公募情報

2023.09.01

(結果)文京区ふるさと納税に係る返礼品発送等支援業務委託

レッドホースコーポレーションが獲得しています。

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東京都文京区のふるさと納税の中間事業者業務に対する公募になります。著作物について
以下のとおり、記載されており、将来のリスクを解消しています。

21 著作物の取扱い
受託者が委託料により作成した著作物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条か
ら第28条までに規定する権利を含む。)は、区に帰属するものとします。

https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/torikumi/kihu/hurusatonouzei-proposal.html

文京区ふるさと納税に係る返礼品発送等支援業務委託プロポーザル募集要項
1 募集目的及び事業概要
文京区では、令和6年4月からふるさと納税に係る返礼品発送等支援業務を行う委託候補事業者の
選定を行います。
委託候補事業者の選定に当たっては、本区におけるふるさと納税による特別区民税の減収額が年々
増加している中で、本区においても国に対して引き続き制度の抜本的な見直しを求めつつ、返礼品の
充実、啓発の強化や寄附金の使途の充実を図っていくことが必要です。
さらに、①本区が提携するポータルサイトにおいて受け付けた寄附者、寄附金及び返礼品等に関す
る情報を寄附管理システムにより一元的に管理すること。②ワンストップ特例申請に関する業務等、
寄附者対応に関する業務を行うこと。③返礼品の新規開拓、提供事業者への返礼品の発注等の業務を
行うことが必要です。
以上の業務を遂行するに当たっては、ふるさと納税に関する高い専門知識を有し、本区の地域情報
を的確に把握し、着実に本区のふるさと納税に繋げることが必要です。そこで、プロポーザル方式に
より、事業者の総合的な能力を評価し、最も適切な事業者を選定します。
2 参加資格
次に掲げる資格要件を全て満たす事業者とします。
⑴ 対象業務における文京区での競争入札参加資格を有していること。
⑵ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項に規定する者に該当しないこ
と。
⑶ 文京区指名競争入札の参加資格を有する者に対する指名停止取扱要綱(18文総契第347号。
以下「指名停止要綱」という。)による指名停止を受けていないこと。
⑷ 文京区契約における暴力団等排除措置要綱(23文総契第306号)第4条第1項の入札参加除
外措置を受けていないこと。
⑸ プライバシーマーク又は ISO27001(ISMS)の認証を取得していること。
3 契約期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
* 令和7年度以後の契約については、今回選定し、契約する委託事業者の履行状況及び履行成績
を総合的に評価した上で、令和6年度を初年度とする3年度を限度として、継続して契約を行う
ことができる。
* 事業者選定後、令和6年3月31日までは準備期間とし、令和6年度に実施する返礼品に係る
業務の準備行為等について別途委託契約を締結する。
4 委託内容
仕様書(案)のとおり
※ 別紙「仕様書(案)」については、本件の結果を踏まえ、委託候補事業者と協議の上、決定する。
5 提案限度額及び寄附想定額
⑴ 提案限度額
15,200千円(税込み)
※提案限度額は、本選定評価に使用するものであり、区の予算計上を約するものではありません。
※返礼品の提供に係る費用の支払い分は、原則として、商品代金、サービス料、諸税、送料、梱包
費用及びその他事務経費を含むものとし、合計額が本契約の対象となる寄付金額の 30%以内と
し、返礼品の提供に係る費用の支払い分を除いたその他経費については、本契約の対象となる寄
附金額の8%以内とする。
※区が直接契約する各ふるさと納税ポータルサイトの利用料及びクレジット決済等の各種決済手
数料はこれに含まれない。
⑵ 寄附想定額
40,000千円
※返礼品を要さない、ガバメントクラウドファンディングを目的とした寄附に関する業務は本委託
