公募情報

2023.05.27

岐阜市ふるさと納税における返礼品等支援業務委託事業者選定に係る公募型プロポーザル手続きの開始について

かなり緻密な仕様書になっており、参考になる内容です。次の引き継ぎの義務
及び著作権の保有について、先ほどの宇城市のような表現があるとより
リスクが減少すると思われます。

https://www.city.gifu.lg.jp/business/nyuusatsu/1005619/1021368.html

岐阜市ふるさと納税における返礼品等支援業務委託 基本仕様書
1 業務名称 岐阜市ふるさと納税における返礼品等支援業務委託
2 業務場所 岐阜市長が指定する場所

3 履行期間 契約締結日から令和 6 年 3 月 31 日まで
※本業務における寄附受付期間は令和 5 年 9 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

4 業務目的
ふるさと納税の返礼品の内容充実と調達発送の迅速化、寄附の受付、寄附者からの問い
合わせ対応など本市における寄附の支援業務を一体的に委託することにより、業務を効率
化し、寄附者の利便性の向上や岐阜市の魅力発信、シティプロモーションの推進を図るこ
とを目的とする。
5 前提条件
(1)使用するふるさと納税ポータルサイト
発注者が使用するふるさと納税ポータルサイト(以下「ポータルサイト」という。)は、
委託期間の当初においては、「ふるさとチョイス(パートナーサイトを含む。)」、「楽天
ふるさと納税」であるが、委託期間中に発注者と受注者協議の上、複数のポータルサイト
を追加する場合がある。
(2)寄附情報等の管理について
岐阜市では、これまでの寄附者データ等を株式会社シフトセブンコンサルティングが提
供するふるさと納税業務管理システム「ふるさと納税 do」(以下「管理システム」とする。)
で管理しており、引き続き管理システムを使用する。
(3)業務の引継ぎについて
令和 5 年 9 月 1 日から支障なくふるさと納税による寄附の受付が開始できるよう、前任
の受注事業者から引継ぎ等の準備(原則、ポータルサイトに掲載中の返礼品の写真撮影や、
紹介テキストの制作を含む。)を進めること。契約日から令和 5 年 8 月 31 日までは引継ぎ
期間及び管理システム等の準備期間とし、当該準備期間中は受注者の責任において引継ぎ・
準備を行い、費用等については委託料には含まれず、受注者が負担するものとする。なお、
令和 5 年 9 月 1 日から発送が生じる未発送分(定期便等を含む。)の返礼品の調達・発送・
清算等の一切の管理も引き継ぐこととし、受注者が責任をもって対応する。
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6 業務の内容
業務の実施にあたっては、寄附金の募集に要する費用の基準を定めた平成 31 年総務省
告示第 179 号第 2 条第 2 項を遵守すること。
(1)ポータルサイトの更新・管理
受注者は、発注者が利用するポータルサイトにある発注者の専用ページにおいて、寄
附の受付が可能となるよう環境を構築すること。
① ポータルサイト上の返礼品ページ等の修正・更新・保守管理(返礼品の更新、返礼
品の在庫管理、「アレルギー品目含有の有無/ある場合はその詳細」を表示する等)
を行うこと。
② ポータルサイトで申込まれた寄附者の氏名、住所、寄附金額、電話番号及びメール
アドレス等の情報(以下「寄附者情報」という。)及び決済された情報等を取込み、
管理システムにより入金状況等を管理すること。
(2)返礼品の募集・開発
① 受注者は、発注者が提供する情報、受注者が独自に入手した情報等をもとに、国の
定める「地場産品基準」「、岐阜市ふるさと納税の返礼品事業者及び返礼品登録要領」
及び「岐阜市ふるさと納税返礼品事業者及び返礼品募集要領」等に基づき返礼品及
び返礼品提供事業者を募集するとともに、生産者・事業者へ直接訪問し、交渉や商
品選定、開発を行い、新規返礼品を発注者に対して提案すること。
② 受注者は、返礼品提供事業者への直接訪問、また発注者の求めに応じて参集する等
の地元業務を迅速かつ確実に実施できる体制を設けること。なお、当該地元業務を
再委託する場合については、岐阜市の産品及び地場産品基準について精通した事業
