公募情報

2023.07.04

北本市ふるさと納税PR業務委託の委託事業者の募集について

北本市ふるさと納税PR業務委託の委託事業者の募集になります。業務の目的が明確であり
委託内容も評価基準も具体的になっています。

https://www.city.kitamoto.lg.jp/jigyosha/nyusatsu/15352.html

令和5年度北本市ふるさと納税PR業務委託 提案仕様書
1 委託業務名
令和5年度北本市ふるさと納税PR業務委託
2 業務の目的
北本市を応援したい、貢献したいという希望を寄附を通じて実現させるため、及び、
地域産業の振興と市の財源を確保するために、これまでも参画してきた事業者や新規事
業者のふるさと納税活用による後押しにより、食料品やギフト、フルオーダーメイドス
ーツの仕立券などの返礼品を進呈し、ふるさと納税制度の推進をしてきた。
このような中、ポータルサイトの活用などによる周知により、近年は寄附額が増加傾
向にある一方で、一部返礼品に寄附が偏っており、広く市内事業者を支援することがで
きていない、また、寄附の使い道の周知等が不足し、寄附リピーターの獲得のための効
果的な施策を打てていないといった課題がある。
そこで本業務では、①本市の魅力ある返礼品を全国にPRし、寄附額増加に向けた寄
附の促進 ②ふるさと納税返礼品及び返礼品提供事業者全体と寄附の使い道をPRし、
寄附件数の全体底上げ・寄附リピーター獲得の促進 ③ふるさと納税返礼品のPRを通
じて、本市の認知度向上による本市への関心を高め、市内産品の消費や市への訪問・移
住を促すなどの地域活性化 を目的とする。
3 委託業務の履行期間
契約締結の日から令和6年1月31日まで
4 委託業務の内容
以下を実施するにあたり、「必須業務」を必ず含んだ提案を行った上で実施するこ
と。またそれ以外についても、「自由提案業務」として、効果的な提案を必要に応じて
行うこと。
なお、現状分析を適切に実施し、特定の事業者や返礼品に偏ることのない提案をする
こと。
(1)必須事項
ア 新聞折り込み広告
イ WEB広告
ウ ふるさと納税・シティプロモーションパンフレットの作成及び令和4年1月か
ら令和5年9月までの寄附者への発送
エ ふるさと納税専用LINEアカウントでの情報発信(既存LINEアカウント
の費用は提案額に含むものとする)
(2)提供資料
上記業務の提案にあたって必要な資料がある場合は、実施要領12事務局までに
問い合わせること。
(3)留意事項
特定の事業者や返礼品にPRが偏ることのないよう留意すること。
5 秘密の厳守
受注者は、本業務の履行中に知り得た秘密情報に関し、以下に掲げる事項を遵守し適
正に取り扱わなくてはならない。
(1)目的外利用及び外部提供の禁止
受注者は、秘密情報を自社内限りで、本業務の履行においてのみ使用することが出
来る。また秘密情報の保持、利用に関して受注者がすべての責任を負うものとする。
(2)複写及び複製の禁止
受注者は秘密情報に関する資料を複写及び複製してはならない。
(3)情報管理能力の整備
受注者は秘密情報を厳重に保持するために必要な予防措置を自ら講じなければなら
ない。
(4)情報の返却
受注者は、本業務の履行において得た情報及び資料を履行期間終了後、速やかに発
注者に返却しなければならない。また、返却する際に、発注者に情報のすべてを引き
渡した事実を証明する書面を提出する義務が生じる。
(5)報告義務
受注者は、本業務の履行において取り扱う情報に関し、漏えい、紛失、改ざんなど
の事故が発生したときは、適切な対応を行うともに、その状況を発注者に報告する義
務が生じる。
6 著作権の取扱い
(1)受注者が本業務により新たに製作した制作物の著作権は、発注者に帰属するもの
とする。また、発注者は当該制作物を自由に二次利用できるものとするとともに、
製作者は発注者に対して著作者人格権を行使しないものとする。
(2)制作物の中に第三者が著作権を持つ素材を利用する場合には、受注者が著作権者
の承諾を得て利用するものとする。
(3)著作権の取扱いについて、本仕様書に記載のない事項については、発注者と受注
者が協議の上対応することとする。
7 制度の変更
本業務履行期間中にふるさと納税制度の変更または変更の恐れが生じた場合、発注
者と速やかに協議すること。また、その場合契約内容の見直しが起こり得るものとす
る。
8 その他の事項
(1)本業務を実施するに当たり、本仕様書に明記されていない事項であっても、技術
上当然と認められる事項については、受注者の責任において補填し作業するものと
する。
(2)受託者は、業務の全部を第三者に一括して委任し、又は請け負わせてはならな
い。また、受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとすると
きは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
(3)受託者は、本仕様書に疑義が生じたときや、本仕様書により難い事由が生じたと
き、又は、本仕様書の細目的事項について確認が必要なときは、発注者と速やかに
協議し、その指示に従うこと。
(4)その他仕様書に定めのない事項については、適宜発注者と協議すること。

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