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(決定PDF)
江東区2024決定
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東京都江東区のふるさと納税業務委託の公募になります。現在は返礼品を用意する寄付は受け付けていない
ようです。
参加資格において、特別区、または代表的な自治体での実績が必要とありますが、代表的とは何を指すのかが
不明瞭です。評価において項目はありますが点数がついていないので、重要ポイントが分かりにくくなっています。
(公募ページ)
https://www.city.koto.lg.jp/011506/r6kotofurusatonouzeipropo.html
(要領PDF)
江東区2024要領
(仕様PDF)
江東区2024仕様
(評価PDF)
江東区2024評価
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江東区ふるさと納税業務委託 仕様書
1 件名
江東区ふるさと納税業務委託
2 事業目的
江東区ではふるさと納税制度を活用し、シティプロモーションの一環として、区の魅
力を広く発信するとともに、区ならではの商品やコト消費・体験型の返礼品を設定する
ことにより、区内産業の活性化を図り、賛同する寄附者から広く寄附を募る。
3 履行期間
契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで
4 履行場所
区指定の場所
5 委託業務内容
(1)返礼品の企画・開発
① 次の各号を順守し、江東区の特色を生かした返礼品の企画・開発を行うこと。
なお、返礼品の採用については区が決定する。
ア 平成31年総務省告示第179号及び区の基準を順守すること。
イ 江東区の魅力の発信及び区内産業の活性化を図ること。
ウ 返礼品の企画・開発にあたっては、区内事業者及び区内経済団体から広
く募るとともに、説明会を開催する等、本事業への積極的な参加を促すこ
と。
② 返礼品の公募に関すること。
③ 返礼品の品質管理に関すること。
(2)ふるさと納税ポータルサイトの運用・管理
① 区が指定するふるさと納税ポータルサイトに江東区の魅力を盛り込んだ自治
体情報ページを作成し、適宜修正等、情報掲載管理(返礼品情報の登録、掲
載情報更新等)を適切に行うこと。(指定するサイトについては随時追加するこ
とがある。)
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② 区が指定する返礼品情報を登録し、掲載すること。
③ 広く寄附を募るため効果的な情報発信を行うこと。
④ 区が指定するふるさと納税ポータルサイト利用料及びクレジット決済等の各種
決済手数料は区が負担する。
(3)返礼品の受発注管理、返礼品協力事業者への対応等
① 返礼品協力事業者との連絡調整及び相談・問合せ対応に関すること。
② 受託者は区が承認した価格で返礼品協力事業者と返礼品に関する契約を締
結し、返礼品の調達、受発注及び配送・在庫管理を行うこと。
③ 返礼品等の発送が完了した際には、原則として寄附者へメール等で連絡する
こと。
④ 配送遅延又は配送に係るトラブルが生じた場合は、寄附者への対応を適切に
行うこと。
⑤ 返礼品協力事業者に対して、必要に応じて総務省や区の基準に準じた返礼品
となっているか確認を行うこと。
⑥ ふるさと納税ポータルサイト以外から申込みがあった場合も含めて、区から、寄
附金の入金を確認した旨の連絡があった際には、指定された返礼品の準備が
整い次第、速やかに寄附者の指定する送付先に発送すること。
⑦ 返礼品一覧を作成し、区の求めに応じて提出すること。なお、返礼品の追加・
更新・削除等が行われた場合は、随時更新の上、区に提出すること。
(4)寄附の受入れ
① 寄附入金後のお礼状及び寄附金受領証明書の印刷及び発送をすること。
② ワンストップ特例制度利用希望者へ申請書の印刷及び発送をすること。
③ 寄附申込情報や決済された情報等(キャンセル対応を含む。)を一元的に管理
すること。
④ ふるさと納税ポータルサイトを経由しない電話等による寄附申出についても、
一元的に情報を管理し、寄附者が申し出た住所に払込書等を送付すること。
⑤ 寄附の受入れ業務に係る郵送料は受託者の負担とする。
(5)ふるさと納税ワンストップ特例申請の受付・処理
① 寄附者からのワンストップ特例申請書の返信・受領及び内容を審査し、不備が
ある場合は適切に対応すること。なお、受付完了時には、寄附者へメールや郵
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送等にて受付完了通知を行うこと。
② 寄附金税額控除に係る申告特例通知書(eLTAX用データ)を作成し、区が別
途定める期日までに提出すること。
③ 寄附者から提出されたワンストップ特例申請書等の書類は、適切な管理を行
い、区が別途定める期日までに送付すること。
④ ふるさと納税ワンストップ特例申請の受付・処理業務に係る郵送料は受託者の
負担とする。
⑤ 特定個人情報を含む情報を取り扱うにあたり、必要なセキュリティ対策を備え、
万が一、事故が起きた場合は、速やかに区に報告し、適切な対応を行うこと。
(6)月次報告書の作成等
① 寄附金額、寄附件数及び寄附者属性等、寄附実績に関する月次報告書を区
が別途定める期日までに提出すること。
② 当該年分の江東区及び他自治体の寄附の動向について分析を行い、分析結
果を翌年2月末までに提出すること。また、分析結果を踏まえて、江東区のふる