内容の対象外とし、ガバメントクラウドファンディングを目的とした寄附は、上記寄附想定額に
含まない。
6 スケジュール
事 項 日 程
1 募集要項の公表 令和5年9月1日(金)
2 プロポーザル参加希望書提出期限
令和5年9月1日(金)~
9月19日(火)17時

質問受付期間
令和5年9月1日(金)~
9月20日(水)17時
中間質問回答 令和5年9月11日(月)
4 質問回答 令和5年9月25日(月)
5 提出書類受付期間
令和5年9月29日(金)~
10月3日(火)17時
※ただし、9月30日(土)及び10月1
日(日)を除く。

第一次審査(書類審査) 令和5年10月上旬又は中旬
第一次審査結果通知発送
(全参加事業者)
令和5年10月中旬
7 第二次審査(プレゼンテーション及び質疑応答) 令和5年10月下旬

最終結果通知発送
(第二次審査全参加事業者)
令和5年11月中旬
9 令和6年度委託契約締結 令和6年4月1日(月)
7 提出書類の配布
⑴ 配布期間
令和5年9月1日(金)から
⑵ 配布方法
区ホームページからダウンロードすること。
区ホームページ「すばやく検索メニュー」→「事業者の方へ」→「事業者向けプロポーザル」
https://www.city.bunkyo.lg.jp/jigyosha/_13380.html
8 参加希望書の提出
本プロポーザル選定への参加を希望する事業者は、次のとおり「プロポーザル参加希望書」を提出
し、上記書類の提出を本プロポーザルの申込要件とします。
参加希望書
の提出
「プロポーザル参加希望書」(別記様式第1号)に必要事項を記入の上、電子メールに
より、令和5年9月19日(火)17時(必着)までに送信してください。
なお、メールの件名は以下のとおりとし、メール送信時に開封確認設定を行ってくだ
さい。
<申込み先>
【電子メールアドレス】b100500●city.bunkyo.lg.jp
※ ●を@に変換して、使用してください。
【件名】ふるさと納税に係る返礼品発送等支援業務委託
プロポーザル選定参加希望書提出(事業者名)
9 質問の受付
本プロポーザルの内容について質問がある場合は、次のとおり受け付けます。
なお、委託候補事業者の選定が終わるまでの間は、本受付以外の方法での質問は受け付けません。
また、受付期間を過ぎた後は、質問を一切受け付けません。
(質問受付期間)
受付期間 令和5年9月1日(金)から9月20日(水)17時まで
提出方法
質問書(別記様式第2号)に記入の上、電子メールにより送信してください。
なお、メールの件名は以下のとおりとし、メール送信時に開封確認設定を行ってくだ
さい。
<提出先>
【電子メールアドレス】b100500●city.bunkyo.lg.jp
※ ●を@に変換して、使用してください。
【件名】ふるさと納税に係る返礼品発送等支援業務委託
プロポーザル質問(事業者名〇〇〇)
回答方法
受理した質問について、原則として、中間回答を令和5年9月11日(月)に、最終回
答を令和5年9月25日(月)に行います。中間回答についてはホームページに掲載
し、最終回答についてはメールにて「プロポーザル参加希望書」(別記様式第1号)の
提出者全員に送付します。
10 申請書類及び作成方法
別紙「企画提案書等作成要領」を参照の上、次の書類を作成し、提出してください。
⑴ 申込書類
内 容 様式番号 備 考
1 提出書類一覧表 別記様式第3号
2 参加申込書 別記様式第4号
3 企画提案書 任意様式
4 実施体制計画書 別紙様式第5号

業務実績(事業のパンフレット等を含
む)
別記様式第6号

プライバシーマーク等の登録証の写し
(令和6年4月1日現在で有効期限内
のもの)
7 見積書 別記様式第7号
8 法人概要・事業経歴
9 法人代表者の履歴書
10 辞退届 別記様式第8号 辞退する場合のみ提出
※ 別記様式は、区ホームページからダウンロードすることができます。
ホームページアドレス
https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/torikumi/kihu/hurusatonouzei-proposal.html
⑵ 提出体裁等
以下のとおり必要書類を調製してください。
ア 提出部数等 9部(正本1部、副本3部、選定用ファイル5部)
イ 調製方法
