公募情報

2022.07.01

小松市ふるさと納税事業代行業務

小松市ふるさと納税事業代行業務の公募資料です。

小松市ふるさと納税事業代行業務プロポーザル実施要領

企画提案書提出届 見積書

様式

小松市ふるさと納税事業代行業務 仕様書
本仕様書は、小松市ふるさと納税事業の代行業務に関し、必要な事項を定める。
1.業務名
小松市ふるさと納税事業代行業務
2.業務内容 小松市ふるさと納税事業について、寄附の受付、寄附者情報の管理、返礼品の発注・
配送管理、返礼品の新規開拓及び情報発信等
3.委託期間 令和4年10月1日(土)から令和7年3月31 日(月)まで
4.委託料と支払い
(1)委託料 委託料は寄附金額に応じて委託料率を乗じて算出する。
(2)支払い 寄附金額に委託料率を乗じた金額を毎月の請求に基づき支払う。小数点以下は切
り捨てとする。
5.経費の負担
本業務の実施に際してかかる経費は、受託者が負担する。ただし、次に掲げる経費は、本市が負
担することとする。なお、(1)~(3)は受託者が本市に請求し、(4)~(6)については市が直
接支払いを行う。
(1)返礼品の代金
(2)返礼品の送料
(3)事業者への支払いに要する口座振替手数料
(4)寄附金の決済手数料
(5)サイトの利用料
(6)システム使用料
6.前提条件
(1)本市が別途契約しているふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」、「楽天ふるさと納
税」、「ふるなび」、「ANA のふるさと納税」、「auPAY ふるさと納税」、「ふるさとパレット」、「ふ
るさとプレミアム」、「セゾンのふるさと納税」(以下「サイト」という。)からの寄附受付を前提
とした業務遂行が可能であること。
(2) 受託者は、本市と寄附情報を共有し、効率的な業務を行うため、 寄附情報管理システム「ふ
るさとDo」(以下「システム」という。)を活用すること。
7.業務概要
(1)ふるさと納税に係る寄附金申込みの受付及び寄附金データ管理業務
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(2)サイト本市ページの運営全般(企画、作成、運用、改善、広告等)
(3)返礼品事業者(以下「事業者」という。)への返礼品発送業務全般(発送依頼、配送管理、発送
トラブル対応)
(4)事業者への支援業務
(5)事業者への支払い業務
(6)事業者の新規開拓および新規返礼品の企画提案業務
(7)寄附者への対応に関する業務(コールセンター業務)
8.受託者の要件
県内に本社もしくは事業所を有すること。
9. 業務の詳細
(1)ふるさと納税に係る寄附金申込みの受付及び寄附金データ管理業務
(ア)受託者は、システムへ寄附者情報及び寄附金データの登録(サイトからの取り込みを含む)
及び情報の適正な管理を行うこと。
(イ)受託者は、寄附者情報等に誤りまたは訂正の必要が生じた場合、適宜修正し本市へ報告する
こと。
(ウ)受託者は、システムに蓄積されたデータ等を用いて寄附情報を分析するとともに、分析結果
について本市に適宜報告を行うこと。
(エ)寄附者へ寄附申し込み完了または決済完了等のメールを送信すること。
(オ)受託者はサイトを経由した寄附以外(本市への直接申し込み等)についても可能な限り対応
し、その寄附情報をシステムに反映させること。
(2)サイト本市ページの運営全般
(ア)受託者は、本市が契約しているサイトについて、次の事項に関する業務を行うこと。
① 魅力的なページ作成に関すること
② 返礼品の記載に関する業務(以下の業務を含む)
(ⅰ)返礼品の写真撮影
(ⅱ)返礼品の写真の加工(文字入れ等)
(ⅲ)返礼品の紹介文の作成
③ 新着情報等の情報発信に関すること
④ 寄附のキャンセル手続きに関すること
⑤ 返礼品データの登録・修正・一時停止・削除及び登録コードを適正に管理すること。
⑥ 返礼品の数量及び掲載時期等について事業者と随時調整を行い、数量及び季節限定品を除
き、返礼品が不足することの無いよう適正に管理すること。
(イ)受託者は、サイトが個別に提供しているサービス機能(PR、データ集計及びメールマガジ
ン配信等)について、本市と協議のうえ、積極的に活用すること。
(ウ)受託者は、サイトが実施する特集企画等の情報収集に努め、本市へ情報提供するとともに、
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必要に応じて、申請手続きなどに関する本市のサポートを行うこと。また、市のPR及び寄
附金の増額のために、効果的な広告運用についてもサポートすること。
(エ)その他、本市からの指示や必要がある場合、修正、更新は迅速に対応すること。
(3)事業者への返礼品発送業務全般
(ア)受託者は、事業者と返礼品発送に関する調整を行い、返礼品の発注及び管理を行うこと。
(イ)受託者は、寄附金の入金を確認した後、指定された返礼品を14日以内に寄附者が指定する
送付先に送付できるように発送管理を行うこと。ただし、寄附者が受取日を指定若しくは、
返礼品が受注生産及び季節限定品等である場合を除く。
(ウ)受託者は、事業者との連絡を密にするとともに、返礼品の発送が円滑に行われるよう必要な
措置を講じること。
(エ)受託者は、発送遅滞または返礼品梱包箱の破損等、配送に係るトラブルや返礼品に対するク
レーム等が生じた場合は寄附者対応を行うこと。
(4)事業者への支援業務
(ア)受託者は、返礼品の発送状況、梱包状況等について適宜確認を行い、事業者に対し必要に応
じてアドバイスを行うこと。
(イ) 受託者は、本市と連携し、魅力的な返礼品が提供されるよう事業者に対する助言等を行う
