宮城県亘理町の公募型プロポーザルです。来年4月1日からの開始になります。税込寄付額約8%以内の予算上限額です。
基本的な業務がすべて網羅されており、製作物の著作権は自治体側に帰属するように定めています。現在はレッドホース
社が業務を担当していると思われます。
参加資格として、宮城県内に本店、支店、営業所が必要であり、さらに10自治体以上の契約実績が必要なことから
参加できる企業が限定されるものと想定されます。
https://www.town.watari.miyagi.jp/work/detail.php?content=1612
亘理町ふるさと納税包括支援業務委託 仕様書
1 業務名 令和 6 年度 亘理町ふるさと納税包括支援業務委託
2 場所 亘理町内及び業務を遂行する地域
3 契約期間 契約締結日から令和 7 年 3 月 31 日まで
ただし、運用開始日については令和 6 年 4 月 1 日とする。
なお、契約締結日から令和 6 年 3 月 31 日までは運用開始の準備期間とし、当該期間に発
生する費用については、亘理町は負担しない。
4 目的
本業務委託については亘理町のふるさと納税制度を通じて、町内産業振興や財源確保
に寄与することを目的として、亘理町や地場産品の魅力を最大限に発信し、寄附者の獲得
やリピーターを確保することにより、亘理町の更なる活性化を図るため、当該事業における
業務を包括的に委託するものである。
5 業務
本業務委託における業務については下記のとおりとする。
なお、業務実施にあたり、地方税法等の関係法令や総務省通知等のふるさと納税制度に関
する基準等を遵守し、亘理町と協議・調整を行うこと。
また、本業務におけるプロポーザルにより決定した受託者の提案内容により、亘理町が認
める場合、調整する場合がある。
(1) 寄附者情報管理システムの提供
シ ス テ ム 提 供 寄附者情報管理システムを亘理町へ提供すること。
申込情報
ポータルサイトから申し込まれた寄附者情報を API 自動連係又はそれ以外の方法に
て取り込みを行い、一元管理可能な機能を有すること。
決済情報
ポータルサイトからの決済情報を API 自動連係又はそれ以外の方法にて取り込みを
行い、一元管理可能な機能を有すること。
データ入力
亘理町の窓口等で受け付けた寄附について寄附者情報や収納状況を入力し、管理で
きる機能を有すること。
データ出力 寄附者情報や申込情報、決済情報等について、データ出力(CSV 形式等)できること。
対象ポータ
ルサイト
下記のポータルサイトと情報連携(API 自動連係又はその以外の方法にて取り込み)
をできる機能を有すること。
① ふるさとチョイス(株式会社トラストバンク)
2
② 楽天ふるさと納税(楽天グループ株式会社)
③ ふるなび(株式会社アイモバイル)
④ ANA のふるさと納税(ANA あきんど株式会社)
⑤ au PAY ふるさと納税(KDDI 株式会社)
⑥ JAL ふるさと納税(株式会社 JALUX)※掲載予定
⑦ JRE MALL ふるさと納税(東日本旅客鉄道株式会社)※掲載予定
※亘理町が新たにポータルサイトを追加する場合は上記ポータルサイト同様に対
応すること。
情報連携 申込情報や決済情報について随時(1 日 1 回以上)連携を行うこと。
検索機能 各種情報(寄附者氏名、住所、返礼品等)で検索できる機能を有すること。
集計機能 寄附金額や各返礼品の実績について集計・分析する機能を有すること。
問い合わせ対応 寄附者情報管理システムに関する問い合わせについて対応すること。
(2) 返礼品の開発
事業者開拓
① 返礼品として認められる商品や役務を扱う新たな事業者の開拓。
② 事業者に対し、返礼品の登録手続き、調達方法、配送方法等、必要な事項を説明・
調整を図ること。
返礼品開発
① 新たな返礼品(商品や役務、返礼品の詰合せ、定期便等)について亘理町や事業
者、その他の関係者と連携し、開発すること。
② 登録手続きにあたり、事業者へ配慮し適切に支援すること。
③ 新たな返礼品について総務省通知等を踏まえ、地場産品基準に合致するかどうか
確認を行い、亘理町へ報告すること。
事 業 者 サ ポ ー ト 事業者からの返礼品及び配送などに関する各種問い合わせに対応すること。
事 業 者 ス キ ル ア ッ プ
事業者に対し、ふるさと納税対策の知識や技術について説明し、インターネット販
売における商品画像や文章における改善方法、商品開発の強化や意識向上を図るこ
と。なお、必要に応じて研修会を実施すること。
(3) プロモーション
ポ ー タ ル サ イ ト 運 用
亘理町が利用しているポータルサイトについて適切かつ速やかに管理・更新の対応
を行うこと。
ポータルサ
イトにおけ
るプロモー
ション
① ポータルサイトに登録する全ての返礼品について掲載内容を作成及び定期的な
改善・更新を行うこと。また、各返礼品について SEO(検索エンジン最適化)対
策、商品紹介文章、返礼品写真、写真加工等を行うことにより寄附者へ訴求する
よう創意工夫し、事業者と連携し対応すること。
② 使用する写真や文章については著作権や肖像権、その他関係する権利などに抵触
してはならない。
3
ポータルサ
イトの個別
対策
① ポータルサイトの掲載内容について基本的に同一内容にて運用するが、ポータル
サイトごとの特徴に合せ、掲載内容の工夫及びキャンペーン等の対策を実施する
