公募情報

2023.09.05

京都府亀岡市ふるさと納税推進業務に係る公募型プロポーザルのお知らせ

京都府亀岡市の公募になります。2022年度の寄付額は34億円、2021年が30億円でしたので
平均の伸び率は下回りました。引き続き全国50位以内と高い位置になります。

仕様書の内容が詳細に記載されており、業務内容のレベルが高いことがわかります。

著作権についても、緻密に記載されており、全体として素晴らしい公募内容です。

8 著作権等
(1)「5 業務内容の概要」及び「6 業務概要の詳細」の業務の遂行に当たり、第
三者(市及び受託者以外の者)が所有する素材を用いる場合には、著作権処理等を
行うものとする。
(2)受託者が制作し、「5 業務内容の概要」及び「6 業務概要の詳細」の業務を
行う上で生じた著作権(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28 条に
定める権利を含む。)は、契約が終了になった場合も含め市に帰属するものとする。
(3)受託者は、市、または市が指定する第三者に対し、著作者人格権を行使しないも

https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/6/53417.html
亀岡市ふるさと納税推進業務に係る企画提案仕様書
1 業務名称
亀岡市ふるさと納税推進業務
2 業務目的
亀岡市(以下「市」という。)は、ふるさと納税を推進することで必要な財源の一
部を確保するとともに、地場産品の魅力の発信を通じたシティプロモーションや地
場産業の振興を目指し、市として平成 28 年度からふるさと納税の募集の取組を強化
している。
これまでの市を挙げたふるさと納税の取り組みにより、延べ 100 億円を超える寄
附を頂いたが、これは、ふるさと納税の返礼品を提供する市内外の事業者(生産者
を含む。以下「返礼品提供事業者」という。)の寄附者に寄り添ったきめ細かな対応
の積み重ねによるものである。
それを後押しするため返礼品提供事業者との連携強化だけでなく、返礼品の寄附
者に訴求する内容(タイトル及び写真、紹介文など、主にインターネット上での掲
載内容)の充実などにより、市の地場産品の魅力を発信し、市のファン獲得、地場
産業の振興、ひいては地域経済における好循環の創出につなげることが必要である。
こうした返礼品の開発、プロモーションなど、さらなるふるさと納税の取組の推進
にあたり、民間事業者が有する専門的な知見及び企画力等を活かすとともに、返礼
品の受発注、寄附管理、事業者及び寄附者への対応について、円滑かつ効果的・効
率的に進められるよう、ふるさと納税推進業務を委託する。
3 契約期間
契約締結日から令和8年3月31日(火)まで(長期継続契約)
ただし、運用開始予定日は令和6年4月1日とする。
また、契約締結日から令和6年3月31日までは引継ぎ及びシステム等の準備期
間とし、準備期間に発生する費用については、市は負担しないものとする。
※地方自治法第 234 条の3に基づく長期継続契約であるため、契約締結日の属す
る翌年度以降において、当該契約に係る歳出予算の減額または削除があった場
合、市はこの契約を変更または解除することができる。
※業務成果が良好であれば、契約の更新を検討する場合がある。
4 前提条件
(1)ふるさと納税ポータルサイト
本業務は、「3 契約期間」の期間中、市が利用を想定している以下の①~⑪のふ
るさと納税ポータルサイト(以下「ポータルサイト」という。)のうち、①~⑧のポ
ータルサイトを活用し、「5 業務内容の概要」及び「6 業務内容の詳細」に掲げ
る業務を行うものとする。
なお、契約期間中に新規にポータルサイトを追加・変更した場合、当該ポータルサ
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イトも同様に業務の対象とする。
①楽天ふるさと納税
②ふるさとチョイス
③ふるなび
④ANAのふるさと納税
⑤ふるさと本舗
⑥ふるさとプレミアム
⑦auPAY ふるさと納税
⑧ふるラボ
⑨さとふる
⑩三越伊勢丹ふるさと納税
⑪一休.com ふるさと納税
(2)ふるさと納税管理システム
寄附管理業務遂行にあたり、市において導入している株式会社シフトセブンコ
ンサルティングが提供するふるさと納税管理システム「ふるさと納税 do」(以下
「寄附管理システム」という。)を使用すること。