(ア) 正本は、任意の表紙・背表紙を作成し、タイトル、事業者名を記入してください。正本に
添付する書類は、原本としてください。
(イ) 副本は、任意の表紙・背表紙を作成し、タイトル、事業者名を記入してください。副本に
添付する書類は、正本の写しとしてください。
(ウ) 選定用ファイルは、任意の表紙・背表紙を作成し、タイトルのみ記入してください。
なお、添付する書類は、上記⑴3~6の正本の写しとしてください。ただし、添付する書
類は事業者名が分からないようにしてください。
また、パンフレット等の事業者名の記載された書類は、当該部分を黒で塗抹してください。
(エ) 用紙サイズは、パンフレット等を除き、原則として、A4判とします。やむを得ない場合
は、A3判をA4判の大きさに折ったものでも可とします。
(オ) 可能な限り両面印刷とし、各ページの下中央部に通し番号を付してください。
(カ) 提出書類一式を上記⑴表の順番にフラットファイル等につづり、書類ごとにタックインデ
ックス等を付し、書類の種類が判別できるようにしてください。
(キ) そのほか、別紙「企画提案書等作成要領」をご確認ください。
11 参加の受付及び提出方法
提出書類の受付については、以下のとおり行います。
なお、書類の提出をもって、本募集要項の内容を理解し、承諾したものとみなします。
受付期間
令和5年9月29日(金)から10月3日(火)まで
ただし、9月30日(土)及び10月1日(日)を除く。
受付時間 9時から 17 時まで。ただし、正午から 13 時までを除く。
提出方法 持参
提出先
文京区春日一丁目 16 番 21 号 文京シビックセンター16 階南側
文京区総務部総務課
留意事項
ア 令和5年10月3日(火)17時を過ぎてなされた申込みは、理由のいかんを問
わず、無効とします。
イ 提出書類に不足があった場合は、申込みを無効とする場合があります。
ウ 受付後は、区が求めた場合を除き、提出書類の差替え、追加等の変更はできませ
ん。
エ 書類提出時に、第一次審査結果通知用の封筒(長形3号。宛先を記入、84円切
手を貼付したもの)を併せて提出してください。
オ 申込み及び提出に要する費用は、全額、申込者の負担とします。
カ 提出された書類等は、一切返却いたしません。
キ 区が提出された書類等を、プロポーザルによる事業者選定以外のために申込者に
無断で使用することはありません。
ク 一つの法人が複数の申込みをすることはできません。
ケ 書類提出後に申込みを辞退する場合は、辞退届(別記様式第8号)を令和5年
10月10日(火)17時までに提出してください。
12 選定方法
選定は、プロポーザル方式により、選定委員会によって次のとおり審査します。
⑴ 第一次審査
第一次審査は、事業者から提出された企画提案書等を基に、書類審査により委託候補事業者を上
位3者程度選定します。
⑵ 第二次審査
第二次審査は、第一次審査で選定された事業者が、企画提案書等に基づき1者当たり20分以内
でプレゼンテーションを行います。その際に使用するスクリーン及びプロジェクターについては区
で用意しますが、パソコン等についてはご準備をお願いいたします。その後、選定委員から15分
程度の質疑応答を行います。
なお、プレゼンテーションは、本事業の中心的役割を担う者が行うこととします。
また、第二次審査を受ける事業者は、第二次審査当日に、選定結果通知用の封筒(長形3号、宛
先を記入、84円切手を貼付したもの)を提出してください。
⑶ 委託候補事業者の選定
委託候補事業者は、第一次審査、第二次審査及び価格評価による総合評価点の最も高い事業者を
契約交渉順位第1位、総合評価点の2番目に高い事業者を契約交渉順位第2位として選定します。
なお、いずれの参加業者も区が設定した基準点を下回った場合は、順位にかかわらず委託候補者
として選定しません。
13 結果通知及び公表
⑴ 第一次審査結果は、審査を行った全ての申込者に結果のみを郵送で通知します。
なお、第一次審査で選定された者には、第二次審査の日時、場所等も併せて通知します。
⑵ 最終結果は、第二次審査を行った全ての事業者に結果のみを郵送で通知します。
⑶ 審査の透明性を図るため、次の項目をホームページで公表します。
なお、審査結果に係る問合せには応じません。
【公表する項目】
ア 件名
イ 業務概要
ウ 選定した日
エ 決定事業者名及び所在地
