公募情報

2024.05.30

(結果)大阪市ふるさと寄附金管理等業務委託 長期継続(概算契約)にかかる公募型プロポーザルを実施します

シフトプラス株式会社に決定しております。

(決定PDF)
大阪市2024決定

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大阪府大阪市のふるさと納税業務委託の公募が始まりました。

ふるさと納税に本格参戦する最後の大物自治体と言えます。

大阪万博の前に、ふるさと納税によっても大阪を盛り上げていきたいということだと思います。

今回の公募のポイントは
1   ふるさと納税業務の実績関係なく参加ができます。
2  大阪市専用の特設サイトを用意する必要があります。
3  スケジュールが若干厳しくなっています。

(要領PDF)
大阪市2024要領

(仕様PDF)
大阪市2024仕様

(企画PDF)
大阪市2024企画

(契約PDF)
大阪市2024契約

(公募ページ)
https://www.city.osaka.lg.jp/templates/proposal_hattyuuannkenn/seisakukikakushitsu/0000627880.html

大阪市ふるさと寄附金管理等業務委託 長期継続(概算契約) 仕様書
1 案件名称
大阪市ふるさと寄附金管理等業務委託 長期継続(概算契約)
2 業務目的
大阪市(以下「本市」という。)が実施するふるさと寄附金管理等事業について、ふる
さと寄附金ポータルサイト(以下「ポータルサイト」という。)の管理・運用、寄附情報
等の管理、返礼品の発注・発送管理、寄附金受領証明書等の発送、ワンストップ特例申請
受付、受入寄附額増のための広報・PR等を民間事業者に委託し、民間のノウハウを活用
して本市の魅力発信と寄附金の増加に繋げることを目的とする。
3 履行期間
契約締結日から令和8年6月 30 日まで
(令和6年9月 30 日までの間はポータルサイトと連携するための準備期間とし、令和
6年 10 月1日以降、本市が指定する日から寄附情報等の管理、返礼品の発注・発送管理
等を開始できるようにすること。なお、準備を行う期間の経費は受注者側での負担とし、
準備を行う期間に当該契約に係る業務委託料の支払いは発生しないものとする。)
4 履行場所
本市指定場所
5 前提条件
(1)使用するポータルサイト
ポータルサイトとして本市が別途契約予定の「ふるなび」での寄附受付を前提とし
た業務遂行が可能であること。
(2)寄附管理システム
寄附情報等の管理については、寄附情報を一元管理するシステム(以下「寄附管理
システム」という。)により管理することとし、寄附管理システムの利用環境の構築
費用については、委託料に含むこと。
なお、本委託終了時には次期受注者及び本市が業務を効率的かつ円滑に運営でき
るよう引継ぎを遅滞なく確実に行うこと。
(3)返礼品
返礼品については、本市が作成する返礼品候補台帳に登載された品の提供事業者
と返礼品提供に係る契約を行い、提供すること。委託業務期間開始後も随時返礼品候
補台帳に登載された品の事業者と契約を行い、提供すること。

また、本市が自ら用意する大阪市立ミュージアム御招待証等の返礼品についても
提供すること。
なお、寄附者等が本市を訪れて、本市域内で宿泊等を行うことを条件とする旅行券
や旅行クーポンを提供すること。
(返礼品提供スケジュール)
6 業務の内容
委託業務の内容は次のとおりとする。なお、本業務に係るプロポーザルを実施すること
により決定した受注者の企画立案により調整する場合がある。
(1)ポータルサイトの管理・運用業務
(2)寄附管理システムの管理運営業務
(3)寄附者(希望者含む)及び返礼品提供事業者(希望者含む)対応業務
(4)返礼品の発注及び配送管理に関する業務
(5)寄附金受領証明書等の発送に関する業務
(6)ワンストップ特例制度に関する業務(紙及びオンライン申請)
(7)返礼品の募集・開発等に関する業務
(8)広報・PR業務
(9) 大阪市ふるさと寄附金特設サイトの開設及び管理運営業務
(10)寄附金の募集に要する経費の管理業務
(11)その他
7 委託業務内容の詳細
(1)ポータルサイトの管理・運用業務
受注者は、ポータルサイトに関する次の業務を行うこと。
ア ポータルサイトの自治体ページの作成、更新、修正、充実等の管理運用(返礼
品の在庫管理等を含む。)を適切に行うこと。(クラウドファンディングを含む。)
イ ポータルサイトの機能を活用して、自治体ページの魅力向上、機能向上につな
がる取組を行うこと。

