株式会社さとふるに決定しています。
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(2024年10月15日)
宮城県のふるさと納税業務委託に関する公募型プロポーザルです。
都道府県もふるさと納税への取組を強化していますが、その仕様書は一般的に簡素な内容が多く見られます。
(実施要項PDF)
「令和6年度宮城県ふるさと納税推進業務」企画提案募集要領
(仕様書PDF)
「令和6年度宮城県ふるさと納税推進業務」企画提案に係る仕様書
「令和6年度宮城県ふるさと納税推進業務」企画提案に係る仕様書
1 委託業務の名称
令和6年度宮城県ふるさと納税推進業務
2 実施主体
宮城県
3 委託期間
契約締結の日から令和7年3月31日まで
4 委託業務の目的
宮城県(以下「県」という。)のふるさと納税事業については、寄附受付を担うふるさと納税ポータ ルサイトを増やすことにより、着実に寄附実績を伸ばしている。
しかし、ふるさと納税を取り巻く状況については刻々と変化しており、令和7年10月以降は寄附
募集の際にポイントの付与を行っているポータルサイトの利用が禁止されるなど、県への寄附金額に
ついても相応の変化があると見込まれる。そうした状況を打破する一手として、ふるさと納税の返礼
品の充実等を通じ、寄附者から広く寄附を募るため、民間事業者が持っている専門的知見を活用し、
魅力ある返礼品の発掘・開発を行うことを目的とする。
5 委託業務の内容
次の(1)及び(2)に掲げる業務を行うものとし、要する経費はいずれも委託料に含むものとする。 (1) 返礼品の募集・企画・開発に関する業務
新規返礼品の開発・企画や既存返礼品の魅力向上・改善策を積極的に提案し、事業者への働 きかけを行うことで、県への返礼品登録数を増加させる。なお、返礼品の募集にあたっては、 県内市町村の返礼品と可能な限り重複しないよう留意するとともに、重複した場合は組み合 わせ、数量を変えるなど、差別化を行うこと。
(2) 返礼品提供事業者への支援に関する業務 返礼品提供事業者への直接訪問、事業者向け説明会の実施、ポータルサイト掲載のための
写真・文章作成などの支援、その他事業者からの相談対応を行うことで、本県の返礼品提供
事業者数を増加させる。
6 委託業務の詳細
(1)返礼品の募集・企画・開発に関する業務 1受注者は、県が提供する情報、受注者が独自に入手した情報をもとに、国の定める「地場産品基
準」等に適合した返礼品及び返礼品提供事業者を募集するとともに、生産者・事業者と交渉し、 商品選定や企画・開発を行い、県に対して提案すること。
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2受注者は、返礼品について、県内の地場産品はもとより、「宮城県ならでは」の返礼品や宮城県 への来訪を促すような県内で提供されるサービス等、多様な提案を行うこと。
3県の承認を受けた返礼品及び返礼品事業者については、受注者が返礼品提供事業者と調達価格、
在庫数、受付期間等の必要な協議を行うこと。
4受注者は、地場産業の振興に寄与する返礼品の企画提案、新規返礼品の開拓及び既存返礼品のブ ラッシュアップを行うこと。
5受注者は、返礼品の募集にあたっては、返礼品提供事業者に向けた説明会の開催や個別訪問等を 実施すること。なお、説明会については、県と協議の上、適切な時期・方法により行うこと。
6返礼品として登録するかどうかの最終決定は、県にて行うものとする。
(2)返礼品提供事業者への支援に関する業務 1返礼品提供事業者への直接訪問、事業者向け勉強会を随時開催すること。 2返礼品提供事業者に対し、返礼品掲載の際の写真、文言、表現などの支援をすること。 3その他、返礼品提供事業者からの相談等に応じること。
7 委託業務の達成目標
受注者は、当該委託業務期間において下記の事業目標を達成すること。 (1) 新規登録返礼品数 100品以上
(2) 新規返礼品提供事業者数 54事業者以上
8 委託業務の実施体制
返礼品提供事業者との交渉や事業者訪問などを通した支援を適切に行うとともに、地場産品基準に 適合した新規返礼品の開拓及び必要に応じた商品の企画・開発を行うなど、本業務を円滑に遂行するに あたって必要な知識等を有した人員を2名以上配置すること。
9 委託業務の実施場所
受注者は、県が管理し、提供する執務室で業務を行うこととする。
また、業務を遂行するに当たって必要な物品として、机、椅子、その他必要な備品がある場合は協議 の上、県が提供する。
10 注意事項
(1)進捗状況の報告等について 受注者は、本業務の実施の進捗状況を適宜報告し、県と調整を図ること。また、県から説明を
求められたときは、これに応じるとともに、必要な書類等を閲覧させること。 (2)委託契約書に定めのない事項について
受注者は、本業務の実施に当たり、不明な点や委託契約書に定めのない事項が生じたときは、 県と協議の上、決定するものとする。
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11 秘密及び個人情報の保持
(1)秘密の保持 受注者は、本業務で知り得た秘密を保持しなければならない。業務終了後も同様とする。
(2)個人情報の取扱い 受注者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号))を遵守すること。
12 その他
(1)受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、又は本仕様書により難い理由若しくは本仕様書に記 載されていない事項が生じたときは、県と速やかに協議を行い、その指示に従うこと。なお、仕 様書に明示のない事項であっても、社会通念上当然に必要と思われるものについては本業務に含 まれるものとする。
(2)受注者は、県の承認がある場合を除き、第三者に業務を再委託することはできない。
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株式会社ふるさと納税総合研究所
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