力は
中間事業者にもとめられるようになっています。
本庄市では、具体的な返礼品ページのデザインイメージを企画書に求めています。よりデザイン力を
もとめていることと思われます。
仕様書もかなり緻密に作成されています。
本庄市ふるさと納税業務委託仕様書
1.業務名
本庄市ふるさと納税業務委託
2.目的
本庄市が実施するふるさと納税業務について、寄附の受付、寄附者情報の管理、返礼品の
発注・配送管理、返礼品の新規開拓・充実及び情報発信等の多岐に渡る業務を民間事業者に
委託することにより、事務の効率化を図るとともに、ふるさと納税ポータルサイト等をより効果的
に運用することで、寄附金の増加による歳入の確保、シティプロモーション及び地場産品の販
路拡大等を図り、地域の活性化に資することを目的とする。
3.委託期間
契約締結日から令和7年3月31日まで
なお、令和5年9月30日まではシステム等の準備期間とし、当該期間中は受託者の責任に
おいて寄附受入開始までの準備等を行い、費用等については受託者が負担するものとする。
4.前提条件
(1) 使用するふるさと納税ポータルサイト
本市がふるさと納税ポータルサイトとして利用する「ふるさとチョイス」、「楽天ふるさと
納税」、「JRE MALL ふるさと納税」、「ふるさと納税ニッポン!」からの寄附受付を前提
とした業務遂行が可能であること。ただし、委託期間中に随時ポータルサイトを追加する
場合がある。
なお、提案のあったポータルサイトの運営事業者及び寄附金納付事務事業者との契約
は、本市との間で直接締結するものとする。
また、本業務の受託にあたり、受託者とのポータルサイトの運営事業者及び寄附金納
付事務事業者との間で直接契約等が必要な場合は、本市との協議の上、疑義等が生じ
ないよう確認すること。
(2) ふるさと納税寄附管理システム(以下「寄附管理システム」という)について
業務の遂行にあたっては、株式会社シフトセブンコンサルティングが提供する「ふるさと
納税 do」を活用して寄附情報や返礼品の発注・配送作業等を一元的に管理することとし、
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利用環境の構築費用については、委託料に含むこと。
なお、同システムが利用できない場合は、同等以上の機能を持つ寄附管理システムを
提案し、受託者の責任において本市の利用環境の構築を行うとともに、その構築費用に
ついては委託料に含むこと。この場合においては、上記(1)に記載の4サイトとの API 自
動連携が可能な寄附管理システムを提案することとし、API 自動連携ができない場合は、
代替案を提案すること。
5.業務内容
委託業務の内容は、次のとおりとする。
(1) ポータルサイトの運用・管理業務
(2) 寄附管理システムの運用業務
(3) 寄附金受領証明書等の発送に関する業務
(4) 返礼品の管理(受発注・集荷・配送等)に関する業務
(5) コールセンター業務
(6) 返礼品の募集・魅力向上、ポータルサイト掲載等に関する業務
(7) 広報・PR業務
(8) 寄附金の募集に要する経費の内訳及び管理
(9) その他
6.委託業務の詳細
(1) ポータルサイトの運用・管理業務
受託者は使用するポータルサイトに関する次の業務を行う。
① ポータルサイトへの自治体紹介ページの作成、掲載情報の更新、修正、充実等の
管理運営を適切に行うこと。
② 寄附者へ寄附申込・決済完了の通知および配送に関する通知を行うこと。
③ 「楽天ふるさと納税」サイトにおける本市のショップレビューについて確認し、必要に
応じて返信するとともに、その他個別に対応が必要と考えられるものについては本
市に報告し、協議すること。
④ サイトが個別に提供しているサービス機能(PR、データ集計及びメールマガジン配
信等)について、本市と協議の上で積極的に活用すること。
⑤ サイトが実施する特集企画等の情報を収集し、本市に情報提供するとともに、申請
手続きなどに関するサポートを行うこと。
⑥ SEO(検索エンジン最適化)対策を行うこと。
⑦ 大規模災害等が発生した場合において、災害支援の寄附金を円滑に受け入れるこ