ウ 寄附の受付に関する通知を行うこと。
エ 返礼品の掲載に際しては、必要な写真撮影、写真加工、返礼品の紹介文の作成
等について、工夫を凝らし、寄附者に対し効果的にPRできるよう内容を充実さ
せること。
オ 大規模災害等が発生した場合において、災害支援の寄附金を円滑に受け入れ
ることができるよう、迅速かつ臨機応変に対応すること。
(2)寄附管理システムの管理運営業務
ア ポータルサイトを経由して受け付けた寄附について、寄附者、寄附金及び返礼
品等に関するデータ等を、寄附管理システムにより一元的に管理し、寄附情報管
理、寄附者情報管理、返礼品管理、返礼品の発注・集荷・配送管理、書類発送管
理等を実施すること。
イ 寄附者がポータルサイトを経由せずに本市に寄附を行った場合においても、
本市から寄附情報の提供を受け、寄附情報管理、寄附者情報管理、返礼品管理、
返礼品の発注・集荷・配送管理、書類発送管理等を正確に実施すること。なお、
内容に不備がある場合は、直接寄附者に連絡し補完すること。
ウ 管理する情報について各種条件での検索、集計等が可能な機能を提供するこ
と。
エ 寄附申込状況、寄附金の納付状況・配送状況など寄附申込に係る進捗状況等に
ついて、随時本市への情報提供が可能であること。また、本市において統計資料
作成等を行うために簡易に加工できるようCSV形式等でのデータ出力が可能
であること。
オ 寄附金額、寄附件数及び寄附者属性等とともに、寄附の動向について分析を行
い、その結果及び今後の対策について、業務報告書により本市へ毎月報告を行う
こと。
カ 本市及び返礼品提供事業者向けにシステム操作マニュアルを作成するなど、
運用に支障が生じないようサポート体制を構築すること。
キ ポータルサイトから受け付けた寄附情報(本市から提供を受けた寄附情報を
含む。以下、クにおいて同じ。)について、寄附申込受付日(本市から提供を受
けた寄附情報については、提供を受けた日)の翌日までに寄附管理システムへデ
ータの取込作業を行うこと。(土・日・祝日及び年末年始(12 月 29 日から1月
3日)(以下「休日等」という。)については本市の翌開庁日まで)
ク ポータルサイトから受け付けた寄附情報について、毎月5日(休日等について
は本市の翌開庁日まで)までに、本市の寄附メニュー(寄附金の活用先)毎に前
月の寄附実績を集計してCSV形式等にて納品すること。
(3)寄附者(希望者含む)及び返礼品提供事業者(希望者含む)対応業務
ア 受注者は、寄附の方法、返礼品、ワンストップ特例制度、寄附のキャンセル等
に関する寄附者からの問合せに対応するため、コールセンター(電話、FAX 及び
メールアドレス)を設置し、ポータルサイト等において明示するものとする。な
お、対応時間は、休日等を除く午前9時から午後5時までを基本とする。ただし、
年末・年始の繁忙期については、本市と協議の上、回線を増設し、受付時間の延
長や休日等の対応について決定する。
イ 受注者は、コールセンターへ寄せられた問合せ内容等について、本市と速やか
に情報共有すること。なお、問合せ内容等を本市に報告し、引継できる仕組みを
つくること。
ウ 返礼品に関する苦情については、速やかに状況の確認を行い、必要と認められ
る場合は、返礼品提供事業者や配送事業者等に対して対策を求めるなど、苦情の
解消に向けた調整を行うとともに、適宜、本市に報告を行うこと。
エ 返礼品の登録を希望する事業者からの問合せに対し、本市が今後定める返礼
品募集要項や国の定める地場産品基準を参考に適切に対応すること。また、返礼
品提供事業者からの問合せについては、必要に応じて本市に確認等を行い、適正
に対応すること。
オ 行政に関する質問・苦情など受注者が対応できない内容については、本市に引
き継ぐこと。
カ 寄附者から返礼品等に関する問合せやクレームがあった場合は、原則 24 時間
以内に寄附者へ回答することとし、本市や返礼品提供事業者に迅速に確認を行
う等適正に対応すること。
キ 寄附者からの寄附キャンセルの問合せがあった場合は、原則キャンセル不可
であることを伝え、適正に対応すること。また、寄附キャンセルの問合せについ
て本市に速やかに情報共有した後、やむを得ずキャンセルが確定した場合は、た
だちに返礼品の配送を止めること。
(4)返礼品の発注及び配送管理に関する業務
ア 受注者は、委託料の範囲内で返礼品の調達・送付等を行うこと。なお、これら
の実施に必要となる返礼品提供事業者との契約等については受注者の責任にお
いて対応すること。
イ 返礼品提供事業者への返礼品の発注は、寄附金の納付が確認でき次第、迅速に
行い、原則、寄附者が入金してから1カ月以内に寄附者に返礼品が届くよう配送
状況を管理し、必要に応じて返礼品提供事業者を指導すること。
ウ 返礼品の配送について、寄附者に対して配送に関する事前メールを送信する
こと。
エ 返礼品の品質管理につき、返礼品提供事業者への指導監督を行うほか、品質向
上に向けた必要な措置を講じること。
オ 返礼品について、国の示す地場産品基準を逸脱する不備等がないか定期的な
確認を行うこと。
カ ふるさと納税制度の改正等があった場合は、ポータルサイトの変更や返礼品
の取り下げ等適切に対応すること。
キ 返礼品の配送遅延又は返礼品の破損等、配送に係るトラブルが生じた場合は、
寄附者等への対応を行うこと。
ク 返礼品調達費及び配送料は、返礼品提供事業者の出荷実績に基づき、受注者が
