公募情報

2023.05.31

三朝町ふるさと納税中間管理業務に係る公募型プロポーザルの実施について

名湯三朝温泉で有名な鳥取県三朝町のふるさと納税中間事業者の公募になります。
仕様書において、町と事業者の役割分担が表でわかりやすく表示されており、詳細に
なっています。また、企画作成要項も指示が明確です。ただし、15ページが上限だと
事業者側は1枚に詰め込みますので、わかりにくい資料になるかもしれません。

著作権についての記載はありませんでしたが、権利義務の表記があったので
これが著作権を含むのかもしれません。

http://www.town.misasa.tottori.jp/315/319/374/1439/32464.html

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三朝町ふるさと納税中間管理業務仕様書
1 業務の名称
三朝町ふるさと納税中間管理業務(以下「本業務」という。)
2 業務の概要
三朝町ふるさと納税を利用した寄附金(以下「ふるさと納税」という。)の受付等を行
う。
3 委託期間
契約締結日から令和6年3月31日までとする。
4 前提条件
(1)寄附に関する情報を一元管理するための寄附管理システムとして、「株式会社エッ
グ」の寄附管理システム又は同等以上の機能を持つ寄附管理システムを使用するこ
と。なお、「株式会社エッグ」と同等以上の機能を持つ寄附管理システムを使用する
際の費用について、町は負担しない。
(2)本町が利用する寄附受付ポータルサイト(以下「ポータルサイト」という。)は「ふ
るさとチョイス」「楽天ふるさと納税」「ANAのふるさと納税」「auPAYふるさ
と納税」及び「セブンのふるさと納税」であるが、委託期間中にポータルサイトを追
加・変更する可能性がある。
(3)寄附金額に対する単価契約とし、寄附金額の5%(消費税及び地方消費税を含む。)
を上限とする。なお、返礼品及び返礼品発送経費は含まない。
5 業務内容
(1)ふるさと納税による寄附の受付、寄附者情報の管理・集計及び三朝町ホームページ
「ふるさと応援寄附金」サイトの管理に関すること。
(2)ふるさと納税の返礼品に関すること。
(3)その他ふるさと納税に関する業務(寄附増加につながる取組等)
6 設備等
本業務の遂行に必要な設備(パーソナルコンピューター及びプリンター等)及び消耗
品等の物品については、受託者が準備すること。
7 業務執行上の留意点
(1)本業務の遂行に当たっては、この仕様書のほか、別に定める「三朝町ふるさと納税
中間管理業務内容」に従い、寄附促進及び本町のPRを推進する窓口として役割を踏
まえ、全て受託者の責任において対応すること。
(2)本業務の遂行に関する苦情については、受託者において責任をもって対応し、その
内容を本町に報告すること。
(3)本業務の遂行にあたり第三者に損害を与えた場合は、本町の責めに帰すべき理由に
より生じたものを除き、受託者が当該損害額を負担すること。
(4)ポータルサイトの運用管理に関し、本町から寄附者対応等の業務を引き継ぐこと。
(5)委託期間の満了又は契約の解除により、本業務の受託者が変更になった場合は、新
たな受託者に対し、責任をもって業務を引き継ぐこと。
8 権利義務の譲渡等の禁止
受託者は、本業務により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又
はその権利を担保の目的に供することはできない。ただし、あらかじめ本町から文書によ
る承認を得た場合は、この限りではない。
9 秘密の保持
(1)受託者は、本業務の履行に関して知り得た事項を第三者に漏らし、又は本町の承認
を受けないで資料等を第三者に閲覧させてはならない。
(2)受託者は、業務従事者および第 10 項の規定により本業務を再委託する場合の再委
託先及びそれらの使用人(以下「従事者等」という。)に対して、前号の規定を遵守
させなければならない。
(3)本町は、受託者が前2号の規定に違反し、本町又は第三者に損害を与えた場合は、
受託者に対し契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
(4)前3号までの規定は、本業務に係る契約期間の満了後又は契約解除後も同様とする。
10 個人情報の保護
(1)受託者は、本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情
報取扱業務委託契約特記事項」及び別記2「特定個人情報等取扱業務委託契約特記事
項」(以下、別記1と別記2をあわせて「特記事項」という。)を遵守しなければなら
ない。
(2)受託者は、従事者等に対して、特記事項を遵守させなければならない。
11 再委託の禁止
受託者は、本町の承認を受けないで、再委託をしてはならない。
12 調査等
本町は、必要があると認めるときは、本業務の処理状況について調査し、委託者に対し
て報告を求めることができる。この場合において、受託者は、これに従わなければならな
い。
13 仕様書遵守に要する経費
この仕様書を遵守するために要する経費は、全て受託者の負担とする。
14 その他
この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義が生じた事項については、
本町と受託者が協議して定めるものとする。

