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(要項PDF)
奈義町2023要項
(仕様PDF)
奈義町2023仕様
(結果PDF)
奈義町2023結果
奈義町ふるさと納税推進業務委託仕様書
奈義町(以下「本町」という。)が委託するふるさと納税推進業務は次のとおりとする。
1 業務名
奈義町ふるさと納税推進業務
2 委託期間
履行開始日(令和6年4月1日)から4年間
契約締結日(令和6年1月下旬予定)から履行開始日までの期間はシステム及び返礼品
掲載等の準備期間とし、準備期間に関して委託料は発生しないものとする。
3 前提条件
(1) 利用するふるさと納税ポータルサイト
本町が利用をするふるさと納税ポータルサイト(以下 「ポータルサイト」という。)
「ふるさとチョイス」、「楽天 ふるさと納税」、「ANA のふるさと納税」、「auPAY ふるさと
納税」、「セゾンのふるさと納税」での寄附受付に関する業務遂行が可能であること。
その他、提案者が寄附額増加の為に有効であると考えるポータルサイトがある場合に
は、今回の提案の中で示すものとする。なお、提案したポータルサイトを奈義町が採択
した場合には、提案者は自己の責任において導入業務を完了するものとする。
(2) 利用するふるさと寄附管理システム
本町が利用をするふるさと寄附管理システム(以下「管理システム」という。)はシフ
トセブンコンサルティング社が提供するふるさと納税 do とする。
ただし、ふるさと納税 do と並行して別途システムを導入することで、本町及び返礼品
提供事業者の利便性が向上する提案がある場合は妨げるものではない。なお、別途シス
テムの利用料については受託者の負担とする。
4 業務内容
業務の内容は、次のとおりとする。なお、この委託業務は、ふるさと納税事業に必要と
考えられる事項を明記しており、本業務に係るプロポーザルを実施することにより決定し
た受託者の企画提案書の内容により調整する場合がある。
(1) 寄附受付及び寄附情報の管理・運用に関する業務
(2) ポータルサイト管理運営に関する業務
(3) ふるさと納税返礼品の出荷依頼業務
(4) 寄附者からの問合せ等に関する業務
(5) 寄附者への寄附金受領証明書等の送付業務
(6) ワンストップ特例申請書の受付処理業務
(7) 返礼品提供事業者の開拓、返礼品の開発・拡充等に関する業務
(8) 本町の魅力発信やプロモーション等に関する業務
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(9) その他本業務に関連する業務
(10) その他独自提案に関する業務
5 業務の詳細
(1) 寄附受付及び寄附情報の管理・運用に関する業務
ア FAX、郵便による寄附受付を行い管理システムに入力するとともに、各ポータルサ
イトから寄附に関するデータを受け取った上、管理システムに反映する。本業務に必要
な情報は、管理システムで管理することとし、その内容はおおむね以下のとおりとする
が、内容については、本町と協議の上決定する。
(ア)寄附金に関すること
寄附者氏名、寄附者住所(郵便番号含む)、返礼品発送先住所、電話番号、メー
ルアドレス、寄附年月日、寄附金額、寄附金の使途、決済種別、決済日、本町ホー
ムページへの寄附者氏名・寄附金額及び寄附金の使途の公表の可否、ワンストッ
プ特例制度申請希望の有無
(イ)返礼品に関すること
希望する返礼品名、発注日、発注予定日(指定のあるもののみ)、発送日、配送事
業者名、発送伝票番号、返礼品到着日
イ 寄附金、寄附件数、寄附金の使途、返礼品提供状況、返礼品調達価格など管理する情
報について本町の希望する様式で報告すること。
(2) ポータルサイト管理運営に関する業務
ア ポータルサイト上に本町の専用ページを作成し、寄附の受付が可能となるよう環境
を構築すること。
イ ページ編集の対応が可能なポータルサイトについて、自治体情報や各種ページの変
更修正等を含む保守管理を行うこと。
ウ 返礼品提供事業者から掲載に必要な情報等の収集及び必要に応じた写真撮影を行い
ポータルサイトに掲載すること。なお、返礼品の紹介文の作成についてはアレルギー
表示に留意するとともに、寄附者に対し効果的に PR できるよう、掲載する写真等に
ついては魅力的なものにするなどの工夫を行うこと。
エ ポータルサイトへの返礼品情報の追加登録及び内容変更に随時対応すること。
オ ポータルサイトへ掲載する返礼品に対する必要寄附金額の新規及び変更設定に当た
っては、本町の指定に対応すること 。