返礼品提供事業者及び配送事業者へ支払うものとする。なお、本市への委託料の
請求に当たっては、毎月の実績を集計の上、返礼品提供事業者名、返礼品名称、
発送数量等の内訳が分かる明細を添付すること。
ケ 発送時期や提供数、発送対象地域が限定された返礼品についても適切に管理
すること。また使用するポータルサイトにおいて、残数を超えた申込の制限、発
送対象地域の制限、返礼品送付対象外の寄附者(大阪市民)からの返礼品申込を
制限する仕組みを設けること。
コ 電子チケット等電子による受取が可能な返礼品については、寄附者への発送
にあたり返礼品提供事業者と連携がとれるよう必要な仕組みをつくること。
(5)寄附金受領証明書等の発送に関する業務
ア 寄附金の納付を確認できたものについて、本市指定の様式にて寄附金受領証
明書を作成し、原則2週間以内に寄附者に対して送付すること。寄附者がワンス
トップ特例申請書の送付を希望した場合には、ワンストップ特例申請書、ワンス
トップ特例申請書記載例、返信用封筒作成用紙を封筒に封入・封緘し、発送する
こと。(12 月に行われた寄附は、ワンストップ特例申請期限(1 月 10 日)を考慮
して寄附金受領証明書等が到着するように対応すること)
イ ワンストップ特例申請書には寄附者情報を入力の上、送付すること。
ウ 寄附金受領証明書等送付用の窓あき封筒及びワンストップ特例申請書の返信
用封筒作成用紙は、受注者の負担において作成すること。なお、返信用封筒の郵
送料は寄附者負担とし、本市、受注者ともに負担しない。
エ アの書類の構成・詳細については、本市と協議の上、決定することとし、委託
期間中に見直すこともある。
オ 発送後、住所不明等での戻り分については、電話等による住所確認作業を行い、
速やかに再発送すること。
(6)ワンストップ特例制度に関する業務(紙及びオンライン申請)
ア 受注者は、寄附金税額控除に係る申告特例申請書の受付業務を行うこと。受付
方法については本市と協議の上、決定するものとする。
イ 受付業務の範囲は、申請書類(変更申請を含む。)の受付、申請書類の審査、
申請不備者の対応、申請を受理した寄附者への受付済み通知の発送(電子メール
可)、これらに関する問合せ対応、及び控除申告用データの作成(eLTAX 送信レイアウトに合わせること)とする。
(7)返礼品の募集・開発等に関する業務
ア 本市が今後定める返礼品募集要項及び国の定める地場産品基準等に適合した
返礼品及び返礼品提供事業者を募集すること。
イ アにおける返礼品及び返礼品提供事業者の応募状況について、本市が指定す
る様式により、毎月本市に報告すること。
ウ 返礼品の企画、開発等にあたっては、本市が提供する情報、受注者が持つ情報
をもとに、生産者・事業者と交渉し、本市に対して提案すること。なお、返礼品
については、市内の特産品はもとより、市内で提供されるサービス等、多様な提
案を行うこと。
エ ウにおける本市への提案にあたっては、受注者が返礼品提供事業者と調達価
格、在庫数、受付期間等の必要な協議を行うこと。
オ 受注者は応募書類の審査を行い、不備等があれば応募者に必要な指示等を行
うこと。
カ 本市が返礼品候補台帳に登載すると決定した品、サービス等については、総務
省の審査を経た後、受注者が当該返礼品提供事業者と契約を行い、返礼品として
提供すること。
キ 本市の魅力を効果的に発信し、産業振興及び観光振興に寄与する返礼品の企
画提案、新規返礼品の開拓及び既存返礼品の魅力向上の取組を行うこと。
ク 受注者が返礼品として提供開始できる品、サービス等は、本市が作成する返礼
品候補台帳に登載された品、サービスに限る。
ケ 返礼品提供事業者の公募について、事業者から本市に問合せがあった場合は、
本市の指示により当該事業者を訪問等の上、返礼品の登録申請に向けた調整を
行うこと。
(8)広報・PR業務
ア 本市の魅力を広く発信し、認知度を向上させるとともに、寄附金の使途や返礼
品等の効果的なPRに努め、より多くの寄附者に訴求すること。特にリピーター
の確保について主眼におき、効果的な手法の提案を行い、本市と協議の上、実施
すること。
イ 寄附者の分析結果や人気の返礼品、市場の流行、受注者が有する独自のノウハ
ウやアイデアを駆使した効果的な取組のプロモーションを提案し、本市と協議
の上、実施すること。
ウ ポータルサイトの機能を活用した特集記事の作成を、本市と協議の上、行うこ
と。
エ 本市へのふるさと寄附金に関するパンフレット(制度・寄附メニューの案内・
返礼品等)を本市と協議の上、作成すること。なお、送付を希望する方に対して
受注者の負担で送付すること。
オ 実施したPR業務の具体的内容及び効果の分析結果等については、実施後速
やかに取りまとめ、報告すること。
(9)大阪市ふるさと寄附金特設サイトの開設及び管理運営業務
本市と協議の上、「大阪市ふるさと寄附金サイト」として特設サイトを開設し、次
の業務を行うこと。なお、特設サイトを新たに開設する場合の費用(開発編集費用及
び撮影・デザイン費用、出張費、保守管理費用)については、受注者が負担するもの
とする。
ア 本市の魅力・特徴の紹介
イ 返礼品・事業者の紹介
ウ 寄附金の使途の紹介
エ クラウドファンディングの取組を行う場合において、紹介ページの作成
オ 特設サイトの保守管理及び必要に応じた改修提案