オ 決定事業者が提案した見積金額
カ 選定結果(不選定者名は、番号等に置き換えます。)
14 情報公開の取扱い
文京区情報公開条例(平成12年3月文京区条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、情報公
開請求があった場合は、条例第7条各号の非公開情報を除き、公開します。
なお、公開の可否は、区が判断します。
15 提供する資料の取扱い
区が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁止します。
また、この検討の目的の範囲内であっても、区の了承を得ることなく第三者に対してこれを使用さ
せ、又は内容を提示することを禁止します。
16 無効・失格
⑴ 提出された企画提案書等に虚偽の記載があった場合又は本募集要項に適合しない場合は無効と
します。
⑵ 参加資格要件を満たさなかった場合は、失格とします。
⑶ 選定された事業者が、選定後、契約締結前に虚偽の提案や記述を行ったことが判明した場合等は、
失格とします。
⑷ 他の事業者等の申込等を妨害した場合は、失格とします。
⑸ ⑴及び⑶に該当する場合は、指名停止要綱に基づき、指名停止を行うことがあります。
17 契約
契約に当たっては、契約交渉順位第1位の委託候補事業者と提案内容に基づき仕様内容を協議の上、
決定します。契約交渉順位第1位の委託候補事業者との協議が不調となった場合又は契約交渉順位第
1位の委託候補事業者が契約締結までの間に2の参加資格を有しなくなり、失格となった場合は、契
約交渉順位第2位の委託候補事業者を繰り上げ、協議を行うこととします。
18 提案内容の取扱い
区は、受託者が申込時に提案した内容を最大限尊重しますが、協議の中で、提案内容の変更や追加
及び中止等を指示する場合があります。提案内容の変更や追加及び中止等の影響が委託料に及ぶ場合
は、受託者と協議の上、委託料を変更することがあります。
19 第三者への業務の委託
受託者は、業務の全てを第三者に委託することはできませんが、事前に区の承認を得た上で、業務
の一部を第三者に委託することができます。委託については、その業務の範囲と委託先を事前に区に
協議してください。
なお、委託に当たっては、できる限り区内企業の活用に努めてください。
20 個人情報の取扱い
受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第4章第2節等の規定により、
個人情報保護の義務を負い、罰則の対象となります。受託者及び受託者から本施設の業務の委託を受
けた者は、本施設の業務において、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切
な管理について、必要な措置を講じてください。
22 その他
本要項に定めのない事項及び本要項に疑義が生じた場合は、協議により決定します。
仕 様 書
1 件名
文京区ふるさと納税に係る返礼品発送等支援業務委託
2 契約期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
3 定義
本仕様書中に用いられる以下の用語は、特段の定めのない限り、以下のとおりとする。
⑴ 「ふるさと納税」とは、個人が特定の自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額の
うち 2,000 円を超える部分について、所得税や住民税から原則として全額が控除され
る制度をいう。
⑵ 「寄附者」とは、ふるさと納税を行った者又はこれを行うことを検討している者をい
う。
⑶ 「返礼品」とは、ふるさと納税を行った寄附者に対する、自治体からのお礼の品(品
物及びサービスの利用権を含む。)をいう。
⑷ 「ポータルサイト」とは、ふるさと納税の寄附をクレジットカード等で入金・受付し、
ふるさと納税の使い道や返礼品を選択できる、インターネット上の仕組みをいう。
⑸ 「ワンストップ特例申請書」とは、寄附金税額控除に係る申告特例申請書をいう。
4 業務内容
本委託業務は、以下のとおりとする。ただし、ガバメントクラウドファンディングに
関する業務は、本委託の対象外とする。
⑴ 寄附管理システムに関する業務
ア ポータルサイトとの連携