者に再委託するものとし、事前に発注者と合意のうえ決定すること。
③ 受注者は、返礼品等については、岐阜市内の地場産品はもとより、「岐阜市ならでは」
の返礼品を充実させるため、幅広く岐阜市の魅力をアピールできる品物を増やすと
ともに、岐阜市への来訪を促すため、宿泊・体験メニューの充実を図ること。
④ 受注者は、岐阜市の承認を受けた返礼品及び返礼品提供事業者について、返礼品提
供事業者と調達価格、在庫数、受付期間等の必要な協議を行うこと。また、返礼品
の内容に一部変更等が生じる場合は、国の定める「地場産品基準」等に合致するも
のかを事前に調査し、その結果を発注者に報告すること。
⑤ 受注者は、岐阜市の魅力を効果的に発信し、地場産業の振興に寄与する返礼品の企
画提案、新規返礼品の開拓及び、返礼品ページに掲載する写真の撮り直しや画像へ
のコメント追加、紹介テキストの制作などのブラッシュアップを行うこと。ポータ
ルサイトに掲載する写真の枚数については、返礼品ごとに原則 3 枚以上掲載するこ
と。なお、新しく撮影した返礼品および返礼品提供事業者の写真素材については発
注者に譲渡されるものとし、その対価は委託金額に含まれるものとする。
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⑥ 受注者は、返礼品の募集にあたっては、返礼品提供事業者に向けた説明会の開催や
個別訪問等をすること。なお、説明会の開催時期については発注者と協議の上、適
切な時期・方法により行うこと。個別訪問については、発注者の指示又は返礼品
提供事業者の求めがある場合には、迅速に対応すること。また、募集の状況につい
て定期的に発注者に対して報告を行うこととし、その頻度・方法等については発注
者と協議の上決定するものとする。
⑦ 返礼品として登録する最終決定は、発注者にて行うものとする。
(3)返礼品等の調達及び配送管理
① 受注者は、返礼品等の調達、配送管理を行うこと。なお、これらの実施に必要とな
る返礼品提供事業者との契約等については受注者の責任において対応すること。
② 受注者は、返礼品が季節商品である等特段の理由がある場合を除き、寄附者への返
礼品が確定後、返礼品提供事業者へ通知し、速やかに発送させるよう手配すること。
③ 受注者は、前項の規定にかかわらず、岐阜市役所の窓口等による寄附等、ポータル
サイトを介する以外の方法で寄附が行われた場合においては、返礼品の受取に関す
るデータを発注者が受注者に提供後、返礼品提供事業者へ通知し、速やかに発送さ
せるよう手配すること。
④ 受注者は、返礼品を紹介できるカタログ等を作成し、発注者及び必要に応じて寄附
者へ提供すること。
⑤ 受注者は、返礼品提供事業者と緊密に連携を図るとともに、返礼品の発送が円滑に
行われるよう、在庫管理を行うこと。また、各ポータルサイトにおける在庫の確認
を適宜行い、寄附機会の損失を防ぐため、各ポータルサイト間での適切な在庫配分
を行うこと。
⑥ 受注者は、原則、全返礼品の配送について、寄附者に対して配送に関する事前メー
ルを送信すること。
⑦ 受注者は、返礼品の品質管理につき、返礼品提供事業者への指導監督を行うほか、
成功事例の共有等を図り、品質向上に向けた必要な措置を講じること。
⑧ 受注者は、返礼品の配送状況の管理を行うとともに、配送遅延又は返礼品の破損等、
配送に係るトラブルが生じた場合は、配送会社との調整及び寄附者等への対応を行
うこと。
⑨ 返礼品調達費及び配送料については、受注者が精算を行うこと。なお、発注者への
委託料の請求に当たっては、返礼品提供事業者の出荷実績に基づき、毎月の実績を
集計の上、返礼品提供事業者名、返礼品名称、発送数量等の内訳が分かる明細を添
付すること。
(4)寄附者情報の管理
① 受注者は、管理システムにおける寄附者情報の管理を適切に行うこと。また、寄附
申込情報について、入金情報を管理システムで確認し、営業日毎に発注者へデータ
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(Excel 形式等)にて報告すること。なお、寄附金の収納状況及び寄附申込情報等に
ついて、データ(Excel 形式等)を抽出し、発注者の指示に従い毎月2回を基本と
し、提供すること。
② 週の最終営業日に、管理システムにおいて、入金情報を再抽出し、既報告分との差
