松山市ふるさと納税支援業務委託についてお知らせいたします。
募集要項(4)採用された提案書等の著作権は松山市に帰属する。については
決定前の企画書の著作権まで自治体に帰属されてしまうと、企業の参加意欲を減少させる
ものになりそうです。
仕様書について、著作権等について(1)は最近の仕様書の流れにそっています。(2)に
ついて、中間事業者が寄付増加を目的にレンタルポジなどを利用して写真やサムネイル加工をしている
場合があり、調整が必要です。
引き継ぎについても、重要な事項が記載されていますが、中間事業者が作成したページの権利
まで踏み込んでおくのも必要かと思います。返礼品ページが契約終了とともに削除されて
しまうと口コミも削除され、次の中間事業者に変わった時に寄付が減少する可能性があります。
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仕様書内
7 著作権等の取扱い
(1) 受注者が納品する成果物にかかる著作権は、松山市に帰属するものとし、松山市による二次
利用を可能とする。
(2) 受注者は、納品する成果物について、第三者の商標権、肖像権、著作権その他の法的権利を
侵害するものではないことを保証することとする。なお、第三者の権利を侵害していた場合に
生じる問題の責任は、全て受注者が負うものとする。
8 その他
本業務にかかるふるさと納税申込受付サイトの管理は令和 5 年 4 月 1 日から開始することを想
定しているが、令和 4 年度に松山市と契約締結している事業者から委託先が変更になる場合は、
業務の引継ぎ等が発生する可能性がある。その場合は、信義誠実をもって松山市、旧委託先事業
者と協議の上、当該期日から本業務が可能となるよう出来る限りの対応をすること。
また、本業務は令和 8 年 3 月 31 日までの受付分の寄附にかかる業務であるが、令和 8 年 4 月
1 日以降の寄附受付にかかる本業務を受注する事業者に対して、本業務の履行に必要な情報等を
引き継ぐこと。引継ぎに要する費用は委託料に含むこととする。
松山市ふるさと納税支援業務委託仕様書
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株式会社ふるさと納税総合研究所
当社はふるさと納税制度のシンクタンクです。総務省、自治体、関係企業と連携しふるさと納税の価値や有用性
を発信しています。また、総務省様、自治体様、関連企業様への助言やコンサルティング業務を通じてふるさと納税
の持続的で健全な発展を目指します。
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