(10)寄附金の募集に要する経費の管理業務
平成 31 年総務省告示第 179 号第2条第2項に基づき、寄附金の募集に要する費用
は返礼品調達費 30%を含み各年度の寄附金額の 50%を超えない範囲において、委託
業務(提案する新たな取組を含む)が実施できるよう、経費(本委託業務の対象外の
経費(ポータルサイト使用料、決済手数料等)を含む)の内訳を作成し管理を行うこ
と。なお当該告示が改正等された場合においては、改正後の制度によるものとする。
(11)その他
ア 委託業務の実施にあたっては、各種法令等の内容を遵守すること。
イ その他、市場調査を実施し、ふるさと寄附金に関するサービスで活用できるも
のや、寄附者を増やすための方策や業務効率化・業務軽減につながる方策があれ
ば提案すること。
8 寄附情報等の管理
受注者は、委託業務に関する資料を書面又は電磁的記録により本契約期間終了後1年
間保存すること。
9 再委託等
(1)受注者は、本業務委託の全部を一括して、又は仕様書等において指定した主たる部
分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、「主たる部分」とは、委
託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等をい
う。
(2)受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務
の再委託にあたっては、本市の承諾を必要としない。(3)受注者は、(1)及び(2)に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面によ
り本市の承諾を得なければならない。
なお、元請の契約金額が 1,000 万円を超え契約の一部を再委託しているものにつ
いては、再委託相手先、再委託内容、再委託金額を公表する。
(4)受注者は、(3)の規定により再委託した業務の一部を再委託先事業者又は再委託
先事業者からさらに委託を受ける者等(以下「再委託先等」という)から本市及び再
委託先等以外の第三者に委託(以下「再々委託等」という)するにあたっては、業務
の履行体制について書面により本市の確認を受けなければならない。
(5)地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定に基づき、契約の性質又は目的
が競争入札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、
本市は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の3分の
1以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、
これを超えることがやむを得ないと本市が認めたとき、又は、コンペ方式若しくはプ
ロポーザル方式で受注者を選定したときは、この限りではない。
(6)受注者は、業務を再委託及び再々委託等(以下「再委託等」という。)に付する場
合、書面により再委託等の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託等
の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。
なお、再委託等の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期
間中の者、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受け
ている者であってはならない。
また、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱第 12 条第3項に基づき、再委託等の相
手方が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を業務委託契約書第 16 条第
2項及び第 16 条の2第2項に規定する書面とあわせて本市に提出しなければならな
い。
10 報告及び検査
(1)受注者は、前月に実施した業務内容を業務報告書に取りまとめ、翌月 15 日までに
本市に提出し、検査を受けるものとする。
(2)本市は、上記のほか必要があると認めるときは、受注者に対して委託業務の履行状
況、その他必要事項について報告を求め、検査することができる。
11 業務委託料
受注者に支払う経費は次のとおりとする。また、業務委託料については、「10 報告及
び検査」(1)に掲げる業務報告書を毎月本市に提出し、本市による検査を受けたものにつ
いて支払うものとする。
(1)基本委託料ア 対象寄附金額(ポータルサイト経由の寄附及びポータルサイト非経由かつ返
礼品ありの寄附)に対する一定割合以内とする。
イ 本項(2)から(6)に記載する経費を除いた本委託業務の履行に必要な経費。
ただし、本市が直接契約するポータルサイトの使用料、決済手数料等はこれに
含まない。
(2)返礼品調達費
実際に返礼品の調達にかかった費用。なお、寄附1件あたりの調達費は、当該寄附
金額の3割を上限とし、梱包代等の諸経費並びに消費税及び地方消費税相当額を含
む。なお、平成 31 年総務省告示第 179 号が改正等された場合においては、改正等後
