総務省関連

2024.09.26

(総務省)「ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定」「ふるさと納税制度の適正な運用について(通知)」

本日、総務省から発表された、「ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定」「ふるさと納税制度の適正な運用について(通知)」
について、資料を格納いたします。

報道資料「ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定」

240926_ふるさと納税制度の適正な運用について(通知)

ふるさと納税制度の適正な運用について
本日、令和6年10月1日から開始する次期指定対象期間に係る大臣指定の通 知を行ったところですが、各地方団体におかれては、指定に向けた協議の中で指 摘している事項のほか、法令及び告示に定める指定基準及びQ&A並びに下記 事項に留意の上、今後ともふるさと納税制度の適正な運用を行っていただくよ うお願いします。
貴都道府県内市区町村に対してもこの旨周知するとともに、適切な助言・支援 をお願いします。
なお、この通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4(技術的な 助言)に基づくものです。

1.指定対象期間を通じた指定基準への適合について (1)次期指定対象期間の開始後に新たに返礼品等の提供を開始しようとする
場合の手続き
ふるさと納税に係る指定制度下においては、申出時点のみならず、指定を 受けている期間を通じて指定基準に適合する必要があります。
そのため、各地方団体におかれては、自団体が提供する返礼品等が指定基 準に適合していることを常に確認するとともに、次期指定対象期間の開始 後に新たに提供を開始しようとする返礼品等についても、総務省において 必要な確認(以下「追加確認」という。)を行うため、あらかじめ、別添様 式により都道府県を経由して提出いただきますようお願いします(指定の 申出時点で提出済みの返礼品等について、数量や重量、大きさ、色、必要寄 附金額等の軽微な変更を行う場合は除きます)。
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総務省自治税務局市町村税課長 (公印省略)
なお、追加確認については、前指定対象期間(令和5年10月~令和6年9 月)の開始後に初めて実施したところ、対象となる返礼品等が約25万件と膨 大な数に及び、それらを随時受け付ける仕組みであったため、受付・確認・ 完了連絡等の事務執行に係るスケジュールを見通すことが困難である等の 課題が生じたところです。
このため、次期指定対象期間より、(2)のとおり一定期間ごとに区切っ て、地方団体からの「提出期間」及び国における「確認期間」(それぞれ第 1期~第3期)を設けることとしました。
なお、各期の「確認期間」内に疑義が解消されなかった返礼品等について、 改めて提供を希望される場合には、次の「提出期間」(ただし、第3期分の 「確認期間」内に疑義が解消されなかった返礼品等については、次の指定申 出期間)以降に再度提出いただくことで確認を継続することが可能となり ます。
返礼品等の基準適合性の確認に係る事務については、上記の事務の執行 状況等も確認しつつ、必要に応じ、不断の見直しを検討してまいります。
(2)今後の日程
令和6年10月1日~同月24日 :第1期分提出(地方団体) 令和6年10月25日~12月25日 :第1期分確認(国)→提供開始(地方団体) ※ 確認の結果、基準適合性に係る疑義がないものについては、順次完了連
絡を行うこととし、1回目の連絡は、提出期限の概ね1ヶ月後を予定して おります。その後も、当方からの疑義照会への回答状況等に応じ、順次完 了連絡を行います。国の確認期間の末日(第1期分は12月25日)までに疑 義が解消しなかった返礼品等については、(1)のとおり、次の第2期以 降において、所定の様式により追加確認等の対象として提出いただくこ とで、確認を継続することが可能です(下記の第2期・第3期においても 同様です)。
令和7年1月頃(予定) :第2期分提出(地方団体) 令和7年1月頃~3月頃(予定):第2期分確認(国)→提供開始(地方団体) 令和7年4月頃(予定) :第3期分提出(地方団体) 令和7年4月頃~6月頃(予定):第3期分確認(国)→提供開始(地方団体) ※ 第2期以降の具体的な日程については、追ってお知らせします。
2.募集費用総額5割以下基準について 今後、前指定対象期間中の募集費用の合計額及び寄附金受領額の合計額の
最終実績(決算)に係る調査を予定しております。調査結果において、募集費
