公募情報

2024.04.25

(結果)令和6年度愛媛県ふるさと納税支援業務委託事業企画提案募集(プロポーザル)について

株式会社サイバーレコードに決定しています。

(結果PDF)
愛媛県2024結果

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(2024年2月16日)
愛媛県のふるさと納税業務委託の公募になります。現在は株式会社サイバーレコードが運営していると思われます(楽天ページの記載より)

スケジュールがかなり厳しくなっており、3月下旬に決定して、4月から開始するようになっています。引き継ぎ等も考えると、現実的では
ないスケジュールです。緩和策等は質問等をして確認することが必要だと思われます。

また、業務内容には以下のコメントが記載されています。
「事業者等と信頼関係を築くため、契約期間内においては、県内に本店、支店又
は営業所等の設置を必須とし、定期的に事業者等と連絡を取り合い、サポートを
行うこと。 」

こちらは、要領の参加資格に記載するべき内容ではないかと思いました。

(公募ページ)
https://www.pref.ehime.jp/h10100/furusatonoze/r6_furusato_shiengyomu.html

(要領PDF)
愛媛県2024要領
(評価PDF)
愛媛県2024評価
(仕様PDF)
愛媛県2024仕様
(業務PDF)
愛媛県2024業務

令和6年度愛媛県ふるさと納税支援業務委託事業仕様書

1 委託業務名
愛媛県ふるさと納税支援業務

2 目的
本県全体のふるさと納税の寄附金額は年々増加しているが、市町間の格差が大きい。この
現状を受け、県として県内市町及び事業者への支援強化を行い、地域の魅力度向上及び事業
者の経営力向上を図り、県を含めた本県全体の寄附金額をさらに増加させることを目的に、
令和6年4月からふるさと納税に係る取組みを強化することとしている。
取組みの強化に当たり、県内市町及び事業者とも連携し、愛媛県の魅力あふれる返礼品の
開発、寄附者への PR 活動等を行い、愛媛県及び県内市町のファン獲得、地場産業の振興、地
域経済の好循環の創出につなげることが必要である。
こうしたふるさと納税の取組みの推進に当たり、業務の効率化を図り、寄附者の多様なニ
ーズに応えられる体制を整備するとともに、返礼品の品目をより充実させることで、さらなる
県産品等の PR と寄附の拡大を目指すため、ふるさと納税に係る業務を一体的に委託する。

3 業務の内容
(1) ふるさと納税に係る寄附の受付、寄附者情報の管理に関する業務
(2) ふるさと納税の返礼品に関する業務
ア 返礼品提供事業者の開拓
イ 返礼品提供事業者のフォロー
ウ 返礼品の企画・提案
エ セット返礼品の企画・取り扱い
オ 返礼品の調達及び配送管理
カ 返礼品の品質保持等の管理
(3)広報・プロモーションに関する業務
ア ポータルサイトを活用したプロモーション
イ ポータルサイトを活用しないプロモーション
ウ 感想・レビュー数増加策
エ ファン・リピーター獲得策
(4) 寄附者への礼状、寄附金受領証明書、寄附金税額控除に係る申告特例申請書等の送付に
関する業務
(5)ワンストップ特例申請書の受付・審査に関する業務
(6) 寄附者等からのふるさと納税に関する問い合わせへの対応業務
(7) その他ふるさと納税に関する業務

4 返礼品の契約不適合責任
(1) 県は、寄附者に対し、返礼品の契約不適合責任を負わない。
(2) 受託者は、返礼品の生産者又は納入者に、寄附者に対する契約不適合責任を負わせるも
のとする。
2
5 業務報告
受託者は、毎月の寄附について、以下の寄附情報を翌月 10 日までに県に実績報告書によ
り報告する。
(1) 毎月の寄附受入金額、寄附件数
(2) 寄附者氏名、申込日、入金日、寄附額、返礼品名称
(3) 寄附金受領証明書の発送状況
(4) ワンストップ特例申請書の受理・処理状況
6 請求・支払
(1)受託者は、「5 業務報告」において報告した実績に基づく委託料を翌月10日までに県に
請求すること。
(2)受託者は、(1)の委託料とは別に、返礼品調達代金(返礼品の代金及びその配送料)の支
払いも同様に翌月 10 日までに県に請求すること。なお、請求に際しては、返礼品名称、配
送数量、配送日、配送料等の内訳が分かる明細を添付すること。
7 業務執行上の留意点
(1) 本業務の遂行に当たっては、この仕様書のほか、別に定める「令和6年度愛媛県ふるさと
納税支援業務内容」に従い、寄附促進及び県のPRを推進する窓口としての役割を踏まえ、
全て受託者の責任において対応すること。
(2) 本業務開始以前に申込みがあった寄附者情報を、本業務開始後に申込みがあった寄附
者情報と同様に扱えるようにすること。
(3) 本業務の遂行に関する苦情については、受託者において責任をもって対応し、その内容
を県に報告すること。
(4) 本業務の遂行に当たり本県又は第三者に損害を与えた場合は、本県の責めに帰すべき
理由により生じたものを除き、受託者が当該損害額を負担すること。
(5) 本業務は令和7年3月31日までの受付分の寄附にかかる業務であるが、令和7年4月1
日以降の寄附受付にかかる本業務を受注する事業者に対して、本業務の履行に必要な情報
等を引き継ぐこと。引継ぎに要する費用は委託料に含むこととする。
8 調査等
県は、必要があると認めるときは、本業務の処理状況について調査し、受託者に対して報告
を求めることができる。この場合において、受託者は、これに従わなければならない。
9 個人情報の保護及び秘密の保持
(1) 受託者は本業務(再委託した場合を含む。)を履行する上で、個人情報を扱う場合は「個
人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。本業務終了後も同様とする。なお、個人
情報の保護の取扱いに疑義がある場合は、県に協議すること。
(2) 受託者は、本業務の履行に当たって県から受領又は閲覧した資料等を県の承諾なく第三
者に閲覧させてはならない。
(3) 受託者は、本業務の履行に当たって知り得た秘密を保持しなければならない。また、業務
終了後も同様とする。
3
10 著作権等の取扱い
(1)受託者が本業務の遂行のために製作(作成)した写真、画像データ、カタログ、パンフレット
等の著作物の著作権は、県に帰属するものとし、県による二次利用を可能とする。
(2) 受託者は(1)に掲げる著作物について、第三者の商標権、肖像権、著作権その他の法的
権利を侵害するものではないことを保証することとする。なお、第三者の権利を侵害してい
た場合に生じる問題の責任は、全て受託者が負うものとする。
11 再委託の禁止
受託者は、県の書面による承認を受けないで、再委託をしてはならない。
12 その他
また、本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に定める内容について疑義が生じたとき
は、県と受託者が協議の上、定めるものとする。

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株式会社ふるさと納税総合研究所
代表取締役社長 中小企業診断士 西田 匡志

当社はふるさと納税制度の独立系シンクタンクです。総務省、自治体、関係企業と連携しふるさと納税の価値
や有用性を発信しています。また、総務省様、自治体様、関連企業様への助言やコンサルティング業務を通じて
ふるさと納税の持続的で健全な発展を目指します。

業務や取材をご依頼の方はお問い合わせフォームからお願いいたします。
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