公募情報

2023.04.03

ふるさと納税返礼品の出荷支援業務

鳥取県 ふるさと納税返礼日音の出荷支援業務の公募情報をお知らせいたします。

入札説明書

調達公告

様式第1~5号

ふるさと納税返礼品の出荷支業務仕様書 1 業務名 ふるさと納税返礼品の出荷支援業務(以下「本業務」という。)
2 業務期間 契約締結日から令和6年3月31日まで なお、本件業務の履行期間は、令和5年7月1日から令和6年3月 31 日までとし、契約 締結日から令和5年6月 30 日までは、本件業務の準備期間とする。
3 前提条件 鳥取県(以下「県」という。)のふるさと納税受付等業務委託先である株式会社エッグが管理・運営す
る寄附情報システム(以下「寄附情報システム」という。)とのデータ連携による業務遂行が可能であ ること。
4 業務内容 (1)寄附情報システムとデータ連携を行い、インターネットを通じて、出荷指示データを複数の出荷元
へ自動で振り分けて、電子メールにより送信するサービスを提供すること。 (2)出荷指示データの情報に基づいて出荷伝票を作成し、出荷元へ集荷に伺うサービスを提供すること。 (3)出荷元の出荷状況が画面やデータで即時に確認できるサービスを付けること。 (4)サポートサービス窓口(電話又は電子メールでの)を設置し、サービスの利用方法、障害への対応
等の問合せに対応すること。
5 設備等 本業務の遂行に必要な設備及び消耗品等の物品については、受注者が準備すること。
6 業務執行上の留意点 (1)本業務の遂行に関する苦情については、受注者において責任をもって対応し、その内容を県に報告
すること。 (2)本業務の遂行に当たり県又は第三者に損害を与えた場合は、県の責めに帰すべき理由により生じた
ものを除き、受注者が当該損害額を負担すること。
7 秘密の保持 (1)受注者は、本業務の履行に関して知り得た事項を第三者に漏らし、又は県の承認を受けないで資料
等を第三者に閲覧させてはならない。 (2)受注者は、業務従事者に対して、(1)の規定を遵守させなければならない。 (3)本県は、受注者が(1)及び(2)の規定に違反し、県又は第三者に損害を与えた場合は、受注者
に対し契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 (4)(1)から(3)までの規定は、本業務に係る期間の満了後又は契約解除後も同様とする。
8 個人情報の保護 (1)受注者は、本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱業務委託契
約特記事項」(以下、「特記事項」という。)を遵守しなければならない。 (2)受注者は、従事者等に対して、特記事項を遵守させなければならない。
9 再委託の禁止 受注者は、県の承認を受けないで、再委託をしてはならない。
10 仕様書遵守に要する経費 この仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。
11 その他 この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、県と受注者が協
議して定めるものとする。
別記
個人情報取扱業務委託契約特記事項
(個人情報の取扱い)
第1 受注者は、この契約に係る業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権
利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約に係る業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らして
はならない。
2 受注者は、この契約に係る業務を処理するための個人情報の取扱いを伴う業務に従事している
者又は従事していた者が、当該契約に係る業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他
に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この業務に係る契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とす
る。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 受注者は、この契約に係る業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、
受注業務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供制限)
第4 受注者は、この契約に係る業務を処理するため県から提供された個人情報が記録された資料
等を、県の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複製、複写の禁止)
第5 受注者は、この契約に係る業務を処理するため県から提供された個人情報が記録された資料
等を、県の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の適正管理)
第6 受注者は、この契約に係る業務を処理するため県から提供された個人情報が記録された資料
等を毀損し、又は滅失することのないよう、当該個人情報の適正な管理に努めなければならない。 (提供資料等の返還等)
第7 受注者は、この契約に係る業務を処理するため県から提供された個人情報が記録された資料
等を、業務完了後􏰀やかに県に返還するものとする。ただし、県が別に指示したときは、当該方
法によるものとする。
(事故報告義務)
第8 受注者は、この契約に係る業務を処理するため県から提供された個人情報が記録された資料
等の内容を漏えいし、毀損し、又は滅失した場合は、県に􏰀やかに報告し、その指示に従わなけ
ればならない。
(契約解除及び損害賠償)
第9 県は、受注者が個人情報取扱業務委託契約特記事項の内容に反していると認めたときは、契
約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
ふるさと納税返礼品の出荷支業務仕様書

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