(3) ふるさと納税返礼品の出荷依頼業務
ア 受託者は、寄附金の納付が確認でき次第、迅速に返礼品提供事業者へ配送依頼し、
配送が確実に行われるよう配送状況等を管理すること。
イ 寄附者が指定した返礼品の発送が確実に行われるよう返礼品提供事業者と緊密に連
携を図り、在庫管理、配送状況等を管理すること。必要に応じてポータルサイトで数
量制限を設定するなど、適切な措置を講じること。
ウ 寄附者からの返礼品の配送遅延や破損等に関するトラブルが生じた場合は、速やか
に返礼品提供事業者及び配送事業者と連携して寄附者への対応を行うこと。なお、重
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大な案件については、本町に報告すること。
エ 寄附者や返礼品提供事業者、ポータルサイト、本町との各種調整を行うこと。また、
本委託業務に関することについては総合的に、返礼品提供事業者を支援すること。
(4) 寄附者からの問合せ等に関する業務
ア 問い合わせ対応
受託者は、本業務に係る寄附者からの問い合わせに対応すること。ポータルサイ
ト等に問い合わせ先を明示すること。寄附者からの問い合わせは、電話の他、メー
ル、FAX など多様な手段にて対応すること。
イ 主な問い合わせ内容
(ア)ふるさと納税(寄附金)の全般に関する問い合わせ
(イ)寄附受領証明書及びワンストップ特例申請書に関する問い合わせ
(ウ)返礼品及び配送状況についての問い合わせ
ウ 寄附者への対応において、寄附者との間での重大な苦情・事故が生じた場合は、そ
の内容や対応状況等について直ちに本町に報告すること。
(5) 寄附者への寄附金受領証明書等の送付業務
ア 寄附金の収納を確認できたものについて、お礼状及び寄附金受領証明書、寄附金税
額控除に係る申告特例申請書(以下「ワンストップ特例申請書」という。)、返信用封
筒等を作成し、原則2週間以内に寄附者に送付すること(再発行を含む)。
イ 発送する書類は原則として以下のとおりとし、送付物の内容について、本町と協議
の上決定する。
①お礼状・寄附金受領証明書
②ワンストップ特例申請書
③ワンストップ特例申請書記載例(オンライン申請方法を含む。)
④返信用封筒(料金受取人払い)
ウ ワンストップ特例申請書には寄附情報を記載の上、送付すること。
エ 寄附金受領証明書等の発送に必要な郵送料は受託者において支払いをすること。
オ 発送後、住所不明等での返還分について、電話等による住所確認作業を行い、速や
かに再発送すること。
カ 寄附金受領証明書の紛失や寄附申込の際の記載誤り等の理由で再発行依頼があった
場合は、再度送付すること。
※各ポータルサイトとの調整は、本町と協議することとする。
(6) ワンストップ特例申請書の受付処理業務
ア 受託者は、ワンストップ特例申請書の受付業務を本町に代わり行うこと。受付方法
(申請書の不備内容等)については本町と協議の上、決定するものとする。
イ 受託者においてワンストップ特例申請書を申請者から直接受け付け、審査した上で、
データを入力し、ワンストップ特例申請書の電子的送付に係るデータ(eLTAX 送信レ
イアウトに合わせること)を作成し、本町が指定する期日までに納品をすること。な
お、当該データの他自治体への送付は本町が行う。
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ウ ワンストップ特例申請書を審査し、審査の結果(受付完了又は不備)を寄附者へ通
知すること(メール可)。また受付状況に関する問い合わせ対応を行うこと。
エ 審査後のワンストップ特例申請書は、本町に納品する。
オ 申請者から郵送された返信用封筒の料金受取人払い郵送料は、受託者において支払
うこと。
カ 寄附者の利便性向上及び本町の更なる事務負担の軽減につながることを目的とし、
ポータルサイトが実施するワンストップオンライン申請を推進していくこととして
おり、オンライン申請にて受付した件数については本業務の処理件数から除外するも
のとする。
※各ポータルサイトとの調整は、本町と協議することとする。
(7) 返礼品提供事業者の開拓、返礼品の開発・拡充等に関する業務
ア 本町が提供する情報や受託者が独自に入手した情報等をもとに、エコファーマー連
絡協議会をはじめとする関係団体のほか、町内外の事業者との連携や返礼品提供事業
者間のマッチング等により、地場産業の振興に寄与する返礼品の企画提案、新たな返
礼品の開発を行うこと。
イ 既存の返礼品については、返礼品提供事業者と調整の上、ポータルサイトに掲載す
る写真や商品名及び商品説明等を工夫し、より一層返礼品の魅力アップに努めること。
