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(決定PDF)
玖珠町2024決定
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(2024年7月8日)
大分県玖珠町のふるさと納税業務委託と地域商社設立の業務委託に関する公募型プロポーザルです。
地域商社設立を同時に公募するという珍しい事例になります。ふるさと納税業務は寄付額の4%、地域商社設立は寄附学の9%が
上限になっていますが、これでは寄付額の経費5割基準を超えてしまうと考えられます。また、地域商社の地元資本化とはどのように
行うのか、興味深い内容となっています。
(公募ページ)
https://www.town.kusu.oita.jp/choseijoho/machinoseisaku/10/5317.html
(実施要領PDF)
玖珠町2024実施要領
(仕様書PDF)
玖珠町2024仕様書
玖珠町ふるさと納税業務及び地域商社設立業務委託 仕様書
1. 業務の概要
1.1 業務名 玖珠町ふるさと納税業務及び地域商社設立業務委託
1.2 目的 玖珠町では、ふるさと納税制度を積極的に活用し、玖珠町の特産品をPRすることで関
係人口の創出を図ることを目指している。 この取組における、本町へのふるさと納税に係る寄附の受付、寄附情報等の管理、返礼
品等の発注・配送管理、寄附金受領証明書等の発送などの多岐に渡る業務について、民間
事業者が持っている体制やノウハウを活用し、効率的かつ効果的に進めることを目的の一
つとする。
また、その後の上記業務の継承や、上記業務と併せた地場産業の活性化、人口減が進む 中での地域課題の解決、そのための施策間連携を推進する組織として、地域のハブとなる 「地域商社」の設立を行うことを本業務の目的とする。
1.3 業務の内容
1 【ふるさと納税事務業務】
(1) ポータルサイト及び寄附管理システムの管理運営業務
1ポータルサイトへの本町紹介ページの作成、掲載情報の更新、修正などの管理運営を 行う。また、新規ポータルサイトの登録作業等を適宜行う。
2寄附管理システム及びその他管理システム等の管理運営を行う。 3返礼品の掲載内容(写真撮影、写真加工(文字入れ等)、返礼品紹介文等)の充実を図る。 4寄附金額、寄附件数及び寄附者属性等や寄附の動向に係る分析を行い、その結果及び
対策について町に報告を行う。 5寄附者との連絡窓口の設置並びに対応処理を行う。 6返礼品関連事業者の支援を行う。(新規事業者への対応を含む)
(2) 寄附金受領証明書等の作成及び発送に関する業務 1寄附金受領証明書及びお礼状等の発出事務を行う。 2ワンストップ特例等のオンラインでの申請に係る事務を行う。
(3)本町ふるさと納税事務の円滑な移行
1本町業務担当者と連携を取り、業務の円滑な移行に努めること。
2返礼品事業者に対して説明会等を開催し、業務の説明を行うこと。
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(4)寄附金の募集に要する経費の内訳及び管理 総務省の法令に基づき、寄附金の募集に要する費用は返礼品代30%を含み各年度の
寄附金額の50%を超えない範囲において、委託業務(提案する新たな取組を含む)を実 施できるよう、本委託業務の対象外の経費(ポータルサイト使用料、決済手数料等)も含 めた管理を行うこと。また、総務省の法令を遵守すること。
2【地域商社設立業務】
≪概要≫
地域商社設立の目的については、「1.2目的」に示すとおりである。 なお、今回設立する地域商社については、委託企業により完全民間資本による会社を設
立し、業務期間完了後は地元資本化(地元へのオーナー移譲)を想定している。
(1) 玖珠町内の地域産品(サービス、ふるさと納税返礼品を含む。以下同じ)の開発及び 販路開拓に関する業務
1新たな商流、また、商品の開発や販路開拓事業を行う。
2商品の調達、管理、その他事業者との調整等の事務を行う。
(2) 地域産品や地域に関する魅力発信業務 1玖珠町の地域産品の魅力を広く発信し認知度を向上させる。 2市場や流行等の分析を行い、効果的なプロモーションを実施する。 3地域産品に対する消費者等の反応の収集及び分析を行う。
4町の魅力発信に繋がるパンフレットやチラシ等の広報物品及び啓発物品等の作成及 び域外への販売促進プロモーション等を行う。
