公募情報

2023.05.18

都農町ふるさと納税事業関連事務委託業務に伴う公募型プロポーザルについて

都農町ふるさと納税 事業関連事務委託業務に伴う公募型プロポーザルについてお知らせいたします。

指定除外になっている都農町の中間事業者の公募となります。法律に遵守して模範となるべき
運営を期待したいところです。

第三者委員会が問題点は明らかにしています。

寄付額増加だけが目標になってしまうことがあります。そうなると、同じことを引き起こしてしまう可能性も
ありますので返礼品提供事業者、自治体、議会、町民、皆様の温かい目が大切だと思います。

https://www.town.tsuno.lg.jp/article?articleId=64634fca8127bd2643a5d16e

都農町ふるさと納税事業関連事務委託業務プロポーザル実施要領
令和5年5月16日
都農町財政 課
都農町は、都農町ふるさと納税事業関連事務委託業務の受注事業者を以下の要領で公募する。
1 業務の目的
都農町(以下「発注者」という。)が行うふるさと納税事業関連事務委託業務を、民間事業者(以下「事
業者」という。)に委託することにより、本町への寄附金の増加、本町の魅力発信及び地域経済の活性化を
図ることを目的とする。
2 業務の概要
(1) 名 称 都農町ふるさと納税事業関連事務委託業務
(2) 場 所 都農町内
(3) 内 容 別紙『都農町ふるさと納税関連事務委託業務仕様書』のとおり
(4) 履行期間 契約締結の日から令和8年3月31日まで
※ただし、契約締結の日から令和6年3月31日までは、業務開始に向けた準備期間
となり、主な業務は、返礼品取扱事業者審査、返礼品審査、返礼品写真等の準備であ
る。
関係法令(地方税法及び地方税法施行規則)に基づき、総務省にふるさと納税対象団体
の指定に係る申請ができるのは、最短で令和6年4月1日であり、指定を受けた上で、
寄附受付を開始する。
(5) 提案限度額 令和5年度:30,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
(上限額) 令和6年度:寄附金額の6.89% (消費税及び地方消費税は含まない。)
令和7年度:寄附金額の6.89% (消費税及び地方消費税は含まない。)
※令和6年度は、ふるさと納税対象団体の指定までの寄附が見込めない期間について
は、準備にかかる費用として、月額200万円以内(消費税及び地方消費税を含む。)
とする。
※月の途中での指定となった場合については、日割りにて算定する。
※なお、令和6年度及び令和7年度については、同じ%で提示すること。
3 プロポーザル方式により受託候補者を選定する理由
価格のみによる競争では、目的を達成できない事業者が選定される恐れがあることから、専門的な知識・
経験を有する事業者からの提案を受け評価し、受託候補者を選定するため。
– 2 –
4 プロポーザル方式及びその理由
本業務は、「1 業務の目的」を達成するためには、あらゆる取組みを積極的に展開する必要があるが、
一方でトラブルにより本町のイメージを低下させることのないようあらゆるリスクを予見し、対応するこ
とも不可欠であることから、実績を有する事業者から広く提案を受けるため、「公募型」とする。
5 スケジュール
(1) 公募開始日 令和5年5月16日(火)
(2) 質問の締切日 令和5年5月19日(金)
(3) 質問の回答日 令和5年5月24日(水)
(4) 参加申込書の提出締切日 令和5年5月26日(金)
(5) 企画提案書の提出締切日 令和5年6月 9日(金)
(6) プレゼンテーション 令和5年6月16日(金)
(7) 審査結果通知 令和5年6月21日(水)予定
(8) 契約締結 令和5年6月下旬予定
※ただし、各実施日は、事務の都合等により変更することがあります。
6 参加資格
企画提案を行おうとする者は、法人又はその他の団体(以下「法人等」という。)、もしくは法人等で構
成するグループとし、次に掲げる要件を全て満たしていること。
(1) 宮崎県内に本店、支店又は、営業所等を有するものであること(なお、グループ申請の場合は、代
表する法人等が、宮崎県内に本店、支店又は、営業所等を有するものであること)。
(2) 令和2年度、令和3年度及び令和4年度において、他自治体で都農町ふるさと納税事業関連事務
委託業務仕様書5に掲げる業務内容と類似の業務経験があり、かつ寄附額が令和2年度又は令和
