公募情報

2025.08.20

(決定)令和7年度 石垣市ふるさと納税業務委託(管理事務業務・プロモーション業務)募集について

ワークシー株式会社(前 シフトセブンコンサルティング株式会社)に決定しています。

石垣市令和7年度決定
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沖縄県石垣市のふるさと納税業務委託の公募型プロポーザルです。
管理業務とプロモーション業務を分けるのは、京都市と同じ手法です。

この手法は業者が別れた場合には、連携がうまくいかないというデメリットがあります。
プロモーション業務の仕様書は参考になると思います。

(公募ページ)
https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/furusato_sousei/furusato/10676.html

(管理業務実施要領PDF)
令和7年度石垣市ふるさと納税管理事務業務委託 公募型プロポーザル実施要領

(管理業務仕様書PDF)
令和 7 年度 石垣市ふるさと納税管理事務業務委託仕様書

(プロモーション業務実施要領PDF)
令和 7 年度石垣市ふるさと納税プロモーション業務委託 公募型プロポーザル実施要領

(仕様書PDF)
令和7年度 石垣市ふるさと納税プロモーション業務委託仕様書

令和 7 年度 石垣市ふるさと納税管理事務業務委託仕様書
1.業務の目的
石垣市が行うふるさと納税事業に係る寄附者情報の管理、返礼品発送業務等を委託する
ことにより、事務の効率化および業務負担の軽減を図るとともに、市の産業の活性化、継
続的な市の魅力発掘・発信に寄与し、寄附額の増加を目指していく。
2 前提条件
① 本市が利用している、インターネット上において運営されている、ふるさと納税ポ
ータルサイトやふるさと現地決済型ふるさと納税サービス(以下まとめて、「ポータルサ
イト」という。)での寄付受付を前提とした業務遂行が可能であること。
② 本市の利用しているポータルサイトは、「ふるさとチョイス」、「楽天」、「さとふる」、
「ふるなび」、「ANA」、 「JAL」、 「auPay」 、 「セゾン」、「ふるラボ」、 「ふるぽ」、 「一休」、
「アソビュー」、「どこでも納税」、「まいふる」、「ふるさとプレミアム」、「Yahoo!ふる
さと納税」、「Amazon ふるさと納税」、 「KABU アンド」 、 「特設サイト」及び「ふるさ
と Now」 であるが、今後ポータルサイトを追加する場合がある。
③ 本市が利用する寄附金管理システム(以下「管理システム」という。)は、株式会社
シフトセブンコンサルティングが提供する「ふるさと納税 do」とする。
④ なお、業務規模の参考値として、令和 6 年 12 月時点の本市返礼品目数及び返礼品提
供事業者数は以下のとおり。
ア 返礼品数 約 1,500 品
イ 返礼品提供事業者数 約 200 事業者
3.履行期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
ただし、優先交渉権者決定から令和7年3月31日までは、業務開始準備期間とする。
4.業務の内容
「石垣市ふるさと納税管理事務業務委託」(以下、「本事業」という。)における業務の内
容は、次の①から⑨までとする。
① ポータルサイトの更新及び返礼品の紹介記事作成に関する業務
② ガバメントクラウドファンディング実施に関すること
③ 本事業に係る寄附金額及び寄附者のデータ管理に関する業務
④ 寄附者及び返礼品提供事業者からの問合せに関する業務
⑤ 寄附者への礼状及び寄附金控除に係る申告特例申請書の送付に関する業務
⑥ 返礼品提供事業者への返礼品の発注、集荷及び配送管理に関する業務
⑦ その他、本事業に関すること
5.業務の詳細
① 返礼品の提供に関する業務
 契約は本市と返礼品提供者が締結する。そのための調整を行うこと。
 返礼品は随時追加されることを想定している。事業者の追加、変更希望を受けてか
ら速やかに対応すること。
 本市及び返礼品提供事業者の求めに応じ、適宜訪問すること。
② ポータルサイトの更新及び返礼品の紹介記事作成に関する業務
 本市が契約する各種ポータルサイトの運用を行うこと。新規の返礼品の登録及び既
存返礼品の変更、在庫管理等を行うこと。
 市による返礼品承認後、速やかに情報の登録、更新を行い、寄附申込の受付を開始
すること。
 登録に必要な写真や紹介文等は受注者で取材・撮影すること。
③ ガバメントクラウドファンディング実施に関すること
 ガバメントクラウドファンディング受付サイトからの寄附も通常の寄附同様に対応
すること。
④ 本事業に係る寄附金額及び寄附者のデータ管理に関する業務
 ポータルサイトを経由した寄附の申出に対する対応が可能であること。
 ポータルサイトを経由しない寄附の申出(窓口申込・郵送・ファックス・電子メー
ル等)についても一元的に情報を管理すること。
 寄附者のステータスを本市も確認ができること。
 寄附金額及び寄附件数について、毎月報告を行うこと。
 寄附額増加に資するデータの抽出、集計及び分析を行うこと。
⑤ 寄附者及び返礼品提供事業者等からの問合せに関する業務
