公募情報

2022.07.27

笠岡市ふるさと納税プロモーション事業業務

笠岡市ふるさと納税プロモーション事業業務の公募資料です。

笠岡市ふるさと納税プロモーション事業業務委託 実施要領

様式

笠岡市ふるさと納税プロモーション事業業務委託仕様書
1 業務名
笠岡市ふるさと納税プロモーション事業業務
2 業務の目的
WEB広告やSNS等を活用し,笠岡市ふるさと納税の魅力を広く情報発信するため
の効果的なPRを実施することで,ふるさと納税による寄附金の安定的な確保及び特産
品の知名度向上を図る。
3 業務の履行期間
契約締結日から令和5年3月31 日まで
4 業務内容
(1) 有料広告等の実施
受託者は,リスティング・ターゲティング・ディスプレイ,SNS広告,DM等を活
用し,業務目的の達成に向けて有効な提案をすること(有料広告等を効果的に行うため
に広告バナーやランディングページ等が必要な場合は作成すること)。受託者は,業務に
かかる素材の調達,編集・配信まで行うこと。なお,必要な費用は全て「実施要領2予
算(予定価格)」に含まれる。
(2) 返礼品撮影・ライティング
受託者は,笠岡市が指定する20品目以上の返礼品(絵画等)を対象に下記の①及び②
を行うこと。撮影や取材の際における事業者の日程等の調整は受託者が行うものとする。
なお,必要な費用は全て「実施要領2予算(予定価格)」に含まれる。
① 返礼品撮影
受託者は,返礼品の魅力を高め,寄附意欲の向上に資する写真を返礼品1品目に
つき5カット以上撮影・現像・加工(POP文字入れ等)等を行い電子データ化す
ること。
② ライティング
受託者は,返礼品の情報や事業者の思い等を正確かつ魅力的に寄附者に伝えるた
めに取材及びライティングを行うこと。返礼品1品目につき文字量は1,000字以内
とし,内容について事業者に確認を取った上で納入すること。
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(3) 動画作成
受託者は,「海の校舎」の3分程度のPR動画を作成すること。撮影や取材の際におけ
る事業者の日程等の調整は受託者が行うものとする。なお,必要な費用は全て「実施要
領2予算(予定価格)」に含まれる。
※「海の校舎」は145年の歴史がある旧大島東小学校の校舎で,かつての教室や保健室,
図工室だった部屋,隣接する幼稚園舎や鉄筋校舎に,麦わら帽子や布・革を使った“道
具”,糸モノ雑貨,木製家具,建築,服飾などのものづくりに携わる人々が入居し,現在,
アトリエとして活用されている。いくつかの商品が返礼品として取り扱われている。
(4)ポータルサイト掲載
受託者は,「楽天ふるさと納税サイト」内の笠岡市ポータルサイトにおいて,(2)及び(3)
で作成した画像や動画等の返礼品の登録・更新を契約終了日まで行うこと。登録・更新に
際しては,アクセス向上に努める方策等を講じること。なお,必要な費用は全て「実施要
領2予算(予定価格)」に含まれる。
(5) その他の取組み
受託者は,上記以外に本業務の効果等を一層向上させることが期待できる提案を行い,
実施すること。なお,必要な費用は全て「実施要領2予算(予定価格)」に含まれる。
5 実施スケジュール
4に規定する業務内容を業務履行期間内に完了すること。
なお,各業務の実施時期については,笠岡市と受託者が協議の上決定するものとする。
6 個人情報の取扱い
受託者は,本業務の実施に伴い取扱う個人情報について,笠岡市個人情報保護条例(平
成13年条例第13号)を遵守するものとする。
7 成果品
受託者は,次の成果物を笠岡市に提出すること。
(1) 打合せ議事録
(2) 業務報告書(実施した事業の内容・成果及び分析結果をまとめた報告書)なお,事
業実施の都度,速やかに業務報告書を作成し,提出すること。
※(1)(2)について,紙または電子データにて提出すること。
(3) 本業務で使用した画像等の電子データをCD-R等で納入すること。また,画像につい
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ては「ふるさとチョイス掲載用」としてサイズ等を調整した画像も納入すること。
※ 画像等の電子データについてはJPEG形式またはpng形式とする。
8 成果物の権利関係
(1) 本業務の履行における7に掲げる成果品(次の8(2)において「成果品」という。)
の所有権は,全て笠岡市に帰属するものとする。
(2) 成果品が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物
(以下「著作物」という。)に該当する場合には,受託者は当該著作物に係る受託者の
著作権(同法第27条及び第28条に規定する権利を含む)を当該著作物の引渡し時に,
笠岡市に無償で譲渡するものとする。この場合において,受託者は,当該著作権の譲渡
以降,著作者人格権を行使しないものとする。
9 留意事項
(1) 本仕様書に基づく作業に関し,第三者の肖像権,所有権,著作権を侵さないこと。
また,第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は,当該紛争の原
因が専ら笠岡市の責めに帰す場合を除き,受託者の責任,負担において一切を処理す
ること。この場合,笠岡市は係る紛争等の事実を知ったときは,受託者に通知し,必
要な範囲で訴訟上の防衛を責任者に委ねる等の協力措置を講じることができるものと
する。
(2) 本業務の遂行にあたり,受託者は,契約履行期間内及び履行期間の満了後において,
業務上知りえた情報を第三者に漏えいしてはならない。また,業務の過程において第
三者に情報の漏えいが無いよう,十分な対策を講じる義務を負うものとする。
(3) 受託者の責任に帰すべき理由により,笠岡市又は第三者に損害を与えた場合には,
受託者がその損害を賠償することとする。
(4) 受託者は本業務の一部又は全部を第三者に委託し,又は請け負わせることはできな
い。ただし,あらかじめ笠岡市の承認を受けた場合を除く。
10 その他
(1) 本仕様書について疑義が生じた場合又は定めのない事項や細部の業務内容につい
ては,都度笠岡市と協議すること。
(2) 業務遂行に当たっては,責任者及び担当者を明らかにし,市と連絡を密に取りなが
ら誠実に業務を履行すること。
(3) 助言等を求められた際は,市からの要請に応じ,速やかに対応すること。

笠岡市ふるさと納税プロモーション事業業務委託仕様書

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株式会社ふるさと納税総合研究所

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