3年度又は令和4年度のいずれかの年度で30億円以上の実績を有する自治体の業務を受託して
いること。
(3) 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者でないこと。
(4) 参加申込書の提出期限から受託候補者の選定までの間に、都農町の競争入札において指名停止措
置を受けていないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申し立て又は民
事再生法(平成11年法律第225条)に基づく再生手続開始の申立をしている者でないこと。
(6) 市町村税及び国税について滞納がないこと(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため
の国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第3条の規定による納税の猶予
を受けている者にあっては当該猶予以外に国税の滞納がないこと、地方税法(昭和25年法律第2
26号)附則第59条の規定による徴収猶予を受けている者にあっては当該猶予以外に市町村税
の滞納がないこと)。
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(7) 法人等にあっては役員等(個人にあってはその者)が都農町暴力団排除条例(平成23年条例第1
3号)第2条第1号、第2号、第3号に規定する暴力団関係者ではないこと。
※グループ申請に関する事項
契約の締結にあたっては、グループの構成員すべてを契約当事者とする。申請後の連絡及び選定後の協
議は代表の法人等を中心に行うが、契約に関する責任はグループの構成員すべてが負うことになる。
また、グループで申請する場合には、以下の点に留意すること。
(1) グループの名称を決めること。
(2) 代表する法人等を定めること。
(3) 申請後、原則として代表者及び構成員の変更は認められないこと。
(4) 代表する法人等が、宮崎県内に本店、支店又は営業所等を有するものであること。(再掲)
7 参加申込の手続き
(1) 事務局(問い合わせ先)
〒889-1201 宮崎県児湯郡都農町大字川北4874番地2
都農町役場 財政課 ふるさと納税係(新館3階)
電話 0983-32-0231
FAX 0983-25-1029
Mail furusato@town.tsuno.lg.jp
担当 尾下、河野
(2) 参加申込に係る提出書類
① 参加申込書兼誓約書(様式1)
② 誓約書兼同意書(都農町暴力団排除条例関係)(様式2)
③ 市町村税に滞納が無いことの証明(発行日から3か月以内、写し可)
地方税法附則第59条の規定による徴収猶予を受けている場合は、③の代わりに④を提出
④ 徴収猶予許可通知書の写し
⑤ 国税に滞納が無いことの証明(発行日から3か月以内、写し可)
⑥ 会社概要(様式3)※会社のパンフレット等がある場合は添付すること。
⑦ 法人にあっては、登記事項証明書(発行日から3か月以内、写し可)
⑧ 業務実績(様式4)
⑨ 業務実績を証明する書類(契約書等の写し)
【以下、グループで申請する場合は①~⑨に加えて要提出】
⑩ グループ団体一覧表(様式9)
⑪ グループ申請手続き等に関する委任状(様式10)
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⑫ 都農町ふるさと納税事業関連事務委託業務に関するグループ協定書(様式11)
(3) 提出部数
正本1部
(4) 提出方法
持参、郵送又は宅配(郵送及び宅配の場合は配達の記録がわかる方法に限る)により、事務局あて
提出すること。
提出書類はフラットファイルに綴じ、インデックスを付したうえで提出すること。
(5) 提出期限
① 持参の場合 令和5年5月24日(水)~令和5年5月26日(金)
(午前9時~午後5時までとする。)
② 郵送等の場合 令和5年5月26日(金)午後5時必着
8 質問及び回答
(1) 質問(様式5)
① 質問方法 メール又はFAX により、7(1)の事務局あてに送付すること。
(必ず事務局へ電話連絡を行ってください。)
② 受付期間 令和5年5月16日(火)~令和5年5月19日(金)
Mail furusato@town.tsuno.lg.jp
FAX 0983-25-1029
(2) 回答
① 回答方法 本町のホームページに掲載し、個別には回答しない。