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用が寄附金受領額の5割を超過したことが判明した地方団体については、指 定取消しの対象となり得ますのでご留意ください。なお、指定取消しの対象と なった場合、取消しとなった日から2年を経過する日の属する月まで申出書 の提出はできません。
また、次期指定対象期間において、募集費用の合計額が寄附金受領額の合計 額の5割を超過した地方団体については、令和7年10月1日から開始する指 定対象期間において、指定の対象とならない又は指定取消しの対象となり得 ます。
各地方団体におかれては、今後、Q&A問8の2で示しているとおり、募集 費用の計上方法(寄附金受領日ベース又は支払日ベース)を任意に変更するこ とは原則認められませんが、支払日ベースで計上してきた地方団体が、寄附金 受領日ベースでの計上に変更することは適切な対応と考えられます(ただし、 再度変更することは原則認められません)。
加えて、Q&A問8で示しているとおり、募集費用について「ふるさと納税 の募集を行ったことや寄附金を受領したことにより発生したと考えられる費 用は、全て該当」するため、これらも踏まえ、募集費用等の適正な運用・管理 の徹底をお願いします。
3.返礼割合3割以下基準について 返礼品等の調達に要する費用については、法第37条の2第2項第2号及び
第314条の7第2項第2号において、「都道府県等が個別の・・・返礼品等の調達 に要する費用の額・・・が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附 金の額の百分の三十に相当する金額以下であること」と規定されており、個別 の返礼品等ごとにこれを満たす必要があります。
返礼品等を提供する地方団体は、その理由如何にかかわらず当該基準を満 たすことが必要であり、物価上昇に伴う調達費用の変動が理由であってもこ の例外とはならず、指定の取消し事由となります。
このため、各地方団体におかれては、返礼品等の調達費用の変動に応じて、 返礼品等の数量の調整や必要寄附金額の変更等の措置を講ずる必要があるこ とから、次期指定対象期間において、適正な管理を徹底いただくようお願いし ます。
4.地場産品基準について ふるさと納税の返礼品等については、法第37条の2第2項第3号及び法第
314条の7第2項第3号において「当該都道府県等の区域内において生産され た物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が
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定める基準に適合するもの」とされており、これに基づき、告示第5条各号及 びQ&Aを定めております。
指定対象期間の開始後においても、提供されている返礼品等について詳細 を確認させていただき、地場産品基準に違反することが明らかになった場合 は、指定取消しの対象となり得ますので、ご承知おきください。
また、返礼品等について、それぞれが地場産品基準に適合していることが明 白となるよう、例えば、告示第5条第2号に該当するものについては、区域内 で生産された原材料が返礼品等に占める重量や付加価値の割合、告示第5条 第3号に該当するものについては、区域内で行われた工程及び当該工程で生 じる付加価値に係る数値データ等を十分に把握・確認のうえ、ポータルサイト 上等に明記するよう徹底をお願いします。
なお、付加価値(の割合)について、地方団体毎に算定方法が異なる事例が 散見されることから、今後、一定の基準の必要性等について検討してまいりた いと考えております。
(備考)この通知においては、次のとおり略称を用いているので、留意願います。
法 … 法令 …
告示 … 指定基準 …
地方税法(昭和25年法律第226号) 地方税法、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)及び地 方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号) 平成31年総務省告示第179号 法第37条の2第2項各号及び第314条の7第2項各号に掲げ る基準
地場産品基準… 法第37条の2第2項第3号及び第314条の7第2項第3号に 掲げる基準
Q&A …
ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aにつ いて(通知)(令和6年7月16日付け総税市第71号)
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株式会社ふるさと納税総合研究所

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