三朝町ふるさと納税中間管理業務内容
1 三朝町ふるさと納税制度の概要
(1)寄附金の使い道
令和5年5月時点では、次の使い道で寄附を募集している。なお、必要に応じて変
更する場合がある。
ア 三朝温泉及び町の振興に関する事業
イ 次代を担う子どもが育つ教育に関する事業
ウ 新型コロナウイルス対策に関する事業
アからウまでに掲げる使い道のほか、必要に応じ個別具体的な事業に対する寄
附の受付
(2)寄附の方法
次の方法で寄附を受付する。
インターネット上において運営されているふるさと納税ポータルサイト(以
下、「ポータルサイト」という。)からの申込み。
2 委託業務の内容
(1)ふるさと納税による寄附の受付、寄附者情報の管理・集計及び三朝町ホームページ
「ふるさと応援寄附金」サイトの管理に関すること。
ア 次の機能を有する寄附者情報管理システムを用意し、提供すること。なお、ポー
タルサイトや寄附受付方法は随時追加する場合があるので、対応できるようにする
こと。
<随時又は定期的に用いる機能>
あ① ポータルサイトから、寄附申込み、決済及び返礼品の情報を取り込み、管理できる
こと。
あ② ポータルサイトのページ作成(寄附受付ページ・返礼品ページ・記事等)、運用、
保守管理及び三朝町ホームページ「ふるさと応援寄附金」サイトの管理を行うこと。
③ 受付媒体を問わず、寄附者情報(寄附日、寄附金額、寄附者の住所、氏名、連絡先、
寄附金の使い道、選択した返礼品等)を寄附者情報管理システムに登録し電子データ
により管理すること。
あ④ 随時最新の寄附者情報の電子データ等を本町に対して提供できるようにすること。
また、本町からの依頼に基づき寄附受付にかかるデータ集計(寄附受付状況・返礼品
申込状況・返礼品登録状況等)を行い、速やかに集計結果を提出できようにすること。
なお、現時点で提出を求める予定のものは次のとおりであるが、必要に応じて追加
又は変更するものとすること。
<年次又は期ごとに用いる機能>
あ⑤ 総務省に提出する「ふるさと納税指定申出書」のうち「指定対象期間に提供する返
礼品等の内容」(総務省が定める様式)
イ 寄附者情報を電子データにより管理する場合において、管理に要する情報システ
ムについて、最新のセキュリティパッチが常に適用されるようにすることと等、個人
情報の漏洩、減失又はき損の防止のため必要かつ適切な措置を講じること。
なお、以下の業務は本町が行うため、委託業務に含まない。
・寄附金の収納
・ポータルサイトのシステム利用料等の支払い。ただし第3項に基づき受託者
が実施する広告掲出等の費用は受託者の負担とする。
・クレジット決済に伴う手数料の支払い
ウ ふるさと納税についての寄附金者等からの問合せ対応に関すること。
寄附者等からのふるさと納税制度、返礼品に関する問合せや苦情等に対し、電話又
は電子メール等により対応し、適切な回答を行うこと。
(2)ふるさと納税の返礼品に関すること
ア 返礼品提供事業者の募集
あ①返礼品提供事業者及び返礼品の新規開拓・開発を行うこと。
②返礼品提供事業者からの問い合わせ対応や申請書類の内容確認、申請受付を
行うこと。
③返礼品提供事業者からの申請内容をとりまとめ、本町に提出すること。
④本町が返礼品提供事業者および返礼品を承認した後、返礼品提供事業者に掲載
開始日等を連絡すること。
イ 返礼品の発注
あ①寄附に対する返礼品を返礼品提供事業者へ発注すること。
②発注は、寄附者から特に指定があった場合を除き、原則として寄附申込から発注
までに2週間以上空かないよう、定期的に行うこと。なお、2週間以上空く場合
はあらかじめその理由を本町に報告し協議すること。
ウ 返礼品の管理
あ①期間限定品、数量限定品、生産状況等による受付停止(一時的な受付停止も含む)
等返礼品の管理を適切に行うこと。
②ポータルサイトにおける返礼品や返礼品提供事業者の情報等を登録し、管
理すること。
エ 返礼品の送付管理
寄附者への返礼品発送及び発送に係る寄附者との調整を行うこと。返礼品提供事
業者と連携し、発送漏れ、発送遅延等がないように適切に管理すること。
オ 返礼品提供事業者への返礼品に係る代金の支払い及び配送料の支払いは町が行う。
カ 返礼品提供事業者との連携体制
返礼品提供事業者との連携を密にし、返礼品提供事業者からの相談に応じること
ができる体制を構築すること。
(3)その他ふるさと納税に関する業務(寄附増加につながる取組等)
ア 寄附増加につながる取組
提出する企画提案書で、ふるさと納税制度の趣旨に反しない範囲において、本町の
ふるさとの納税の寄附増額につながる独自性のある取組について提案し、実施する
こと。
(ⅰ)必須事項
① 魅力ある返礼品提供事業者の新規開拓や、既存返礼品のブラッシュアップに
関すること。
② ポータルサイトの視覚的魅力度の向上及び閲覧数の向上に資する改良
(ⅱ)任意事項
① リピーター獲得のためのメルマガ配信、SNS での情報発信
② その他、効果的な広報戦略の提案実施
③ 今後の町内での事業所開設の予定及び、地域や町内事業者への貢献につなが
る取組み
イ その他
状況に応じて、随時、ふるさと納税に関する調査、集計、入力、資料作成、
事務作業等を依頼することがあること。
(4)受託者と委託者の業務分担
(1)~(3)に定める業務について、受託者と委託者の業務分担は別紙1のとお
りとする。
3 委託料の契約方式について
委託料は、次に各号に掲げる寄附の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定す
る。
(1)返礼品の贈呈を伴う寄附
委託期間中に、ポータルサイトを経由して申込みがあった寄付額に、契約で定める
委託料率を乗じて算定する。
(2)返礼品の贈呈を伴わない寄附
委託期間中に、ポータルサイトを経由して申込みがあり、本町が寄附金受領証明書
を発行した件数に応じて算出することとし、その金額は受託者と町が協議のうえ定
める。
4 委託期間前後の寄附の取扱いについて
委託期間前の寄附者情報については本町の指示のもとで、寄附者情報を管理するシス
テムにおいて委託期間中の寄附者情報と同様に管理すること。
別紙1
業務分担
(1)ふるさと納税による寄附の受付、寄附者情報の管理・集計に関すること
内 容 町 受託者
寄附者情報管理システムの提供・運用・管理 〇
ポータルサイトのページ作成、運用、保守管理
三朝町ホームページ「ふるさと応援寄附金」サイトの管理
寄附受付ページ、返礼品ページ、記事等