(3)業務規模
上記①~⑧の令和4年度寄附受入額 30 億円・受入件数 9.2 万件を基準とする。
5 業務内容の概要(各業務の詳細は「6 業務内容の詳細」を参照)
本業務で実施する業務は、以下の(1)~(3)とする。
なお、業務の実施に当たっては、総務省通知をはじめ、地方税法等の関係法令を遵
守するとともに、市と十分協議・調整すること。
また、本業務にかかるプロポーザルを実施することにより決定した受託者の企画
立案により調整する場合がある。
(1)返礼品の企画開発
①事業者開拓
②返礼品の企画開発
③事業者フォロー
④事業者のスキルアップ
(2)プロモーション
①ポータルサイト運用
②ポータルサイト上でのプロモーション
③ポータルサイト外でのプロモーション
(3)寄附受付の対応
①寄附受付
②返礼品提供事業者への返礼品の発注、配送管理
③寄附者対応
④ファン・リピーター獲得推進
⑤返礼品の代金・送料の精算
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6 業務内容の詳細
(1)返礼品の企画開発
市、事業者との密接な連携のもと、返礼品提供事業者及び返礼品を増加させるため
の業務であり、特に返礼品については、総務省通知をはじめ、地方税法等の関係法
令を遵守するとともに企画開発を進めること。また、市、事業者と十分な関係性を
構築するため、契約期間内に市内に本店、支店または営業所(以下、事業所という。)
の設置を必須とし、日常的に市、事業者を直接訪問してコミュニケーションを図る
こと。
①事業者開拓
市の返礼品としてふさわしいと認められる商品・役務を扱う事業者と関係性を構
築し、開拓すること。
なお、事業者に対しては、要領に基づく登録手続及び調達・配送方法など、返礼品
の提供に当たって必要な事項を事前にかつ丁寧に説明、調整すること。また、調整
に当たっては、市の返礼品提供事業者として適切であるか確認し、返礼品登録の手
続をサポートすること。併せて、必要に応じ事業者への説明会などを開催し、広く
周知・調整すること。
②返礼品の企画開発
市の魅力を全国に発信する返礼品として望ましい新たな地場産品、観光地として
の特性を活かした体験型サービス、地場産品の詰め合わせ及び定期便等について、
市、事業者との連携のもと、市の実情を踏まえつつ返礼品の企画開発を進め、返礼
品として提供すること。
返礼品の企画開発及び選定に当たっては、事業者へ公平に情報提供を行い、調整及
び交渉の上、返礼品の選定及び寄附額の設定を行うとともに、品質管理及び個人情
報の保護に留意すること。また、返礼品の提供を希望する事業者からの相談及び申
出があった場合、返礼品掲載への基準及び事務手続等を案内すること。
③事業者フォロー
事業者からの返礼品及び配送等に関する各種問合せに対応するため、コールセン
ター機能(電話、FAX及びメールアドレス)を設置すること。
なお、対応時間は、休日等を除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時ま
でを基本とする。年末年始の繁忙期についても対応を求めるが、市と協議の上、受
付時間及び休日等の対応について決定すること。
問合せ及びその対応内容については、軽微な内容を除き、寄附管理システム等に記
録し、市において随時確認できるようにすること。緊急及び重要な問合せ案件の場
合には、速やかに市に報告し、市と協議の上で対応すること。
また、できる限り事業者に親身に寄り添った対応をすることを前提に、定期的に事
業者とコミュニケーションを図り、在庫不足による寄附トラブル等の問題発生を未
然に防ぐ対応をとるなど、万が一、問題が発生した際には、迅速かつ適切に対応す
ること。
④事業者のスキルアップ
事業者に対し、電子商取引(EC等)対策の知識及び技術等を伝え、事業者自らに
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よるインターネット上での見せ方の改善、商品開発などを促すとともに、事業者間
のつながりの強化及び市におけるふるさと納税の推進に向けた意識向上などを目的
とした研修会を開催すること。なお、内容及び回数については市と協議の上、決定
すること。
(2)プロモーション
各ポータルサイト及びポータルサイト外で寄附者に訴求するための効果的な戦略
立案・施策の実施、市独自の事業者及び地場産品を取り上げた特集の実施など、寄