さと納税の更なる推進に資する助言を行うこと。
③ 報告書のデータを提出すること。
(7)ガバメントクラウドファンディング(GCF)の対応
① ふるさと納税ポータルサイトを活用し、江東区で行っているガバメントクラウドフ
ァンディング(以下「GCF」という)は除外すること。ただし、来年度以降、主管
課が統合される可能性がある。その際は、GCF について(4)寄付の受入れか
ら(6)月次報告書の作成等の対応を行うこと。
② 主管課が統合された場合の GCF について、ふるさと納税型クラウドファンディ
ングに係る運営、企画、提案を行い、江東区の魅力を事業提案すること。
(8)寄附者からの問合せ対応(コールセンター業務)
① 受託者は、寄附者からの問合せに対応するため、江東区ふるさと納税に関する
対応のための専用電話番号を取得し、コールセンターを設置すること。コール
センターの対応時間は原則として土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌
年1月3日までを除く月曜日から金曜日の午前9時00分から午後6時00分ま
でとする。
② 寄附者からの問合せについて、原則電話又は電子メールにて対応することとし、
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内容等を随時記録し、業務遂行に特に関わる内容について随時区に報告する
こと。
③ 返礼品に関する苦情・事故が発生した場合は、その経過及び対応について速
やかに書面により区に報告すること。
④ その他、区から苦情・事故に関して指示があった場合はそれに従うこと。
(9)返礼品の提供に係る費用の支払
① 受託者は返礼品協力事業者の履行実績に基づき、あらかじめ定めている費用
を返礼品協力事業者に支払うこと。
② 上記①で支払を行った実費については、その支払の詳細が分かるものを添付
し、基本委託料とは別に区に請求すること。
(10)その他
① 受託者独自の広告媒体等を活用し、江東区の更なる魅力の発信や広く寄附
を募るための効果的なPRを行うこと。
② 受託者のノウハウや提供するサービス等により、新規寄附者やリピーターの獲
得に資する提案、返礼品協力事業者のモチベーション向上に資する提案等、
区に有益な提案を行うこと。
6 スケジュール
業 務 内 容 時 期
返礼品の企画・開発、区内事業者との調整・協力 契約締結日の翌日以降
ふるさと納税ポータルサイトの開設・掲載管理の準備 契約締結日の翌日以降
返礼品協力事業者向け説明会、個別説明等の実施 契約締結日の翌日以降
寄附の受入、寄附者からの問合せ対応 令和6年10月以降
(協議による)
返礼品有りのふるさと納税申請の受付開始 令和6年10 月以降
(準備が整い次第)
受託者は契約締結日の翌日から速やかに業務全体に係る工程表を作成し、区の了
承を得ることとする。なお、上記のスケジュールは区と受託者との協議の上、変更する
場合がある。
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7 権利の帰属
本件業務以前に受託者が既に保有するものを除き、本件業務に基づき受託者が区
のために作成した成果物(中間成果物も含む。)の権利は、すべて区に帰属する。
8 備品等の準備
業務上必要なパソコン、プリンター、電話等の備品は受託者が用意する。
9 返礼品の契約不適合責任
(1)区は、寄附者に対し、返礼品の契約不適合責任を負わない。
(2)受託者は、返礼品協力事業者に対し、寄附者に対する契約不適合責任を負わせ
る。
(3)受託者は、上記(2)の責任問題が発生したときは、寄附者に適切に対応する。
10 業務委託料
受託者に支払う経費は次のとおりとする。
(1)基本委託料
①寄附金額に対する一定割合とする。
②本項(2)に記載する経費を除き、本委託業務の履行に必要な経費。ただし、区
が直接契約する各ふるさと納税ポータルサイトの利用料及びクレジット決済等
の各種決済手数料はこれに含まない。
(2)返礼品提供に係る費用
5(9)②で定める返礼品提供に係る費用の支払い分は、原則として、商品代金、
サービス料、諸税、送料、梱包費用及びその他事務経費を含むものとし、合計額
が寄附金額の30%以下とする。
11 請求と支払
履行検査完了後、月毎に実績に応じた金額を区と受託者との協議に基づき支払う。
※契約締結日の翌日から業務開始(寄附募集開始)までの期間は業務開始準備
期間とし、委託料は発生しないものとする。
12 特記事項
(1)再委託
受託者は本件業務の全部を第三者に再委託してはならない。なお、第三者に一
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部を再委託する必要が生じた場合は、あらかじめ区の承諾を得なければならない。
(2)個人情報の保護
受託者は、本件業務の履行にあたって個人情報を取り扱うときは、個人情報保
護法、別紙「個人情報の取扱いに関する特記条項」に基づき、その取り扱いには
十分注意し、漏洩、滅失又は毀損の防止その他個人情報の保護に最大限の配慮
をもって行うこと。万が一、事故が生じた場合には、速やかに区に報告すること。な
お、年度に1度以上、職員が履行場所に実地監査を行うことがある。
(3)守秘義務
受託者は、本件業務の履行にあたっては、業務上知り得た秘密を漏らし、又は
自己のために利用してはならない。本件業務の終了後も同様とする。
(4)委託契約後に不正行為が明らかとなったときは、契約を解除する。
(5)本仕様書に定めのない事項や、疑義の生じた事項については、双方協議の上、決
定するものとする。