寄附者情報の登録及び電子データによる管理 〇
希望者に対する郵便局払込票の送付(必要事項を印字の上送付する) 〇
受付に係るデータ管理、集計及び集計結果の提出等 〇
寄附金の収納 〇
ポータルサイトのシステム利用料の支払い 〇
受託者の希望によるポータルサイトオプション機能の利用負担 〇
各返礼品に対する寄附額の決定 〇
寄附者等からの問合せ対応 〇
(2)ふるさと納税の返礼品に関すること
内 容 町 受託者
返礼品取扱事業者の募集・営業 〇
返礼品取扱事業者の申請受付 〇
返礼品取扱事業者申請内容の電子データによる取りまとめ 〇
返礼品取扱事業者及び返礼品の決定 〇
返礼品の発注 〇
返礼品の在庫管理 〇
返礼品の発送管理 〇
返礼品取扱事業者に対する返礼品代金の支払い 〇
返礼品取扱事業者との連携・相談窓口等 〇
(3)その他ふるさと納税に関する業務(寄附増加につながる取組等)
内 容 町 受託者
寄附増加につながる取組の提案 〇
寄附増加につながる取組の承認 〇
寄附増加につながる取組の実施 〇
別紙2
委託料に含まれる経費一覧
費 用 委託料 備 考
人件費 〇
返礼品代金 × 町が返礼品提供業者へ支払う
消耗品費 〇
印刷費 〇
広告費 〇
ポータルサイトクレジットカード手数料 ×
町が直接ポータルサイト運営
事業者等へ支払う
受託者の希望によるポータルサイトオプ
ション機能の利用用