② 回答予定日 令和5年5月24日(水)
9 企画提案書、業務遂行能力提案書の提出
(1) 提出書類
① 企画提案書提出届(様式6)
② 業務内容の理解度(任意様式)
③ 企画提案書(任意様式)
④ 業務実施体制(任意様式)
⑤ 見積書(任意様式)※内訳を添付すること
⑥ 業務遂行能力提案書提出届(様式7)
⑦ システムの利便性(任意様式)
⑧ システムの障害発生時の対応(任意様式)
⑨ 情報管理(任意様式)
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⑩ 危機管理体制(任意様式)
(2) 提出方法
持参、郵送又は宅配(郵送及び宅配の場合は配達の記録がわかる方法に限る)により、事務局あてに
提出すること。
提出書類はフラットファイルに綴じたうえでインデックスを付して提出すること。
(3) 提出部数
正本1部、副本9部
(4) 提出期限
① 持参の場合、令和5年6月9日(金)まで
(土曜、日曜及び祝日を除く。午前9時から午後5時までとする。)
② 郵送等の場合、令和5年6月9日(金)の午後5時必着
(5) 企画提案書(様式6)、業務遂行能力提案書(様式7)の作成方法
別紙「都農町ふるさと納税事業関連事務委託業務プロポーザル審査基準」参照
① 企画提案書(様式6)は、以下の内容について記載し、項目を整理すること。
Ⅰ.業務内容の理解度
業務内容の理解度
仕様書に定められた業務内容を実施するための実施方針及び具体的な運営について記載すること。
Ⅱ.業務遂行能力
課題抽出及び課題解決に向けた方策の妥当性
本町のふるさと納税の寄附受入状況を踏まえ、本町が抱える課題について明確に記載し、解決に向け
た方策について記載すること。また、目標とする寄附金額を記載すること。なお、提案内容や実現可
能性などを総合的に評価するため、提示した目標金額の多寡により評価しない。また、少なくとも、
次の課題に対するリスクの解決に向けた方策を記載すること。
① 返礼品取扱事業者の債務不履行リスク
② 法令違反リスク
実施方針の実現性
実施方針の実現にあたり、具体的な取組みについて詳細に記載すること。
返礼品取扱事業者への対応(機動力)
返礼品取扱事業者の希望・供給力・在庫管理体制等を踏まえ、返礼品の取扱件数を設定し、その上で、
各ポータルサイトの受付数を設定・上限に達した場合は、自動で受付停止を実施するにあたり、具体
的な取組について詳細に記載すること。
また、仕様書に定められた業務内容について迅速に対応する体制について記載すること。
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返礼品取扱事業者と連携を行う際の具体的な方法(訪問や連絡頻度、関係性を構築するにあたり工夫できる
こと等について、記載すること。
Ⅲ.実施体制
職員の配置
仕様書に定められた業務内容を実施するための体制について記載すること。
寄附者への対応
寄附者対応について、どのように適切に対応を行うか具体的に記載すること。
Ⅳ.価格競争力
価格力
見積(委託費)については、以下の条件の下、提案すること。なお、返礼品の調達費及び発送量並びに
各種書類の発送量は含まないこととする。
・令和5 年度については、委託費30,000,000 円以内(消費税及び地方消費税を含む)とする。
・令和6 年度及び令和7 年度については、寄附額の6.89%以内(税別)として、%で提示すること。
※なお、令和6 年度及び令和7 年度については、同じ%で提示すること。
令和6 年度については、指定までの期間は、月額200 万円以内(税込み)とする。
② 業務遂行能力提案書提出届(様式7)は、以下の内容について記載し、項目を整理すること。
システムの利便性
寄附者対応、返礼品の発注・発送について、どのようなシステムを用いて、どのように管理を行うか
具体的に記載すること。
システムの障害発生時の対応
システム障害の発生時、寄附情報や配送情報等、データのバックアップ体制のほか、復旧に係る対応
について記載すること。
情報管理
寄附情報及び特定個人情報(マイナンバー)を適正に取り扱うための方策について記載すること。
危機管理体制
問題が起きた際の危機管理体制について記載すること。
10 評価方法
(1) 評価基準
別紙「都農町ふるさと納税事業関連事務委託業務プロポーザル審査基準」のとおり
(2) 企画提案書及び見積書の内容について、プレゼンテーション及びヒアリングを実施する。
