公募情報

2023.07.13

【公募型プロポーザル】令和5年度御代田町ふるさと納税PR業務委託について

ふるさと納税の公募において、中間事業者業務だけでなくPR業務のみを指定することも
多くなりました。基本業務は自治体、地域内で完結し、プロのマーケティング力が必要な部分だけ
委託する方法です。

PR業務は多岐に渡りますが、楽天内広告、ポータルサイト内広告、メルマガ、SNS、返礼品ページのリッチ化
SEO対策等、カタログ制作、写真撮影等が主に行われています。

https://www.town.miyota.nagano.jp/category/furusatonouzeiannai/163601.html

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令和5年度 町単独 御代田町ふるさと納税PR業務委託仕様書
1 委託業務名
令和5年度 町単独 御代田町ふるさと納税PR業務委託
2 業務の目的
御代田町を応援するという想いに応えるため、また、地域の産業振興と町の財政確保
のためふるさと納税を推進してきた。
近年、ポータルサイトの活用などにより、寄附額が増加している。ふるさと納税の更
なる発展と地域経済活性化のためには、新規寄附者や寄附リピーター獲得のための効果
的な施策を打っていく必要がある。
本業務では御代田町ふるさと納税事業に係るPRを通じ、御代田町の魅力発信・認知
度向上を図ることで、本町への寄附を促進し、地域活性化を図ることを目的とし、次の
業務を行う。
(1) 本町の魅力や返礼品を全国にPRし、寄附額増加に向けた寄附の促進
(2) 本町の魅力や返礼品を全国にPRし、寄附リピーター獲得の促進
(3) ふるさと納税返礼品のPRを通じて、本町の認知度向上による本町への関心を
高め、町内産品の消費や町への訪問・移住を促す。
3 委託業務の履行期間
契約日の翌日から令和6年3月 25 日まで
4 委託業務の内容
以下の業務を提案し、実施すること。また事業終了後は、速やかに分析内容・広告実
績の分かる報告書の提出を行うこと。
(1) 本町ふるさと納税の寄附額を増加させるため、本町のふるさと納税実績(令和2年
度~令和4度返礼品発注状況参照)の分析、及び、町に興味・関心を抱くターゲット
を分析すること。
(2) 本町ふるさと納税の寄附件数及び寄附リピーターを増加させるため、本町のふるさ
と納税実績(令和2年度~令和4度返礼品発注状況参照及び御代田町ふるさと納税リ
ピート状況参照)の分析、及び、町に興味・関心を抱くターゲットを分析すること。
(3) (1)、(2)の分析に基づき、寄附額を増加させるとともに、寄附件数及び寄附リピー
ターを増加させるため、広告効果が明確に分かるよう具体的かつ数値化された目標の
設定を行った上で、効率的かつ効果的なPR業務を実施すること。なお、業務実施に
際しては「ア 必須実施事項」は必ず行うこととし、それ以外についても、本業務の
目的を達成するにあたり最適なPR方法を適宜提案・実施すること。また「イ 業務
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実施時の注意事項」に注意の上で、業務を実施すること。
ア 必須実施事項
(ア)紙媒体を活用した広告
(イ)WEB 広告
(ウ)ふるさと納税・シティプロモーションパンフレット及び封筒の作成(10,000
部以上)
(エ)御代田町ふるさと納税 LINE アカウントの運用サポート及び情報発信
(オ)その他、本町の認知度向上及び寄附額の増加に応じた企画など寄附につな
がる新たな企画の実施
イ 業務実施時の注意事項
寄附件数及び寄附リピーター増加策においては、特定の返礼品のPRに偏ら
ないよう業務を実施すること。
(1) PR実施に際して、本町の認知度向上による本町への関心を高め、地域活性化に繋
げることを目標とした、本町の地域資源(歴史・観光・産業等)の発信を併せて行う
こと。
5 秘密の厳守
受注者は、本業務の履行中に知り得た秘密情報に関し、以下に掲げる事項を遵守し適
正に取り扱わなくてはならない。
(1) 目的外利用及び外部提供の禁止
受注者は、秘密情報を自社内限りで、本業務の履行においてのみ使用することが
出きる。また秘密情報の保持、利用に関して受注者がすべての責任を負うものとす
る。
(2) 複写及び複製の禁止
受注者は秘密情報に関する資料を複写及び複製してはならない。
(3) 情報管理能力の整備
受注者は秘密情報を厳重に保持するために必要な予防措置を自ら講じなければな
らない。
(4) 情報の返却
受注者は、本業務の履行において得た情報及び資料を履行期間終了後、速やかに
発注者に返却しなければならない。また、返却する際に、発注者に情報のすべてを
引き渡した事実を証明する書面を提出する義務が生じる。
(5) 報告義務
受注者は、本業務の履行において取り扱う情報に関し、漏えい、紛失、改ざんな
どの事故が発生したときは、適切な対応を行うともに、その状況を発注者に報告す
る義務が生じる。
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6 著作権の取扱い
(1) 受注者が本業務により新たに製作した制作物の著作権は、発注者に帰属するものと
する。また、発注者は当該制作物を自由に二次利用できるものとするとともに、製作
者は発注者に対して著作者人格権を行使しないものとする。
(2) 制作物の中に第三者が著作権を持つ素材を利用する場合には、受注者が著作権者の
承諾を得て利用を行うものとする。
(3) 著作権の取扱いについて、本仕様書に記載のない事項については、発注者と受注者
が協議の上対応することとする。
7 制度の変更
本業務履行期間中にふるさと納税制度の変更または変更の恐れが生じた場合、発注者
と速やかに協議すること。また、その場合契約内容の見直しが起こり得るものとする。
8 その他の事項
(1) 業務の実施にあたっては、各種法令を遵守すること。
(2) 本業務において、収集及び取り扱う個人情報については、御代田町個人情報保護条
例(平成 12 年9月 28 日条例第 24 号)を遵守すること。
(3) 本業務を実施するに当たり、本仕様書に明記されていない事項であっても、技術上
当然と認められる事項については、受注者の責任において補填し作業するものとす
る。
(4) 受託者は、業務の全部を第三者に一括して委任し、又は請け負わせてはならない。
また、受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、
あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
(5) 受託者は、本仕様書に疑義が生じたときは、本仕様書により難い事由が生じたと
き、又は、本仕様書の細目的事項については、発注者と速やかに協議し、その指示に
従うこと。
(6) その他仕様書に定めのない事項については、適宜発注者と協議すること。

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