異がないかを確認すること。差異があった場合は、原因を特定し、発注者へ速やか
に報告すること。
③ 受注者は、管理システムで管理する寄附者情報にかかるデータベースについて、発
注者などへ送付する場合は、閲覧を制限するためのパスワードを設定するなど、そ
の運用について適切に管理を行うこと。
④ 受注者は管理システム上の未入金及び未収納の寄附者に関し、発注者への報告を行
うとともに、発注者の指示のもと適切な対応をとること。
(5)ふるさと納税コールセンター業務
① 受注者は、寄附者及び返礼品提供事業者からの問合せに対応するため、ふるさと納
税コールセンターを設置し、使用するポータルサイト等において明示すること。
② 受注者は、ふるさと納税コールセンターへ寄せられた問い合わせ内容等について管
理システムに記録し、発注者と情報を共有すること。なお、寄附者の問合わせに関
しては、発注者の指示のもと、受注者の責任において、寄附者に対し適切な対応を
行うこと。
③ 受注者は、返礼品に関する苦情については、速やかに状況の確認を行い、必要と認
められる場合は、返礼品提供事業者や配送事業者等に対して対策を求めるなど、苦
情の解消に向けた調整を行うとともに、適宜、発注者に報告を行うこと。
④ 受注者は、新たな返礼品の登録を希望する事業者からの問い合わせに対し、発注者
の定める要領や国の定める地場産品基準等を参考に適切に対応すること。また、返
礼品提供業者からの問い合わせについては、必要に応じて発注者に確認等を行い、
適正に対応すること。
(6)受領証明書等の発送業務
① 発注者が指定する寄附者に対して、受領証明書、添書の発送を行うこと。
② 希望される方に対しては、受領証明書とは別に、お礼状、ワンストップ特例申請書、
返信用封筒を同封する。
③ 発送する添書、発送用封筒、返信用封筒については、受注者が任意の様式や大きさ
で用意すること。なお、受領証明書については、管理システムから発行すること。
④ 受領証明書、お礼状、発送用封筒、添書、返信用封筒の記載内容やレイアウト、発
送スケジュールは、発注者と協議の上、決定すること。
(7)ポータルサイトの広告掲載作業
ふるさとチョイス及び楽天ふるさと納税などのポータルサイトにおける広告の掲載、運
用、分析等を行うこと。
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① 広告の運用
ふるさとチョイスにおいて、自治体紹介枠の広告ページを作成すること。楽天ふる
さと納税において検索連動型広告(RPP)広告を運用すること。それぞれの業務につ
いては発注者と合意の上実施するものとする。
② 広告内容の提案と分析
ふるさとチョイスの自治体紹介枠の広告ページについて、作成イメージや対象承認
について、提案を行うこと。楽天ふるさと納税の検索連動型広告(RPP)において、効
果的な広告設定の提案を行うこと。また、提案内容について、その根拠を提示する
とともに、広告掲載後の効果分析について、定期的に報告をし、広告設定内容のメ
ンテナンスを行い、さらなる効果的な広告設定の提案を実施すること。
(8)その他
① 寄附状況の分析・報告
ポータルサイトごとに、寄附の状況について分析を行い、今後の見込や課題につい
て整理・把握し、工夫や改善方法を提案すること。分析状況等については定期的に
発注者に報告すること。また、発注者が総務省へ提出する書類の作成を補助するこ
と。
② 返礼品の配送状況について、寄附者が確認できるようにすること。
③ ふるさと納税に関するサービスで活用できるものがあれば提案すること。特に岐阜
市の魅力発信の方策(各種媒体を活用した PR 等)や、業務効率化・業務軽減・経
費削減につながる方策があれば提案すること。
④ 返礼品提供事業者のスキルアップを目的に「ふるさと納税関係者会議」を1回以上
開催すること。
⑤ 転出者に向けたふるさと納税案内のパンフレットを作成すること。
⑥ 本業務については、返礼品に関する業務は市長公室広報広聴課、寄附受付に関する
業務は市民協働推進部市民協働推進政策課の担当者と協議のうえ実施すること。
7 一括再委託の禁止
受注者は、本業務について、一括して第三者に委託し又は請け負わせてはならない。た
だし、発注者と協議の上、業務の一部を委託することができるものとする。この場合、あ
らかじめ書面により発注者の承認を得るものとする。

