茨城県神栖市 ふるさと納税業務委託プロポーザルの参加者募集についてお知らせいたします。
3月17日に決定し、4月1日から実施するのは非常に厳しいスケジュールなので
既存事業者に有利になるでしょうね。
また、著作権が以下のように定められていますが今後、受託者が変更した場合に
受託者が制作した著作別がどちらに帰属するかを明示しておくと、将来のリスクが
減少すると思われます。
基本的に契約終了後も受託者が制作した画像やサムネイル、サイト上のページ等が
自治体に帰属する様にできるのがベストです。
7.著作権等の権利の取り扱い
(1) 本業務で制作されたもの(以下「制作物」という。)については,受託者と協議
の上,市における二次利用を可能とし,市は制作物を他の広報媒体等に使用でき
るものとする。
(2) 上記(1)の場合において,受託者以外の著作者の許諾が必要な場合には,受託
者がその手続きを行うものとする。
(3) 受託者は,納品する成果物について,第三者の商標権,肖像権,著作権,その他
の諸権利を侵害するものではないことを保証することとし,成果物について第三
者の権利を侵害していた場合に生じる問題の一切の責任は,受託者が負うものと
する。
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株式会社ふるさと納税総合研究所
当社はふるさと納税制度のシンクタンクです。総務省、自治体、関係企業と連携しふるさと納税の価値や有用性
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