① 日程 令和5年6月16日(金)※予定(日程については別途連絡する。)
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② 出席者 3名以内とする。
③ 実施時間 1者30分以内(質疑応答に係る時間は含まない。)
④ 実施会場 当日のプレゼンテーションの場所等については、別途通知する。
(3) 受託候補者の選定方法
① 内部委員(副町長、関係課長)及び外部委員(町議会、金融団、町商工会等)にて、提案内容の審
査を行い、評価基準に基づき採点を行う。
② 得点が評価基準点数全体の60%以上の提案者を受託候補者名簿に登載し、得点が最も高い提
案者を優先受託候補者として選定する。
③ 得点が同一の提案者が複数の場合、得点のうち、評価項目「Ⅱ.(業務遂行能力) 返礼品取扱事
業者への対応(機動力)」「Ⅱ.(業務遂行能力) 実績の有無」「Ⅲ.(実施体制) 履行場所」の項
目の合計点数が高い提案者から順に受託候補者名簿に登載するものとする。
④ 受託候補者名簿は、令和8年3月31日まで有効なものとし、優先受託候補者と業務委託契約
の締結に至らない、又は契約期間中に関わらず契約解除となる場合、次の順位の者を優先受託
候補者とする。
(4) その他
次に掲げるいずれかに該当した場合には、失格とする。
① 参加申込書又は提案書類について、提出期限を過ぎて提出された場合
② 提出書類に虚偽の記載があった場合
③ 見積金額が、提案限度額を超えている場合
④ プレゼンテーション開始時刻までに、参加できなかった場合
⑤ 審査の公平性を害する行為があったと発注者が認める場合
⑥ その他、受託候補者として選定するにふさわしくないと発注者が認める場合
11 選定結果の通知・公表
選定結果は、選定作業終了後全ての提案事業者に書面で通知する。
また、選定結果通知日の翌開庁日以降に、次の項目を本町のホームページに公表する。
なお、審査内容及び結果について説明を求めること及び異議等は一切認めない。
・優先受託候補者の名称
・提案者の数

12 契約に関する事項
(1) 契約の締結
受託候補者と都農町の間で、委託業務に関して必要な協議を行うものとし、契約書の作成にあた
って条件の協議が整い次第、委託契約を締結することとする。
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(2) 契約保証金
都農町財務規則(平成21 年規則第6 号)第136 条の定めによる。
13 その他
(1) 提出書類の取扱い
① 提出された書類は、返却しない。
② 提出された書類の訂正・差替えは認めない。
ただし、発注者から指示があった場合は除く。
③ 提出された書類は、本プロポーザルにおける受託候補者選定以外の目的では使用しない。ただし、
情報公開請求があった場合には、都農町情報公開条例に基づき対応する。
④ 提出のあった書類は、選定作業において必要な範囲で複製する場合がある。
(2) その他
① 本プロポーザルに係る費用については、すべて参加事業者の負担とする。
② 参加申込書の提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、辞退届(様式 8)を提出するこ
と。
③ 企画提案書及び見積書は、1者につき1提案に限る。
④ 提出された企画提案書等に虚偽の記載をした場合は、企画提案書等を無効とするとともに、本町
における入札参加資格停止等の措置を行うことがある。
⑤ 審査結果について説明を求めること及び意義を申し立てることはできないものとする。
14 見積書作成の条件
提案限度額 令和5年度:30,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
(上限額) 令和6年度:寄附金額の6.89% (消費税及び地方消費税は含まない。)
令和7年度:寄附金額の6.89% (消費税及び地方消費税は含まない。)
※令和6年度は、ふるさと納税対象団体の指定までの寄附が見込めない期間について
は、準備にかかる費用として、月額200万円以内(消費税及び地方消費税を含む。)
とする。
※月の途中での指定となった場合については、日割りにて算定する。
※なお、令和6年度及び令和7年度については、同じ%で提示すること。
見積書に記載する額は、返礼品の調達費(振込手数料含む)及び発送料(振込手数料含む)並びに各種書類の
発送料、各種広告に係る費用は含まないこととする。
