公募情報

2023.09.01

安中市ふるさと納税推進業務委託に係る受託事業者の選定について(公募型プロポーザル)

群馬県安中市のふるさと納税推進業務委託の公募になります。公募要項だけが公開されており、参加表明をしなければ
仕様書等が手に入らない方法になっています。寄付額は令和3年の1.4億円から令和4年の2.2億円に増加しています。
返礼品数hは322商品となっています。現在中間事業者を利用されているようです。

安中市ふるさと納税推進業務委託に係る受託事業者の選定について(公募型プロポーザル)公募要項

https://www.city.annaka.lg.jp/gyousei/kikaku_seisaku/seisaku_digital/hurusato_konpe.html

安中市ふるさと創生事業(ふるさと納税)推進業務委託に係る
公募型プロポーザル実施要領
1.目的及び募集の趣旨
安中市(以下「本市」という。)に対して行われたふるさと納税に係る寄附者情報の管理並びに書類及
び返礼品の発送に関する業務等を民間事業者に一括で委託することにより、事務の効率化を図るととも
に、ふるさと納税制度を活用した歳入の確保、本市の魅力発信及び地域産業の活性化を図ることを目的
とする。なお、本プロポーザルは予算議決前の準備行為として実施するものであり、令和 6 年度の予算
議決がされない場合は、契約は行わないものとする。
2.業務の概要
(1)業 務 名 安中市ふるさと創生事業(ふるさと納税)推進業務
(2)業務期間 契約締結日(令和 6 年度予算議決後)から令和 7 年3月31日まで
※契約締結日から令和 6 年 3 月31 日までは準備期間とし、支払いは発生しない。
3.実施形式
公募型プロポーザル方式
4.日程
・令和 5 年9月4日(月)~令和 5 年9月 19 日(火) 募集期間(新規事業者の参加表明期間)
・令和 5 年 10 月 提案期間 (プレゼンテーション)
・令和 5 年 11 月 選考期間
・令和 5 年 12 月 事業者決定
・令和 6 年 3 月下旬 契約予定日
5.参加表明手続
(1) 令和 5 年9月4日(月)から令和 5 年9月 19 日(火)までの間に、電子メールにて11.問い合
わせ先に記載するメールアドレスへ参加表明を行うこと。確認のため、電子メール送信後に電話
連絡を行うこと。
(2) それ以降の事務連絡については、参加表明を行った電子メールアドレス宛に送信する。

6 参加資格の要件等
(1) 参加表明後、本市より電子メールにて送信する事前調査資料を提出できること。なお、事前調査
資料は令和 5 年 9 月 29 日(金)までに電子メールにて提出すること。併せて、プレゼンテーシ
ョンの日時についても調整を実施する。
(2) 以下について同意できること。
ア 審査結果についての問い合わせは、一切受け付けられないこと。
イ 本市の審査決定に不服を申し立てないこと。
7 質疑・応答
(1) 質疑については、電子メールにより11.問い合わせ先に記載するメールアドレス宛に送信する
こと。
(2) 期限 令和 5 年 9 月 20 日(水)
(3) 回答方法
令和 5 年 9 月 26 日(火)を回答予定日とし、参加表明を行う者全員へ電子メールにて送信するこ
とで共有を図る。
8 プレゼンテーション
(1) プレゼンテーション日時は、参加表明後に各々調整を行う。
(2) プレゼンテーションは対面による実施とし、時間は1提案者当たり 30 分(提案 20 分・質疑 10
分)とする。なお、準備並びに後始末は別に5分程度で実施すること。
(3) プレゼンテーションに係る準備物(PC、プロジェクター、スクリーン、延⾧コード等)が必要
な場合は、提案者で用意すること。
(4) 1提案者当たり3名以内とし、うち1名は受注した場合における主担当者(業務管理責任者)で
あること。
(5) 優先交渉権者の決定方法
審査の結果、最高評価を獲得した提案者を優先交渉権者とし、契約締結に向けて交渉する。交渉の
結果、契約の締結に至らなかった場合は次点の提案者を交渉者とする。
(6) 審査の内容
事前調査資料を基準に、以下について総合的に審査する。
ア 価格面
イ 本市の業務量の削減
ウ その他本市のメリット
エ ふるさと納税以外での本市との協働

9 審査結果
(1) 事業者の決定については、提案者全員へ決定に至った理由を添えて電子メールにて通知する。
(2) 通知時期 令和 5 年 12 月(予定)
10 その他
(1) 説明会は実施しない。
(2) 書類作成及び提出に係る費用など、必要な経費は全て提案者の負担とする。
(3) やむを得ない事情により、本プロポーザルを実施することができないと認めるときは、中止する
ことがある。なお、この場合においても、本プロポーザルに要した費用を本市に請求することは
できない。
(4) 参加表明後、都合により参加を辞退することになった場合は、速やかに連絡すること。
(5) 次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。
ア 参加資格を満たしていない場合
イ 提出書類に虚偽の記載があった場合
ウ その他、不誠実な行為を行った場合
(6) 提出された事前調査資料について、本市より問い合わせを行うことがある。
11 問い合わせ先
安中市役所 企画政策部 政策・デジタル推進課 移住定住係
TEL:027ʷ382ʷ1111(内線 1025)
E-MAIL:iju-teiju@city.annaka.lg.jp
午前8時30分~午後5時15分(※土日祝日除く)

  • URLをコピー