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とができるよう、迅速かつ臨機応変に対応すること。
⑧ ポータルサイトの利用が困難な方で本市への寄附を希望する場合において、受託
者が作成するパンフレット及び返礼品のカタログを送付するとともに、振込取扱票
や振込口座の案内を送付すること。
(2) 寄附管理システムの運用業務
① 使用するポータルサイトを経由して受け付けた寄附について、寄附者、寄附金及び
返礼品等に関するデータ等を、寄附管理システムにより一元的に管理すること。
② 寄附者がポータルサイトを経由せずに本市に寄附を行った場合においても、本市
からの寄附者情報の提供を受け、申込状況、納付状況及び返礼品の申込みに関
する各種情報を正確に管理すること。なお、内容に不備があった場合は、直接寄附
者に連絡し、補完すること。
③ 管理する情報について、各種条件での検索、集計等が可能な機能を提供すること。
④ 寄附申込状況、寄附金の納付状況・配送状況など寄附申込に係る進歩状況等につ
いて、随時本市への情報提供が可能であること。また、本市において統計資料等を
作成するため、簡易に加工できるようCSV形式等でのデータ出力が可能であるこ
と。
⑤ 受託者において新たな寄附管理システムを導入し、運用する場合は、当該システム
において、寄附情報管理、寄附者情報管理、返礼品管理、返礼品の発注・集荷・配
送管理、書類発送管理等が可能であること。
⑥ 使用するポータルサイトから受け付けた寄附について、寄附申込受付日の翌日ま
でに寄附管理システムへデータの取込作業を行うこと。(本庄市の休日を定める条
例(平成18年本庄市条例第2号)第1条第1項に定める休日(以下「休日」という)に
ついては、本市の翌開庁日まで)
(3) 寄附金受領証明書等の発送に関する業務
① 寄附金の収納を確認できたものについて、寄附金受領証明書等を作成し、原則2
週間以内に寄附者に対して発送すること。
なお、寄附金受領証明書等の発送に係る経費(封筒代や切手代等)は、10(1)に定
める基本委託料に含めない。
② 発送する書類は原則として以下のとおりとするが、送付物の内容については、本市
と協議の上決定する。
(ア) 寄附金受領証明書
(イ) ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)
(ウ) ワンストップ特例申請書記載例
(エ)返信用封筒(切手は寄附者負担)
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※ワンストップ特例申請書には寄附者情報を印字し、返信用封筒には宛先を印
字すること。
③ 寄附金受領証明書及び送付用封筒の記載内容やレイアウトについては、本市と協
議・調整すること。
④ 寄附金受領証明書に使用する電子印影は、本市が受託者へ提供する。受託者は、
提供された電子印影を本業務の寄附金受領証明書の作成のみに使用し、その他
の用途には一切使用しないこと。また、電子印影の不正使用、不正複写、滅失、き
損等がないよう受託者の責任の下に適正に管理すること。
⑤ 発送後、住所不明等での戻り分については、電話等による住所確認作業を行い、
速やかに再発送すること。
(4) 返礼品の管理(受発注・集荷・配送等)に関する業務
① 返礼品等の調達・発送等を行うこと。なお、これらの実施に必要となる返礼品協力
事業者との契約等については、受託者の責任において対応すること。
また、返礼品の調達費用及び配送料は、10(1に)定める基本委託料に含めない。
② 返礼品協力事業者への返礼品の発注は、寄附金の納付が確認でき次第、迅速に
行うこと。この際、送り状(伝票)の作成等において、返礼品協力事業者の負担軽減
を図ること。
③ 返礼品協力事業者と緊密に連携を図るとともに、返礼品の配送が円滑に行われる
よう、在庫管理を行うこと。また、各ポータルサイトにおける在庫の確認を適宜行い、
寄附機会の損失を防ぐため、各ポータルサイト間での適切な在庫配分を行うこと。
④ 返礼品の配送状況の管理を適正に行い、本市が寄附システム等で随時確認でき