寄附管理システム保守料、サーバー使用料 〇
別記1
個人情報取扱業務委託契約特記事項
(個人情報の取扱い)
第1条 受注者は、三朝町ふるさと納税中間管理業務(以下「本業務」という。)を処理す
るための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努
めなければならない。
第2条 受注者は、本業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らしてはな
らない。
2 受注者は、本業務を処理するための個人情報の取扱いを伴う業務に従事している者又
は従事していた者が、本業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らさな
いようにしなければならない。
3 前2項の規定は、本業務に係る契約が終了し、又は解除された後においても、また同様
とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3条 受注者は、本業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託
業務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供制限)
第4条 受注者は、本業務を処理するため町から提供された個人情報が記録された資料等
を、町の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複製、複写の禁止)
第5条 受注者は、本業務を処理するため町から提供された個人情報が記録された資料等
を、町の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の適正管理)
第6条 受注者は、本業務を処理するため町から提供された個人情報が記録された資料等
を毀損し、又は滅失することなないよう、当該個人情報の適正な管理に努めなければなら
ない。
(提供資料等の返還等)
第7条 受注者は、本業務を処理するため町から提供された個人情報が記録された資料等
を、業務完了後速やかに町に返還するものとする。ただし、町が別に指示したときは、当
該方法によるものとする。
(事故報告義務)
第8条 受注者は、本業務を処理するため、町から提供された個人情報が記録された資料等
の内容を漏えいし、毀損し、又は滅失した場合は、町に速やかに報告し、その指示に従わ
なければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第9条 町は、受注者が個人情報取扱業務委託契約特記事項の内容に反していると認めた
ときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
別記2
特定個人情報等取扱業務委託契約特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、本契約に基づき委託された業務を実施するにあたっては、特定個人情報
等の漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報等の管理のために必要かつ適切な措置
を講じなければならない。
(定義)
第2条 本契約で使用する用語の定義等については、個人情報の保護に関する法律(平成 15
年法律第 57 号。以下「法」という。)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)その他
の法令上の定義等に従い、次の表のとおりとする。
用 語 定 義 等
個人データ等 法第2条第1項に定める個人情報のうち、町と受注者
で協議のうえ、特に合意して定めた情報をいう。
個人番号 番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票
コードを返還して得られる番号であって、当該住民票
コードが記載された住民票に係る者を識別するため
に指定されるものをいう。
特定個人情報 個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わっ
て用いられる番号、記号その他の符号であって、住民
業コード以外のものを含む。
番号法第7条第1項及び第2項、第8条並びに第 48 条
並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項
を除く。)をその内容に含む個人情報をいう。
特定個人情報等 個人番号及び特定個人情報をいう。
特定個人情報ファイル 個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(番号法
第2条第4項に規定する個人情報ファイル)をいう。
個人番号利用事務 行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行
政事務を処理する者が番号法第9条第1項から第3
項の規定によりその保有する特定個人情報ファイル
において個人情報を効率的に検索し、及び管理するた
めに必要な限度で個人番号を利用して処理する事務
をいう。
(特定個人情報等の取扱いの委託)
第3条 町は、受注者による本契約業務の遂行上必要な最小限度において、特定個人情報等
の取扱いを受注者に委託するものとする。
(特定個人情報等の秘密保持等)
第4条 受注者は、本契約業務を処理するために知り得た特定個人情報等の内容を他に漏
らしてはならない。
2 受注者は、町の事前の承認があった場合を除き、本契約業務を処理するため町から提供
された特定個人情報等が記録された資料等を加工、複写又は複製してはならないもの利、
また、第7条に定める再委託先が本契約業務の遂行上必要な最小限度において、特定個人
