公募情報

2022.06.13

大仙市ふるさと納税業務委託

大仙市ふるさと納税業務委託の公募資料です。

大仙市ふるさと納税業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領

提出書類作成要領

大仙市ふるさと納税業務委託プロポーザル評価要領

公告

様式集

大仙市ふるさと納税業務委託仕様書
1 件名
大仙市ふるさと納税業務委託
2 本仕様書の位置づけ
本仕様書は、受注者が実施するふるさと納税業務等について最低限の基準を定
めたものであり、実際の委託業務契約の締結時には、受注者の提案を踏まえ変更
する場合がある。
3 目的
大仙市(以下「発注者」という。)が実施するふるさと納税業務について、寄
附の受付、寄附者情報の管理、返礼品の発注・配送管理、返礼品の新規開拓・充
実及び情報発信等を民間事業者に委託することにより、事務の効率化を図るとと
もに、ふるさと納税ポータルサイト(以下「サイト」という。)をより効果的に
運用することで、寄附金の増加による歳入の確保、シティプロモーション及び地
場産品の販路拡大等を図り、地域の活性化に寄与することを目的とする。
4 委託期間
契約締結日の翌日から令和5年3月31日まで
※令和4年10月1日から業務を開始できるよう、前事業者からの引継ぎ等、
準備を進めること。なお、契約締結日から9月30日までは準備期間とし、そ
の間の費用は発生しないものとする。
5 前提条件
(1)サイトとして発注者が別途契約している「ふるさとチョイス」、「楽天ふる
さと納税」、「ふるなび」、「JRE MALLふるさと納税」からの寄附受付を前提
としたふるさと納税業務の遂行が可能であること。なお、サイトについては、
委託期間中の追加に対応することとし、業務内容や費用等については、今回の
提案内容を踏襲すること。
(2)ふるさと納税業務の遂行にあたり、株式会社シフトセブンコンサルティング
が提供するふるさと納税業務管理システム「ふるさと納税do」(以下「シス
テム」という。)を活用し、寄附情報管理、寄附者情報管理、返礼品の発注・
1
配送管理等(以下「寄附者情報等」という。)を一元的に管理すること。ただ
し、受注者が独自に寄附者情報等を一元管理するシステムを開発している場合
には、そのシステムを使用することも可能とする。受注者が独自に開発したシ
ステムを使用する場合は、発注者の利用環境の構築を含めたシステム利用料等
については委託料に含むこと。
なお、受注者が独自に開発したシステムを使用する場合は、「ふるさとチョ
イス」、「楽天ふるさと納税」、「ふるなび」、「JRE MALLふるさと納税」の
4サイトとのAPI自動連携が可能であること。ただし、API自動連携ができない
場合は、代替案を提案すること。
6 業務内容
(1)寄附申込みの受付及び寄附金データ管理業務
ア 受注者は、システムへ寄附者情報等及び寄附金データの登録(サイトからの
取込を含む)及び情報の適正な管理を行うこと。
イ 受注者は、寄附者情報等に誤り若しくは訂正の必要が生じた場合、適宜修正
し、発注者に報告すること。
ウ 受注者は、システムに蓄積されたデータ等を用いて、寄附者情報等を分析す
るとともに、分析結果について発注者に適宜報告を行うこと。
エ 寄附者へ寄附申込完了及び決済完了のメールを送信すること。
オ 受注者はサイトを経由した寄附以外(発注者への直接申込等)についても、
その寄附者情報等をシステムに反映させること。
(2)サイトの運用・管理に係る業務
ア 受注者は、発注者が契約しているサイトについて、次の事項に関する業務を
行うこと。
①魅力的なページ作成に関すること
②返礼品の掲載に関すること(以下の(ⅰ)から(ⅲ)の業務を含む)
(ⅰ)返礼品の写真の監修及び編集等(撮影等を含む)
(ⅱ)返礼品の写真の加工等(文字入れ等を含む)
(ⅲ)返礼品の紹介文の監修及び編集等
③新着情報等の発信に関すること
④寄附のキャンセル手続きに関すること
⑤返礼品の登録、修正、一時停止、削除及び登録番号を適正に管理すること。
⑥返礼品の数量及びサイト掲載時期等について事業者と随時調整を行い、数量
2
限定品及び季節限定品を除き、返礼品が不足することの無いよう適正に管理
すること。
イ 受注者は、サイトが個別に提供しているサービス機能(PR、データ集計及
びメールマガジン配信等)について、発注者と協議のうえ、積極的に活用する
こと。
ウ 受注者は、サイトが実施する特集企画等の情報を収集し、発注者に情報提供
するとともに、申請手続きなどに関する発注者のサポートを行うこと。
また、シティプロモーション及び寄附金の増額のため、効果的な広告運用に
ついてもサポートすること。
エ その他、発注者からの指示や必要がある場合、修正及び更新は迅速に対応す
ること。
(3)返礼品の発注・配送管理等に関する業務
ア 受注者は、返礼品提供事業者(以下「事業者」という。)と返礼品の配送に
関する調整を行い、返礼品の発注及び管理を行うこと。
イ 返礼品の発注及び配送状況について、発注者がシステムで随時確認できるよ
うにすること。
ウ 受注者は、寄附金の入金を確認した後、寄附者が指定した送付先に30日以内
に返礼品を送付できるよう配送管理を行うこと。ただし、寄附者が受取日を指
定した場合若しくは返礼品が受注生産及び季節限定品等である場合を除く。
エ 受注者は、返礼品の在庫数を把握し、返礼品の在庫切れによる寄附機会の喪
失を防止する対策を講じること。
オ 受注者は、配送遅延又は返礼品梱包箱の破損等、配送に係るトラブルや返礼
品に対するクレーム等が生じた場合の対応を行うこと。
カ 受注者は、事業者への返礼品の代金及び配送業者への配送料など、返礼品の
調達に係る費用の支払いを代行すること。なお、配送料については、配送業者
と価格交渉を行い、安価となるように努めること。
キ 受注者は、毎月の返礼品調達に係る費用を翌月末日までに発注者に報告・請
求すること。その際、費用は返礼品の代金と配送料に分け、事業者名、返礼品