委託者が別に契約するポータルサイトにおいて受け付けた寄附者、寄附金及び返
礼品等に関する情報を寄附管理システムにより一元的に管理すること。その際、自
動連携等により、ポータルサイトから自動でデータの取り込み及びポータルサイト
とのデータの同期ができるよう工夫すること。なお、今後新たに委託者がポータル
サイトを提携した場合も同様とする。
イ 寄附情報の管理運営
寄附管理システムは、受託者が用意するものとし、委託者も利用できるようにする
こと。また、受託者は、委託者が寄附管理システムを円滑に運用できるよう、委託者
へ十分な説明等を行うこと。
ウ 寄附情報確認報告業務
寄附管理システムにおいて、寄附情報を「ポータルサイト」・「返礼品」・「寄附の使
い道」の項目別に検索確認できること。また、先の項目別の寄附情報を集計し、委託
(案)
者に対し月に1回報告をすること。なお、報告は区内・区外別、個人・団体別が望ま
しい。また、寄附管理システムにおいて、問合せ対応状況や画像データ等の情報を相
互共有できること。
⑵ 寄附者対応に関する業務
ア ポータルサイトの管理運営業務
(ア) 委託者が別に契約するポータルサイトで寄附金の受付、寄附金の使い道の
受付及び寄附金の額に応じた返礼品の選択ができるよう、委託者の自治体ペ
ージを作成すること。
(イ) 掲載内容について、返礼品の写真撮影や画像制作等の工夫を凝らし、寄附
につながる魅力的な内容となるよう充実させること。
(ウ) 委託者からの依頼に基づき、ポータルサイト上の情報の修正及び更新につ
いて、迅速に対応すること。
イ 受領証明書等の作成・発送業務
(ア) 受託者は、寄附金の収納を確認できたものについて、委託者の指定の様式
にて寄附金受領証明書等を作成するとともに、封筒に封入・封緘し、速やか
に寄附者に対して発送すること。
併せて、12 月 31 日までに寄附金を収納したものについては、寄附者のふる
さと納税ワンストップ特例申請制度を活用する意向を想定し、寄附先の自治
体へ期日までに申請書類が受理されるよう寄附者に対して事前に丁寧に説明
するなど、受領証明書等の発送前後における体制等を整えること。
(イ) 発送する書類は原則として以下のとおりとするが、送付物の内容について
は、委託者と協議の上決定するものとする。
① お礼状
② 寄附金受領証明書
③ ワンストップ特例申請書及びその記載例
④ ワンストップ特例申請書返信用封筒
ウ ワンストップ特例申請書受付・受理
(ア) 受託者は、ワンストップ特例申請書の受付業務を行うこと。なお、ワンス
トップ特例申請書の受付は、委託者を経由せず、受託者が直接受領できるス
キームとすること。
(イ) 受け付けた申請書類(変更申請を含む。)の審査を行い、申請書類を提出
した寄附者に対し、受付・受理したこと及び申請内容等に不備があった場合
は、その旨をメール等で通知を行うこと。
(ウ) メールアドレスの登録がない寄附者においては、書面の送付をもって通知
を行うこと。
(エ) 年末年始等、急を要する際には、電話により寄附者へ連絡を行うなど、柔
軟な対応に努めること。
(オ) 寄附者から提出されたワンストップ特例申請書(添付書類を含む。)の書
(案)
類は、適切な管理を行い、委託者が別途定める期日までに委託者へ送付する
こと。
エ 寄附金税額控除に係る CSV データの作成
受託者は、委託者が eLTAX を利用し、電子上で寄附金税額控除に係る申告特例通
知書等を送付するための CSV データを作成し、委託者が指定する期日までに提出す
ること。なお、他自治体への送付は、委託者が行うものとする。
オ 寄附者からの問合せ等対応業務
(ア) 受託者は、寄附者からの問合せに対応するコールセンター(電話及びメー
ル)を設置すること。
(イ) コールセンターの運営は、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178
号)第3条に定める休日及び 12 月 29 日から1月 3 日までを除く月曜日から金
曜日の午前 9 時から午後 5 時までを基本とする。ただし、12 月 29 日から1月 3
日までを除く年末年始の繁忙期については、人員の増員、受付時間の延長や休
日の臨時運営など、委託者と協議の上、対応について決定すること。
(ウ) ふるさと納税制度の全般、寄附申込、返礼品の手配、返礼品の発送管理、発
