宮崎県美郷町ふるさと納税関連(さとふる運用支援)業務 プロポーザル方式による募集についてお知らせいたします。
さとふるだけの運営です。宮崎県内に拠点があることが条件になります。さとふる以外の事業者に
さとふるの管理業務を委託することになりますので、あまり例がない事例です。
公募が成功し、新たな事例となることをお祈りします。
美郷町ふるさと納税関連業務委託仕様書
1.事業名
美郷町ふるさと納税関連業務委託
2.事業の目的
美郷町(以下「本町」という。)では、ポータルサイト「さとふる」での寄附が集まって
おり、今後寄附額の増加及び寄附件数が増加させるためには、「さとふる」の既存ホーム
ページの充実とマーケティングを意識したサイト構築や事業者へのコンサルティングによ
る返礼品の開発等の必要性が高まっている。本町と返礼品事業者及び本事業に関して実績
ある民間企業とが協力しそれらを達成することで、寄附額のより一層の増加、さらには地
場産品の販路拡大や地域活性化に寄与することを目的とする。
3.委託期間
契約締結日から令和6年3月31日まで
4.業務の内容
本業務を受託する者(以下、「受託者」という。)は、次の業務を行うものとする。
(1)ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」のページ作成業務
(2)事業者支援に関する業務
(3)本町の支援に関する業務
(4)返礼品の新規開拓に関する業務
(5)その他、本業務に関すること
5.業務の詳細
(1)ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」のページ作成業務
(ア)既存ホームページ返礼品について、魅力あるページに改修及び修正を行うこ
と。
(イ)新規返礼品について、町及び返礼品事業者と連携し、魅力あるページを作成す
ること。
(2)事業者支援に関する業務
(ア)受託者は、さとふるお礼管理システムの運用及び活用について支援を行うこ
と。
(イ)受託者は、ホームページに掲載する返礼品の写真撮影を行うこと。また、写真
の著作権については、町に帰属するものとする。
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(ウ)受託者は、本町と連携し、魅力的な返礼品が提供されるよう事業者に対する
助言等を行い、ファンづくりのために支援を行うこと。
(3)本町の支援に関する業務
(ア)受託者は、美郷町ふるさと納税の更なる推進に資するためサポートするこ
と。
(イ)受託者は、総務省の定める「寄附額に対する経費割合5割以下」を遵守する
ための助言及びサポートを行うこと。
(ウ)本町が必要と認めた項目のみ、ECサイト管理システムを活用して支援する
こと。
(4)返礼品の新規開拓に関する業務
受託者は、本町のふるさと納税の返礼品を充実させるために、新たな返礼品の開拓
を本町と協力し積極的に行うこと。また開発した返礼品については、事業者からの
希望があり、それを本町が承認したときは、さとふる以外のポータルサイトでの掲
載を行えるものとすること。
(5)その他、本業務に関すること
(ア)受託者は、必要に応じて、本町及び事業者へシステムの操作方法等のサポー
トを行うこと。
(イ)受託者は、ふるさと納税事務の簡素化及び効率化等が図れるシステム等の提
案を行うこと。
(ウ)本業務に係るパソコン等の事業機器等の備品や消耗品等は受託者が用意する
こと。
6.経費の負担
本業務の実施に際してかかる経費は、受託者が負担する。
7.実績報告について
(1)受託者は、本町が必要と認める内容について、実績報告書を毎月提出するものとする。
(2)業務の実施に重大な影響を与える事態が生じた場合は、前号に関わらずその都度速や
かに報告書を提出し、本町と協議すること。
8.再委託の禁止
再委託は、原則認めない。ただし、書面により本町の承諾を得た場合は、この限りでない。
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9.個人情報の取扱について
受託者は、本業務の履行にあたり、個人情報を含む本町の情報資産の取扱いについて情報セ
キュリティの必要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等から
保護するため、必要な措置を講じること。また、本業務に係る個人情報については、「個人
情報の保護に関する法律」及び「美郷町個人情報保護条例(平成18年1月1日条例第10号)
に基づき適正に取り扱いの趣旨を踏まえ、以下のことに留意すること。
(1)個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、受託者が必要と認める範囲内
で収集すること。
(2)収集した個人情報を本事業の目的以外での利用、又は不当な目的に利用することがな
いよう、徹底すること。
(3)個人情報の取扱者を限定するとともに、業務を行う中で知り得た情報を他の者に
知らせ、又は不当な目的に利用することがないよう、徹底すること。
(4)収集した個人情報は、漏洩、減失、棄損等を防止するとともに、安全確保の措置
を講ずること。
(5)収集した個人情報は、本事業の実施以後、受注者が実施する同種事業における利
用について提供者から同意があった場合に限り、継続利用することができるものと
する。ただし、保有する必要がなくなった個人情報及び事業終了後の一切の個人情報
については、確実かつ速やかに廃棄又は消去することとする。
10.損害賠償
事業の実施に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)について、賠償の責を負
うこと。ただし、その損害のうち、本町、寄附者又は第三者の責めに帰する事由により生じ
たものについてはこの限りでない。
11.業務の継続が困難となった場合の措置について
受託期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措置は、次のとお
りとする。
(1)受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合
受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、本町は事業
の終了ができる。この場合、美郷町に生じた損害は、受託者が賠償するものとす
る。なお、受託者は次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう
引き継ぎを行うものとする。
(2)その他の事由により業務の継続が困難となった場合
災害その他不可抗力等、本町受託者双方の責に帰すことができない事由により業務
の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定期
間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより事業を終
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了できるものとする。
なお、事業期間終了若しくは認定の取り消しなどにより次期受託者に業務を引き継
ぐ際には、円滑な引き継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供す
ること。
12.その他
(1)仕様書に定めのない事項及び解釈疑義が生じた場合は本町と協議の上決定する。
(2)事業の実施にあたり、受託者は本町と十分協議し、誠意を持って事業を遂行すること。
(3)受託者は、本事業の開始から終了までの間、事業の円滑な実施のために、十分な経験
と技術力を有する者を従事させること。
(4)本事業を実施するにあたり、本仕様書に明記されていない事項であっても、技術上、
当然と認められる事項については、受注者の責任において補充するものとする。
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美郷町ふるさと納税関連業務委託仕様書
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