また、必要に応じて寄附金額の見直しを行うこと。
ウ 返礼品の提供を希望する事業者からの相談や申し出があった場合、返礼品掲載への
基準や事務手続等を案内すること。
エ 本町へ新たな返礼品を提案する際、又は返礼品提供事業者から新たな返礼品の提案
があった際には、関係法令のほか総務省からの通知内容等が遵守されているかを確認
の上報告すること。
オ 受託者は、常に本町の寄附金額の増大につながる提案を行うとともに、本町と協議
の上、実施すること。
(8) 本町の魅力発信やプロモーション等に関する業務
ア 本町の魅力を広く発信し認知度を向上させるために、返礼品等の効果的な PR に努
めるとともに、必要に応じて、エコファーマー連絡協議会をはじめとする関係団体と
連携を図ること。
イ 寄附者の分析結果や人気の返礼品、町場の動向、受託者が有する独自のノウハウや
アイデアを駆使し、効果的なプロモーションやWeb広告など多様な広告媒体を活用
しながら、寄附者から継続的に寄附いただける取組や新たな寄附者獲得につながる提
案を行うこと。
ウ 実施した PR の具体的内容及び効果の分析結果等について報告すること。
エ Instagram、Facebook、X(旧 Twitter)など、新たなアカウントを取得し、返礼品や
発送事業者に係る情報の PR を行うことについて、具体的に提案すること。
【具体例】SNS 種類、投稿回数(月〇回、年〇回、季節ごとなど)など
(9) その他本業務に付随する業務
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ア ふるさと寄附金の分析
ポータルサイトごとに、寄附の状況について分析を行い、今後の見込や課題につい
て整理・把握し、工夫や改善に努めること。分析状況等については定期的に本町に報
告すること。
イ ふるさと納税の募集の適正な実施についての費用管理
寄附の募集に要する費用については、地方税法の基準に従い、費用管理をすること。
また、本町が総務省へ提出する書類の作成を補助すること。
ウ 返礼品出荷に係る返礼品代の代理請求、代理受領並びに返礼品提供事業者への支払
業務
(ア)返礼品提供事業者からの、各月の返礼品の出荷状況(出荷品目及び件数)を管理
し、その内容について、対象となる返礼品提供事業者と相互に確認を行うものとす
る。仮に出荷状況に齟齬が生じた際は、その原因を探り、必要に応じ修正を行うな
ど、受託者は、出荷状況を正確に管理するものとする。
(イ)上記 (ア)により得られた出荷状況から、返礼品提供事業者に支払うべき 各月の
返礼品代を算定し、それら合算して原則翌月 10 日までに本町へ請求するものとす
る。
(ウ)本町は、当該月の出荷状況を確認の上、正当な支払請求書を受理したときは、当
該請求書を受理した日から起算して原則 30 日以内に、受託者に支払うものとする。
止むを得ない事由により、支払いに遅延が生じる場合は、事前に受託者に通知する
ことにより、支払期限を延長することができる。
(エ)受託者は、本町から支払われた返礼品出荷に係る委託料を、対象となる返礼品提
供事業者へ速やかに支払うこと。
※各ポータルサイトとの調整は、本町と協議することとする。
(10) その他独自提案に関する業務
上記の業務内容について、寄附金額の増大のほか、本町の業務効率化・業務軽減・経
費削減につながる方策など、独自提案があれば、積極的に提案すること。
6 業務委託料
(1) 本契約について、受託者に支払う委託料はおおむね次のとおりとする。
ア 基本業務委託料:寄附金額に一定の割合を乗じた額(寄附金受領証明書等の送付業
務及びワンストップ特例申請書の受付処理業務を含む。)。
ただし、寄附受領証明書等の送付業務費用を単価契約とする場合
は、送付件数に決まった額を乗じて得た額とする。
また、ワンストップ特例申請書の受付処理業務費用を単価契約と
する場合は、ワンストップ特例申請書の受付件数に決まった額を
乗じて得た額とする。
(2) 本契約に付随して、本町が受託者以外の者に支払う手数料、使用料、その他費用等が
あれば見積書(任意様式)に記載すること。
7 委託料の支払い
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委託料の支払いについては、原則1か月ごとに行う。本町は正当な請求書を受理したとき
は、当該請求書を受理した日から起算して原則 30 日以内に、受託者に支払うものとする。や
むを得ない事由により、支払いに遅延が生じる場合は、事前に受託者に通知することにより、