都農町ふるさと納税事業関連事務委託業務仕様書
1 業務名
都農町ふるさと納税事業関連事務委託業務
2 業務の目的
都農町(以下「発注者」という。)が行うふるさと納税事業関連事務委託業務を、民間事業者(以下「受
注者」という。)に委託することにより、本町への寄附金の増加、本町の魅力発信及び地域経済の活性化を
図ることを目的とする。
3 履行場所
受注者は、業務実施に当たり発注者及び返礼品取扱事業者(以下「事業者」という。)と緊密な連携が必
要であることから、「宮崎県内に本店、支店又は、営業所等を有するものであること(なお、グループ申請
の場合は、代表する法人等が、宮崎県内に本店、支店又は、営業所等を有するものであること)。
4 業務の概要
(1) 寄附情報管理システムに関する業務
(2) ふるさと納税ポータルサイトの運営に関する業務
(3) 寄附の受付に関する業務
(4) 返礼品発送に関する業務
(5) 書類の発行・発送に関する業務
(6) 返礼品の在庫管理に関する業務
(7) ワンストップ特例制度に関する業務
(8) 寄附者対応に関する業務(コールセンター業務)
(9) 各種広告に関する業務
(10) 事業者支援に関する業務
(11) 発注者の支援に関する業務
(12) 返礼品に係る費用の代理請求及び代理受領並びに事業者への支払に関する業務
(13) 返礼品の新規開拓に関する業務
(14) ガバメントクラウドファンディングに関する業務
(15) その他、本事業を推進するために発注者が必要と認める業務
5 業務の詳細
(1) 寄附情報管理システムに関する業務
(ア)受注者は、発注者及び事業者と寄附情報を共有し、効率的な業務を行うための寄附情報管理
システム(以下「システム」という。)を提供し、その保守管理及び安定的な運用を図ること。
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(イ)受注者は、システムに蓄積されたデータ等を用いて、寄附情報を分析するとともに、分析結果に
ついて発注者に適宜報告を行うこと。
(ウ)受注者は、発注者及び事業者向けのシステム操作マニュアルを作成、配布するとともに、必要に
応じて専門スタッフを派遣するなど、サポート体制を構築すること。
(2) ふるさと納税ポータルサイトの運営に関する業務
(ア) 受注者は、発注者が個別に契約するふるさと納税ポータルサイト(以下「ポータルサイト」とい
う。)について、次の各号に掲げる業務を行う。
① 魅力的なページ作成に関すること(SEO 対策を含む)。
② 返礼品の掲載に関する業務(以下の業務を含む)。
(i) 返礼品の写真撮影
(ⅱ)返礼品の写真の加工(文字入れ等)
(ⅲ)返礼品の紹介文の作成
なお、返礼品の掲載にあたっては、事前に事業者に掲載内容に誤りがないか確認を行った上、
疎明資料の提出を求めること。
③ 返礼品の在庫管理に関すること。
④ 新着情報等の情報発信に関すること。
⑤ 寄附のキャンセル手続きに関すること。
⑥ 返礼品の調達が困難となった場合における代替品の調達・発送に関すること。
(イ) 受注者は、ポータルサイトが個別に提供しているサービス機能(PR、データ集計及びメー
ルマガジン配信等)について、発注者と協議のうえ、積極的に活用すること。
(ウ) 受注者は、ポータルサイトが実施する特集企画等の情報収集に努め、発注者へ情報提供す
るとともに、必要に応じて、申請手続きなどに関する発注者のサポートを行うこと。
(3) 寄附の受付に関する業務
(ア)受注者は、ポータルサイトを経由した寄附について、寄附申込受付日の翌日までにシステム
へのデータ取込作業を行うこと。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23
年法律代178号)に規定する休日及び1月2日、1月3日、12月29日、12月30日、1
2月31日(以下「休日等」という。)は除く。
(イ) 受注者は、郵便振替による寄附について、受付審査のうえ、寄附情報をシステム反映させるこ
と。
(ウ) 受注者は、(ア)及び(イ)によらない寄附についても、可能な限り対応し、その寄附情報をシ
ステムに反映させること。
– 3 –
(4) 返礼品の発送に関する業務
(ア) 受注者は、寄附者から返礼品の申込みを集約し、毎週2 回以上、電子メールやシステムにより、
事業者に対して、発注手続きを行うこと。ただし、休日等は除く。システムへの記録(事業者が
閲覧可能となった状態)をもって発注手続とする。