 受託者は、本業務に係る問い合わせ専用電話を設置し、ポータルサイト等に問い合
わせ先を明示すること。
 寄附者からの返礼品等の問合せや苦情等に対応すること。
 ポータルサイトの利用が困難な寄附者へのカタログ及び申込書等の送付を行うこと。
 返礼品提供事業者等からの問合せに対応すること。
⑥ 寄附者への礼状及び寄附金控除に係る申告特例申請書の送付に関する業務
 寄附金受領証明書及び礼状の送付を行うこと。また希望者には申告特例申請書を同
封すること。
 寄附者より寄附金受領証明書の再発行依頼があれば対応すること。
 発送後、住所不明等での戻り分について住所確認作業を行い、再発送すること。
⑦ 返礼品提供事業者への返礼品の発注、集荷及び配送管理に関する業務
 受託者は、本市が承認した価格で返礼品が提供されるよう返礼品提供事業者と調整
し、返礼品の発注を行うこと。
 返礼品の配送状況の管理を行うこと。
 返礼品提供事業者への返礼品の発注は、毎月行うこと。
 希望する返礼品提供事業者には配送業者の伝票を作成し、提供すること。
 受託者は、寄附金の入金を確認した後、指定された返礼品を1ヶ月以内に寄附者が
指定する送付先に送付すること。ただし、寄附者が発送日を指定した場合や返礼品
が季節限定品である場合等の事情で1ヶ月以内の発送が困難な場合を除く。
 返礼品の調達費用及び配送費用等を月次集計の上、本市に報告すること。
 季節限定品の発送時期の管理を行うこと。
⑧ その他、本事業に関すること
 上記以外に本事業に関することで事業活性化につながることは本市及びふるさと納
税プロモーション業務受託事業者に提案し、協議の上行うこと。
 安定生産・安定供給が可能であり且つ魅力的な返礼品(以下、「プロモーション対象
商品」という。)を提供する事業者の登録・価格の調整等はふるさと納税プロモーシ
ョン業務受託事業者において行うが、在庫管理、配送管理等に関しては本業務の受
託者が行う。
 定期的にお互いの情報共有を行い、プロモーション対象商品の可否(プロモーショ
ン対象から外すなど)を含む返礼品に関する開発・強化・登録・支援において適宜
調整を行うこと。
 ふるさと納税プロモーション等業務受託事業者とは綿密に情報の共有を行い、寄附
額増額に向けて協力すること。
6.返礼品の契約不適合について
①受託者は、寄附者に対し、返礼品の契約不適合の問題が発生した時は、5.業務の詳細
⑤により寄附者に対応する。
7.納付情報の管理
受託者は、委託業務に関する資料を書面又は電磁的記録により一定期間保存すること。
8.業務の再委託
ない。
再委託は原則として認めない。ただし、書面により市の承認を得た場合は、この限りで
9.著作権等の取扱い
①受託者が納品する成果物(以下「成果物」という。)に係る著作権は、発注者に帰属す
るものとし、発注者による二次利用を可能とする。
②受託者は成果物について、第三者の商標権、肖像権、著作権その他の法的権利を侵害
するものではないことを保証することとする。なお、第三者の権利を侵害していた場
合に生じる問題の責任は、受託者が負うものとする。
10 実績報告及び委託料の支払について
(1) 受託者は、毎月の業務について翌月の 10 日までに本市に業務完了を報告すること。
(2) 委託料の支払方法については、本市会計規則の範囲で、本市と受託者において別途、
協議する。
(3) 本市は必要があると認めるときは、受託者に対して委託業務の履行状況その他必要
な事項について、報告を求め、検査することができる。
11.情報セキュリティの確保
委託業務の履行に当たり、個人情報を含む情報の取扱について、情報セキュリティの
重要性を認識し、情報の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等から保護するため、
適切な管理を行わなければならない。
① 受託者及び業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律
第 57 号) 及び石垣市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和 5 年 4 月 1 日石垣市
条例第 13 号)を遵守するとともに、本業務の履行において知り得た寄付者の個人情報
については、契約期間中のみならず契約期間終了後においても、業務の用に供する目
的以外には利用しないこと。
② 本業務の履行において知り得た寄付者の個人情報を、第三者に漏えいしてはならな
い。
③ 返礼品提供事業者に対しても上項の徹底を指導すること。
12.損害賠償
委託業務の実施に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)について、賠償の
責を負うこと。ただし、その損害のうち、委託者、利用者又は第三者の責めに帰する事由
により生じたものについてはこの限りでない。
13.履行場所
本市の指定する場所
14.その他
①業務内容については、仕様書に基づく内容とするとともに、業者選定時に提案した内
容を遵守し実施すること。
②仕様書に定めのない事項については、必要に応じて本市と協議すること。
③業務上知り得た事項について守秘義務を負うこと。
④業務の実施にあたり、疑義が生じた事項については、本市と協議の上対応すること。