送した返礼品に対する寄附者からの問合せ対応、発送した返礼品が原因となる
トラブルが発生した場合の対応を適正に行い、解消に向けた調整を行うこと。
(エ) コールセンターへ寄せられた問合せ内容は、記録し、委託者と情報共有する
こと。トラブルが発生した際には、対応方針を委託者と協議の上、経過等の報
告を行うこと。
⑶ 返礼品に関する業務
ア 返礼品提供事業者への返礼品の発注、配送管理
(ア) 受託者は、寄附者の希望及び寄附金額に応じて、寄附金の納付確認後、速
やかに、返礼品提供事業者への返礼品発注を行うとともに、その発送状況を
管理すること。
(イ) 受託者は、業務の進捗状況を常に把握するとともに、委託者から進捗状況
を求められた場合には、その状況を報告しなければならない。また、寄附者
から求められた場合についても、委託者の同意を得た上で寄附者に対し報告
を行うものとする。
(ウ) 返礼品の発注配送管理は、委託者が随時確認できるシステムで行うこと。
(エ) 季節限定・数量限定の返礼品については、発送時期等の管理を行い、残数
を超えた申込みを制限する仕組みを構築すること。
(オ) 返礼品の送付は、寄附金の入金確認後、指定された返礼品を1か月以内に
寄附者が指定する送付先に送付すること。ただし、寄附者が受取日を指定し
た場合及び返礼品が季節限定品である場合等1か月以内の発送が困難である
場合を除く。
イ 返礼品代金精算業務
返礼品提供事業者の返礼品代金(消費税及び地方消費税・梱包代込み)につい
(案)
て、精算を行うこと。また、配送業者の手配、送料の精算を行うこと。
ウ 返礼品提供事業者支援等
(ア) 受託者は、委託者が登録を決定した返礼品を提供する事業者に対し、問合せ窓
口の設置や説明会開催等により、返礼品登録作業に係る問合せ対応や申込数を増
やすための取組に係る助言等、必要なサポートを行うこと。
(イ) 委託者が登録を決定した返礼品については、受託者と返礼品提供業者間におい
て、契約締結等「4⑶ア 返礼品提供事業者への返礼品の発注、配送管理、イ 返
礼品精算業務」の遂行に当たり必要な手続を行うこと。
エ 返礼品の品質管理業務
(ア) 委託者が登録を決定した返礼品について、総務省の示す地場産品基準等を踏ま
え、返礼品についての要件を逸脱することのないよう管理すること。
(イ) 上記(ア)の要件に適合しなくなったと認める場合又はそのことが疑われる場合
は、速やかに委託者へ報告するとともに、返礼品としての取扱いを停止すること。
(ウ) 委託者が当該要件に適合しなくなったと認める場合は、返礼品としての取扱終
了に伴う必要な作業を行うこと。また、国が定めるふるさと納税制度の内容や取
扱いの変更等により委託者が返礼品としてふさわしくないと判断した場合も同
様とする。
(エ) 返礼品の品質管理につき、返礼品提供事業者への指導監督を行うほか、返礼品
に関する苦情について、速やかに状況確認を行い、必要と認められる場合は、返
礼品提供事業者や配送事業者等に対して対策を求めるなど、苦情の解消に向けた
調整を行うとともに、適宜、委託者に報告を行うこと。
オ 返礼品の募集、開拓業務等の支援
受託者は、委託者が実施する新たな返礼品の募集について、委託者が指定した返礼
品提供提案事業者への訪問や説明会の開催等を実施し、区のPRに繋がる返礼品の
開発や発掘及び来訪を促す商品の造成等に関する施策を助言するなど、積極的にサ
ポートすること。
⑷ その他
ア 本事業の推進につながるものがある場合は、提案すること。また、仕様書に記載
のない事項その他業務の履行上必要な事項については、委託者と受託者で協議の
上、決定する。
イ 寄附金の募集に要する経費は、総務省からの通知等に基づき、返礼品代 30%を含
む各年度の寄付額 50%を超えない範囲において、委託業務(新たな業務を提案する
場合を含む。)を実施できるよう、本委託業務の対象外の経費(委託者が契約するポ
ータルサイト使用料、決済手数料等)も含めた管理とすること。
5 個人情報の保護
⑴ 受託者は、本事業において個人情報を取り扱う場合は、以下の規定を遵守すること。
ア 個人情報が記載された紙媒体については、業務使用時以外は施錠できる書庫
(案)
等を用意し、保管すること。
イ 個人情報が記載された紙媒体について、必要が無くなった場合は、シュレッダー
等により裁断し、破棄すること。