(3) 道の駅に関する調査業務及び商品開発、販路展開 1玖珠町内にある道の駅のポテンシャル分析を行い、連携した商品開発や販路開拓等、
運営の改善策を検討する。
2商品開発やマーケティング事業を行う。
(4) 政策間連携事業の構築 宇宙米・スポーツツーリズム・移住定住対策等の政策・施策的課題解決を図るための手
法を調査・研究し、地域商社において事業を推進する体制の構築を行政と共同で検討を 行う。これらの地域活性化策を一体的なプロジェクトとして実施する体制を構築する。
(5) 人材の育成 本事業では、業務の人員については、地域おこし協力隊制度を活用する予定としてい
る(2名程度)。 また、地域商社の自走を促すため、積極的に地域人材を活用し、商社運営の中核人材を
育成すること。
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(6) 町との情報交換 本業務に係る不明点や懸念点を解消するため、業務進捗状況を共有するため、また、効
率的で効果的な業務遂行を実施できるよう、町との月1回程度の定例ミーティングを実施 すること。
(7)将来的に持続可能又は成長が期待できる付加価値提案業務 本業務の目的達成にあたり将来的に有効であると思われる独自の方策を提案すること。
1.4 業務委託期間(予定) 契約締結日から令和9年3月31日まで 受注者が本業務の一部又は全ての履行が不能となった場合、本町は、契約期間中であっ
ても契約を解除することができるものとする。この場合、本町に生じた損害は受注者が賠 償するものとする。
1.5 業務委託に係る要件 (1)本社又は事業所の町内設置
本委託業務履行期間中に本町内に以下の要件を全て満たした本社又は事業所を設置す ること。
1本業務履行の活動拠点とすること。
21名以上の常勤職員を配置すること。 3本町に法人町民税を納税する本社又は事業所であること。
(2)見積限度割合 本業務委託費用はふるさと納税額を基に算出する。算出する割合の上限は、以下の業
務別割合を上限とする。 1ふるさと納税事務業務相当割合…当該年度のふるさと納税額の4%(消費税及び地方
消費税を含まない。)を上限とする。 2地域商社設立業務相当割合…当該年度のふるさと納税額の9%(消費税及び地方消費
税を含まない。)を上限とする。 ※委託費用には、委託業務の履行に要する全ての経費を含む。 ※契約初年度は、契約日以降の納税額より算出する。
(3)委託料の支払い方法 委託料の支払いは、契約で定めた割合を基に、業務別に算出した委託料を以下の定め
に則り支払うものとする。
1ふるさと納税事務業務相当委託料…月毎に締めを行い支払う。
2地域商社設立業務相当委託料…事業予定を勘案し、都度協議のうえ支払う。
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(4)成果物 以下の成果物を年度事業終了毎に提出すること。 1業務報告書 1式
2収支報告書 1式
3上記成果物の電子データ 1式 4その他、本業務に付随する資料で町が提出を求めるもの
2. その他
2.1 機密保護・個人情報保護 (1)本業務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約期間の終了又は解除後 も同様とする。また、本業務の過程で得られた記録等を玖珠町の許可なく第三者に閲覧、複 写、貸与または譲渡してはならない。 従事する者が離職した場合も同様に遵守させること。
(2)本業務の遂行のために玖珠町が提供した資料、データ等は業務以外の目的で使用しな いこと。また、これらの資料、データ等は業務終了までに玖珠町に返却すること。
2.2 法令等の遵守 受注者は、本業務を遂行するにおいて、地方自治法その他関係する法令等を遵守しなけ
ればならない。 委託期間中にこれら法令等に改正があった場合は、改正された内容に基づ くものとする。
2.3 その他 (1)受注者は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合を想定し、本委託事業の実施に支
障を来すことがないように、十分な対応及び緊急時の体制を整備すること。
(2)本業務に関する全ての書類は、委託業務終了後5年間保存するものとする。また、本
業務について、会計検査等の実施があった場合は、関係する書類の提出や調査に協力す
ること。
(3)本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、玖珠町と協議の上決定 する。