令和7年度 石垣市ふるさと納税プロモーション業務委託仕様書
1 業務の目的
本仕様書は、ふるさと納税制度を通じて、本市の魅力を広く発信し、本市及び本市特産品
等のプロモーション、マーケティング、観光誘致に寄与することを目的とする。
2 前提条件
① 本市が利用している、インターネット上において運営されている、ふるさと納税ポー
タルサイトやふるさと現地決済型ふるさと納税サービス(以下まとめて、「ポータルサイ
ト」という。)での寄付受付を前提とした業務遂行が可能であること。
② 本市の利用しているポータルサイトは、「ふるさとチョイス」、「楽天」、「さとふる」、
「ふるなび」、「ANA」、 「JAL」、 「auPay」 、 「セゾン」、「ふるラボ」、 「ふるぽ」、 「一休」、
「アソビュー」、 「どこでも納税」、「まいふる」、「ふるさとプレミアム」、「Yahoo!ふるさ
と納税」、「Amazon ふるさと納税」、 「KABU アンド」 、 「特設サイト」及び「ふるさと
Now」 であるが、今後ポータルサイトを追加する場合がある。
③ 本市が利用する寄附金管理システム(以下「管理システム」という。)は、株式会社
シフトセブンコンサルティングが提供する「ふるさと納税 do」とする。
④ なお、業務規模の参考値として、令和 6 年 12 月時点の本市返礼品目数及び返礼品提
供事業者数は以下のとおり。
ア 返礼品数 約 1,500 品
イ 返礼品提供事業者数 約 200 事業者
3.履行期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
ただし、優先交渉権者決定から令和7年3月31日までは、業務開始準備期間とする。
4 ふるさと納税プロモーション業務の具体的な業務内容
(1) ふるさと納税の返礼品開発に関する業務
① 本市のふるさと納税において寄附の訴求を高めるため、安定生産・安定供給が可能
であり且つ魅力的な返礼品(以下、「プロモーション対象商品」という。)を提案、登
録すること。
② 本市が提供する情報、 受託者が独自に入手した情報等をもとに、特産品取扱事業者、
観光事業者等と交渉して、新たなプロモーション対象商品の候補の企画及び選定を
すること
③ プロモーション対象商品を実現性の高いものにするため、市場調査を行うことと
併せて、本市、関係機関、提供事業者との調整を綿密に行うこと。
④ 本市の補助事業(ふるさと納税 3.0 等)を活用し、本市及び関係機関と連携して提
供事業者への提案、支援を行い、 プロモーション対象商品の在庫確保に努めること。
⑤ 返礼品未登録の島内事業者に対し、登録のための説明会を開催すること。
⑥ 既存の返礼品提供事業者に対し、相談会や講座など、特産品の強化・開発に関する
支援を行うこと。
⑦ 本市及び返礼品提供事業者の求めに応じ、適宜訪問すること。
⑧ 本事業は地場産業の振興も目的としているため、通信販売を行っていない事業者
にも積極的に参加できるよう支援すること。
⑨ 上項①~⑧の進捗状況については、ふるさと納税管理事務業務受託事業者との情
報共有を綿密に行うこと。
(2) ふるさと納税のプロモーション等に関する業務
① 新たに提供するプロモーション対象商品を中心にプロモーションを展開し、令和
7年度末までに寄附額50億円を確保するために必要な施策を適切に展開すること。
② ふるさと納税ポータルサイト、WEB・SNS、PR 冊子、チラシ、メールマガジン、
雑誌、TV など、あらゆる広告媒体を活用し、本市のさらなる魅力発信や寄付獲得に
向けた効果的なプロモーションを行うこと。
③ 本市が参加するイベント・PR 企画において、ふるさと納税のプロモーション活動
に協力すること。
④ プロモーション対象商品に活用するための訴求力の高い画像データ (著作権、特許
権その他権利を侵害しない且つ本市に帰属するもの)を提供すること。