8 法令等の遵守
(1)本契約の締結にあたり、岐阜市公契約条例等関係法令、「岐阜市ふるさと納税の返礼品
事業者及び返礼品登録要領」及び「岐阜市ふるさと納税返礼品事業者及び返礼品募集要
領」等を遵守すること。
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(2)受注者は、本業務において取得した返礼品の写真及び説明文章などの著作物(以下「著
作物等」とする。)については、本業務以外に使用しないこと。
(3)第三者の著作物を使用する場合は、受注者において必要な手続きを行い、使用料等が
発生する場合は、受注者が負担するものとする。
(4)著作物等に関し、関係者その他の第三者から異議、苦情の申し立て、実費又は対価の
請求、損害賠償請求等があった場合は、弁護士費用等も含め、受注者の責任と負担にお
いて処理するものとする。
9 業務の実施
(1)業務の履行にあたり、管理、監督する業務主任者を定めるものとする。
(2)受注者は、業務の実施にあたり、発注者と必要な協議等を十分に行い、その指示に従
う。
(3)受注者は、契約後速やかに、業務スケジュール及び運営体制が確認できる資料を発注
者に提出すること。
10 業務報告
(1)受注者は、発注者に 6(4)①に基づき寄附金の収納状況及び寄附申込情報等を報告する
とともに、毎月の寄附入金額実績及び 6(3)⑨に基づき返礼品調達費及び配送料を業務
完了報告書に添付し遅滞なく報告する。
(2)受注者は、以下のデータについて、受注者が提供する管理システムにより発注者が確
認できるようにするものとする。
① 返礼品の配送伝票の番号と寄附者情報を紐付けしたデータ
② 問合せへの対応状況のデータ
11 委託料の支払経費
受注者に支払う経費は次のとおりとする。また、業務委託料については、委託契約書の
定めにより、「10(1)業務完了報告書」を毎月発注者に提出し、発注者の検査に合格した場
合に、受注者は発注者に委託料を請求し、発注者は、請求を受けた日から 30 日以内に受
注者に委託料を支払うものとする。委託料の対象は、令和 5 年 9 月 1 日から令和 6 年 3 月
31 日までの期間に発生する業務を示す。
(1)基本委託料
個人によるふるさと納税での寄附金額(岐阜市が実施しているガバメントクラウドフ
ァンディングの寄附及び、ポータルサイトを介さない申出書による寄附のうち、返礼品
を伴わない寄附は含まない)に対する一定割合とする。また、発注者が直接契約する各
ポータルサイトにかかる経費及びクレジット決済等にかかる経費等はこれに含まない。
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(2)返礼品調達費及び配送料
実際の返礼品の調達及び配送にかかった費用。ただし、寄附1件あたりの返礼品調達
費は、当該寄附金額の30%を上限とし、梱包代等の諸経費並びに消費税及び地方消費税
相当額を含む。なお、返礼品提供事業者に振り込む際の振込手数料は受注者の負担とす
る。返礼品調達費及び返礼品配送料以外の中間手数料は一切認めない。
(3)受領証明書等の発送業務委託料
受注者は、発送にかかった郵送費に加え、受領証明書等の印刷や発送封筒、返信用封
筒及び発送に係る事務作業費を含めた費用を1件あたりの単価を算出し、実際の件数に
応じて請求を行う。
12 返礼品の契約不適合責任
(1)発注者は、寄附者に対し、返礼品の契約不適合責任を負わない。
(2)返礼品提供事業者は、寄附者に対し、返礼品の契約不適合責任を負う。
(3)受注者は、前項の責任問題が発生したときは、6(5)により寄附者に対応すること。
13 その他事項
(1)受注者は、やむを得ない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合には、予め発
注者と協議の上、承認を得るものとする。
(2)本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、発注者と受注者が協議
し、定めるものとする。
(3)受注者は、業務上知り得た情報などを契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に
提供してはならない。なお、個人情報の取り扱いについては、別紙「個人情報取扱特
記仕様書」に定める事項を遵守することとする。
(4)受注者は、本業務の履行に伴い、緊急に発注者の指示を受けるべき事態が発生した場
合は、直ちに発注者に連絡し、その指示を受けるものとする。発注者の指示を事前に
受けることができず適宜の応急処置を取った場合は、事後直ちに発注者に報告するも
のとする。
(5)受注者が災害防止のため、発注者の措置又は発注者の承認を得る必要がある場合は、
発注者にその旨を申し出て適切な措置を求めるものとする。ただし、危険が急迫し、
上記の処置を施す余裕のない場合は、受注者は、必要な応急処置を施し、事後直ちに
発注者に報告しなければならない。
(6)災害防止上やむを得ない場合は、発注者は必要に応じて受注者の業務の一部又は全部
を中止し、その他臨時の措置をとらせることができる。この場合受注者は、直ちにこ
れに応じるものとする。
個人情報取扱特記仕様書
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人情報
の保護に関する法令及び岐阜市情報セキュリティポリシーの規定を遵守し、個人の権利利益を侵害すること
のないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければ
ならない。
(責任者等の届出)
第3 受注者は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者(以下この条において「責任
者」という。)及び事務に従事する者(以下「事務従事者」という。)を定めなければならない。
2 受注者は、責任者に、本特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければな
らない。
3 受注者は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記仕様書に定める事項を遵守させなければならない。
4 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27
号)第2条第8項に規定する特定個人情報を取り扱う業務にあっては、責任者及び事務従事者をあらかじめ書
面により発注者に届け出なければならない。責任者又は事務従事者を変更する場合も同様とする。
(教育及び研修の実施)
第4 受注者は、全ての事務従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、当該事項に違反した