名・数量及び配送料等の詳細が分かる資料を添えること。
(4)事業者への支援業務
ア 受注者は、返礼品の梱包状況、配送状況等について適宜確認を行い、事業者
に対し必要なアドバイスを行うこと。
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イ 受注者は、発注者と連携し、魅力的な返礼品が提供されるよう事業者に対す
る助言等を行うこと。
ウ 受注者は必要に応じて事業者向けの勉強会等を定期的に企画・開催すること。
(5)事業者の新規開拓及び新規返礼品の企画提案業務
ア 受注者は、新たな事業者の参入に向け、必要に応じてセミナー等を開催し、
新規事業者の開拓を行うこと。
イ 受注者は、新規事業者からの相談等に応じるとともに、必要なアドバイスや
サポートを行うこと。
ウ 受注者は返礼品を充実させるため、新たな返礼品の開拓・充実を積極的に行
うこと。特に、米に関する返礼品の開拓・充実については、重点的に行うこと。
エ 新たな返礼品については、国が定める基準を満たしているか必ず調査のうえ、
発注者に報告することとし、返礼品の決定は発注者が行う。なお、国の基準を
満たさない恐れがあるときは、事業者に対して適切な指導・助言を行うこと。
(6)寄附者対応に関する業務(コールセンター業務)
ア 受注者は、次の事項に対応するため、専用のコールセンター等の相談窓口を
設置すること。
①寄附の方法に関すること
②寄附情報に関すること
③返礼品に関すること
④書類等に関すること
⑤寄附のキャンセルに関すること
⑥その他
イ 受注者は、コールセンターに寄せられた問合せ内容等について、システムに
記録し、発注者と情報共有すること。
ウ 返礼品に関する苦情については、状況の確認を行い、必要と認められる場合
は、事業者や配送事業者に対して対策を求めるなど、苦情の解消に向けた調整
を行うとともに、適宜、発注者に報告すること。
(7)ふるさと納税関係書類の発行・送付業務
ア 寄附金の入金完了後、原則2週間以内に寄附金受領証明書、お礼状、寄附金
税額控除に係る申告特例申請書(以下「ワンストップ特例申請書」という。)
及び返信用封筒を作成し、封入・封緘して寄附者へ送付すること。
4
イ ワンストップ特例申請書には寄附者情報及び寄附情報を印字し、返信用封筒
には、宛先を印字すること。
ウ 寄附金受領証明書、お礼状及び送付用封筒の記載内容やレイアウトについて
は、発注者と協議・調整すること。
エ 寄附者から各種書類の再発行や送付先の変更依頼があった場合は、対応する
こと。
オ 発注者が市のPRチラシ等の同封を指示した場合は対応すること。
(8)その他、本業務の実施に関すること
ア 寄附の状況や課題を確認し、今後の取組を話し合うため、受注者と発注者に
よる打合せを適宜行うこと。
イ 寄附者の利便性向上及び発注者の事務負担軽減等につながる取組を積極的に
提案すること。
ウ 発注者から寄附金額、寄附件数、返礼品別・返礼品提供事業者別寄附ランキ
ング等、寄附に関するデータ作成依頼があった場合はその都度対応すること。
エ ふるさと納税制度の改正等があった場合は、サイトの変更や返礼品の取り下
げ等適切に対応すること。
オ 本業務に係るパソコン等の機器及び消耗品等は受注者が用意すること。
7 経費の負担
本業務の実施にかかる経費は、受注者が負担する。ただし、次に掲げる経費は、
発注者が負担する。なお、「(1)返礼品の代金」、「(2)返礼品の配送料」に
ついては、委託料とは別に実績に応じて受注者に支払うものとする。
(1)返礼品の代金
(2)返礼品の配送料
(3)寄附金の決済手数料
(4)サイトの利用料
8 業務報告について
(1)受注者は、毎月の業務履行状況について業務報告書を作成し、発注者に提出
すること。
(2)業務の実施に重大な影響を及ぼす事態が生じた場合は、前号に関わらず速や
かに報告書を提出し、発注者と協議すること。
5
9 委託料の支払いについて
受注者から提出される業務報告書により、委託業務が適切に実施されているこ
とを確認した後、受注者からの請求に基づき委託料を支払うものとする。
10 再委託の禁止
受注者は、業務の全部を第三者に一括再委託してはならない。ただし、一部の
業務について再委託する必要がある場合は、事前に発注者の承諾を得ること。
11 個人情報の取扱について
受注者は、本業務の履行にあたり、個人情報を含む発注者の情報資産の取扱い
について情報セキュリティの必要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、
改ざんその他の事故等から保護するため、必要な措置を講じること。
また、本業務に係る個人情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する
法律(平成15年法律第57号)」、「大仙市個人情報保護条例(平成17年3月
22日条例第20号) 」及び別紙3「個人情報等の取扱いに関する特記仕様書」
を遵守すること。
12 損害賠償
ふるさと納税業務の実施により発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)
について、賠償の責を負うこと。ただし、その損害のうち、発注者、寄附者又は第
三者の責めに帰する事由により発生した損害についてはこの限りでない。
13 その他
(1)仕様書に定めのない事項及び解釈に疑義が生じた場合は発注者と協議のうえ、
決定する。
(2)ふるさと納税業務の実施にあたり、受注者は発注者と十分協議し、誠意を持
って業務を遂行すること。また、業務の遂行にあたっては、関係法令等を遵守
すること。
(3)受注者は、本業務の開始から終了までの間、十分な経験と技術力を有する者
を従事させること。
(4)発注者が必要と認めたときは、委託した業務についての立入検査を実施する
ことができる。また、受注者はこの検査に協力しなければならない。
6
大仙市ふるさと納税業務委託仕様書

