岩手県 ふるさと納税(農林水産物返礼タイプ)支援サービス利用業務に係る公募情報をお知らせいたします。
岩手県のふるさと納税の委託になります。農水産品に限っているようですので、少し特殊です。
それ以外は、業務は一般的な中間事業者の業務のように見受けられますが、評価基準表も
ないので、新規企業は参加しにくい状態のように感じます。
応募要件に以下の記載がありますので、そういうことかなと思います。
(6) ふるさと納税寄附の返礼品として、本県の農林漁業者が生産した生産物(野菜、青果、食
肉、水産物等(それらを原料として用いた加工品を含む)をいう。)の取扱実績がある事業
者であること。
(7) 過去5年間において、本県の農林漁業者と消費者とをつなげる取組(本県の農林水産業に
ついて消費者が学ぶ研修会の開催、産地体験型プログラムの実施など)の実績があること。
ふるさと納税(農林水産物返礼タイプ)支援サービス利用業務 業務委託仕様書
1 業務名
ふるさと納税(農林水産物返礼タイプ)支援サービス利用業務委託
2 業務の目的
本業務は、本県のふるさと納税の推進と農林水産物の販路拡大を図るため、岩手県(以下「委
託者」という。)が実施するふるさと納税業務のうち、ふるさと納税寄附に係る寄附情報や返礼品
(農林水産物)の手配、配送の管理、必要書類の印刷発行等を委託し、効果的な事業の実施を図
ることを目的とする。なお、本業務では、EC サイトとふるさと納税を連携させた取組とすること
で、経営規模が小規模な農林漁業者であっても返礼品生産者として参画しやすい仕組みとするこ
とに留意して実施する。
3 業務委託期間
委託契約締結の日から令和6年3月 31 日まで
4 寄附金見込額
業務期間中の寄付金額は、12,000,000 円を見込む。
なお、寄附金の実績によっては、上記寄附金見込額を変更する場合がある。
5 委託業務の範囲
本業務を受託する事業者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる業務を履行するものとす
る。
(1) 寄附の受付及び寄附情報の管理に関すること
(2) 返礼品生産者(本県の農林漁業者に限る。以下同じ)への返礼品(本県の農林漁業者が生
産した農林水産物(それらを原料として用いた加工品を含む)に限る。以下同じ。)したの発
注及び配送管理に関すること
(3) 寄附金受領証明書、ワンストップ特例申請関係書類等の送付に関すること
(4) 返礼品生産者との各種調整に関すること
(5) 寄附者等からの問い合わせ等への対応に関すること
(6) 寄附者管理システムに関すること
(7) 委託者との連絡調整及び報告に関すること
6 委託業務の内容・条件等
(1) 寄附の受付及び寄附情報の管理に関すること
ア クレジットカード決済等の入金状況を管理すること。
イ 寄附金額、寄附件数等、委託者が定める項目について、毎月報告を行うこと。
(2) 返礼品生産者への発注及び返礼品配送管理に関すること
ア 返礼品生産者に対して返礼品を発注し、寄附者への返礼品発送を手配すること。
イ 返礼品生産者への発注は、寄附金の入金が確認でき次第、遅滞無く行うこと。
ウ 返礼品生産者との連絡を密にするとともに、返礼品の配送が円滑に行われるよう必要な措
置を講じること。
エ 配送遅延又は返礼品の破損等、配送に係るトラブルが生じた場合は寄附者等への対応を行
うこと。
オ 数量が限定される農林水産物や、出荷時期が短い農林水産物、供給が安定しにくい農林水
産物も積極的に用いるとともに、返礼品生産者及び寄附者との各種調整を十分に行うこと。
(3) 寄附者へのお礼状及び寄附金受領証明書、ワンストップ関係書類等の関係書類の送付に関
すること
入金が確認できた寄附者へ、お礼状、寄附金受領証明書及びワンストップ特例申請関係書
類等を送付すること。
(4) 返礼品生産者との各種調整に関すること
業務が円滑に実施されるよう、返礼品生産者との各種調整を十分に行うこと。
(5) 寄附者等からの問い合わせ等への対応に関すること
ア 返礼品の詳細、配送状況等についての問い合わせに対応すること。
イ 返礼品に関する苦情又は事故等へ対応すること。
ウ 上記イの対応及びその経過等について速やかに委託者へ報告し、指示に従うこと。
(6) 寄附者管理システムに関すること
寄附者管理や返礼品管理、各情報のデータ集計等、保守管理を行うこと。
(7) 委託者との連絡調整及び報告に関すること
ア 業務を遂行するにあたり、委託者との各種調整を十分に行うこと。
イ 寄附金額及び寄附件数等、委託者が定める事項について、毎月報告を行うこと。
7 寄附情報等の保存
受託者は、委託業務に関する資料を書面または電磁的記録により5年間保存すること。
8 報告及び検査
委託者は、必要があると認めたときは、受託者に対して委託業務の履行状況その他必要事項に
ついて報告を求め、または検査することができる。受託者は、委託者からこれらの求めがあった
場合には、誠実に対応しなければならない。
9 個人情報の保護
個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 66 条第2項
において準用する同条第1項の規定による安全管理措置を講ずる義務及び契約内容の特記事項
について遵守しなければならない。
10 情報セキュリティの確保
委託業務の履行にあたり、個人情報を含む情報の取扱いについて、情報セキュリティの重要性
を認識し、情報の漏えい、紛失、盗難改ざんその他の事故等から保護するため、適切な管理を行
わなければならない。
11 疑義解決
本仕様書に疑義が生じた場合は、委託者と受託者が協議の上、解決するものとする。
12 必要事項の補充
本業務を実施するに当たり、本仕様書に明記されていない事項であっても、技術上、当然と認
められる事項については、受託者の責任において補充するものとする。
13 その他
上記で規定した事項は、業務を進める上で必要に応じて随時変更する可能性がある。その際は、
委託者と受託者が協議の上、行うものとする。
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