附額を増加させるために行う業務である。なお、施策実施後のデータ分析・改善を
併せて実施すること。
※各施策の実施は、総務省の定めるルール等を遵守して、実施すること。
①ポータルサイト運用
市が利用するポータルサイトの寄附メニュー及び返礼品内容等の情報について、
迅速かつ適切な管理・更新対応を実施すること。(操作権限を有するポータルサイト
のみの対応で可)
②ポータルサイト上でのプロモーション
ア ポータルサイト掲載に係るプロモーション施策
ポータルサイトに今後登録する全ての返礼品に対し、掲載内容を作成するとと
もに、定期的な改善を行うこと。その上で、返礼品の魅力及びそこに込められた
想い、事業者の魅力等が、寄附者に伝わるようにするとともに、SEO(検索エ
ンジン最適化)対策に配慮したタイトル及び紹介文など掲載内容の工夫、見栄え
の良い写真の撮影及び加工など、寄附者に選ばれやすい返礼品となるよう、事業
者と調整の上、インターネット上の掲載情報を充実させること。なお、使用する
写真及び文章は、著作権及び肖像権、その他の権利に抵触しないこと。
イ ポータルサイトごとの特色を捉えたプロモーション施策
管理上、各ポータルサイトの掲載内容は同一を基本とするが、各ポータルサイト
の特徴を捉え、可能な範囲で掲載内容の工夫及びキャンペーン等の利用など、ポ
ータルサイト対策を行うこと。また、寄附額の大幅な増加が見込まれるポータル
サイトの分析及び市への提案などを月 1 回、業務の進捗報告に併せて行うこと。
ウ 広告運用
寄附額の増加への期待値が非常に高く、経済性にも優れた広告媒体等の把握分
析を行い、客観的な資料と併せて市に提案すること。なお、広告運用を実施する
場合、費用については市と協議を行うこと。
エ 返礼品感想投稿数・レビュー数増加施策
各ポータルサイトにおいて、返礼品に寄せられる感想数、レビュー評価及びレビ
ュー数は、寄附者の返礼品の選択に大きく影響を及ぼすことから、レビュー返信
を含めた、レビュー数を増加する施策を考案し実施すること。なお、経費がかか
る場合は市と協議を行うこと。
③ポータルサイト外でのプロモーション
ポータルサイト外でのプロモーションとして、SNS運営、カタログ・パンフレ
ット制作、受託者の保有するメディア・サービス等を通じて、市が寄附者に選ば
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れるためのプロモーション施策を市と連携して実施すること。また、寄附先とし
て選ばれるだけでなく、市の交流人口・関係人口の創出に寄与することを目指し、
市と連携した情報発信を実施すること。なお、経費がかかる場合は市と協議を行
うこと。
(3)寄附受付の対応
寄附受付について一連の対応を実施する業務であり、寄附者の満足度向上のため
に、迅速かつ適切な対応を求める。なお、対応について問題が生じた場合、速やか
に市に報告するとともに、市と協議の上、適切な対策を講じること。また、寄附を
頂いた寄附者とのコミュニケーションを通じて、市のファン・リピーターの増加を
図るため、市と連携した施策を実施すること。
①寄附受付
インターネット及び電話・FAX・メールによる寄附の申込みに対し、市が使用す
る寄附管理システムを使用し、データ管理を行うこと。
ア ポータルサイトから寄附管理システムへの情報の取り込み
イ 市が開設している寄附管理システムによる入金情報の管理
ウ 市が開設しているポータルサイトからの申込みに対する確認・照会
エ 電話・FAX・メールによる寄附の受付及び、カタログ送付・郵便振替等による
入金の案内
②返礼品提供事業者への返礼品の発注、配送管理
ア 返礼品提供事業者への返礼品の発注及び配送の管理を行うこと。
イ 返礼品提供事業者と連携し、返礼品の在庫管理、寄附者の個人情報保護等を適切
に行うこと。
ウ 返礼品提供事業者に対し、発注・発送管理システムの利用方法の説明等サポート
を行うこと。
エ 個数限定品についての受付管理及び季節限定品についての配送時期の管理を行
うこと。
オ 返礼品の発注及び配送の管理は、市が随時確認できるシステムで行うこと。
カ 返礼品の発注は、寄附金の入金が確認でき次第速やかに行うこと。寄附金の入金
を確認した後、原則として指定された返礼品を迅速に寄附者が指定する送付先
に送付すること。ただし、寄附者が受取日を指定した場合及び返礼品が季節限定
品である場合等を除く。
