公募情報

2022.06.24

産業政策課 令和4年度奈良県ふるさと納税型クラウドファンディング業務委託

産業政策課 令和4年度奈良県ふるさと納税型クラウドファンディング業務委託の公募資料です。

公告

入札説明書

04+入札金額内訳書(様式A)

05+競争入札参加資格確認申請書(様式B)

06+契約履行実績証明書(様式C)

07+入札書錯誤無効届(様式D)

仕様書
1.業務名
令和4年度奈良県ふるさと納税型クラウドファンディング業務委託
2.概 要
奈良県は、別に選定する「奈良県ふるさと投資活用支援補助金」の補助内定事業者が
行う新事業展開に必要となる資金の調達を支援するため、ふるさと納税制度を活用した
クラウドファンディングにより寄附金を集め、補助事業者に補助金を交付する。
本業務は、「ふるさと納税型クラウドファンディング」により、上記補助金の財源調達
に関して必要となる業務はもとより、受託事業者のクラウドファンディングに関する専
門的なノウハウを生かして、補助内定事業者が取り組む事業計画が、多くのファンから
の共感を得て、プロジェクトが成功につながるよう導くサポート業務である。
3.業務内容
(1)ウェブページの構築
受託事業者は、自社ウェブページに補助内定事業者ごとの事業計画に関するクラウ
ドファンディングページを構築する。構築後は、寄附金の受付を始めるまでに、県にペ
ージ内容の確認を受けることとする。
(2)寄附金の受付
受託事業者は、クレジットカード等による寄附金の受付を行うとともに、奈良県が寄
附の受付状況を確認できる仕組みを構築する。
(3)寄附金の上限
受託事業者は、県が決定した事業者ごとに定める寄附目標額を上限に寄附を集める
ものとする。
(4)寄附金の引渡し
受託事業者は、寄附者からの寄附金を奈良県に代わって収納し、クラウドファンディ
ングが寄附目標額に達した場合のみ、奈良県に対して寄附金を引渡す。
(5)寄附金の引き渡し時期
前項の寄附金の引き渡し時期については、受託事業者が寄附者からの寄附金を完全
に収納した後とし、クラウドファンディング終了後の翌々月の第1週までに全額を県
へ振り込むものとする。
(6)寄附者情報の提供
受託事業者は、寄附者との連絡や返礼品送付等に必要な寄附者の情報を収集し、クラ
ウドファンディング終了後1ヶ月以内に電子データで奈良県に提供する。
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(7)クラウドファンディング成立に向けたサポート
県が選定する補助内定事業者が、クラウドファンディングページの作成、返礼品の設
計、クラウドファンディング実施中のPR等を行う際、受託事業者はクラウドファンデ
ィングの成立のため、必要なサポートを行う。
(8)業務完了報告
業務完了後は、奈良県に対して業務完了報告書を提出する。
(9)その他
その他必要な事項については、奈良県と受託事業者が協議の上、実施するものとする。
4.委託期間
契約締結日から令和4年12月28日まで
5.事業数及び寄附金の見込み
年間の掲載事業数と寄附目標額の見込みは以下のとおりとする。
掲載事業数見込み : 1事業
寄附目標額見込み : 500~1,000千円
6.委託料(手数料)の取扱
クラウドファンディングは目標額に達した場合に限り、成立するものとする。
成立した場合、寄附金の引渡しを受けた後に、奈良県は受託事業者に寄附金に応じた
委託料及び振込手数料を支払うものとする。
成立しなかった場合、集まった寄附金については、受託事業者の責任において返金す
ることとする。またホームページ作成など、一切の費用についても受託事業者の負担と
する。
なお、以下の場合における費用は、補助内定事業者または補助事業者が負担すること
とする。1)知事が補助内定事業の内定を取り消した場合 2)補助内定事業者が補助
内定事業の変更をした場合 3)補助事業者が交付申請を取下げた場合、交付申請を変
更した場合、補助対象事業を中止し又は廃止した場合 4)知事が交付決定を取り消し
た場合 5)その他、知事が認めた場合
7.その他
(1)業務の実施にあたっては、業務内容を十分に理解し、奈良県と連絡を密に取りながら
誠実に履行すること。
(2)県は、補助内定事業者を選定する過程において、受託事業者に専門的見地からの意見
を求める場合がある。
(3)受託事業者は、業務実施の際に、知り得た個人情報は適正に管理し、決して漏洩、不
正使用を行わないこと。本契約終了後も同様とする。
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(4)寄附金の収納方法は、奈良県と協議の上、別途契約を締結すること。
(5)仕様書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合は、奈良県と十分に協議の上、
決定すること。
3
<別 紙>
公契約条例に関する遵守事項(特定公契約以外用)
本業務を受注しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受注すること。
1 奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、
本業務を適正に履行すること。
2 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。
ア 最低賃金法第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法
第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、
同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法第11条
に規定する賃金をいう。)の支払を行うこと。
イ 健康保険法第48条の規定による被保険者(同法第3条第4項に規定する任意継
続被保険者を除く。)の資格の取得に係る届出を行うこと。
ウ 厚生年金保険法第27条の規定による被保険者(同条に規定する70歳以上の使
用される者を含む。)の資格の取得に係る届出を行うこと。
エ 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者について、同法第7条の規定による
届出を行うこと。
オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項の規定による届出を
行うこと。
3 本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の
者が雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事
項を周知し、遵守するよう指導すること。
4
仕様書

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