ウ 個人情報が含まれる電子媒体については、施錠付キャビネット等で施錠保管す
ること。
エ 個人情報を取り扱うパソコンにインターネットを接続することを禁止する。
オ 個人情報が記載された紙媒体及び個人情報が記録された電子媒体について、委
託者から保管・破棄・削除状況等の確認、提出依頼があった場合は、速やかに対応
すること。
⑵ 受託者は、本事業の実施に当たり知り得た個人情報について、区民を含む寄附者等
の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。契約終了後も同様と
する。
⑶ 受託者は、本事業の実施に当たり知り得た個人情報について、契約期間が終了又は
契約が解除されたときは、個人情報を速やかに委託者に返還するとともに、電子媒体
に記録された個人情報を適切に消去しなければならない。
6 特定個人情報の管理
受託者は、本委託業務において利用する特定個人情報を保持している間は、個人情報
保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等
編)」に定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところによ
り、特定個人情報の管理を行わなければならない。
⑴ 個人番号を取り扱う事務、特定個人情報等の範囲及び同事務に従事する作業従事
者を明確化し、取扱規程等を策定すること。
⑵ 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情
報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び必要に応じた安全管理
措置の見直しを行うこと。
⑶ 作業従業員の監督・教育を行うこと。
⑷ 特定個人情報等を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電
子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人番号の削除・機器及び電子媒体等
の廃棄を適切に行うこと。
⑸ アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情
報漏えい等の防止を行うこと。
7 特記事項
⑴ 平成 31 年総務省告示第 179 号など国が定めた基準を遵守すること。
⑵ 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)、
地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)等の関係法令を遵守すること。
⑶ 契約締結後、速やかに本業務委託の管理体制表を提出すること。提出に当たっては
(案)
業務実施体制等を基に各業務について責任者や担当者を記載すること。
⑷ 受託者は、本区及び全国のふるさと納税の動向や寄附者及び返礼品提供事業者等か
らの意見などを踏まえて、本事業の推進に当たり必要な分析を行い、効果的な改善策を
提案すること。
⑸ 「4⑴ウ 寄附情報確認報告業務」の報告内容を含み、年度内に実施した内容の業
務実績報告書を、3月末までに提出すること。
⑹ 委託者は、受託者が本業務の実施に必要なデータ・マニュアルを受託者の求めに応
じ、提供する。
⑺ 委託者は、寄附者に対し、返礼品の契約不適合責任を負担しない。
⑻ 返礼品の提供事業者は、寄附者に対し、契約不適合責任を負担する。また、受託者は、
当該責任問題が発生したときは、「4⑵オ 寄附者からの問合せ等対応業務」により、
寄附者に対応する。
⑼ 本委託で制作された物(以下「制作物」という。)に係る著作権は委託者に帰属す
るものとし、委託者における二次利用を可能とする。
⑽ 委託者は、制作物を他の広報物に使用できるものとする。また、委託者が認める場合
には、受託者は、第三者による制作物の使用を了承するものとし、使用料がかからない
こととする。
⑾ ⑼の場合において、受託者以外の著作者の許諾が必要な場合には、受託者がその手続
を行うものとする。
⑿ 受託者は、制作物について、第三者の商標権、肖像権、著作権その他の諸権利を侵
害するものではないことを保証することとし、成果物について第三者の権利を侵害し
ていた場合に生じる問題の一切の責任は、受託者が負うものとする。