こと。
② ポータルサイトの分析に務め、分析結果について各月の亘理町への業務報告と合
せて報告し、対策について亘理町と協議すること。
広告運用
① 寄附額の増加が見込め、費用対効果が高い広告媒体について亘理町へ提案するこ
と。
② 広告運用にあたり、費用及び実施について亘理町と協議・承諾の上、実施するこ
と。
レ ビ ュ ー 強 化 対 策
① 各ポータルサイトにおけるレビューや評価等について件数や評価の向上を図る
対策を実施すること。
② 対策にあたり、費用及び実施については亘理町と協議・承諾の上、実施すること。
ポータルサ
イト以外で
のプロモー
ション
① SNS 活用、カタログ・パンフレット制作、受託者の保有するメディア・サービス
等を通じて、プロモーションを実施すること。
② なお、費用が掛かるものについては亘理町と協議・承諾の上、実施すること。
(4) 寄附の受付
寄附受付
インターネット及び電話・FAX・メールによる寄附の申込に対し、寄附者情報管理シ
ステムにて管理すること。
① ポータルサイトから寄附者情報管理システムへの情報の取り込み
② 電話・FAX・メールによる寄附の受付及びカタログ送付・郵便振替等による入金
案内
返礼品の発
注、配送管理
① 事業者への返礼品の発注
② 寄附者への配送管理
③ 事業者と連携のうえ、返礼品の在庫管理、寄附者の個人情報保護等を適切に実施
すること。
④ 事業者に対し、発注・発送管理方法の説明及びサポート等。
⑤ 季節商品について事前予約、配送時期における管理対応。
⑥ 返礼品発注・配送管理について確認できるシステムを亘理町へ貸与すること。
⑦ 返礼品発注については寄附金の入金が確認でき次第速やかに行うこと。
⑧ 返礼品配送について事業者の対応の進捗状況について常に把握し、配送に遅れが
生じないよう適切に管理すること。
寄附者対応
① 寄附者からの返礼品、配送、証明書等に関する各種問い合わせ対応すること。な
お、問い合わせ先について、電話、FAX、メールアドレス等必要な情報をポータ
ルサイト上にて明らかにすること。
4
② 返礼品配送前において申込された内容に不備等があった場合、寄附者へ連絡し、
申込内容等の変更について対応を行うこと。
③ 寄附者からのクレーム等について適切かつ真摯に対応すること。なお、内容が軽
微なものを除き、亘理町へ報告し、指示に従うこと。
④ ①の各種問い合わせ対応については土日祝日を除く平日午前 9 時から午後 5 時
までの時間を基本として実施すること。なお、対応する時間について軽微な変更
を行う際は、亘理町の承諾を得るものとする。また、年末年始の取り扱いについ
て亘理町と協議の上、決定すること。
⑤ 寄附者からの問い合わせ等について寄附者情報管理システムに記録すること。な
お、内容について亘理町にてリアルタイムで確認可能なものとする。
リピーター
獲得対策
① 新規の寄附者及びリピーターを獲得するための施策をメールマガジンやチラシ、
リーフレット等その他、効果的な手法を用いて実施すること。
② 費用が掛かるものについては亘理町と協議・承諾の上、実施すること。
返礼品の代
金・送料の
精算対応
① 返礼品を提供する事業者への返礼品代金、配送業者への送料代金等、返礼品調達
に関する費用について月次集計の上、支払うこと。
② 配送が完了した返礼品の調達代金及び送料について月次集計の上、亘理町へ請求
すること。
(5) 寄附金受領証明書等の発行・発送
証明書等の
発行・発送
寄附者からの寄附金の入金を確認されたとき、速やかに証明書等を発行するととも
に寄附者の指定する住所へ送付すること。
証明書等の
内容
発行・発送する証明書等については下記のとおりとする。
① 寄附金受領証明書
② 御礼状
③ ワンストップ特例申請書及び案内文・記入例
④ 返信用封筒
⑤ その他亘理町が必要と認める書類
※上記の証明書等については寄附者が送付を希望しないものについては送付しない
ものとする。
※送付については①~④を基本とし、⑤については亘理町が送付する必要があると
認めた場合、送付するものとする。
発行・発送
状況
証明書等に関する発行・発送状況について亘理町で寄附者情報管理システムにて随
時確認できるようにすること。
請求
証明書等に関する費用(発行・発送費用等)について月次集計の上、亘理町へ請求す
ること。
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6 業務完了報告
(1) 受託者は、各月ごとに業務完了報告書にて報告しなければならない。なお、亘理町へ
寄附実績、返礼品実績等に関して併せて報告をすること。業務完了報告については報
告書により提出すること。
(2) 報告した翌月以降の対策について返礼品実績やふるさと納税市場における傾向を踏
まえ、効果的かつ効率的な事業提案を業務完了報告と併せて行うこと。
7 著作権等
(1) 本業務の実施にあたり、第三者が所有する素材を使用する場合は著作権処理等を行
うものとする。
(2) 受託者が本業務を実施する上で生じた印刷物・その他の版権及び業務において作成
したデータ及び作成過程のデータの著作権及び所有権は、本契約が満了又は解約等
により終了した場合も含め、亘理町へ帰属するものとする。
(3) 受託者は亘理町又は亘理町が指定する第三者に対し、著作者人格権を行使しないも
のとする。