の制度によるものとする。
(3)返礼品配送料
実際に返礼品の発送にかかった費用。ただし、配送料が安価になるよう常に工夫を
行うこと。
(4)寄附金受領証明書等発送費
寄附金に対する受領証明書等の発送費
(5)ワンストップ特例申請処理費(紙申請)
紙申請によるワンストップ特例申請書の受付及びデータ作成に要する費用
(6)オンラインワンストップ特例申請処理費
オンラインによるワンストップ特例申請書の受付及びデータ作成に要する費用
12 業務委託料の支払
業務委託料の支払については、原則1カ月ごととする。ただし、本市と受注者との協議
により、1カ月を超える期別の設定をした場合はこの限りではない。
13 返礼品の調達・発送等の瑕疵
返礼品の調達・発送等の瑕疵を原因とする損害については、受注者の負担とする。
14 情報セキュリティの確保
委託業務の履行にあたり、個人情報を含む情報の取扱について、情報セキュリティの重
要性を認識し、情報の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等から保護するため、適切
な管理を行うこと。
15 著作権等
(1)「6 業務の内容」の遂行にあたり、第三者(本市及び受注者以外の者)が所有す
る素材を用いる場合には、著作権者の許諾を得る等を行うものとする。
(2)受注者が制作し「6 業務の内容」の業務を行う上で生じたポータルサイト等における既存の返礼品ページ、及び情報・画像(前号で掲げる素材を除く)・レビュー等、
その他必要な情報の知的財産権(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第
28 条に定める権利を含む。)の取扱いについては、本契約終了後も著作権の共有や無
償の使用許諾など本市が著作物を可能な限り活用できるよう、本市と協議を行うこ
と。
16 損害賠償
委託業務の実施にあたって発生した損害(第三者に与えた損害を含む)について、賠償
の責任を負うこと。ただし、その損害のうち、返礼品提供事業者、寄附者、または第三者
の責めに帰する事由により生じたものについては、この限りではない。
17 その他
(1)仕様書の疑義については、本市に確認しその指示によること。
なお、細部については本市が指示するが、仕様書に記載のない事項についても、当
然必要と認められることについては協議の上、適正に実施すること。
(2)別紙「公正な職務の執行の確保に関する特記仕様書」及び別紙「個人情報等の保護
に関する特記仕様書」の規定を遵守すること。
(3)受注者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65
号)に基づき、合理的配慮の提供が適切になされるよう、本市が定めた「大阪市にお
ける障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を踏まえた、従事者向
けの研修等を実施すること。
(4)契約締結後、速やかに本業務委託の管理体制表を提出すること。提出にあたっては
提案した内容(業務実施体制等)をもとに各業務について責任者や担当者を記載する
こと。
(5)当該契約期間における業務完了後、数量が確定した段階で、契約確定承諾書(本市
が指定する様式)を提出すること。
(6)本委託業務開始時及び終了時においては、次期受注者及び本市が業務を効率的かつ
円滑に運営できるよう、準備及び引継ぎを遅滞なく行うこと。公正な職務の執行の確保に関する特記仕様書
(条例の遵守)
第1条 受注者および受注者の役職員は、本契約の履行に際しては、「職員等の公正な職
務の執行の確保に関する条例」(平成 18 年大阪市条例第 16 号)(以下「条例」とい
う。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。
(公益通報等の報告)
第2条 受注者は、本契約について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたとき
は、速やかに、公益通報の内容を発注者(政策企画室秘書部秘書課総務グループ)へ報
告しなければならない。
2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した
者から、条例第 12 条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を
発注者(政策企画室秘書部秘書課総務グループ)へ報告しなければならない。
(調査の協力)
第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基
づき行う調査に協力しなければならない。
(公益通報に係る情報の取扱い)
第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係
る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(発注者の解除権)
第5条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき
又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除すること
ができる。個人情報等の保護に関する特記仕様書
