愛媛県ふるさと納税デジタルプロモーション業務の公募資料です。
愛媛県ふるさと納税デジタルプロモーション業務企画提案募集(プロポーザル)実施要領
愛媛県ふるさと納税デジタルプロモーション業務委託仕様書
1 委託業務名
愛媛県ふるさと納税デジタルプロモーション業務
2 委託期間
契約締結日から令和5年3月31日まで
3 業務目的
愛媛県(以下「県」という。)を寄附の客体とするふるさと納税(ふるさと愛媛応
援寄附金)において、多様な県産品を返礼品として取り扱っているが、全国的に知
名度の高いかんきつ類を除き、全体的に需要が伸び悩んでいる。
一方、ふるさと納税の市場規模は年々拡大傾向にあり、そこで需要層に対して的
確に情報をリーチさせることが、寄附の獲得に不可欠となってきている。
このため、返礼品の種類によって異なるターゲット1に対し、効果的なプロモーシ
ョンを実施することで、ふるさと納税の返礼品である県産品の需要の底上げを図り、
寄附額の増大につなげるとともに、返礼品を通じて寄附者に県の魅力を体感してい
ただくことで、一人でも多くの「愛媛ファン」の獲得を目指す。
4 業務内容
(1)ランディングページの作成及び管理業務
本業務において配信する広告(後掲)からの遷移先となるランディングペー
ジについて、次に掲げる条件に基づき作成し、これを管理すること。
ア ページ訪問者に対して、各返礼品の魅力を直感的に訴求させ、県へのふ
るさと納税への興味・関心を高めるための工夫をしたものとすること。
イ レスポンシブWebデザインを採用し、PC、スマートフォン及びタブレ
ット端末で閲覧しやすいものとすること。
ウ 県が利用しているふるさと納税ポータルサイト(以下「ポータルサイト」
という。)への遷移を可能とすること。なお、現在県が利用しているポータ
ルサイトに加え、今後新たに他のポータルサイトの利用を開始する可能性
があることに留意すること。
エ ポータルサイトを経由せず寄附申込を行うことを可能とするため、申込
フォームを設けること。
オ 県が管理する他のWebサイトにリンクを掲載するためのバナー画像を制
作すること。
1 本業務におけるターゲットの共通要素として、愛媛県の住民でないこと、プライベートで頻繁
にインターネットを利用していること、現にふるさと納税制度を活用していること、同制度に関
心があること等が挙げられる。
1
【参考:県が利用しているポータルサイト一覧(令和4年7月22日現在)】
サイト名
愛媛県ページURL
ふるさとチョイス https://www.furusato-tax.jp/city/product/38000
ふるラボ
https://furusato.asahi.co.jp/city/detail/380008
(2)広告配信業務
(1)で作成したランディングページを遷移先とするWeb広告について、次
に掲げる条件に基づき提案すること。
なお、広告配信に要する経費(広告クリエイティブ作成費及び広告管理費を
含む)については、事業費全体のうち概ね3分の1程度を想定している。
ア 広告プラットフォームは、ターゲットへの到達確度の高いメディアを、
目的に応じた最適な配信方法や配信回数の目安とともに提案すること。
イ 進捗管理すべき数値目標(KPI)を設定し、効果検証のスキームを提
案すること。
5 事業計画書及び報告書の提出
(1)受託者は、契約締結後、受託者が提案した企画提案書を基に、具体的な業務
内容について県と協議の上、速やかに事業計画書を作成して県に提出すること。
(2)委託業務完了の日から起算して10日を経過した日又は令和5年3月31日の
いずれか早い日までに、委託期間を通じた取組内容やその成果、取組に基づい
た分析、考察、次年度以降に効果的であると考えられる提案を記載した実績報
告書を作成して提出し、県の完了検査を受けること。
(3)県は、必要に応じて委託者に対し委託業務の進捗及び処理状況について調査
し、又は報告を求めることができる。
6 留意事項
(1)本業務は、別記1「デジタルプロモーション実施時における留意事項」に基
づき実施すること。
(2)受託者は、業務の一部を第三者に再委託することができる。この場合におい
て、受託者は再委託先ごとの業務内容、体制及び責任者を明記の上、事前に書
面により県に報告し、承諾を得なければならない。
(3)本業務の実施に当たっては、関係法令を遵守し、県と協議を重ねながら適切
に履行すること。
7 秘密保持
(1)本業務に関し、受託者から県に提出された計画書等は、本業務以外の目的の
ために使用しない。
2
(2)本業務に関し、受託者が県から受領又は閲覧した資料等は、県の承諾なく公
表又は使用をしてはならない。
(3)受託者は、本業務で知りえた業務上の秘密を保持しなければならない。
8 個人情報の保護
個人情報の保護については、愛媛県個人情報保護条例(平成13年10月16日愛
媛県条例41号)に準じて取り扱うこととし、受託者は本業務(再委託した場合を含
む。)を履行する上で、個人情報を扱う場合は愛媛県個人情報保護条例及び別記2
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。なお、個人情報の保護の取
扱いについて疑義がある場合は、県に協議すること。
9 著作権等
(1)本仕様に定めるところにより、受託者が県に引き渡すべき成果物(後掲)は、
県の所有とする。
(2)本業務で制作・納品された成果品を期間の制限なく無償で、インターネット、
印刷物、DVD、講演・講習、放送番組等のあらゆる媒体、手段、手法により、
公表(公開、配布、放送等)することができるよう、二次利用可能な権利関係
に関する調整を行うこと。
(3)成果物の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定するすべての権利
を含む。)は県に帰属し、受託者が複写、複製、抜粋その他の形式により他の用
に供する場合は、県の承諾を受けなければならない。
(4)県は成果物を公表することができる。この県の公表権について、受託者はい
かなる権利も主張できない。
(5)受託者は、県が認めた場合を除き、成果品に係る著作者人格権を行使できな
いものとする。
(6)委託業務の実施のために使用された県が所有する資料等の著作権は県に帰属
する。ただし、受託者が従前より保有する特許権、著作権等の知的財産権を適
用したものにおいては、県はその使用及び複製の権利のみを有するものとし、
それらの知的財産権は受託者に帰属する。
(7)成果物及び委託業務の実施のために使用された県が所有する資料に、受託者
が従前より保有する知的財産権(著作権、ノウハウ、アイデア、技術、情報等
を含む。)が含まれていた場合は、受託者に留保されるが、県は成果物を利用す
るために必要な範囲において、これを無償かつ非独占的に利用できるものとす
る。
(8)成果物については、第三者の知的財産権を侵害していないことを保証するこ
と。なお、第三者が有する知的財産権の侵害の申立を受けたときには、受託者
の責任(解決に要する一切の費用負担を含む。)において解決すること。
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10 成果物
(1)ランディングページ設計書 紙媒体1部及び電子媒体
(2)5(2)で定める実績報告書 紙媒体1部及び電子媒体
(3)その他県が業務の確認に必要と認める書類
11 その他
本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に定める内容について疑義が生じたと
きは、県と受託者が協議の上、定めるものとする。
上記に関わらず、明示のない事項であっても、社会通念上当然に必要と考えられ
るものについては、本業務に含まれるものとする。
4
愛媛県ふるさと納税デジタルプロモーション業務委託仕様書
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