壱岐市ふるさと応援寄附金事業事務・管理等業務(R6~R8)事業者選定プロポーザルの実施についてお知らせいたします。
長崎県壱岐市のふるさと納税の業務委託に関する公募になります。この時期の公募ぐらいからは
来年度4月以降の業務開始が多くなってきます。
1年契約のように見えますが、延長2年間可能です。ポータルサイトを直営サイトと委託運営サイトに
区別しているのは、あまりみたことがありません。
壱岐市ふるさと応援寄附金事業事務・管理等業務仕様書
本仕様書は、壱岐市が、壱岐市ふるさと応援寄附金事業事務・管理等業務(以下
「本業務」という。)を委託するにあたり、必要とする基本的事項について定めるものであ
る。
1.委託業務名
壱岐市ふるさと応援寄附金事業事務・管理等業務
2.目的
壱岐市が実施しているふるさと納税制度の業務等において、寄附者のニーズと趣向
に合わせた返礼品の企画や管理、プロモーション業務の質を向上させ、ふるさと応援
寄附金の増加を図ることを目的とする。
3.業務履行期間
契約締結日から令和7年3月31日まで
ただし、契約者双方に異議がない場合は令和9年3月31日まで、1年ごとの契約更
新を可能とし、その都度、契約を締結する。
4.寄附実績
年 度 寄附件数 寄附金額
令和3年度 11,295 件 358,691,142 円
令和4年度 22,464 件 739,395,200 円
令和5年度(目標) 30,000 件 1,000,000,000 円
5.業務概要
壱岐市ふるさと応援寄附金新規寄附者獲得及びリピーターの確保を行い、寄附額
の増加に務めること。
6.業務内容および費用の区分
(1)返礼品募集に関わる業務
本業務を行うにあたり、総務省の定める基準を遵守すること。
①返礼品開発に関わる業務
ア 既存の返礼品提供事業者と連携し、市内の特産品及び市内企業の製品、
サービス提供プランなど、さらなる魅力向上につながるようブラッシュアップを
行うこと。
また、寄附者のニーズや国内の情勢に応じた返礼品の企画・開発を行うこ
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と。
イ 新たな返礼品提供事業者を開拓し、壱岐市を PR できる魅力的な返礼品を
企画・開発し、返礼品の拡充をすること。
ウ ア及びイにおいて、企画・開発した返礼品について、返礼品提供事業者に
産地・加工地の確認を行うこと。
また、原材料・アレルギー表示については返礼品提供事業者に確認後、本
市が利用する、各ふるさと納税ポータルサイト(以下「各ポータル
サイト」という。ただし、委託運営ポータルサイトを除く。)に掲載すること。
※壱岐市利用ふるさと納税ポータルサイト
(壱岐市直営サイト) ・ふるさとチョイス ・楽天ふるさと納税
・ANA ふるさと納税・JAL ふるさと納税・ふるなび
(委 託 運 営 サイ ト) ・三越伊勢丹ふるさと納税 ・さとふる
②プロモーション業務
ア 壱岐市が利用する、各ポータルサイトについて、常に最新の情報を提供し、
視覚的魅力度の向上及び閲覧数の向上に資する改良を行い、寄附件数及
び寄附額の増加を図ること。
また、各ポータルサイトの機能を活用し、壱岐市の PR を行うこと。
イ 寄附者へのお礼状について、リピーターの確保につながるよう魅力的な
デザインと壱岐市の思いが伝わるお礼状を作成し、送付すること。
ウ 壱岐市ふるさと応援寄附金及び返礼品に関する情報を掲載した、寄附者向
けの紙媒体 PR 物を作成し、広く周知を行うこと。
③返礼品の発注及び配送管理
ア 返礼品提供事業者と連携し、返礼品の品質管理及び寄附者の個人情報に
ついて壱岐市が定める「壱岐市個人情報保護条例」を遵守すること。
イ 寄附者が寄附金納入後、返礼品を希望した場合、返礼品提供事業者へ返
礼品の発注を行い、発注後原則1か月以内に寄附者が指定する送付先へ
確実に到達させ、返礼品の品質管理等についても適切な措置を講じること。
また、寄附者が受取日を指定した返礼品及び季節限定の返礼品について
も、発送時期、品質管理等同様の措置を講じること。
ウ 返礼品提供事業者への発注は、壱岐市が指定する配送業者のシステムと連
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携し、伝票番号から配送情報を取得すること。また、配送伝票のデータを
作成しそのデータを返礼品提供事業者へ渡すこと。
※壱岐市指定配送管理システム
ヤマト運輸株式会社 : 送り状発行システム B2 クラウド
日 本 郵 便 株 式 会社 : ゆうパックプリント R
エ 同項ウにあげた、壱岐市指定配送管理システム未使用の返礼品提供事業
者への発注は、事業者が指定する発注方法で対応すること。
オ 返礼品提供事業者への業務に関する説明及びふるさと納税管理システムの
利用方法等について、返礼品提供事業者の相談に適宜対応すること。
(2)返礼品募集以外の業務
①寄附受付に関わる業務
ア 壱岐市が契約している各ポータルサイトでの寄附金の受付、寄附金の使途
の受付及び寄附金の額に応じた返礼品の選択ができるよう自治体ページを
作成・修正すること。
イ 各ポータルサイトのメンテナンス(寄附者の情報管理、返礼品の更新、返礼
品の在庫管理等)を行うこと。
また、壱岐市から、各ポータルサイトの情報ページの作成及び修正、更新に
ついて依頼があった場合は迅速に対応すること。
ウ 各ポータルサイトで申し込まれた寄附金等の情報を取り込み、壱岐市が指定
するシステム上で管理すること。
また、申込内容の不備を認めた場合は、寄附者に連絡し、データ修正・お礼
の品の出荷変更等についても対応すること。
※壱岐市指定情報管理システム:ふるさと納税システム LedgHOME
(株式会社シフトプラス)
エ 寄附者が保有する、ふるさと納税ポイントについて管理し、寄附者からポイン
トを使用した返礼品の発注依頼があった場合は、同項(1)の③返礼品の発
注及び配送管理と同様の措置を講じること。