るようにすること。また、配送遅延又は返礼品の破損等、配送に係るトラブルが生じ
た場合は、寄附者等への対応を行うこと。
⑤ 寄附者に対する返礼品の配送状況についての通知手段を市に提案すること。
⑥ 出荷依頼や配送に関する返礼品協力事業者からの問合せの対応を行うこと。緊急
及び重要な問合せ案件については、速やかに本市に報告し、協議の上で対応する
こと。
⑦ 返礼品の出荷実績に基づき、受託者が定める手続きにより返礼品調達費用を返礼
品協力事業者に対して支払うこと。この際、請求や支払処理に係る返礼品協力事
業者の負担軽減を図ること。
⑧ 季節限定や提供数が限定された返礼品等について、発送時期や商品掲載につい
て管理を行うこと。また、残数を超えた申込を制限する仕組みを設けること。
⑨ 返礼品の配送料が安価になるよう、常に工夫を行うこと。
(5) コールセンター業務
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① 寄附の方法、返礼品、ワンストップ特例制度、寄附のキャンセル等に関する寄附者
からの問合せに対応するため、コールセンター(電話、FAX及びメールアドレス)を
設置し、使用するポータルサイト等において明示すること。なお、対応時間は、休日
を除く月曜日から金曜日午前9時から午後5時15分までを基本とする。ただし、年
末年始の繁忙期については、本市との協議の上、人員を増加し、受付時間の延長
や休日の対応等について決定する。
② コールセンターへ寄せられた問合せ内容等について寄附システム等に記録し、本
市と情報共有すること。
③ 返礼品に対する苦情については、速やかに状況の確認を行い、必要と認められる
場合は、返礼品協力事業者や配送事業者等に対して対策を求めるなど、苦情の解
消に向けた調整を行うとともに、適宜、本市に報告を行うこと。
④ 新たな返礼品の登録を希望する事業者からの問合せに対し、本市が定める「ふる
さと本庄応援寄附 返礼品協力事業者募集要項」や平成31年総務省告示第179
号第5条に定める基準を参考に適切に対応すること。また、返礼品協力事業者から
の問合せについては、必要に応じて本市に確認等を行い、適正に対応すること。
(6) 返礼品の募集・魅力向上、ポータルサイト掲載等に関する業務
① 本市が提供する情報、受託者が独自に入手した情報等をもとに、本市が定める「ふ
るさと本庄応援寄附 返礼品協力事業者募集要項」及び国が定める地場産品基準
等に適合した返礼品及び返礼品協力事業者を募集すること。また、生産者・事業者
と交渉し、本市の魅力発信及び地場産業の振興に寄与する商品選定や開発を行
い、本市に対して積極的に提案すること。
② 返礼品については、本市内の地場産品はもとより、本市内で提供されるサービス
等、多様な提案を行うこと。
③ 返礼品の募集にあたっては、返礼品協力事業者に向けた説明会の開催や個別訪
問等をすること。なお、説明会の開催時期については本市と協議の上、適切な時
期・方法により行うこと。また、募集の状況について、定期的に本市に対して報告を
行うこととし、その頻度・方法等については、本市との協議の上決定するものとする。
④ 本市の承認を受けた返礼品及び返礼品協力事業者については、受託者が返礼品
協力事業者と調達価格、在庫数、受付期間等の必要な協議を行うこと。
⑤ 返礼品として登録する最終決定は、本市にて行うものとする。
⑥ 返礼品への登録希望の申出を受けてからポータルサイトに掲載し受付開始するま
でかかる期間について、市及び当該返礼品協力事業者へ明示すること。
⑦ 返礼品の品質管理につき、返礼品協力事業者への指導監督を行うこと。
⑧ 返礼品協力事業者向けの成功事例報告会・勉強会等を主催するなど、既存返礼品
の魅力向上に向けた必要な措置を講じること。成功事例報告会・勉強会等は、目
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安として年1回程度行うこと。
⑨ ポータルサイトへの返礼品の新規登録、修正、一時停止、削除及び登録番号等に
