公募情報

2023.08.02

山口市ふるさと納税 推進業務委託に係る公募型プロポーザルについて

山口市ふるさと納税 推進業務委託に係る公募型プロポーザルについてお知らせいたします。

山口県山口市の中間事業者の一部業務の業務委託公募になります。返礼品開発とPRのみとなります。
募集要項に山口市内に本店、または支店がなければ参加できません。8月1日時点で競争参加資格も
必要です。限られた企業での公募型プロポーザルになります。

著作権等については明確に記載し、リスクに適正に対処されています。

11 著作権等の取り扱い
(1) 受託者が納品する成果物にかかる著作権は、山口市に帰属するものとし、山口市による
二次利用を可能とする。
(2) 受託者は、納品する成果物について、第三者の商標権、肖像権、著作権その他の法的権利
を侵害するものではないことを保証することとする。なお、第三者の権利を侵害していた場
合に生じる問題の責任は、すべて受託者が負うものとする。

山口市ふるさと納税推進業務委託仕様書
1 委託業務名
山口市ふるさと納税推進業務委託
2 業務目的
本市では、ふるさと納税制度を通じた本市の魅力発信やシティプロモーションを推進するこ
とで、地域経済の活性化及び寄附件数、寄附額の増加を図る取組を進めている。
本業務においては、ふるさと納税返礼品の内容の拡充を図り、より効果的なPR業務を行う
ことで、地域経済の活性化に加え、新たな寄附者の獲得及びリピーターの確保による寄附額等
の増加を図ることを目的とする。
3 委託業務期間
契約締結日から令和6年3月31日まで
4 業務の内容
業務の内容は次のとおりとする。なお、本業務に係るプロポーザルを実施することにより決
定した受託者の企画立案により調整する場合がある。
(1) 返礼品の新規開拓及び既存返礼品のブラッシュアップに関する業務
ア 本市が提供する情報、受託者が独自に入手した情報等をもとに、本市が定める「ふるさと
やまぐち寄附金 お礼の品募集要項」に適合した新たな返礼品及び返礼品提供事業者を
提案すること。
イ 返礼品等については、市内の地場産品はもとより、市内で提供されるサービス等、多様な
提案を行うこと。
ウ 本市に提案する返礼品については、受託者が事前に返礼品提供事業者と調達価格、在庫
数、受付期間等の必要な協議を行うこと。
エ 返礼品の募集については返礼品提供事業者に提案及び協議を行うこと。返礼品提供事
業者との協議については基本個別訪問での対応とするが、複数の返礼品提供事業者を集
めて説明会等を実施する場合は、本市と協議の上、実施すること。
オ 新規返礼品の開拓と同様に、地場産業の振興に寄与する既存返礼品のブラッシュアップ
を行い、本市に提案すること。
カ 返礼品として登録する最終決定は、ふるさとやまぐち寄附金お礼の品選定委員会にて行
うものとする。
(2) 広報・PR業務
ア 本市の魅力を広く発信し、認知度を向上させるとともに、寄附の使い道や返礼品等の効
果的なPRに努め、より多くの寄附者に訴求すること。
イ 寄附者の分析結果や人気の返礼品、市場の流行、受託者が有する独自のノウハウやアイ
デアを駆使した効果的なプロモーションを提案し、本市と協議のうえ実施すること。
ウ 使用する広告媒体や配信回数、時期、ターゲット層等について提案を行い、本市と協議の
うえ、実施すること。
エ 実施したPR業務の具体的内容及び効果の分析結果等については、業務報告書に取りま
とめること。
(3) その他
ア 市場調査等を実施しふるさと納税に関するサービスで活用できるものや、寄附者を増や
すための方策があれば提案すること。
5 再委託の禁止
受託者は本業務について、一括して第三者に委託し又は請け負わせてはならない。ただし、
市と協議の上、業務の一部を委託することができるものとする。この場合、あらかじめ書面に
より本市の承認を得るものとする。
6 報告及び検査
(1) 本市は、必要があると認めるときは、受託者に対して委託業務の履行状況、その他必要
事項について報告を求め、検査することができる。
7 業務委託料
業務委託料については、受託者から適法な支払い請求書により請求され受理したときは、そ
の日から30日以内に概算払いにより支払うものとする。
8 法令遵守及び個人情報の管理
(1) 平成31年総務省告示第179号など国が定めた基準を遵守すること。
(2) 地方自治法、同法施行令、地方税法等の関係法令を遵守すること。
(3) 業務上取得した個人情報の取扱については、別記「山口市個人情報等取扱特記事項」を
遵守し、保護の徹底を図らなければならない。また、本委託業務終了後または解約後も同様
とする。なお、あらかじめ事前に承認を得た再委託事業者も同様とする。
9 情報セキュリティの確保
委託業務の履行にあたり、個人情報を含む情報の取扱について、情報セキュリティの重要性
を認識し、情報の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等から保護するため、適切な管理を行
うこと。
10 損害賠償
委託業務の実施にあたって発生した損害(第三者に与えた損害を含む)について、賠償の責
任を負うこと。但し、その損害のうち、第三者の責めに帰する事由により生じたものについて
は、この限りではない。
11 著作権等の取り扱い
(1) 受託者が納品する成果物にかかる著作権は、山口市に帰属するものとし、山口市による
二次利用を可能とする。
(2) 受託者は、納品する成果物について、第三者の商標権、肖像権、著作権その他の法的権利
を侵害するものではないことを保証することとする。なお、第三者の権利を侵害していた場
合に生じる問題の責任は、すべて受託者が負うものとする。
12 その他
(1) 委託業務内容については、仕様書に基づく内容とするとともに受託者選定時に提案した
内容を遵守し実施すること。
(2) 業務の遂行にあたっては、市と十分に協議を行い,市の意見や要望を取り入れながら実
施すること。
(3) 契約締結後、速やかに委託業務実施の計画案を提出すること。提出にあたっては業務実
施体制等(様式第4号)をもとに各業務について責任者や担当者を記載すること。
(4) 仕様書に記載のない事項その他業務の履行上必要な事項については、市と受託者で協
議の上、決定する。

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株式会社ふるさと納税総合研究所

当社はふるさと納税制度のシンクタンクです。総務省、自治体、関係企業と連携しふるさと納税の価値や有用性
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