公募情報

2023.01.24

中土佐町ふるさと納税返礼品等管理委託業務公募型プロポーザルの実施について

中土佐町ふるさと納税返礼品等管理委託業務公募型プロポーザルの実施についてお知らせいたします。

募集要項に、本事業に関連する知的財産権は、町に帰属する。契約期間満了後も町が無償で使用
できること。業務上の必要により使用する場合は、受託事業者の承諾を得るものと
する。と記載があります。本事業の知的財産権は具体的にどの部分を指すのかを例示して
あれば、次の中間事業者変更時に問題が少なくなりますね。

02 ふるさと納税返礼品等管理委託業務要領

04 ふるさと納税業務委託事業審査基準要領

05 質問書(様式1)

06 参加表明書(様式2)

07 提案書(様式3)

08 経費見積書(様式4)

09 会社等概要書(様式5)

10 各種町税滞納調査に関する同意書(様式6)

暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書

案件公示書

中土佐町ふるさと納税返礼品等管理委託業務仕様書
1.業務目的
中土佐町ふるさと応援寄附金(以下、「ふるさと納税」という)の返礼品とし
ての寄附者に町内で生産又は加工された産品を贈呈することを通じて、寄附金の
拡大と町内産品のPR及び商品開発並びに寄附者への町の魅力の情報発信を図る
ことにより、地場産業及び地域振興を推進することを目的とする。
2. 業務内容
実施要領に基づき受託事業者を決定し、次の業務を委託する。
(1)返礼品提供事業者への返礼品の発注及び返礼品配送管理に関する業務
① 寄附者が返礼品を希望した場合、返礼品提供事業者に速やかに発送を依頼し、
発送及び納品が確実に行われるように適切な措置を講じること。また、定期便
等の複数時期に発送が必要な返礼品についても、各返礼品の発送時期を通知
し、発送漏れがないよう適切な措置を講じること。
② 返礼品提供事業者の出荷実績に基づき、返礼品代金及び配送料を事業者へ支払
うこと。また、返礼品提供事業者への振込手数料を支払うこと。
③ 事業者へ支払った返礼品代金及び配送料については、返礼品代金と配送料とを
区分し、支払いの詳細が分かる資料を添えて町に請求すること。なお、支払っ
た振込手数料は町に請求することができない。
④ 返礼品の安定的供給及び品質の確保については、返礼品提供事業者との調整及
び指導を十分に行い、返礼品の送付に支障がないようにすること。
⑤ 発送時期及び数量等の管理を行うこと。
(2)ふるさと納税募集サイトの運営業務
① 町が利用しているふるさと納税ポータルサイト(以下「ポータルサイト」とい
う。)は、「ふるさとチョイス」、「楽天ふるさと納税」、「さとふる」、「東急パレ
ット」、「ポケットマルシェ」、「ふるなび」の6つであり、そのうち「さとふ
る」、「ポケットマルシェ」を除く4つのポータルサイトの運営業務を実施する
こと。ただし、 履行期間中にポータルサイトの増減があった場合も委託料は
変更しない。
② 各ポータルサイトの返礼品ページについて、返礼品の魅力が伝わるよう必要に
応じて改良すること。
③ 今後、他のポータルサイトでの取り扱いを開始した場合は、当該ポータルサイ
トのページにおいても同様の業務を実施すること。
④ 町からの依頼に基づき、サイト上の情報ページの作成及び修正、更新につい
て、迅速に対応すること。
(3)寄附者からの問い合わせへの対応に関する業務
① 寄附者からの各種問い合わせ及び苦情に迅速かつ適切に対応できる体制となっ
ていること。また、問い合わせ内容等について、寄附情報の管理システムに記
録し、町と情報共有すること。
② 問い合わせ先の対応時間は、原則として、祝日を除く月曜日から金曜日まで
の午前8時30分から午後5時15分までとする。業務繁忙期となる年末(1
2月28日から31日まで)については、土・日・祝日に関わらず問い合わせ
に対応できる体制を取ること。なお、当該対応時間よりも長い時間の対応が可
能である場合、提案していただくことについて差し支えはない。
③ 返礼品に関する苦情については、状況の確認を行い、必要と認められる場合
は、返礼品提供事業者や配送事業者に対して対策を求めるなど、苦情の解決に
向けた調整を行うとともに、適宜町に報告を行うこと。
(4)新たな返礼品の開発・提案に関する業務
① 返礼品を充実させるため、新たな返礼品の開発や新たな返礼品提供事業者の開
拓を自ら積極的に行うこと。
(5)返礼品提供事業者への支援に関する業務
① 魅力的な返礼品が提供されるよう返礼品提供事業者に対する助言等を行うこ
と。
② 返礼品の登録にあたっては、商品選定、価格設定、商品名や説明文等を確認
し、事業者への修正・提案、又は自ら修正を加えることにより、寄附者に返礼
品の魅力が伝わるよう工夫すること。
(6)その他ふるさと納税の推進に係る業務
① 町ふるさと納税担当者と定期的に情報交換を行い、効果的な助言を行うこと。
② 事業の推進にあたり必要な分析を行い、3ヶ月に1回以上の頻度で、本町まち
づくり課と進捗状況の報告及び企画提案等に関する打合せを行うこと。ただ
し、町が不要とした場合はこの限りでない。
3. 履行期間
令和5年4月1日~令和8年3月31日とする。
(1)契約締結日から令和5年3月31日までは業務開始に向けた準備期間とし、
原則として本業務に係る委託料等は発生しないものとする。
ただし、中土佐町議会定例会における本業務に係る予算が議決されない場合
は、契約は行わないものとする。
(2)本業務に係る契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3
の規定に基づく長期継続契約とし、契約締結日の属する年度の翌年度以後にお
いて、歳入歳出予算の当該金額について増・減額又は削除があった場合は、契
約を変更又は解除することができるものとする。
(3)受注者が本業務の一部又は全ての履行が不能となった場合、町は、契約期間
中であっても契約を解除することができるものとする。この場合、町に生じた
損害は受注者が賠償するものとする。
4.委託料(上限額)
本業務に係る委託料率は、寄附金額の10%(消費税及び地方消費税相当額を除
く)とする。ただし、「ポケットマルシェ」のサイトの申込みフォームを経由し、ふ
るさと納税として支払われた寄附金額については、委託料の計算から除く。
5. 打合せ
契約締結後、速やかに業務内容やスケジュールについて打合せを行うこと。
6. 契約締結にあたっての主な条件
(1)企画提案(プロポーザル)の評価結果に基づき、評価点数が最も高い企画提
案者を契約候補者とし、契約を締結することとする。
(2)本業務を円滑に遂行するために、町との連絡調整に努め、適宜協議を重ねる
ことにより、本業務を実施しなければならない。
(3)受注者は、本業務を通じて知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のた
めに用することはできない。また、本業務終了後も同様とする。
(4)本業務で得られた成果品に係るすべての権利は、発注者に帰属する。
(5)本業務について疑義が生じた場合、速やかに発注者と協議すること。
(6)契約書及び仕様書に定めのないものについては、その都度双方協議のうえ定
めるものとする。
案件仕様書

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

株式会社ふるさと納税総合研究所

当社はふるさと納税制度のシンクタンクです。総務省、自治体、関係企業と連携しふるさと納税の価値や有用性
を発信しています。また、総務省様、自治体様、関連企業様への助言やコンサルティング業務を通じてふるさと納税
の持続的で健全な発展を目指します。

業務や取材をご依頼の方はお問い合わせフォームからお願いいたします。

https://fsーtx-ri.co.jp/contact
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  • URLをコピー