③寄附者対応
寄附者からの返礼品、配送等に関する各種問合せに対応するため、コールセンター
(電話、FAX及びメールアドレス)を設置し、使用するポータルサイト等におい
て明示すること。
なお、対応時間は、休日等を除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時ま
でを基本とする。年末年始の繁忙期についても対応を求めるが、市と協議の上、受
付時間の延長及び休日等の対応について決定する。
問合せとその対応内容については、軽微な内容を除き、寄附管理システム等に記録
し、市において随時確認できるようにすること。緊急及び重要な問合せ案件の場合
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には、速やかに市に報告し、市と協議の上で対応すること。
④ファン・リピーター獲得推進
毎年繰返し寄附いただける亀岡市のファン、市のリピーターの増加を図るため、
寄附者への情報提供の内容及び手法の改善、関係人口・交流人口の創出につなが
るような新たな仕組みの創設等を提案し、市と連携して実施すること(メールマ
ガジンの利用、同梱物の製作等)。なお、経費がかかる場合は市と協議を行うこと。
⑤返礼品の代金・送料の精算
返礼品提供事業者への返礼品代金及び配送業者への送料代金等、返礼品の調達に
係る費用の支払を代行すること。
7 業務完了報告
受託者は、各月ごとに業務を完了したときは、直ちに業務完了報告書を提出するこ
と。
8 著作権等
(1)「5 業務内容の概要」及び「6 業務概要の詳細」の業務の遂行に当たり、第
三者(市及び受託者以外の者)が所有する素材を用いる場合には、著作権処理等を
行うものとする。
(2)受託者が制作し、「5 業務内容の概要」及び「6 業務概要の詳細」の業務を
行う上で生じた著作権(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28 条に
定める権利を含む。)は、契約が終了になった場合も含め市に帰属するものとする。
(3)受託者は、市、または市が指定する第三者に対し、著作者人格権を行使しないも
のとする。
9 情報セキュリティ
(1)本業務で取り扱う情報に対する、セキュリティ管理を徹底しなければならない。
(2)個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第
57 号)その他法令及び委託契約書の記載事項を遵守しなければならない。
10 再委託
(1)受託者は、業務の全部、または一部を第三者に委託し、または請け負わせてはな
らない。ただし、受託者は、業務をより効果的なものとする目的において、あらか
じめ市の承諾を得たときは、委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の
手法の決定及び技術的判断等業務の主たる部分を除き、必要に応じて業務の一部を
再委託することができる。
(2)受託者は、業務を再委託に付する場合、再委託先ごとに再委託する業務の内容、
再委託先の概要並びにその体制及び責任者について、書面により再委託先との契約
関係を明確にした上で市の承諾を得るとともに、再委託先に対して適切な指導、管
理のもとに業務を実施しなければならない。
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11 その他
(1)本業務の実施に当たっては、市と連絡を密にし、円滑な業務の遂行を図るため、
市及び受託者の双方による少なくとも月1回の運営に関する協議等を開催するこ
と。
(2)市が会議等への出席等、業務の要請をした場合には、即応することができる体制
を構築しておくこと。
(3)受託者は、契約期間中及び契約期間後において、本業務上知り得た情報を第三者
に漏らしてはならないこと。
(4)業務に支障が生じた場合または支障の発生が予想される場合には、その要因を分
析するとともに、市と協議の上、積極的に改善に取り組むこと。
(5)契約期間満了後、本業務の運営者に変更が生じる場合は、運営者に対して適切な
業務の引継ぎを実施すること。
(6)その他契約書及び仕様書に定めのない事項、細部の業務内容等については、市と
協議して決定すること。

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