8 セキュリティに関する遵守事項
(1) 本業務の履行にあたっては、セキュリティ確保について細心の注意を図り、亘理町情
報セキュリティポリシーに基づき、外部委託事業者が守るべき内容及び機密事項を
遵守しなければならない。また、亘理町の承認を得て再委託を受けた事業者も同様と
する。
(2) 必要に応じて、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために、必要
な情報を亘理町に提供し、亘理町の承認を受けなければならない。
(3) 業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
9 再委託
(1) 受託者は業務の全部、又は一部を第三者に委託、または請け負わせてはならない。た
だし、受託者は、業務をより効率的なものとする場合において、あらかじめ亘理町の
承諾を得たときは、必要に応じて業務の一部を再委託することができる。
(2) 受託者は、業務を再委託する場合、再委託先ごとに再委託を行う業務の内容及び再委
託先の詳細、再委託先との関係性、再委託する際の体制について書面により再委託先
との契約関係を明確にした上で亘理町の承諾を得ること。
10 その他
(1) 本業務の実施にあたり、各月 1 回以上、当月または、翌月以降の方針や対策等につい
て亘理町と協議すること。
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(2) 亘理町がふるさと納税事業、または関連する事業について必要な業務について要請
する場合、対応すること。
(3) 業務実施にあたり、問題等が発生した場合、又は問題の発生が予測される場合、亘理
町と協議し、リスク軽減対策や改善について誠意をもって対応すること。
(4) 契約期間満了及び契約期間途中の契約終了において事前又は事後に、本業務の後任
となる者に対し、亘理町が必要と認める業務内容やデータ、記録、その他の情報につ
いて適切かつ誠意も持って引継ぎを行うこと。また、ポータルサイト上での返礼品や
その他のデータについても亘理町に対し、無断で削除することを禁ずることとし、亘
理町が必要と認めた場合、適切に後任となる者へデータ等も含め引継ぎしなければ
ならない。
(5) その他、契約書及び仕様書に定めのない事項について亘理町と協議の上、決定するこ
と。
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個人情報の取扱いに関する特記仕様書
第 1 条(個人情報の保護に関する法律等の遵守)
受託者は(以下「乙」という。)は、亘理町(以下「甲」という。)が発注する本業務につ
いて、個人情報の保護に関する法律及び亘理町情報セキュリティーポリシーに基づき、本個
人情報の取扱いに関する特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)を遵守しなければなら
ない。
第 2 条(責任体制の整備)
乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持し
なければならない。
第 3 条(作業責任者等の届出)
1 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により甲に報告
しなければならない。
2 乙は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なけ
ればならない。
3 乙は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。
4 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなけ
ればならない。
5 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければな
らない。
第 4 条(守秘義務)
1 乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしては
ならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
第 5 条(再委託)
1 乙は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 乙は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、
再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報を明確にし
た上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なけれ
ばならない。
3 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に
対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法につ
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いて具体的に規定しなければならない。
5 乙は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督する