⑤ 年度開始以後、すみやかに年間のプロモーション戦略 (アウトライン)をとりまと
め、本市に提案すること。
⑥ 個別のプロモーションの実施にあたっては、原則として実施前に、 実施内容及び期
待できる効果を本市に対して説明すること。個別のプロモーションの取組について
は、本市からも必要に応じて提案を行う。
(3) 効果分析等
① 寄附者管理システム等を活用し、適宜、 寄附獲得状況やプロモーションの効果等を
分析・検証し、その結果を本市に報告すること。また分析結果に基づき、 更なる寄附
獲得に向けた提案を行うこと。
② プロモーションの実施にかかる経費は、委託者の負担とするが、経費率 50%基準
の状況によっては受託者の負担で実施する場合があることを了承すること。
③ 業務の遂行にあたっては、本市、 関係機関、 石垣市まちづくり支援寄付金業務の受
託事業者と密に連携すること。
④ 経費率 50%基準を踏まえ、業務全般にわたって経費率抑制の視点を持つこと。
⑤ 本仕様書に係る契約期間満了後、 受託者が変更となる場合、次期事業者決定後、次
期事業者への必要な業務の引継ぎを行うこと。
⑥ 次に掲げる最低確保条件は確実に達成すること。達成できなかった場合は未達成
内容に応じて、 委託料の減額調整を行う場合がある。
<最低確保条件>
① 本業務において受託者より企画提案がなされた施策は確実に執行すること。
② 各月毎に目標寄附額、実施施策を設定し、目標達成に向けて取り組むこと。
※目標設定は本市と受託者で協議の上、年度途中で調整する場合がある。
③ 旅行クーポン等の旅行型返礼品による寄付額のシェアを前年度 (令和 6 年度)よりも拡
大させること。
④ 寄附件数を前年度(令和6年度) 比で少なくとも 20%以上増加させること。
⑤ 本市からの個別のプロモーション (富裕層向け雑誌・観光系雑誌への広告掲出、 リステ
ィング広告、SNS、ポータルサイト内での特集による情報発信など) の提案については、
可能な限り対応すること (合理的な理由がある場合はこの限りでない)
(1) 令和 7 年度寄附受入見込件数・額
寄付件数 80,000 件、 寄付金額 25 億円
(2) 令和 7 年度目標寄附受入額
50 億円
(3) 留意事項
① ふるさと納税制度に改正等が生じた場合は、ポータルサイトの掲載内容の変更、返礼品
提供事業者への対応、駆け込み需要の取込みなど、プロモーション業務等受託者として必
要な対応を迅速に行うこと。特に大きな制度改正(ポイント還元の禁止等)への対応は万
全を期すこと。
② 本事業に関することで事業活性化につながることは本市及びふるさと納税管理事務業
務受託事業者に提案し、協議の上行うこと。
③ ふるさと納税管理事務業務受託事業者とは綿密に情報の共有を行い、寄附額増額に向
けて協力すること。
5 実績報告及び委託料の支払について
(1) 受託者は、毎月の業務について翌月の 10 日までに本市に業務完了を報告すること。
(2) 委託料の支払方法については、本市会計規則の範囲で、本市と受託者において別途、
協議する。
(3) 本市は必要があると認めるときは、受託者に対して委託業務の履行状況その他必要
な事項について、報告を求め、検査することができる。
6 再委託の禁止
受託者は、業務履行を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじ
め書面により本市の承諾を得た場合は、この限りではない。
7 著作権等の取扱い
(1)受注者が納品する成果物(以下「成果物」という。)に係る著作権は、発注者に帰属
するものとし、発注者による二次利用を可能とする。
(2)受注者は成果物について、第三者の商標権、肖像権、著作権その他の法的権利を侵
害するものではないことを保証することとする。なお、第三者の権利を侵害していた場