(イ)受注者は、返礼品の出荷遅延を防ぐため、毎週1 回以上、発送状況の確認を行うとともに、出荷
遅延の恐れがある場合には、事業者に電子メール等で、出荷予定の確認もしくは出荷の催促を行
うこと。
(5) 書類の発行・発送に関する業務
(ア)受注者は、次の書類を準備し、発注者が定める期日までに、寄附者の指定する送付先に郵送する
こと。ただし、「⑧寄附金税額控除に係る申告特例申請書受付済通知書」については、原則、電子メ
ールによる寄附者への通知とすること。ただし、電子メールが届かない、寄附者がメールアドレス
を保有していない等の事情で電子メールでの送信ができない場合は、寄附者の指定する送付先へ郵
送すること。
① ふるさと納税返礼品カタログ
② 都農町ふるさと納税寄附申込書
③ 郵便振替払込書
④ 寄附金受領証明書(寄附者依頼に基づく過年度分の再発行含む)
⑤ お礼状
⑥ 寄附金税額控除に係る申告特例申請書
⑦ 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書
⑧ 寄附金税額控除に係る申告特例申請書受付済通知書
(6) 返礼品の在庫管理に関する業務
(ア)受注者は、事業者の希望・供給力・在庫管理体制等を踏まえ、返礼品の取扱件数を設定する。そ
の上で、各ポータルサイトの受付数を設定し、上限に達した場合、自動で受付を停止する。
(イ) 受注者は、返礼品の取扱件数の増減を希望する場合には、書面(証拠書類、配送計画含む)にて提
出し、審査・承認とする。
(ウ) 受注者は、寄附受付後の配送期間については、事業者の希望・供給力・対応力を踏まえ、適切に
設定する。安易な延長は行わない。
(エ) 受注者は、寄附機会の喪失を防止する対策として、ラジオボタン方式(対応可能なサイトのみ)
の受付を導入する。
(7) ワンストップ特例制度に関する業務
(ア)受注者は、寄附者から発注者に対してなされた「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」及び
「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を、毎日(ただし、休日等は除く)、受付、
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審査 及びシステム登録を行い、発注者が指示する期間、厳重に保管すること。
(イ)受注者は、発注者が指定する期日までに、寄附金税額控除に係る申告特例通知に必要な電子デー
タを作成し、発注者に提出すること。
(ウ)業務の詳細等については、別途、発注者が指示する。
(8) 寄附者対応に関する業務 (コールセンター業務)
(ア)受注者は、次の事項に関する寄附者からの問合せに対応するため、専用のコールセンターを設
置するものとする。なお、対応時間は、原則として、休日等を除く月曜日から金曜日の午前8時
30 分から午後5時15 分までとする。ただし、年末・年始の繁忙期については、発注者と協議の
うえ決定する。
① 寄附手続きに関すること
② 返礼品に関すること
③ ワンストップ特例制度に関すること
④ 寄附のキャンセルに関すること
⑤ その他、発注者が必要と認める事項に関すること
(イ)受注者は、コールセンターへ寄せられた問い合わせ内容について、システムに記録し、発注者
と情報共有すること。また、問い合わせ内容については毎月、集約・分析を行い、寄附者の満足度
向上に向けた必要な対策を講じること。
(ウ)受注者は、返礼品に関する苦情に対して、状況の確認を行い、対応が必要と認められる場合は、
事業者や配送事業者等に対して対策を求めるなど、速やかに問題解決に向けた調整を行うとともに、
適宜、発注者に報告を行うこと。
(9) 各種広告に関する業務
(ア) 受注者は、寄附額増に有効な広告について、情報収集に努め、発注者に情報提供を行うこと。
(イ) 受注者は、実施主体として各種広告に取り組むものとし、その媒体、実施時期及び内容につい
て発注者と協議し決定すること。
(10) 事業者支援に関する業務
受注者は、発注者と連携し、魅力的な返礼品が提供されるよう事業者に対し助言を行うこと。
(11) 発注者の支援に関する業務
受注者は、発注者に対し、都農町ふるさと納税寄附額の更なる増加に資する助言を行う。
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(12) 返礼品に係る費用の代理請求及び代理受領並びに事業者への支払いに関する業務