とともに、甲の求めに応じて、管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければなら
ない。
第 6 条(派遣労働者等の利用時の措置)
1 乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合
は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負う
ものとする。
第 7 条(個人情報の管理)
乙は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるとこ
ろにより、個人情報の管理を行わなければならない。
一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情
報を保管すること。
二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出
さないこと。
三 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同
等以上の保護措置を施すこと。
四 事前に甲の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う
場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。
五 個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。
六 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバ
ックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検
すること。
七 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個
人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
八 個人情報の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報の漏洩等の事
故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
九 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人
情報を扱う作業を行わせないこと。
十 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏洩につながると考えら
れる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
第 8 条(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
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乙は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用して
はならない。また、甲に無断で第三者へ提供してはならない。
第 9 条(個人情報の返還又は廃棄)
1 乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、適切に
返還又は廃棄を実施しなければならない。
2 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じな
ければならない。
3 乙は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された
電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措
置を講じなければならない。
4 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び
消去又は廃棄の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。
第 10 条(定期報告及び緊急時報告)
1 乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告
しなければならない。
2 乙は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければ
ならない。
第 11 条(監査及び検査)
1 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置
が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は
検査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理
に関して必要な指示をすることができる。
第 12 条(事故時の対応)
1 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、その事故の発生に
