大阪府泉佐野市は、ふるさと納税による多額の寄付収入を理由に特別交付税を約9割減額されたことを不服として国を訴えた。一審は市の主張を認めたが、二審では裁判の対象外と判断され、市が敗訴。最高裁は1月30日に弁論を開き、2月27日に判決を下す。市は財産権の問題として裁判の必要性を主張し、国は交付税の分配は国の裁量と反論。最高裁が裁判の対象と認めれば、高裁で違法性が再審理される可能性がある。
https://www.asahi.com/articles/AST1Z31XMT1ZUTIL014M.html
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