公募情報

2023.02.02

【公募型プロポーザル】令和5年度北本市ふるさと納税を核とした地域活性化業務委託の委託事業者の募集について

令和5年度 北本市ふるさと納税を核とした地域活性化業務委託の委託事業者の募集についてお知らせいたします。

中間事業者の業務にシティプロモーションを追加された内容になっています。
普段あまり見ないタイトルになっています。

著作権については明確に発注者に帰属すると記載されていました。

会社概要説明書

北本市ふるさと納税を核とした地域活性化業務募集について(実施要領)

実績体制調書

業務実績書

企画提案参加申込書

北本市ふるさと納税を核とした地域活性化業務委託仕様書
1 委託業務名 北本市ふるさと納税を核とした地域活性化業務委託
2 業務の目的
新型コロナウイルスの影響で市場環境の良くない状況が続く中、地域に根差した事業
者を応援する一つのツールとして、ふるさと納税制度を活用し重点的に取り組んでいく
事が、地域活性化にとって重要である。また、ふるさと納税制度の本来的な目的である
寄附者の地域愛を醸成し、更なる寄附へとつなげることで、地域事業者や地域プレーヤ
ーを育てる好循環のサイクルを構築することが可能とされており、今後はこのふるさと
納税制度を活用した地域活性化のサイクルをいかに持続させていくかが課題となってい
る。
この現状を踏まえ、ふるさと納税制度を通じて ①新型コロナウイルス感染症感染予
防による外出自粛等の影響により落ち込んでいる地域経済の立て直し ②市の知名度の
向上・地域愛醸成 ③持続的な地域活性化体制の構築 を実施し、地域を活性化させる
ことを本業務の目的とする。
3 委託業務の履行期間
契約締結の日から令和5年3月24日まで
4 委託業務の内容
下記(1)~(3)の実施にあたり、「必須業務」を必ず含んだ提案を行った上で実施す
ること。またそれ以外についても、「自由提案業務」として、下記(1)~(3)を実施す
るにあたり、効果的な提案を必要に応じて行うこと。
(1)ふるさと納税返礼品提供事業者の新規追加と既存事業者支援
ア 必須業務
・ふるさと納税返礼品提供事業者説明会の実施
・返礼品提供事業者訪問改善アドバイス
・新規返礼品の開発促進
(2)ふるさと納税を通じたシティプロモーション
ア 必須業務
・市プロモーションサイト等への返礼品提供事業者・返礼品の魅力を伝える記事
掲載
・返礼品提供事業者・返礼品の魅力を伝えるイベントの開催
(3)ふるさと納税を通じた持続的な地域活性化体制の構築
ア 必須業務
・市が現在運用していないポータルサイト(さとふる、ふるさと本舗)の新規サ
イト構築及び返礼品情報の掲載・更新
・市が現在運用しているポータルサイト(※)において、市が実施する返礼品情
報の掲載・更新の支援
(※)ふるさとチョイス、楽天、ふるなび、ANA、東急ふるさとパレット、
JREMALL
6 秘密の厳守
受注者は、本業務の履行中に知り得た秘密情報に関し、以下に掲げる事項を遵守し適
正に取り扱わなくてはならない。
(1)目的外利用及び外部提供の禁止
受注者は、秘密情報を自社内限りで、本業務の履行においてのみ使用することが出
来る。また秘密情報の保持、利用に関して受注者がすべての責任を負うものとする。
(2)複写及び複製の禁止
受注者は秘密情報に関する資料を複写及び複製してはならない。
(3)情報管理能力の整備
受注者は秘密情報を厳重に保持するために必要な予防措置を自ら講じなければなら
ない。
(4)情報の返却
受注者は、本業務の履行において得た情報及び資料を履行期間終了後、速やかに発
注者に返却しなければならない。また、返却する際に、発注者に情報のすべてを引き
渡した事実を証明する書面を提出する義務が生じる。
(5)報告義務
受注者は、本業務の履行において取り扱う情報に関し、漏えい、紛失、改ざんなど
の事故が発生したときは、適切な対応を行うともに、その状況を発注者に報告する義
務が生じる。
7 著作権の取扱い
(1)受注者が本業務により新たに製作した制作物の著作権は、発注者に帰属するもの
とする。また、発注者は当該制作物を自由に二次利用できるものとするとともに、製
作者は発注者に対して著作人格権を行使しないものとする。
(2)制作物の中に第三者が著作権を持つ素材を利用する場合には、受注者が著作権者
の承諾を得て利用を行うものとする。
(3)著作権の取扱いについて、本仕様書に記載のない事項については、発注者と受注
者が協議の上対応することとする。
8 制度の変更
本業務履行期間中にふるさと納税制度の変更または変更の恐れが生じた場合、発注
者と速やかに協議すること。また、その場合契約内容の見直しが起こり得るものとす
る。
9 その他の事項
(1)本業務を実施するに当たり、本仕様書に明記されていない事項であっても、技術
上当然と認められる事項については、受注者の責任において補填し作業するものと
する。
(2)受託者は、業務の全部を第三者に一括して委任し、又は請け負わせてはならな
い。また、受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとすると
きは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
(3)受託者は、本仕様書に疑義が生じたときは、本仕様書により難い事由が生じたと
き、又は、本仕様書の細目的事項については、発注者と速やかに協議し、その指示
に従うこと。
(4)その他仕様書に定めのない事項については、適宜発注者と協議すること。
北本市ふるさと納税を核とした地域活性化業務委託仕様書

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株式会社ふるさと納税総合研究所

当社はふるさと納税制度のシンクタンクです。総務省、自治体、関係企業と連携しふるさと納税の価値や有用性
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の持続的で健全な発展を目指します。

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