琴平町ふるさと納税支援業務委託 公募型プロポーザルの実施についてお知らせいたします。
中間事業者にはPR力が求められます。琴平町でも以下のように具体的に指示がなされています。
曖昧になりがちなので、いかに具体的な企画が提供できることがポイントになりそうです。
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ア 寄付金額が増大するよう効果的なプロモーションを積極的に行うこと。
イ 常に最新のトレンドを把握し、町に対して情報提供すること。また、それらの情報に基
づき返礼品やPRの企画を行い、ポータルサイトの掲載情報、返礼品の商品構成等に反映
させるように努めること。
ウ 返礼品提供事業者からの相談等に応じることが可能な体制を構築し、返礼品の商品選定、
価格設定、効果的な出品方法・配送方法・サイト掲載方法等に関する助言や支援を行うこ
と。
※例として、メールマガジンの送付やポータルサイト上のPR広告の活用、ポータルサイト
のセール期間と連動したPR企画、デジタルマーケティングの活用などの取組を自ら行い、
又は町に提案する(有償のPR広告の掲出に要する経費は本業務に含まない。)など。
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https://www.town.kotohira.kagawa.jp/soshiki/2/8707.html
仕様書
琴平町ふるさと納税支援業務委託仕様書
1.業務名 琴平町ふるさと納税支援業務委託
2.業務目的
本業務は、琴平町(以下「町」という。)のふるさと納税に関する業務のうち、ふるさと納税ポ
ータルサイトにおける寄附の受付、寄附者情報の管理、返礼品の発送管理等の業務を民間事業者
に委託することにより事業の効率化を図るとともに、寄附金額の増加並びに町の魅力発信の強化
を図る。
3.委託期間 契約締結日から令和6年3月 31 日まで
なお、運用開始日は令和5年9月1日からとし、運用開始までの準備期間中に発生する費用に
ついては、本プロポーザルにて決定し、契約する受託事業者(以下「受託者」という。)が負担
することとする。
4.業務内容
業務の内容は次のとおりとする。ただし、受託者の企画立案を踏まえ調整する場合がある。
(1) ふるさと納税ポータルサイトとのデータ連携に関する業務
(2) 寄附申込みの受付、寄附情報の管理運営に関する業務
(3) 返礼品提供事業者への返礼品の発注、配送に関する業務
(4) 返礼品の開発及び品質保持等の管理に関する業務
(5) 寄附者への対応に関する業務
(6) 寄附金額の増加及び町のPRに関する業務
(7) 寄附者への礼状、寄附金受領証明書、ワンストップ特例申請書等の発行・送付に関する業
務
(8) 返送されたワンストップ特例申請書の受付等に関する業務(必須業務ではないが委託でき
ることが望ましい)
5.委託業務内容の詳細
(1) ふるさと納税ポータルサイトとのデータ連携に関する業務
ア 次のふるさと納税ポータルサイトとの連携を図ること。ただし、今後新たにポータルサイ
トを追加した場合は、当該ポータルサイトと連携を図ること。
・ふるさとチョイス
・楽天ふるさと納税
・ANAのふるさと納税
・ふるなび
イ 受託者は、町と寄附情報を共通し効率的かつ効果的に運営を行うため寄附者情報管理シ
ステム(以下「システム」という。)を導入すること。
ウ システムは次の仕様を満たすものとする。
・ふるさと納税ポータルサイトからデータを取り込み、一元管理ができること。また、運
用開始からの情報のほか運用前の寄附者情報を全て保持しシステムにて確認できること。
・登録された寄附者情報等の検索が容易であること。
・返礼品の発注発送等は随時確認できるようにすること。
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・登録された寄附者情報等は必要に応じて修正できるようにすること。
・寄附者情報や寄附額は資料として活用するため簡易に加工ができるようCSV形式で出
力が可能であること。
(2) 寄附申込みの受付、寄附情報の管理運営に関する業務
ア 町が利用するふるさと納税ポータルサイトの寄附金の受付、寄附金の使途の受付及び寄
附金の額に応じた返礼品の選択等の管理運営を行うこと。
イ クレジット決済等の入金状況の管理及び入力管理ができるようにすること。
ウ ふるさと納税ポータルサイトを経由しない電話、メール、FAX等による寄附申し込み
についても一元的に情報を管理できること。
エ 申込受付後、寄附者に受付完了の旨通知すること。
(3) 返礼品提供事業者への返礼品の発注、配送に関する業務
ア 返礼品提供事業者との交渉、契約の他、返礼品の在庫確認や発注、発送、納品管理等を
行なうこと。
イ 返礼品提供事業者に対し、返礼品提供に関するサポートを行うこと。
ウ 数量が限定されている返礼品についての受付管理及び季節限定品についての発送時期等
の管理を行うこと。
エ 返礼品の発注は、寄附金の入金が確認でき次第速やかに行うこと。ただし、寄附者が受
取日を指定した場合及び返礼品が季節限定品である場合等を除く。また、返礼品提供事業
者の都合により送付の遅延が生じる場合は、寄附者にその旨を連絡し対応すること。
オ 出荷手配を完了した返礼品の調達費用を月次集計し、返礼品提供事業者への支払いを行
うこと。
カ 出荷手配を完了した返礼品の調達費用を月次集計し、町へ一括請求すること。
キ 受託者が返礼品提供事業者へ返礼品を発注する際の価格と、受託者が町に請求する返礼
品の価格は同額とすること。
(4) 返礼品の開発及び品質保持等の管理に関する業務
ア 返礼品の開発は食品、加工品、町内で利用可能なサービス提供等幅広く行うこと。ただ