別紙3
個人情報等の取扱いに関する特記仕様書
(個人情報の保護に関する条例等の遵守)
第1条 受注者は、大仙市(以下「発注者」という。)の定める大仙市個人情報保護条例、
大仙市情報セキュリティポリシーに基づき、本個人情報等の取扱いに関する特記仕様書
(以下「特記仕様書」という。)を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)
第2条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その
体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第3条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によ
り発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続
きを定めなければならない。
3 受注者は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承
認を得なければならない。
4 受注者は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければ
ならない。
5 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しな
ければならない。
6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければ
ならない。
(作業場所の特定)
第4条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務
の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認
を得なければならない。
3 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事
者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにし
なければならない。
(教育の実施)
第5条 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書
における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び
1 – –
研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
2 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を
確立しなければならない。
(守秘義務)
第6条 受注者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に
漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受注者は、本委託業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関す
る誓約書を提出させなければならない。
(再委託)
第7条 受注者は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならな
い。
2 受注者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の
名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再
委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督
の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に申請し、
その承認を得なければならない。
3 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、
発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方
法について具体的に規定しなければならない。
5 受注者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監
督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告
しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第8条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行
わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければな
らない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について
責任を負うものとする。
(個人情報の管理)
第9条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号
の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を
管理すること。
(2) 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出
さないこと。
2 – –
(3) 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以
上の保護措置を施すこと。
(4) 事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行
う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。
(5) 個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。
(6) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバック
アップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。
(7) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人
情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
(8) 個人情報の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報の漏洩等の事故」
という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
(9) 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情
報を扱う作業を行わせないこと。
(10) 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏洩につながると考えられる
業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第10条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目
的で利用してはならない。また、発注者に無断で第三者へ提供してはならない。
(受渡し)
第11条 受注者は、発注者と受注者との間の個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定
した手段、日時及び場所で行った上で、発注者に個人情報の預り証を提出しなければな
らない。
(個人情報の返還又は廃棄)
第12条 受注者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報につい
て、発注者の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。
2 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に
消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定
日を書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。
3 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、こ
れに応じなければならない。
4 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録
された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要
な措置を講じなければならない。
5 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者
名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならな
い。
3 – –
(定期報告及び緊急時報告)
第13条 受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合
は、直ちに報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めな
ければならない。
(監査及び検査)
第14条 発注者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき
必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対
して、監査又は検査を行うことができる。
2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本委託
業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)
第15条 受注者は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、その事
故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人
情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従
わなければならない。
2 受注者は、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者と
の連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施する
ために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 発注者は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じ
て当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)
第16条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に
関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者
に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第17条 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠っ
たことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、
その損害を賠償しなければならない。
(個人情報以外の情報資産への適用)
第18条 本委託業務の対象が、個人情報以外の発注者のネットワーク及び情報システムの
情報資産を含む場合においては、その情報資産に対し本特記仕様書を準用し、適用する。
4 – –
個人情報等の取扱いに関する特記仕様書

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株式会社ふるさと納税総合研究所

当社はふるさと納税制度のシンクタンクです。総務省、自治体、関係企業と連携しふるさと納税の価値や有用性
を発信しています。また、総務省様、自治体様、関連企業様への助言やコンサルティング業務を通じてふるさと納税
の持続的で健全な発展を目指します。

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