公募情報

2022.06.27

瀬戸内市ふるさと納税PR業務委託

瀬戸内市ふるさと納税PR業務委託の公募資料です。

瀬戸内市ふるさと納税PR業務委託 実施要領

様式

瀬戸内市ふるさと納税PR業務委託仕様書
1 委託業務名
瀬戸内市ふるさと納税PR業務委託
2 本仕様書の位置付け
本仕様書は、受託者が実施する内容等について最低限の基準を定めたものであり、実
際の委託業務契約の締結時には、受託事業者の提案を踏まえ変更する場合がある。
3 委託業務の目的
ふるさと納税による寄附金を安定的に確保するためには、寄附者に関心を持ってもら
える返礼品の存在が不可欠である。また、全国の返礼品の中から選択してもらうために
は魅力的な写真と効果的なPRも必要である。
本業務は、ふるさと納税返礼品の開拓や写真撮影、PRなどを専門的技術や知見を有
する民間事業者へ委託することにより、返礼品の持つ魅力を最大限に引き出し、寄附者
から返礼品を選択いただくことで、ふるさと納税による寄附金の安定的な確保及び特産
品の知名度向上を図ることを目的とする。
4 委託業務の履行期間
契約日から令和5年3月31日まで
5 業務内容
(1)返礼品の新規開拓・企画に関する業務
(2)返礼品の写真撮影及び画像編集に関する業務
(3)返礼品紹介原稿の作成
(4)SNS等での情報発信
(5)電子商品券「瀬戸内市e街ギフト」のPR
6 業務の詳細
(1)返礼品の新規開拓・企画に関する業務
・本市の返礼品の登録状況や他自治体動向を注視し、傾向に合った返礼品の開拓を
行うこと。また、返礼品提供について関心のある事業者が見つかった場合は市へ
随時情報提供すること。
・果物や魚介類など賞味期限が特に短いお品について、生産者等と直接交渉し返礼
品として登録するよう努めること。生産者が自ら返礼品提供事業者になることが
1
困難な場合は、受託者が生産者から仕入れ、返礼品提供事業者として返礼品を登
録すること。
・果物や魚介類などを事業者が収穫した後、即座に寄附を受け付け発送できる仕組
みを開発すること。
(2)返礼品の写真撮影及び画像編集に関する業務
・ふるさと納税ポータルサイト掲載等に使用する返礼品写真の撮影を10品以上行
うこと。
・返礼品画像への文字入れ編集などを10品以上行うこと。
・既存の返礼品について、返礼品提供事業者と調整の上、返礼品の魅力がより伝わ
るよう写真や返礼品タイトル、返礼品内容の説明等の見直しを行うこと。
・撮影及び編集を行う返礼品の選定については市と協議した上で決定すること。
(3)返礼品紹介原稿の作成
・寄附者が共感を持つような返礼品紹介原稿を上記(2)で撮影した写真を用いて
10 本以上作成すること。
・原稿を作成する際には返礼品提供事業者へ取材を行い、事業者の返礼品に対する
想いや寄附者へ伝えたいことなどを原稿に盛り込むこと。
・原稿を作成する返礼品の選定については市と協議した上で決定すること。
(4)SNS等での情報発信
・インスタグラムで瀬戸内市公式ふるさと納税用アカウントを立ち上げ、旬の返礼
品等に関するフィード投稿や運営管理を行うこと。
・フィードの投稿にあたっては、ふるさと納税制度の趣旨を踏まえながら、単に返
礼品の紹介だけではなく、将来的に瀬戸内市の関係人口創出につながるよう配信
計画を提案すること。
・インスタグラムのフィード投稿として週1回以上配信を行うこと。
・毎月1回フィード投稿に関する効果検証を行い、市へ結果を報告すること。
・投稿については、市担当者が行う場合も想定し、SNS運用のノウハウや、撮影
のコツなどについて市担当者へ指導を行うこと。
・SNS等を活用した効果的なPRを行うこと。
(5)電子商品券「瀬戸内市e街ギフト」のPR
・返礼品として提供している市内の加盟店のみで使用可能な電子商品券「瀬戸内市
e 街ギフト」のPRを行い、寄附者の市への来訪意欲を醸成すること。
・PRはSNS等での周知に加え、実際に加盟店へ訪れた一般客に対して利用を促
すような告知方法を提案すること。
・e街ギフト加盟店の新規開拓を行うこと。ただし加盟店は総務省の地場産品基準
を満たすサービスを提供する事業者に限定すること。
2
7 自由提案
本業務の目的に資するもので、仕様書に記載の内容以外に効果的な取組みがあれば、
業務想定金額の範囲内で提案すること。
8 実施体制
本業務の履行にあたり、統括責任者及び業務責任者を置き、業務全般を一元化するこ
と。事業全体のスケジュールを作成し、進捗管理を行いながら、スケジュールに沿って
履行すること。
9 再委託の禁止
受託者は、業務履行を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あら
かじめ書面により本市の承諾を得た場合は、この限りではない。
10 損害賠償
受託者の故意または過失により、本市に損害を与えた場合、受託者は本市にその損害
を賠償しなければならない。
11 契約の解除
(1)本市は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続きを要
しないで、直ちに契約の全部または一部を解除することができる。
ア 官庁から営業取り消し、停止等の処分を受けたとき
イ 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき又は手形交換所から不渡処分
を受けたとき
ウ 破産、会社更生、特別清算、民事再生法手続開始決定の申立があったとき
エ 第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行の申立、又は公租公課の滞納性分
を受けたとき
オ 解散、合併、会社分割、営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき
カ 信用資力の著しい低下があったとき、又はこれに影響の及ぼす営業上の重要な
変更があったとき
(2)本市又は受託者は、相手方が契約に違反し、相当の期間を定めて是正を催告しても
是正しないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
12 その他
(1)ふるさと納税の制度趣旨に反するような、下記の取組み以外の内容とすること。
ア 特定の者に対して謝金その他の経済的利益の供与を行うことを約して、当該特定
の者に寄附者を紹介させる方法その他の不当な方法による募集
3
イ 返礼品等を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告
ロ 寄附者による適切な寄附先の選択を阻害するような表現を用いた情報提供
(2)本件業務で作成した画像等の著作権は、原則として、すべて瀬戸内市に帰属するも
のとする。また、当該画像等は瀬戸内市において、本件業務以外に二次使用すること
がある。
(3)著作権・肖像権等に関して、権利者の承諾が必要な場合は、受託者は必要な権利処
理を行うものとする。
(4)本業務は単年度では成果が得られにくいことから、履行状況が良好であり一定の評
価基準を満たしていた場合、3年間の範囲内で地方自治法施行令第167条の2各
号により随意契約し継続することがある。
(5)仕様書に定めのない事項又は仕様書に疑義がある場合は、本市と協議のうえ定める。
4
瀬戸内市ふるさと納税PR業務委託仕様書

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株式会社ふるさと納税総合研究所

当社はふるさと納税制度のシンクタンクです。総務省、自治体、関係企業と連携しふるさと納税の価値や有用性
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