※寄附者が保有するポイント数 : 86,600,000 ポイント
5,464 名(令和5年度8月現在)
オ 壱岐市が、ふるさと納税ポータルサイトを新規契約した場合および各ポータ
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ルサイトにおける有料プランを契約した際には、それに係る対応を行うものと
する。
カ 各ポータルサイト非経由の寄附申し込みについても、一元的に情報を管理
すること。
※各ポータルサイト非経由申し込み
・窓口 ・郵送 ・電話 ・FAX ・電子メール ほか
キ 寄附金の受付状況、収納状況及び返礼品の配送状況等に関するデータを
随時出力し、壱岐市の要請に応じて、随時当該データを提出すること。
ク 壱岐市ふるさと応援寄附金専用ダイヤルを用意し、次の対応を適切かつ迅
速に行うこと。
また、対応した内容等について随時壱岐市へ報告すること。
なお、緊急及び重要な案件については、速やかに壱岐市へ報告し、協議の
うえ対応すること。
・寄附者からのふるさと納税制度や寄附申込に関する問い合わせ
・寄附者からの返礼品に関する問い合わせ
・発送した返礼品が原因となるトラブル
・そのほか、苦情・事故等
ケ 寄附者に対し、寄附後の感想や評価を求め、寄附者満足度向上に資するこ
と。
コ 受託者は、返礼品提供事業者に対し、返礼品代金及び返礼品の送料につ
いて支払いをすること。
②打合せ・情報提供に関わる業務
ア 受託者は、1か月ごとに寄附状況を壱岐市に報告すること。
イ 受託者は「壱岐市ふるさと応援寄附金事業事務・管理等業務」に関する資
料を書面または、電磁的記録により一定期間保存すること。
(3)その他
①契約締結日の令和6年4月1日から、壱岐市ふるさと応援寄附金事業が開始でき
ること。
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7.委託期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
ただし、契約者双方に異議がない場合は令和9年3月31日まで、1年ごとの契約更
新を可能とし、その都度、契約を締結する。
8.月次報告について
(1)壱岐市は、委託業務の履行状況、そのほか必要な事項について、受託者に対し報
告を求め、検査することができる。
(2)受託者は、業務終了後(毎月末締め)、翌月末日までに壱岐市へ報告書を提出す
ること。
(3)報告書の様式は任意とする。
9.実績報告について
(1)受託者は、業務終了後、速やかに壱岐市へ報告書を提出すること。
なお、契約者双方に異議なく契約更新された場合は、年度ごとに報告書を提出す
るものとする。
(2)報告書の様式は任意とする。
(3)報告書には、次に掲げる内容を含むとする。
① 完了届出書
② 事業報告書
③ 収支決算書
(4)報告書提出期限 令和7年3月31日
(5)報 告 書 提 出 先 壱岐市企画振興部商工振興課
10.委託金額及び支払方法
(1)寄附額の7%を上限とする。(消費税及び地方消費税は含まない。)
ただし、仕様書6.業務内容および費用の区分(1)返礼品募集に関わる業務にかか
る費用の上限額を寄附額の3%以内、(2)返礼品募集以外の業務にかかる費用の上
限額を寄附額の4%以内とする。
※寄附額とは、契約締結日以降に壱岐市直営サイトを経由した寄附額を言う。
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※消費税及び地方税の税率を10%として算出するが同項(1)の金額には含まない。
(2)支払方法
委託料の支払方法については仕様書7.委託期間の規定により、1 か月ごとに報
告書を提出し検査完了後、適正な請求を受理した日から30日以内に支払うものと
する。
11.業務上の留意事項
(1)事業の実施に当っては、受託者は壱岐市と十分協議し、行うものとする。
受託者は本事業の目的や趣旨を十分に理解した上で、誠意を持って事業遂行す
るものとする。
(2)受託者は、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
また、受託者は本業務の実施にあたり、個人情報を取り扱う場合は壱岐市個人情
報保護条例(平成16年12月27日条例第246号)及び個人情報の保護に関する
法律等を遵守し、個人情報を適切に取扱わなければならない。加えて受託者自社
事業での個人情報の使用は禁ずるものとする。
(3)受託者は、業務の実施にあたり、地方税法及びその他関係法令並びにふるさと納
税に関する総務省通知等を遵守しなければならない。
(4)受託者は、本事業の開始から終了までの間、事業の円滑な実施のために、十分な
経験と技術力を有する者を従事させるとともに、事業内容を総合的に評価し、壱岐
市の承認を得ること。
(5)受託者は、本事業の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならな
い。ただし、本事業の一部を第三者に委託することはできるが、その場合は、事前
に壱岐市の承諾を得るものとする。
(6)受託者は適宜壱岐市と打ち合わせを行い、必要に応じて状況を報告するものとす
る。この報告については事業打合簿(様式8)を使用することとする。
(7)壱岐市が受託者に提供する情報に基づき登録したデータ(編集・加工したものを含
む。)及び契約期間中に収集・運用した全ての寄附データは、壱岐市に帰属するも
のとする。
なお、契約期間終了後は、速やかに壱岐市の指定するデータ形式・レイアウトによ
り、無償で返還すること。
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(8)契約期間終了後、受託者の責に帰すべき事由による不備等が発覚した場合、受
託者は速やかに必要な措置を行うものとし、これに要する経費は受託者の負担とす
る。
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