し、登録する返礼品は、総務省が示す地場産品基準等返礼品についての要件を逸脱するこ
とのないものとし、町と協議し承認を受けること。
イ 上記の要件に適合しなくなったと認める場合またはそのことが疑われる場合は、速やか
に町へ報告するとともに、返礼品としての取扱いを停止すること。町における協議の結果、
町が当該要件に適合しなくなったと認める場合は、返礼品としての取扱い終了に伴い、必
要な作業を行うこと。また、国が定めるふるさと納税制度の内容や取扱いの変更等により
町が返礼品としてふさわしくないと判断した場合も同様とする。
(5) 寄附者への対応に関する業務
ア 寄附者からの問合せ対応用の電話番号を町の利用するポータルサイトに問合せ先として
掲載し、寄附者からの問合せ等に適切に対応すること。
イ 寄附者からの問合せ及び苦情等に対しては、迅速かつ適切に対応し、町に報告すること。
ウ 返礼品出荷前において、申込内容の不備を認めた場合は、寄附者に連絡し対応すること。
データ修正・返礼品の出荷変更等の対応についても行うこと。
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(6) 寄附金額の増加及び町のPRに関する業務
ア 寄付金額が増大するよう効果的なプロモーションを積極的に行うこと。
イ 常に最新のトレンドを把握し、町に対して情報提供すること。また、それらの情報に基
づき返礼品やPRの企画を行い、ポータルサイトの掲載情報、返礼品の商品構成等に反映
させるように努めること。
ウ 返礼品提供事業者からの相談等に応じることが可能な体制を構築し、返礼品の商品選定、
価格設定、効果的な出品方法・配送方法・サイト掲載方法等に関する助言や支援を行うこ
と。
※例として、メールマガジンの送付やポータルサイト上のPR広告の活用、ポータルサイト
のセール期間と連動したPR企画、デジタルマーケティングの活用などの取組を自ら行い、
又は町に提案する(有償のPR広告の掲出に要する経費は本業務に含まない。)など。
※補足 魅力ある返礼品候補が見つかった場合に、返礼品の登録からサイト掲載開始時のP
Rまでの一連の流れを受託者が先導し、町及び返礼品事業者に提案し進めていくことを想
定する。
(7) 寄附者への礼状、寄附金受領証明書、ワンストップ特例申請書等の作成・送付に関する業
務
ア 寄附者に対して、礼状、寄附金受領証明書、希望者へのワンストップ特例申請書を作成・
封入し送付すること。なお、公印の印影は町が指定するものを使用すること。
イ 町が同封物等を希望する場合について柔軟に対応すること。
ウ 発送に係る用紙や封筒など必要な物は受託者が用意すること。
(8) ワンストップ特例申請書の受付等に関する業務
ワンストップ特例申請を希望する寄附者からの提出書類を受け付けるとともに、提出書類の
確認、不備がある場合の寄附者への連絡・返送・再受付、受付完了時の寄附者へ連絡(郵送
又は電子メール)、必要なデータの作成・提出等を行うこと。
※本業務は必須業務とはしないが、本業務に対応できることを期待する。なお、対応できな
い場合は、業務委託料が安価など代替手段を提案すること。
6.寄付金の募集に要する経費の管理に係る情報提供
平成 31 年総務省告示第 179 号第2条第2項に基づき、寄付金の募集に要する費用は返礼品代
30%以内を含め、各年度の寄付金額の 50%を超えない範囲において、ふるさと納税事業を実施
できるよう、委託料のうち寄付金の募集に要する費用に含まれない費用についての情報や本委託
業務の対象外の経費(ポータルサイト利用料、決済手数料等)など必要な情報提供を行うこと。
7.納付情報の管理
委託業務に関する資料を書面又は電磁的記録により一定期間保存すること。
8.報告及び検査
町は、必要があると認めたときは、受託者に対して本業務の履行状況その他必要事項につい
て報告を求め、又は検査を行うことができるものとする。受託者は、町からこれらの求めがあ
った場合には、誠実に対応しなければならない。
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9.個人情報保護
(1) 受託者は、個人情報保護を遵守し、個人情報の漏えい、紛失、毀損等の防止その他個人情
報保護に必要な措置を講じること。
(2) 受託者は、個人情報保護に細心の注意を払うこととし、情報の漏えい等が発生した場合は、
直ちに漏えい等を防止する措置を講じるとともに、町に書面で状況を報告し、指示を受ける
こと。
10.著作権等の取扱い
受託者が納品する成果物にかかる著作権は、町に帰属するものとし、町による二次利用を可能
とする。
11.その他の事項
(1) 本業務を一括して再委託することは認めない。ただし、本業務の一部を再委託する場合に
ついては、事前に書面により町の承認を得た場合に限り認めるものとする。ただし、その場
合の再委託先の作業等に関し、受託者が一切の責任を負うこと。
(2) 受託者は業務上知り得た情報を町の承諾なしに、第三者に漏らさないこと。契約の終了後
及び解除後も同様とする。
(3) 本仕様書に定めのない事項については、必要に応じ町及び受託者が協議して定めることと
する。
(4) 本仕様書に記載の事項について、受託者がより優れた代替方法等を発案したときは、協議
の上、仕様を変更することができるものとする。
【問い合わせ】
住 所:香川県仲多度郡琴平町榎井 817-10
担当部署:琴平町企画防災課 ふるさと納税担当
電話:0877-75-6711
FAX:0877-73-2120
メ ー ル:kikaku@town.kotohira.lg.jp
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