係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件
数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証
拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊
急時対応計画を定めなければならない。
3 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該
事故に関する情報を公表することができる。
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第 13 条(契約解除)
1 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業
務の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、
その損害の賠償を請求することはできないものとする。
第 14 条(損害賠償)
乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲
に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない
亘理町公告第 67 号
公募型プロポーザル方式執行に係る公告
令和 6 年度 亘理町ふるさと納税包括支援業務委託について公募型プロポーザル方式に
よる事業者選定を行うので、次のとおり公告する。
令和 5 年 10 月 25 日
亘理町長 山 田 周 伸
1.業務概要
(1) 業務名
令和 6 年度 亘理町ふるさと納税包括支援業務委託
(2) 業務内容
別紙「亘理町ふるさと納税包括支援業務委託 仕様書」のとおり
(3) 履行期間
令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで
2.提案上限額
16,180,000 円
詳細については「亘理町ふるさと納税包括支援業務委託公募型プロポーザル方式実施要
領」のとおり
3.応募者の要件
応募者の資格要件は下記のとおりとする。
(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者であること。
(2) 本業務の契約締結までの期間の間において亘理町から指名停止の措置を受けていない
者であること。
(3) 国税及び地方税を完納している者。
(4) 民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の許可がなさ
れていない者、会社再生法に基づく更生手続開始の申立てをしたものにあっては更生計
画の認可がなされていない者であること。
(5) 破産法に基づく破産手続き開始の申立てをしていないこと。
(6) 亘理町暴力団等排除措置要綱の別表各項に掲げる措置要件に該当しない者。
(7) 会社更生法に基づき、更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基
づき再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。
(8) 宮城県内に本店・支店・営業所のいずれかを有すること。
(9) 令和 5・6 年度亘理町入札参加資格者名簿(物品・役務等)に登録されていること。な
お、登録がされていない場合については当該名簿に登録する必要があることから下記の
資料を追加で提出すること。
① 一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書【物品・役務等】(亘理町独自様式)
② 営業所一覧表(亘理町独自様式)
③ 営業経歴書(様式任意)
※取り扱い業種や実績がわかるもの
④ 履歴事項全部証明書(写し可)
⑤ 財務諸表(直近 1 年間)
※決算書の写し(貸借対照表・損益計算書・利益処分(損益処理)計算書)
⑥ 国税の納税証明書(写し可)
※参加表明までに納期限が到来した税に未納がないことの証明
※「法人税」及び「消費税及び地方消費税」の未納税額のない証明(納税証明書そ
の 3 の 3)
⑦ 町税の納税証明書(写し可)
※亘理町内に本店、支店及び営業所を有する場合に提出。
⑧ 委任状(亘理町独自様式)
※委任先を設ける(支店等の者に通年で権限を委任)場合のみ提出。
⑨ 代表者印の印鑑証明書(写し可)
⑩ 使用印鑑届(亘理町独自様式)
⑪ 一般競争(指名競争)入札参加資格審査受付表【物品・役務等】(亘理町独自様式)
※④希望する営業品目については【役務の提供関係】10 その他(ふるさと納税関連
業務)として記載すること。
上記資料については令和 5 年 11 月 10 日までに提出すること。
「亘理町独自様式」についてホームページよりダウンロードして使用すること。
「9 応募手続き」⑷提出資料の資料が重複する場合でも別に提出すること。
(10)本業務と類似する業務について普通地方公共団体と 10 件以上の契約を締結した実績を
有すること。なお、類似する業務については下記の要件(①~⑥)すべてを満たす業
務を 1 件の契約とみなすものとする。また、同じ普通地方公共団体との複数の契約に
ついても 1 件の契約とみなすものとする。
