公募情報

2024.02.08

(結果)新潟県湯沢町 ふるさと納税サイト管理・新規返礼品開拓等業務委託の受託者選定

株式会社ふるらぶに決定しております。

(決定PDF)
湯沢町2024決定

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新潟県湯沢町のふるさと納税プロモーション業務の公募になります。通常の中間事業者業務から、ポータルサイトへの返礼品掲載管理業務や
事業者への受発注、コールセンター業務、発送業務等が除かれています。その代わり手数料も1%となっています。

(公募ページ)
https://www.town.yuzawa.lg.jp/kurashinojoho/kanko_sangyo_business/5/prop/6101.html

(要領PDF)
要領
(評価PDF)
評価
(仕様PDF)
仕様

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ふるさと納税サイト管理・新規返礼品開拓等業務委託仕様書
1 業務の目的
湯沢町(以下、「当町」)のふるさと納税業務は、寄附申込みポータルサイトの追加や返礼
品を拡充したことに伴い、寄附額及び寄附件数が増加している状況である。
寄附金額及び寄附件数が増加することにより、業務の効率化や当町のさらなる魅力発信及
び寄附者を意識したサイト構築や新規返礼品の開拓、返礼品提供事業者(以下、「事業者」)
への提案等により一層注力する必要性が高まっている。
当町と民間企業とが協力しそれらを達成することで、寄附金額のより一層の増加、さらに
は地場産品の販路拡大や地域活性化に寄与することを目的とする。
2 委託期間
令和6年4月1日から令和8年3月 31 日まで(2年間)
3 業務委託料
(1)業務委託料は、委託期間の寄附金額(入金額)に契約単価を乗じ、千円未満を切り捨
て、消費税及び地方消費税を乗じた額とする。
(2)業務委託料の算出に用いる寄附金額は、ふるさと納税制度における個人からの寄附金
額のみとする。
4 業務内容
ふるさと納税サイト管理・新規返礼品開拓等業務(以下、「本業務」)のため、当町が現在運
営しているふるさと納税ポータルサイト及び令和6年度に追加するポータルサイト(追加サ
イトは検討中)について、次の業務を行うものとする。
(1)ふるさと納税ポータルサイトの運営に関する業務
① 魅力的なポータルサイト作成に関すること
ア 寄附者が返礼品に興味を持ち、申込みに繋がるよう事業者への取材等を行い、返
礼品紹介文を作成し、ポータルサイトに掲載すること。
イ 寄附者へ返礼品の魅力が伝わるよう事業者と調整し写真撮影を行い、必要に応
じて加工等を行い、ポータルサイトに掲載すること。
ウ その他当町及び事業者からの掲載内容の修正、更新指示に迅速に対応すること。
② 受託者は、当町と協議のうえ、ポータルサイト別の管理システムを積極的に活用し、
自治体及び返礼品に関する新着情報等を発信すること。
(2)寄附リピーター及び新規申込者確保のための魅力発信やプロモーション等に関する業務
① 受託者は、SNS アカウント等で、当町の魅力発信やプロモーション等を行う。
② 受託者は、当町のふるさと納税の認知度向上に効果的な広告の提案を積極的に行い、
2
当町と協議のうえ掲載する広告を選定し、原稿及び画像等の作成を行うこと。なお、
広告掲載に関して発生する契約業務及び広告掲載費の支払いは当町にて行う。
③その他、寄附リピーター及び新規申込者確保に効果的と思われる業務について、町と
協議のうえ行うこと。
(3)返礼品提供事業者支援に関する業務
① 受託者は、事業者に対して定期的に訪問や面談を実施し、事業者との連携を密にし、
返礼品の状態や梱包状況等について適宜確認を行い、魅力的な返礼品が提供されるよ
うに助言等を行うこと。
② 受託者は、必要に応じて事業者向けの勉強会等を開催すること。
(4)返礼品の新規開拓に関する業務
当町の返礼品を充実させるために、新規返礼品の開拓を当町と協力し積極的に行うこと。
(5)「ありがとう湯沢」応援感謝券に関する作成支援業務
受託者は、当町のふるさと納税の返礼品である「ありがとう湯沢」応援感謝券の次年度
の券面や取扱店舗における掲示物等のデザイン考案を行うこと。
(6)その他、本業務に関すること
5 再委託の禁止
本業務を一括して第三者に委託又は請け負わせてはならない。ただし、本業務を効率的に
行う上で必要と思われるものについては、書面により当町の承諾を得た場合は、一部業務を
委託することができる。
6 報告及び検査
(1)受託者は、当町が必要と認める内容について、前月に実施した業務内容を業務実績報
告書に取りまとめ、毎月提出するものとする。
(2)業務の実施に重大な影響を与える事態が生じた場合は、前号に関わらずその都度速や
かに報告書を提出し、当町と協議すること。
(3)当町は、必要があると認めるときは、受託者に対して、事業の履行状況その他必要な
事項について、報告を求め、検査することができる。
7 成果物の帰属
本業務による成果品及び派生する権利等の副産物は、すべて当町に帰属するものとし、当
町の承諾を受けずに公表、譲渡、貸与又は使用してはならない。
8 委託料の算出及び支払い
(1)委託料の算出は、寄附金額(入金額)から算出を行うものとする。
(2)受託者は、四半期ごとに当町へ請求を行うものとする。なお、毎月の寄附金額は、当町
から受託者へ翌月の 10 日までに報告を行うものとする。
3
(3)委託料の支払いは、当町が受託者より適正な請求を受けた日から 30 日以内に支払うも
のとする。
9 個人情報の取扱について
受託者は、本業務の履行にあたり、個人情報を含む当町の情報資産の取扱いについて情報
セキュリティの必要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等か
ら保護するため、必要な措置を講じること。
10 損害賠償
業務の実施に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)について、賠償の責を負
うこと。ただし、その損害のうち、当町、寄附者又は第三者の責めに帰する事由により生じ
たものについてはこの限りでない。
11 業務の継続が困難となった場合の措置について
受託期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措置は、次のとおり
とする。
(1)受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合
受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、当町は事業の終
了ができる。この場合、当町に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。なお、受託者
は次期受託者が円滑かつ支障なく本業務を遂行できるよう引き継ぎを行うものとする。
(2)その他の事由により業務の継続が困難となった場合
災害その他不可抗力等、当町と受託者双方の責に帰すことができない事由により業務の
継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定期間内に協
議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより業務を終了できるものと
する。なお、委託期間終了若しくは認定の取り消しなどにより次期受託者に業務を引き継
ぐ際には、円滑な引き継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供すること。
12 疑義の協議
仕様書等に明示されていない事項又は疑義が生じた場合、その都度、協議のうえ、当町の
指示に従うものとする。
13 その他
(1)受託者は、関係法令等のほか、ふるさと納税制度を遵守し業務を遂行すること。
(2)受託者は、当町と十分協議し、誠意を持って業務を遂行すること。
(3)受託者は、本業務の開始から終了までの間、事業の円滑な実施のために、十分な経験
4
と技術力を有する者を従事させること。
(4)受託者は、本仕様書に明記されていない事項であっても、技術上、当然と認められる
事項については、受託者の責任において補充するものとする。

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株式会社ふるさと納税総合研究所

当社はふるさと納税制度の独立系シンクタンクです。総務省、自治体、関係企業と連携しふるさと納税の価値
や有用性を発信しています。また、総務省様、自治体様、関連企業様への助言やコンサルティング業務を通じて
ふるさと納税の持続的で健全な発展を目指します。

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