公募情報

2023.02.16

令和5年度愛媛県ふるさと納税支援業務委託事業企画提案募集(プロポーザル)について

令和5年度 愛媛県ふるさと納税支援業務委託事業 企画提案募集(プロポーザル)についてお知らせいたします。

都道府県もふるさと納税を強化しています。著作権関連は以下のとおり
県内市町への配慮がなされています。素材を利用できる期限は中間事業者
との契約期間なのか、それとも契約満了においても利用できるのかは
調整が必要そうですね。
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(オ) 返礼品の撮影素材について、県内市町の求めに応じて二次利用料金なし
で提供すること。

愛媛県 実施要領

委託業務の実施要領

令和5年度愛媛県ふるさと納税支援業務内容

評価基準書

個人情報取扱特記事項

令和5年度愛媛県ふるさと納税支援業務委託事業仕様書
1 委託業務名
愛媛県ふるさと納税支援業務
2 目的
ふるさと納税に係る業務を一体的に委託することにより、業務の効率化を図り、寄附者の
多様なニーズに応えられる体制を整備するとともに、返礼品の品目をより充実させることで、
さらなる県産品等のPRと寄附の拡大を目指す。
3 業務の内容
(1) ふるさと納税に係る寄附の受付、寄附者情報の管理に関する業務
(2) ふるさと納税の返礼品に関する業務
(3) 寄附者への礼状、寄附金受領証明書、寄附金税額控除に係る申告特例申請書等の送付に
関する業務
(4)ワンストップ特例申請書の受付・審査に関する業務
(5) 寄附者等からのふるさと納税に関する問い合わせへの対応業務
(6) その他ふるさと納税に関する業務
4 返礼品の契約不適合責任
(1) 県は、寄附者に対し、返礼品の契約不適合責任を負わない。
(2) 受託者は、返礼品の生産者又は納入者に、寄附者に対する契約不適合責任を負わせるも
のとする。
5 業務報告
受託者は、毎月の寄附について、以下の寄附情報を翌月10日までに県に実績報告書によ
り報告する。
(1) 毎月の寄附受入金額、寄附件数
※寄附件数については、1つの申込みで3つの返礼品へ申込みを行っている場合、3件
として集計を行うことに留意すること。
(2) 寄附者氏名、申込日、入金日、寄附額、返礼品名称
(3) 寄附金受領証明書の発送状況
(4) ワンストップ特例申請書の受理・処理状況
6 請求・支払
(1)受託者は、「5 業務報告」において報告した実績に基づく委託料を翌月10日までに県に
請求すること。
(2)受託者は、(1)の委託料とは別に、返礼品調達代金(返礼品の代金及びその配送料)の支
払いも同様に翌月10日までに県に請求すること。なお、請求に際しては、返礼品名称、配
送数量、配送日、配送料等の内訳が分かる明細を添付すること。
1
7 業務執行上の留意点
(1) 本業務の遂行に当たっては、この仕様書のほか、別に定める「令和5年度愛媛県ふるさと
納税支援業務内容」に従い、寄附促進及び県のPRを推進する窓口としての役割を踏まえ、
全て受託者の責任において対応すること。
(2) 本業務開始以前に申込みがあった寄附者情報を、本業務開始後に申込みがあった寄附
者情報と同様に扱えるようにすること。
(3) 本業務の遂行に関する苦情については、受託者において責任をもって対応し、その内容
を県に報告すること。
(4) 本業務の遂行に当たり本県又は第三者に損害を与えた場合は、本県の責めに帰すべき
理由により生じたものを除き、受託者が当該損害額を負担すること。
(5) 本業務は令和6年3月31日までの受付分の寄附にかかる業務であるが、令和6年4月1
日以降の寄附受付にかかる本業務を受注する事業者に対して、本業務の履行に必要な情報
等を引き継ぐこと。引継ぎに要する費用は委託料に含むこととする。
8 調査等
県は、必要があると認めるときは、本業務の処理状況について調査し、受託者に対して報告
を求めることができる。この場合において、受託者は、これに従わなければならない。
9 個人情報の保護及び秘密の保持
(1) 受託者は本業務(再委託した場合を含む。)を履行する上で、個人情報を扱う場合は「個
人情報取扱特記事項」(※令和5年4月1日改正予定)を遵守しなければならない。本業務終
了後も同様とする。なお、個人情報の保護の取扱いに疑義がある場合は、県に協議するこ
と。
(2) 受託者は、本業務の履行に当たって県から受領又は閲覧した資料等を県の承諾なく第三
者に閲覧させてはならない。
(3) 受託者は、本業務の履行に当たって知り得た秘密を保持しなければならない。また、業務
終了後も同様とする。
10 著作権等の取扱い
(1) 受託者が納品する成果物(以下「成果物」という。)に係る著作権は、県に帰属するものと
し、県による二次利用を可能とする。
(2) 受託者は成果物について、第三者の商標権、肖像権、著作権その他の法的権利を侵害す
るものではないことを保証することとする。なお、第三者の権利を侵害していた場合に生じ
る問題の責任は、全て受託者が負うものとする。
11 再委託の禁止
受託者は、県の書面による承認を受けないで、再委託をしてはならない。
12 その他
また、本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に定める内容について疑義が生じたとき
は、県と受託者が協議の上、定めるものとする。
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令和5年度愛媛県ふるさと納税支援業務委託事業仕様書

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