こと。
(ウ)受託者は必要に応じて事業者向けの勉強会等を開催すること。
(エ)本仕様書に明記した内容以上の事業者へのサポートについては、有料オプションとして事業
者と受託者の間で個別に対応すること。
(5)事業者への支払い業務
(ア)受託者は、各月の返礼品の出荷状況について、事業者と相互に確認を行い、その状況を正確
に管理すること。
(イ)受託者は、発送済みの返礼品の代金を事業者からの請求に基づき事業者が指定する口座に支
払うこと。
(ウ)受託者は、事業者に支払った費用並びに支払いに要した振込手数料を合算し、翌月末日まで
に、本市に請求するものとする。なお、請求にあたっては、事業者に支払った費用並びに支
払いに要した振込手数料がわかる書類を提出すること。
(エ)本市は、請求書を受理したときは、当該月の出荷状況を確認のうえ当該請求書を受理した日
から起算して30 日以内に受託者に支払うものとする。ただし、やむを得ない事由により、
支払いに遅延が生じる場合は、事前に受託者に通知することにより、支払期限を延長するこ
とができる。
(6)事業者の新規開拓及び新規返礼品の企画提案業務
(ア)受託者は、新たな事業者の参入に向け、必要に応じてセミナー等を開催し、新規事業者の開
拓を行うこと。
(イ)受託者は、新規事業者からの相談等に応じるとともに、必要なアドバイスやサポートを行う
こと。
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(ウ)受託者は、本市のふるさと納税の返礼品を充実させるために、新たな返礼品の開拓を本市と
協力し積極的に行うこと。
(7)寄附者対応に関する業務(コールセンター業務)
(ア)受託者は、次の事項に関する寄附者からの問い合せに対応するため、専用のコールセンター
を設置するものとする。なお、対応時間は、原則として、休日等を除く月曜日から金曜日の
午前9時から午後5時までとする。ただし、 年末・年始の繁忙期については、本市と協議の
うえ決定する。
① 寄附の方法に関すること
② 寄附情報に関すること
③ 返礼品に関すること
④ 書類等に関すること
⑤ 寄附のキャンセルに関すること
⑥ その他、本市が特に必要と認める事項に関すること
(イ)受託者は、コールセンターへ寄せられた問い合わせ内容等について、システムに記録し、本
市と情報共有すること。
(ウ)返礼品に関する苦情については、状況の確認を行い、必要と認められる場合は、事業者や配
送事業者に対して対策を求めるなど、苦情の解消に向けた調整を行うとともに、適宜、本市
に報告を行うこと。
(8)その他、本業務に関すること
(ア)本業務開始は原則契約日の翌日寄附受付分からとする。ただし、業務開始前に寄附申込があ
り、業務開始後に発注,発送が行われるもの(定期便及び季節限定品等)に関してはこの限
りではない。
(イ)本業務に係るパソコン等の事業機器等の備品及び消耗品等は受託者が用意すること。
10. 知的財産権について
本業務の過程で作成された著作物の著作権(著作権法第27 条及び第28 条の権利を含む)及び本
業務の過程で生じた発明その他の知的財産またはノウハウ等に係る知的財産権は、全て本市に帰属
するものとする。
11. 実績報告について
(1)受託者は、本市が必要と認める内容についての実績を月末締め翌月5日までに報告するもの
とし、事業完了後、翌月10 日までに実績報告書を提出するものとする。
(2)業務の実施に重大な影響を与える事態が生じた場合は、前号に関わらずその都度速やかに報
告書を提出し、本市と協議すること。
12. 再委託の禁止
本業務の再委託は、原則認めない。ただし、業務の一部を第三者に委任し、または請け負わせよう
とするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
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13. 個人情報の取扱について
受託者は、本業務の履行にあたり、個人情報を含む本市の情報資産の取扱いについて情報セキュリ
ティの必要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等から保護するため、
必要な措置を講じること。また、本業務に係る個人情報の取り扱いについては、「個人情報の保護
に関する法律(平成15 年法律第57 号)」及び「小松市情報公開及び個人情報保護に関する条例(平
成7年3月23日条例第1号) を遵守すること。
14. 損害賠償
事業の実施に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)について、賠償の責を負うこと。
ただし、その損害のうち、本市、寄附者または第三者の責めに帰する事由により生じたものについ
てはこの限りでない。
15. その他
(1)仕様書に定めのない事項及び解釈疑義が生じた場合は本市と協議のうえ、決定する。
(2)事業の実施にあたり、受託者は本市と十分協議し、誠意を持って事業を遂行すること。
(3)受託者は、本事業の開始から終了までの間、事業の円滑な実施のために、十分な経験と技術力
を有する者を従事させること。
(4)本事業を実施するにあたり、本仕様書に明記されていない事項であっても、技術上、当然と認
められる事項については、受注者の責任において補充するものとする。
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小松市ふるさと納税事業代行業務 仕様書

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