(個人情報等の保護に関する受注者の責務)
第1条 受注者は、この契約の履行にあたって個人情報等を取り扱う場合は、市民の個人情
報保護の重要性に鑑み個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人
情報保護法」という。)、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和
5年大阪市条例第5号)、大阪市特定個人情報保護条例(令和5年大阪市条例第6号)、行
政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律
第 27 号)及びその他の関連する法令等の趣旨を踏まえ、この契約書の各条項を遵守し、
その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を
講じなければならない。
2 受注者は、自己の業務従事者その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必
要な措置を講じなければならない。
(個人情報等の管理義務)
第2条 受注者は、発注者から提供された資料、貸与品等及び業務を行う上で得られた受注
者の保有する記録媒体(光ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体。以下「記
録媒体等」という。)上に保有するすべての個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄等につ
いて、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況を記録する等適正に管理しな
ければならない。
2 受注者は、前項の記録媒体等を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保
管室に格納する等適正に管理しなければならない。
3 受注者は、第1項の記録媒体等について、業務を完了した後、速やかに廃棄、消去又は
返却等するものとする。ただし、廃棄又は消去する際は、発注者の承認又は立会いを得て
実施することとし、廃棄又は消去が完了した際には、その旨を文書により発注者に報告す
る等適切な対応をとらなければならない。
4 受注者は、定期的に発注者からの要求に応じて、第1項の管理記録を発注者に提出しな
ければならない。
5 第1項に規定する個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、発注者は受注者
に対し、改善を求めるとともに、発注者が受注者の個人情報等の管理状況を適切であると
認めるまで業務を中止させることができる。
(目的外使用の禁止)
第3条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用
途に使用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(外部持出しの禁止)第4条 受注者は、発注者が指定する場合以外は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報
等を外部に持ち出してはならない。
(複写複製の禁止)
第5条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写又
は複製してはならない。ただし、発注者より文書による同意を得た場合はこの限りでない。
2 前項ただし書に基づき作成された複写複製物の管理については、第7条を準用する。
(個人情報等の保護状況に関する検査の実施)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の個人情報等の保護状況について立
入検査を実施することができる。
2 受注者は、発注者の立入検査の実施に協力しなければならない。
3 第1項の立入検査の結果、受注者の個人情報等の保護状況が適切でないと認められる
場合、発注者は受注者に対し、その改善を求めるとともに、受注者が個人情報等を適切に
保護していると認められるまで、業務を中止させることができる。
(個人情報の安全管理義務違反に対する措置等)
第7条 発注者は、受注者がこの契約に基づく業務に関し、個人情報保護法第 66 条第2項
において準用する同条第1項の規定に違反しているとき、又はこの契約に基づく受注者の
業務に従事している者が同法第 67 条に違反していると認めるときは、受注者に対して、
行為の是正その他必要な措置を講ずるべき旨を求めることができる。
2 発注者は、業務に関し個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当
該事故に関する情報を公表することができる。

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株式会社ふるさと納税総合研究所

当社はふるさと納税制度のシンクタンクです。総務省、自治体、関係企業と連携しふるさと納税の価値
や有用性を発信しています。また、総務省様、自治体様、関連企業様への助言やコンサルティング業務を通じて
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