情報等を取扱う場合を除き、第三者に提供、開示してはならないものとする。
3 受注者は、自己の役員及び従業員(直接的であるか間接的であるかを問わず、受注者の
指揮監督を受けて本契約業務に従事する者をいう。)に対し、特定個人情報等に関する秘
密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。
(安全管理措置)
第5条 受注者は、本契約業務の遂行にあたり、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損(以
下「漏えい等」という。)の防止のために合理的と認められる範囲内で、個人情報保護委
員会が作成する特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公
共団体等編)(平成 26 年 12 月 18 日)に従い、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管
理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならな
い。
2 受注者は、町と協議の上で、特定個人情報等の授受担当者、授受媒体、授受方法、授受
記録の方法及び取扱場所等を定め、書面により町に報告しなければならない。
3 受注者は、町の事前の書面による承諾なしに、前項に定める特定個人情報等の取扱い場
所から、特定個人情報等を持ち出してはならないものとする。
(管理、監督、教育)
第6条 受注者は、前条に定める安全管理措置を徹底するため、本契約業務の遂行にあたり
特定個人情報等の取扱いに関する管理責任者及び業務に従事する者(以下「業務従事者」
という。)を定め、書面によりあらかじめ町に報告しなければならない。管理責任者及び
業務従事者(以下「業務従事者等」という。)を変更する場合も同様とする。
2 受注者は、業務従事者等に対して本契約において業務従事者等が遵守すべき事項等に
ついて必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。
(再委託の取扱い)
第7条 受注者は、特定個人情報等の取扱いについて、第三者に再委託をしてはならない。
ただし、本契約業務の遂行上やむをえず特定個人情報等の取扱いの全部又は一部を第三
者(以下「再委託先」という。)に再委託する必要がある場合には、再委託先(再委託先
が更に第三者に委託した場合にはその末端までの委託先を含む。以下同じ。)について、
書面により事前に町に申請し、町の承認を得た場合に限り再委託することができるもの
とする。
2 前項の場合、受注者は自らの責任において、再委託先に対して、本契約で定められてい
る受注者の義務と同等の義務を課すとともに、必要かつ適切な監督を行わなければなら
ない。
(報告、実地調査)
第8条 町は、受注者における本契約の遵守状況(安全管理措置の実施状況を含む。)を確
認するために必要な限度において、報告、資料の提出又は実地調査の受入れを求めること
ができる。この場合、受注者は、事業の運営に支障が生ずるときその他の正当な理由があ
る場合を除き、町の求めに応じるものとする。
(改善の指示)
第9条 町は、前条による報告、資料の提出を受け、又は実地調査を実施した結果、受注者
において特定個人情報等の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは受注
者に対し、その理由を書面により通知かつ説明した上で、安全管理措置の改善を指示する
ものとする。
2 受注者は、前項の指示を受けたときは、安全管理措置の改善について、町の指示に従わ
なければならない。
(事故発生時の対応)
第 10 条 受注者は、特定個人情報等の漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあ
ると判断したときは、直ちに町に報告するものとする。このとき、町及び受注者は、事故
の拡大及び再発を防止するために合理的に必要と認められる措置を講じなければならな
い。
2 前項の場合において、町及び受注者が講ずべき措置については、安全管理措置の実施状
況、事故によって特定個人情報等の本人が被る権利利益の侵害の状況、事故の内容及び規
模等に鑑み、町・受注者協議の上、定めるものとする。
(損害賠償)
第 11 条 受注者は、自己の責めに帰すべき事由により、本契約に違反して、特定個人情報
等の漏えい等の事故が発生し、町又は第三者に損害が生じた場合、本契約に従ってこれを
賠償する責任を負うものとする。
(有効期間)
第 12 条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から本契約業務の終了の日までとする。
2 前項の定めにかかわらず、第4条、第7条、第 11 条及び第 13 条は、本契約終了後も有
効に存続するものとする。
(特定個人情報等の返還・廃棄等)
第 13 条 受注者は、本契約業務が終了したとき、又は町の求めがあった場合は、直ちに町
から取扱いを委託された特定個人情報等(その複製物を含む。)の全部又は一部を町に返
還するものとする。ただし、町から別段の指示があるときは、その指示に従い廃棄又はそ
の他の処分をするものとする。
2 受注者は、町から委託された個人番号、特定個人情報もしくは特定個人情報ファイルを
削除する場合又は電子媒体等を廃棄する場合には、町受注者協議によりその方法、期限等
を決定した上で、受注者の責任で削除又は廃棄するものとし、削除又は廃棄が完了した場
合には、町に対して書面によりその旨報告するものとする。

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