ついて、寄附管理システム等を活用して適正に管理すること。
⑩ ポータルサイトへの掲載に際しては、市及び返礼品の魅力や、返礼品協力事業者
が返礼品に込めた想いが寄附者に十分に伝わるよう、写真撮影や加工(文字入れ
等)、紹介文の作成等について工夫し、内容を充実させること。なお、撮影した画像
データについては、他事業でも活用できるよう返礼品協力事業者に提供すること。
⑪ 返礼品等の写真撮影を希望する返礼品協力事業者に対し、現地及び本市内での
撮影会を積極的に行うこと。
(7) 広報・PR業務
① 本市の魅力を広く発信し、認知度を向上させるとともに、寄附の使い道等の効果的
なPRに努めること。
② 返礼品協力事業者への取材を定期的(月1回程度)に行い、返礼品の魅力発信に
努めること。この際、特定の返礼品の PR に偏らないよう配慮すること。
③ 新聞広告やインターネット広告等について、10(1)に定める基本委託料の範囲内で
実施可能な場合は、使用する媒体や配信回数、時期、ターゲット層等、具体的かつ
数値化された目標を設定した上で提案すること。
④ インターネット広告配信用及び本市ホームページ等へ掲載するバナー画像を作成
すること。
⑤ 上記④の他、寄附者の分析結果や人気の返礼品、市場の流行、受託者が有する独
自のノウハウやアイデアを駆使した効果的なプロモーションを提案し、本市との協
議の上、実施すること。
⑥ プロジェクト型での寄附募集について、取材・撮影・ページ作成代行などの支援を
適宜行うこと。
⑦ 現地ツアーやオンラインツアー等の寄附者感謝イベントの催行や、お礼状や寄附の
使い道報告書の発送、PR チラシの制作など、リピーターの確保及び本市の魅力を
発信し本市の「関係人口」増加に繋がるような施策を市に対して積極的に提案する
こと。
(8) 寄附金の募集に要する経費の内訳及び管理
① 平成31年総務省告示第179号第2条第2項に基づき、寄附金の募集に要する費用
は、返礼品代30%を含み各年度の寄附金額の50%を超えない範囲において、委
託業務(提案する新たな取組を含む)を実施できるよう、本委託業務の対象外の経
費(ポータルサイト使用料、決済手数料等)も含めた管理を行うこと。
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(9) その他
① 委託業務の実施にあたっては、各種法令等の内容を遵守すること。
② 本業務における成果物(返礼品撮影会や事業者取材等で受託者が撮影した写真
データ、受託者が編集した画像データ、ポータルサイト内の返礼品詳細ページ等)
の著作権は、本市に帰属する。
③ 受託者は、本仕様書に定めることのほか、市場調査等を実施し、最新トレンドに基
づく返礼品の開発や見せ方の工夫、ポータルサイトや広告の活用方法、ふるさと納
税に関するサービスの活用等を、本市に対して積極的に提案すること。
④ 契約期間末日又は契約解約時において未完了の業務が残存する場合、全ての業
務に関する債権債務関係が完了するまで契約のすべての規定が効力を有するも
のとする。
7.寄附情報等の管理
受託者は、委託業務に関する資料を書面又は電磁的記録により一定期間保存すること。
8.再委託の禁止
受託者は、本業務について、一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはいけない。ただ
し、本市との協議の上、業務の一部を委託することができるものとする。この場合、あらかじめ
書面により本市の承認を得るものとする。
9.報告及び検査
(1) 受託者は、前月に実施した業務内容を業務報告書に取りまとめ、毎月10日までに本市に
提出し、検査を受けるものとする。業務報告書には、以下の内容を含めること。
① 寄附金額、寄附件数及び寄附者属性等をもとにした寄附の動向についての分析結果
及び今後の対策
② 6(7)に定める広報・PR業務を実施した場合は、具体的内容及び効果の分析結果等
(2) 業務の実施に重大な影響を及ぼす事態が生じた場合は、前号に関わらず速やかに報告書
を提出し、本市と協議すること。
(3) 本市は、上記のほか必要があると認めるときは、受託者に対して委託業務の履行状況、そ