⒀ 受託者は、委託業務の実施に当たって発生した損害(第三者に与えた損害を含む。)
について、賠償の責任を負うこと。ただし、その損害のうち、返礼品提供事業者、寄附
者又は第三者の責めに帰する事由により生じたものについては、この限りでない。
⒁ 本委託業務開始時及び終了時においては、業務を効率的かつ円滑に運営できるよ
う、前受託者及び次期受託者との引継ぎを遅滞なく行うこと。
⒂ 受託者は本業務について、一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、委託者との協議の上、業務の一部を委託することができるものとする。この場
合、あらかじめ書面により委託者の承認を得るものとする
8 調査・報告
受託者は、前月に実施した業務内容・収納状況等を業務報告書に取りまとめ、毎月、
委託者に提出し、確認を受けるものとする。
区は、必要があると認めるときは、受託者に対して委託業務の履行状況、その他必要
事項について調査・報告を求めることができる。
9 委託料
(案)
受託者に支払う経費は、次のとおりとする。
⑴ 基本委託料
基本委託料は、本契約の対象となる寄附金額に対する割合とする。ただし、区が直
接契約する各ふるさと納税ポータルサイトの利用料及びクレジット決済等の各種決
済手数料は、これに含まれない。
⑵ 返礼品の提供に係る費用
4⑶イで定める返礼品の提供に係る費用の支払分は、原則として、商品代金、サー
ビス料、諸税、送料、梱包費用及びその他事務経費を含むものとし、合計額が本契約
の対象となる寄附金額の 30%以内とする。
10 支払方法
委託料の支払については、1か月ごとに業務報告書を基に事業執行担当者に報告し、
確認を受けた上で請求するものとし、区は、適正な請求を受理した日から 30 日以内に
支払うものとする。
11 その他
⑴ 本仕様書の内容に疑義が生じた場合には、区契約事務担当と協議の上、決定する。
⑵ ⑴に関することを除く契約履行上の打合せに関しては、事業執行担当者と行うこ
と。
⑶ 本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安
全を確保する環境に関する条例(平成 12 年東京都条例第 215 号)のほか、各県条例
に規定するディーゼル車規制に適合する自動車とすること。なお、適合の確認のため
に、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示
又は、写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
⑷ 本契約の履行に当たってハイブリッド車等の自動車を使用し、又は使用させる場合
は、車両接近通報装置を備えた自動車を使用するよう努めること。
⑸ 本契約の履行に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)を
遵守すること。
⑹ 本契約の履行に当たり、文京区情報セキュリティに関する規則(平成 15 年6月文
京区規則第 50 号)を遵守すること。
⑺ 本契約の履行に当たり、文京区公共の場所における喫煙等の禁止に関する条例(平
成 20 年 9 月文京区条例第 45 号)を遵守すること。
⑻ 本契約の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平
成 25 年法律第 65 号)を遵守し、また文京区における障害を理由とする差別の解消の
推進に関する対応要領(平成 28 年3月文京区訓令第 13 号)の目的等を顧慮し、障害
を理由とする差別の解消の推進に努めること。
⑼ 本契約の履行に当たっては、文京区男女平等参画推進条例(平成 25 年9月文京区
条例第 39 号)第7条及び「性自認および性的指向に関する対応指針(令和3年3月
(案)
31 日 2020 文総総第 1777 号)」を踏まえ、性別(性自認及び性的指向を含む。)に起
因する差別的な取扱いを行わないこと。
12 連 絡 先
契約事務担当 総務部契約管財課契約係 電話 03-5803-1150
文京区総務部総務課 亀井、木名瀨 電話 03-5803-1139

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