新朝プレスに決定しています。
(結果PDF)
和泉市2024結果1
和泉市2024結果
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(2024年4月18日)
大阪府和泉市のふるさと納税業務委託に関するプロポーザルです。
中間事業者業務ではなく、プロモーション業務になりますので、お気をつけ
ください。
プロモーション業務は高い専門性が問われるため、中間事業者に任せずに
プロモーション業務単独の公募も増加しています。
(公募ページ)
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/kousitu/apiruka/osirase/18400.html
(要領PDF)
和泉市2024要領
(仕様PDF)
和泉市2024仕様
(評価PDF)
和泉市2024評価
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和泉市ふるさと元気寄附プロモーション業務委託
仕様書
1.業務名
和泉市ふるさと元気寄附プロモーション業務(以下、「本業務」という。)
2.契約期間
契約締結日から令和7年3月31日まで
3.目的
インターネット広告やSNS等を活用し、和泉市(以下、「本市」という。)のふるさと
元気寄附の魅力を広く情報発信するための効果的なPR等を実施することにより、寄附金
額の増加を図るとともに、本市および本市ふるさと元気寄附の知名度向上、本市の返礼品
提供事業者等の活性化を図ることを目的とする。
なお、令和6年度の本市の寄附目標額は12億円としている。
(参考)寄附額実績※ 令和元年度 約1億7,751万円
令和2年度 約4億9,422万円
令和3年度 約5億4,582万円
令和4年度 約6億5,280万円
令和5年度 約8億8,907万円
※いずれもポータルサイトを通じての寄附の金額
4.業務内容
(1)本市の魅力を広く発信し、知名度を向上させるとともに、寄附の使い道や返礼品等
の効果的なPRに努め、より多くの寄附者に訴求すること。
(2)寄附者の分析結果や人気の返礼品、市場の流行、受託者が有する独自のノウハウや
アイデアを駆使した効果的な取組のプロモーションを提案し、本市と協議のうえ実施
すること。
(3)受託者は、本業務の目的達成に対して効果的な時期および方法により、次のとおり
インターネット広告等を実施すること。なお、インターネット広告等を効果的に行う
ために広告バナーやライティングページ等(以下、「成果品」という。)が必要な場合
は作成すること。また、本市公式SNS(LINE、Facebook、Instagram 等)について
は別途運用を行っているため、これの運用は本委託業務に含めないものとする。
ア 楽天RPP広告、リスティング広告、ターゲティング広告、ディスプレイ広告、S
NS広告、メールマガジン等を活用した有効な手法等の提案を行い、本市と協議のう
え、実施すること。
イ インターネット広告等の実施に係る素材の調達、編集、配信まで行うこと。
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ウ インターネット広告等の実施のために作成した成果品の権利等については「7.権
利の帰属」を参照すること。
(4)受託者は、本市が指定する返礼品を対象に、サムネイル画像を中心とした、返礼品
画像の作成(当該画像作成にかかる返礼品および返礼品提供事業者の取材・撮影・ラ
イティング等の業務全般を含む)を行うこと。なお、作成枚数は10枚以上とし、撮
影や取材の際における事業者の日程等の調整は受託者が行うものとする。
(5)受託者は委託者と、1 カ月に 1 回以上の頻度で、本業務に関する協議及び報告を行う
ものとし、このうち 2 カ月に 1 回以上の頻度で、和泉市役所本庁(大阪府和泉市府中
町二丁目 7 番 5 号)において対面により行うものとする。
(6)受託者は、本業務完了後、実施したPR業務の具体的内容及び効果の分析結果等を
「業務委託完了届」(任意様式)および「業務実績報告書」(任意様式)(以下、「完了
報告書等」という。)として取りまとめ、本市に提出するとともに、完了報告書等を保
存したメディア(DVD等)一式を提出し、本市の検査を受けること。
(7)完了報告書等の内容を踏まえて、将来的に寄附金額の増加に効果的な取組策を提案
すること。
(8)そのほか、本業務の目的達成に寄与する提案を行い、実施すること。
(9)本業務の実施に必要な費用はすべて「提案価格」に含むものとする。
5.業務委託料の支払い
完了報告書等提出後、本市による検査に合格後の完了払いとする。ただし、完了報告書
等に不備があった場合はこの限りではない。
また、楽天グループ株式会社が実施するRPP広告の配信費用については、本市から楽天グ
ループ株式会社に対して直接支払うものとし、本市と受託者の協議により決定したRPP広告
の配信費用を「提案価格」から差し引いた金額を業務委託料とした委託契約を締結するも
のとする。
6.個人情報保護対策
受託者は、本業務の履行にあたり個人情報の漏洩を防止するため、必要な措置を講じる
こと。また、受託者は、本業務の履行にあたり知り得た情報を本業務の目的以外に使用し
てはならない。本業務の履行期間が満了した後も同様とする。
7.権利の帰属
(1)本業務の履行における成果品の所有権は、すべて本市に帰属するものとする。
(2)成果品が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作
物に該当する場合には、当該成果品の引き渡し時に、成果品に係る著作権(第21条
から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ)を本市に無償で譲渡し、以後、
著作者人格権(著作権法第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定
する権利をいう。)を主張しないものとする。ただし、成果品の全部または一部に受託
者が既に著作権を有するものが含まれる場合には、その旨を事前に本市に通知し、当
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該著作権の取扱いについては、協議の上、定めるものとする。
8.留意事項
(1)本業務の履行に関し、第三者の肖像権・所有権・著作権(以下、「第三者の権利」と
いう。)を侵さないこと。また、第三者との間に第三者の権利に係る権利侵害の紛争等
が生じた場合は、当該紛争の原因が専ら本市の責めに帰す場合を除き、受託者の責任・
負担において一切を処理すること。この場合、本市は係る紛争等の事実を知ったとき
は、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を責任者に委ねる等の協力措置を講
じることができるものとする。
(2)受託者の責めに帰すべき理由により、本市又は第三者に損害を与えた場合には、受
託者がその損害を賠償することとする。
(3)受託者は、契約締結後遅滞なく、企画提案書をもとに具体的な業務内容及び業務別
スケジュールについて、本市と協議の上、「実施計画書」(任意様式)として作成し、
本市へ提出すること。
(4)本市は、必要がある場合は、受託者に対して業務の実施状況について調査又は報告
を求めることができる。
(5)受託者は、本業務の一部または全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはで
きない。ただし、あらかじめ本市の承認を受けた場合を除く。
(6)現在、本市が活用しているポータルサイトは「楽天ふるさと納税」「ふるさとチョイ
ス」「さとふる」「ふるなび」の4サイト。
(7)中間事業者の切り替えに伴い、下記の期間において、一部ポータルサイトを通じた
本市への寄附の受付を停止するものとする。
停止期間:【楽天ふるさと納税・ふるさとチョイス】令和6年5月上旬から約1カ月
【ふるなび】令和6年6月上旬から約1カ月
9.その他
(1)実施体制として業務責任者を置き、業務全般の活動を一元化すること。
(2)打ち合わせ及び各種会議に使用する資料(会議録含む)は、本市が求めるものを受
託者が作成すること。
(3)本市から業務の進捗状況を把握するために資料等を要求された場合には、速やかに
提出すること。また進捗状況に遅れが生じる場合には、本市に対して速やかに報告す
るとともに対応策を示すこと。
(4)事業の進捗状況について、定期的に本市に報告するとともに不測の事態等により遅
れが生じる場合は、速やかに本市にその対応策についても提出すること。
(5)その他、本仕様書等の記載がない事項等や疑義が発生した場合は、本市と受託者が
協議して対応すること。