① 寄附者情報管理システムの提供
② 返礼品の開発
③ 返礼品の調達・発送管理
④ ポータルサイトの構築・編集
⑤ 寄附者対応(コールセンター業務)
⑥ 寄附金受領証明書等発行・発送
※なお、上記の業務については共同企業体等で請け負った業務や元請として下請等
に再委託した業務も含むことができる。
※上記内容について確認を行うため、契約書の写しを求める場合がある。
(11)個人情報保護等について下記のいずれかの認証を受けていること。
① プライバシーマーク
② ISO27001
③ 上記①②と同等のセキュリティ規格を取得又は認証を受けていること。
4.プロポーザル実施要領等資料の配布期間等
(1) 配布期間
令和 5 年 10 月 25 日(水)から令和 5 年 11 月 10 日(金)まで
(2) 配布場所
亘理町ホームページよりダウンロードして使用すること。
5.応募期間及び提出場所
(1) 応募期間
令和 5 年 10 月 25 日(水)から令和 5 年 11 月 10 日(金)まで
(2) 提出場所
亘理町役場 財政課管財班(宮城県亘理郡亘理町字悠里 1 番地)
応募に係る資料については必ず上記窓口へ持参し、提出すること。郵便での受付に
は対応しない。
6.応募に係る留意事項
(1) 応募に関する資料の作成及び提出、その他必要となる費用については応募者の負担とす
る。
(2) 応募資料の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、資料については返却しないもの
とする。また、亘理町が本件の選定の公表等に必要な場合には、亘理町は提出書類の
著作権を無償かつ無断で使用できるものとする。
(3) 提案内容に含まれる特許権、商標権などの日本国及び日本以外の国の法令に基づき保護
される第三者の権利を使用した結果生じた責任は、応募者が負うものとする。
(4) 応募者は 1 つの提案しか行うことができない。
(5) 提案書の提出後は、加筆、修正及び差し替えは認めない。なお、本提出書類について、
後日参考資料を求めることがある。
(6) 参加表明書又は提案書に虚偽の記載があったと認められる場合、もしくは重要な事実に
ついて記載しなかった場合は、当該提案書は無効とする。
(7) 亘理町が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。また、応
募者は応募にあたり知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
(8) 提出書類の提出期限について遵守すること。遅延した書類は受理しない。
(9) 応募者は提出資料に資料名を記した表紙とインデックスを付け、A4 縦ファイルに綴じ
たものを提出すること。
(10)参加表明書提出後に本プロポーザルについて辞退する場合については「様式第 6 号」
を提出すること。
7.質問の受付及び回答
(1) 質問の受付
質問については「質問書(様式第 5 号)」に必要事項及び質問内容を記載の上、電子メ
ールにて下記の提出先まで提出すること。なお、質問に関する電子メールについては件
名を「【質問】亘理町ふるさと納税包括支援業務委託【○○社】」とし、電子メールの送
信後、電話にて到着の確認を行うこと。
(2) 質問の回答
(3) 質問の回答については令和 5 年11月 10日に亘理町ホームページにて質問内容及び回答
内容について公表するものとする。
8.企画提案書の要件
企画提案書の要件については下記のとおりとする。
(1) 用紙サイズについては A4 とし、様式は指定しないものとする。
(2) 仕様書及び評価基準の内容を踏まえ企画提案を行うこと。
(3) 下記に掲げる事項について提案書への記載を必須とする。
○ 提案内容における要点
○ 業務遂行の体制(組織図、業務責任者、業務担当者、職員の専門性等)
○ 個人情報及び情報セキュリティにおける管理体制
○ ポータルサイト運用における取り組み内容
○ 返礼品改善方法における取り組み
○ 寄附拡大に関する取り組み(手法や計画等)
※仕様書以外の業務を追加して記載することもできる。
○ 提案内容における根拠(過去の実績、その他の根拠等)
(4) 提案内容については専門用語の多用は控え、図や表、写真等を含め、分かりやすさ
や読みやすさに努めること。
9.担当及び問い合わせ先
亘理町 財政課 管財班
〒989-2393
宮城県亘理郡亘理町字悠里 1 番地
TEL:0223-34-0502
FAX:0223-32-1433
MAIL:kanzai3@town.watari.miyagi.jp
電子メールでの問い合わせについては件名に必ず「【問い合わせ】亘理町ふるさと納税
包括支援業務委託【○○社】」と記載の上、連絡すること。
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株式会社ふるさと納税総合研究所
当社はふるさと納税制度の独立系シンクタンクです。総務省、自治体、関係企業と連携しふるさと納税の価値
や有用性を発信しています。また、総務省様、自治体様、関連企業様への助言やコンサルティング業務を通じて
ふるさと納税の持続的で健全な発展を目指します。
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