合に生じる問題の責任は、受注者が負うものとする。
8 情報セキュリティの確保
(1)委託業務の履行に当たり、個人情報を含む情報の取扱について、情報セキュリティの
重要性を認識し、情報の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等から保護するため、
適切な管理を行わなければならない。
① 受託者及び業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律
第 57 号) 及び石垣市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和 5 年 4 月 1 日石垣市
条例第 13 号)を遵守するとともに、本業務の履行において知り得た寄付者の個人情報
については、 契約期間中のみならず契約期間終了後においても、業務の用に供する目的
以外には利用しないこと。
② 本業務の履行において知り得た寄付者の個人情報を、第三者に漏えいしてはならな
い。
③ 返礼品提供事業者に対しても上項の徹底を指導すること。
9 損害賠償
委託業務の実施に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)について、賠償の
責を負うこと。ただし、その損害のうち、委託者、利用者又は第三者の責めに帰する事由に
より生じたものについてはこの限りでない。
10 契約の解除
(1) 本市は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続きを要
しないで、直ちに契約の全部または一部を解除することができる。
① 官庁から営業取り消し、停止等の処分を受けたとき
② 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき又は手形交換所から不渡処分を受
けたとき
③ 破産、会社更生、特別清算、民事再生法手続開始決定の申立があったとき
④ 第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行の申立、又は公租公課の滞納処分を受
けたとき
⑤ 解散、合併、会社分割、営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき
⑥ 信用資力の著しい低下があったとき、又はこれに影響の及ぼす営業上の重要な変
更があったとき
(2) 本市又は受託者は、相手方が契約に違反し、相当の期間を定めて是正を催告しても
是正しないときのほか、 ふるさと納税にかかる寄附者及び返礼品事業者に対し、相手方
の信用を貶める行為があったときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
11 履行場所
本市の指定する場所
12 その他
①業務内容については、仕様書に基づく内容とするとともに、業者選定時に提案した内容
を遵守し実施すること。
②仕様書に定めのない事項については、必要に応じて本市と協議すること。
③業務上知り得た事項について守秘義務を負うこと。
④業務の実施にあたり、疑義が生じた事項については、本市と協議の上対応すること。
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株式会社ふるさと納税総合研究所

当社はふるさと納税制度のシンクタンクです。総務省、自治体、関係企業と連携しふるさと納税の価値
や有用性を発信しています。また、総務省様、自治体様、関連企業様への助言やコンサルティング業務
を通じてふるさと納税の持続的で健全な発展を目指します。

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