支払期限を延長することができる。
8 一括再委託等の禁止
受託者は、業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面にて
申請の上、本町の承諾を得なければならない。ただし、パンフレットの印刷や新聞広告の掲
載など軽微な部分を委託し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
9 報告及び検査
本町は必要があると認めるときは、受託者に対し本業務の履行状況その他必要な事項につ
いて、報告を求め、検査することができる。
10 成果物に対する権利の移転
受託者が各ポータルサイトへ掲載した画像及び文章等の成果物に関する一切の権利(著作
権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)は本町へ移転する。
11 事務等の引継ぎ
本町と契約を締結している事業者から変更となった場合には、契約締結後、令和 6 年 4 月
1 日までの業務開始までの間に、本町、旧事業者、返礼品事業者等と協議・調整の上、令和 6
年 4 月 1 日から業務が円滑に開始できるよう、事務の引継ぎ等を着実に実施すること。
また、本業務は令和 10 年 3 月 31 日までの受付分の寄附に係る業務であるが、令和 11 年 4
月 1 日以降の寄附受付に係る本業務を受注する事業者に対して、本業務の履行に必要な情報
等(システムデータを含む。)を引き継ぐこと。なお、引継ぎに要する費用は委託料に含むこ
ととする。
12 個人情報の保護情報及び情報セキュリティの確保
受託者は、本業務の履行に当たり取得した個人情報及び本町の情報資産について、情報の
漏えい・紛失・盗難・改ざんその他の事故等から保護するため、強固なセキュリティ環境を
構築し、適切な管理を行うこと。
また、個人情報については、個人情報の保護に関する法律等、個人情報の取扱いに関する
法令等を遵守し、業務を通じて知り得た情報は、業務の用に供する目的以外には利用しては
ならない。なお、本業務の履行期間終了後も同様とする。
13 特定個人情報等の保護に関する法令等の遵守
受託者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平
成 25 年法律第 27 号)、個人情報保護委員会が定める特定個人情報の適正な取扱いに関する
ガイドライン等、特定個人情報等の取扱いに関する法令等を遵守しなければならない。
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14 契約の解除
本町及び受託者は、相手方が契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかか
わらず当該違反が是正されないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
15 損害賠償
受託者は、委託業務の実施に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)について、
賠償の責任を負うこと。ただし、その損害のうち、ポータルサイト、返礼品提供事業者、寄
附者、又は第三者の責めに帰する事由により生じたものについては、この限りでない。
16 その他
(1)業務内容については、仕様書に基づく内容とするとともに、企画提案書で提案した内
容を遵守し実施すること。
(2)仕様書に明記していない事項であっても、本業務の履行に当たり当然必要と認められ
るものは、受託者の責任において実施すること。
(3)仕様書に定めのない事項及び本業務の履行に当たり疑義が生じた事項については、本
町と協議の上対応すること。
17 参考《本町ふるさと応援寄附の状況》
寄附金額(円) 寄附件数 備考
令和2年度 13,033,836 841 件
令和3年度 17,274,232 841 件
令和4年度 28,840,000 931 件 600 万円の単独寄附あり
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株式会社ふるさと納税総合研究所
代表取締役社長 中小企業診断士 西田 匡志
当社はふるさと納税制度のシンクタンクです。総務省、自治体、関係企業と連携しふるさと納税の価値
や有用性を発信しています。また、総務省様、自治体様、関連企業様への助言やコンサルティング業務を通じて
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