(ア)受注者は、各月の返礼品の出荷状況について、事業者と相互に確認の上、その状況を正確に把
握すること。
(イ)受注者は、出荷状況により、事業者及び配送事業者に支払うべき費用を算定し、発送が完了し
た月の翌月末日までに事業者及び配送事業者が指定する口座に支払いを行うこと。
(13) 返礼品の新規開拓に関する業務
受注者は、発注者と連携し、返礼品の充実を図るため、新たな返礼品の開拓(定期便の造成含む)
を積極的に行うこと。
(14) ガバメントクラウドファンディングに関する業務
発注者がポータルサイトを使用して、ふるさと納税を活用したガバメントクラウドファンディン
グを実施する場合であっても、前各号で示す業務を行うこと。
6 経費の負担
本業務の実施に係る経費は、受注者が負担する。ただし、以下に掲げる経費は、発注者が負担すること
とする。
(1) 返礼品の調達及び送付に係る費用
(2) 事業者へ返礼品代金及び当該返礼品配送に係る送料の支払いに要した振込手数料
(3)「5 業務の詳細」の「(5)書類の発行・発送に関する業務」に掲げる書類の送付に係る費用
(4)各種広告に係る費用
(5)ポータルサイト運営者に支払う手数料
7 業務の報告
(1)受注者は、毎月、当月分の本件寄附金の受付実績を翌月5 日(5 日が閉庁日の場合は、翌開庁日)ま
でに実績通知書をもって発注者に報告すること。
(2)受注者は、毎月、当月分の委託業務の実績を翌月 5 日(5 日が閉庁日の場合は、翌開庁日)までに業
務完了報告書をもって発注者に報告すること。
(3)受注者は、業務の実施に重大な影響を与える事態が生じた場合には、必要な措置を講じるとともに、
前号に関わらず、速やかにその状況を発注者に報告するとともに対応について、発注者と協議すること。
8 必要事項の補充
本業務を実施するにあたり、本仕様書に明記されていない事項であっても、技術上、当然と認められる
事項については、受注者の責任において補充するものとする。
9 守秘義務
受注者は、本業務の履行中に知り得た機密情報(発注者が機密と指定する全ての情報)自社内限りで、本
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業務の実行においてのみ使用できるものとする。
10 リスクマネジメント
受注者は、本業務の実施にあたり、あらゆるリスクを予め想定し、リスクを回避する措置及びリスク発
生時の措置を講じること。
11 著作権
受注者が本業務の一環として作成した著作物の著作権は、全て発注者に帰属する。
12 再委託等の禁止
本仕様書「4 業務の概要」に示す業務のうち、以下に掲げるものは再委託できないものとする。
なお、次に含まれない業務の再委託については、発注者と協議を行い発注者が認める場合に限り、再委
託を認める。
(2) ふるさと納税ポータルサイトの運営に関する業務(※返礼品の掲載に関する業務は、除く)
(3) 寄附の受付に関する業務
(6) 返礼品の在庫管理に関する業務
(9) 各種広告に関する業務
(10) 事業者支援に関する業務
(11) 発注者の支援に関する業務
(12) 返礼品に係る費用の代理請求及び代理受領並びに事業者への支払に関する業務
(13) 返礼品の新規開拓に関する業務
(14) ガバメントクラウドファンディングに関する業務
13 法令遵守
(1) 関係法令の遵守
受注者は、ふるさと納税に関する業務その他の関係法令を遵守すること。
(2) 総務省が定める返礼品基準の遵守
返礼品の企画立案、広告等の実施その他のふるさと納税に関する業務を行う際には、総務省が定
める返礼品の基準及び「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aについて(通知)」
の内容を把握し、常に留意しながら取り組むこと。
14 協議事項
本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、発注者と受注者とが協議して定める。

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株式会社ふるさと納税総合研究所

当社はふるさと納税制度のシンクタンクです。総務省、自治体、関係企業と連携しふるさと納税の価値や有用性
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