場合に負うべき責任その他この契約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければなら
ない。
(取得の制限)
第5 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得する場合は、事務の目的を明確にし、その
目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得する場合は、本人から直接取得し、又は本人
以外から取得するときは本人の同意を得た上で行わなければならない。ただし、発注者の承諾があるときは、
この限りでない。
(利用及び提供の制限)
第6 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三
者に提供してはならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。
(改ざん、漏えい、滅失及び毀損の防止等)
第7 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、改ざん、漏えい、滅失及び毀損の
防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
2 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を、当該業務に
おいて当該個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)から持ち出してはならない。
(廃棄等)
第8 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、
確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(秘密の保持)
第9 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容を、法令等で認められた場合を除いて
は、他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第10 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等
別紙
を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。
(事務従事者への周知)
第11 受注者は、事務従事者に対して、在職中及び退職後においても、当該事務に関して知り得た個人情報の
内容を、法令等で認められた場合を除いては、他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことな
ど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(資料等の返還等)
第12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得し、
若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約が終了し、又は解除された後直ちに発注者に返
還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(報告)
第13 受注者は、この契約の履行について、発注者に定期的に報告しなければならない。
2 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注
者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(再委託の禁止)
第14 受注者は、この契約による事務については、再委託をしてはならない。ただし、発注者の承諾を受けた
ときは、この限りでない。
2 受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務及び本特記仕様書に定める全ての事項を遵守さ
せるとともに、受注者と再委託の相手方との契約関係にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による
個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
3 受注者は、発注者の承諾を得て再々委託を行う場合において、再々委託の契約内容にかかわらず、発注者
に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第15 受注者は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義
務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。この場合において、守秘義務の期間は、第
9の規定に準じるものとする。
2 受注者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と派遣元との契約内
容にかかわらず、派遣労働者による個人情報の処理に関し、発注者に対して責任を負うものとする。
(立入調査)
第16 発注者は、受注者がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、個人
情報の保護のため必要な措置が講じられているか確認する必要があると認めるときは、受注者に報告を求め、
又は受注者の作業場所を立入調査することができる。
(事故発生時等の公表)
第17 発注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等の事故を把握した場合には、必要に応じ、受注者及び再委
託先(再々委託先を含む。)の名称並びに当該事故の概要その他の必要事項を公表するものとする。
(契約の解除)
第18 発注者は、受注者が本特記仕様書に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除す
ることができる。
2 受注者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、発注者にその損害の賠償
を求めることはできない。
(損害賠償)
第19 受注者は、この契約に関する業務において、本特記仕様書の定めに反した取扱いにより発注者又は第三
者に損害を与えた場合は、その損害の全額を賠償しなければならない。

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