の他、必要事項について報告を求め、検査することができる。
10. 委託料
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受託者に支払う経費は、次のとおりとする。
(1) 基本委託料並びに消費税及び地方消費税
基本委託料は、寄附金額に対する一定の割合とする。
(2) 5(3)「寄附金受領証明書等の発送に関する業務」に係る経費(封筒代・切手代等)
(3) 5(4)「返礼品の管理(受発注・集荷・配送等)に関する業務」に係る返礼品の調達費用
寄附1件あたりの調達費用は、当該寄附金額の3割を上限とし、梱包代等の諸経費なら
びに消費税及び地方消費税相当額を含む。
(4) 5(4)「返礼品の管理(受発注・集荷・配送等)に関する業務」に係る返礼品の配送料
11.委託料の支払い
(1) 10で定める委託料については、受託者が9(1)に定める業務報告書を毎月10日までに
本市に提出し、検査を受けたものについて請求できるものとする。
(2) 委託料の支払いについては、本市が適切な請求を受理した日から30日以内に受託者
へ支払うものとする。
(3) 本市へ委託料の請求に際しては、算出根拠が分かる明細書(請求対象となる寄附の申
込情報や、返礼品の名称、数量、代金、配送料、取扱事業者名等の配送実績の詳細が
分かる資料)を添付すること。
12.返礼品の調達・発送等に係る瑕疵担保責任
(1) 本市は、寄附者に対し、返礼品の調達・発送等にかかる瑕疵担保責任は負わない。
(2) 受託者は、寄附者に対し、返礼品の調達・発送等にかかる瑕疵担保責任を負う。
13.法令遵守及び個人情報の管理
(1) ふるさと納税制度について国が定めた基準を遵守すること。委託期間中に制度の変更
等が生じた場合には、本市と速やかに協議の上で対応を検討すること。
(2) 地方自治法、同法施行令、地方税法等の関係法令を遵守すること。
(3) 業務上取得した個人情報の取扱については、本庄市個人情報の保護に関する法律施
行条例(令和5年本庄市条例第4号)並びに本庄市個人情報の保護に関する法律施行
細則(令和5年本庄市規則第10号)及び本庄市情報セキュリティポリシー情報セキュリ
ティ基本方針を遵守し、保護の徹底を図らなければならない。また、本委託業務終了後
又は解約後も同様とする。なお、あらかじめ事前に承認を得た再委託事業者も同様と
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する。
14.情報セキュリティの確保
受託者は、委託業務の履行にあたり、個人情報を含む情報の取扱いについて、情報セキュリ
ティの重要性を認識し、情報の漏えい、紛失、盗難、改ざん、その他事故等から保護するため、
適切な管理を行うこと。
15.損害賠償
受託者は、委託業務の実施にあたって発生した損害(第三者に与えた損害を含む。)につい
て、賠償の責任を負うこと。ただし、その損害のうち、返礼品協力事業者、寄附者、又は第三者
の責めに帰する事由により生じたものについては、この限りではない。
16.その他
(1) 委託業務内容については、仕様書に基づく内容とするとともに、受託者選定時に提案し
た内容を遵守し実施すること。
(2) 業務の遂行にあたっては、本市と十分に協議を行い、本市の意見や要望を取り入れな
がら実施すること。
(3) 契約締結後、速やかに本業務委託の管理体制表を提出すること。提出にあたっては、提
案した内容(業務実施体制等)をもとに各業務について、責任者や担当者を記載するこ
と。
(4) 本業務の履行期間が終了する際には、期間満了後に市が業務を円滑に遂行できるよう、
受託者は市に対して、必要な情報(ポータルサイト掲載用の返礼品情報、画像データ、
発注・発送記録、調達費用・送料等実費の支払い状況、返礼品協力事業者との交渉記
録等)を提供すること。
(5) 仕様書に記載のない事項、その他業務の履行上必要な事項については、本市と受託者
で協議の上、決定する。
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