公募情報

2025.01.07

(決定)「大木町ふるさと納税寄附」運営業務プロポーザル実施について

シフトセブンコンサルティング株式会社に決定しています。

(決定PDf)
大木町2025決定

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投稿日: 2024年9月18日 09:40
福岡県大木町のふるさと納税業務委託の公募型プロポーザルです。

評価基準が明確に示されており、企画書作成の際に大変参考になります。
ただし、仕様書には一般的に記載されるべき著作権の帰属に関する項目が含まれておらず
将来的なリスクが生じる可能性が懸念されます。

(実施要項PDF)
「大木町ふるさと納税寄附」運営業務プロポーザル実施要項

(仕様書PDF)
「大木町ふるさと納税寄附」運営業務仕様書

(質問回答PDF)
質問回答

(返礼品寄付受付状況PDF)
R5 大木町ふるさと納税返礼品寄附受付状況

「大木町ふるさと納税寄附」運営業務仕様書
1 業務名
「大木町ふるさと納税寄附」運営業務委託
2 業務の目的 「大木町ふるさと納税寄附」の寄附受付から寄附情報の管理、返礼品及び寄附金受領証明
書等の発送、大木町のイメージアップにつながる効果的な広報PR等の一連の業務につい て、ノウハウを有する事業者に包括的に委託することにより、寄附金の増加及びふるさと納 税制度を通じた本町の魅力発信並びに地域経済の活性化を図り、併せて寄附手続の利便性の 向上や寄附額の増加に伴う事務の効率化を図ることを目的とする。
3 履行期間
契約締結日から令和9年3月31日まで
※ ただし、契約締結日から令和7年3月31日までは、業務引継ぎ等の準備期間とし、令 和7年4月1日より運用を開始するものとする。
4 履行場所
発注者が指定する場所
5 前提条件
(1) 寄附管理システムについて
寄附情報等の管理にあたっては原則として、現在本町にて、寄附情報を一元管理してい るシステム(以下「寄附管理システム」という。なお、本町はシフトプラス株式会社提供 の「LedgHome(通常版)」を使用している。)を活用することとし、寄附管理システムの 利用環境の構築費用については、委託料に含むこと。同システムが使用できない場合は、 同等以上の機能を持つ寄附管理システムを提案し、受託者の責任において本町の利用環境 の構築を行うとともに、その構築費用については委託料に含むこと。
(2) 利用するポータルサイトについて 本町が利用しているインターネット上において運営されている、ふるさと納税ポータル
サイト(以下、「ポータルサイト 」 という。)での寄附受付を前提とした業務遂行が可 能であること。なお、本町の利用しているポータルサイトは,現在「ふるさとチョイス」、 「ふるなび」、「楽天ふるさと納税」、「セゾンのふるさと納税」、「auPAYふるさと納 税」、「ふるさと納税百選」、「ANAのふるさと納税」、「さとふる」、「ふるラボ」、 「ふるさとパレット」、「大木町ふるさと納税特設サイト」であるが、受託者からの提案 等により、ポータルサイトを増減させる場合がある。ただし、ポータルサイト運営事業者 との契約は本町が直接行うものとする。
6 業務の内容
委託業務の内容は、以下のとおりとする。 なお、この業務は、ふるさと納税寄付受入業務に必要と思われる事項を明記しており、本
業務に係るプロポーザルを実施することにより決定した受託者の企画提案により調整する場 合がある。
(1) 寄附の受付業務
(2) ポータルサイトの管理運営業務(発注者が契約しているポータルサイトとのデータ連携
及び本契約成立後に発注者が契約するポータルサイトとのデータ連携)
(3) 寄附管理システムの管理運営業務
(4) 寄附者への寄附金受領証明書及びお礼状等並びに寄附金控除に係るワンストップ特例申
請書の印刷及び発送業務
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(5) 返礼品の管理に関する業務
(6) 返礼品の出荷依頼業務、配送システムへの出荷データ等の連携業務
(7) 返礼品出荷に係る返礼品代の請求、受領並びに返礼品提供事業者への支払業務 (8) コールセンター業務
(9) 返礼品の募集等に関する業務
(10) 広報・PR業務
(11) ワンストップ特例申請処理業務
(12) その他
7 業務の詳細
(1) 寄附の受付業務
ア 電話、FAX等による寄附受付及び入力
イ 寄附者からの電話、メール等によるデータの修正登録 ウ カタログ等送付希望者への対応
エ 疑義データの抽出、寄附者への連絡確認、データの修正
(2) ポータルサイトの管理運営業務(発注者が契約しているポータルサイトとのデータ連携 及び本契約成立後に発注者が契約するポータルサイトとのデータ連携)
ア 発注者が指定するポータルサイトの掲載情報の更新、修正、充実等の管理運営を適切
に行うこと。
イ ポータルサイトでは、返礼品の魅力発信に努め訴求力向上を図る取り組みを実施する
こと。特に、返礼品の掲載に際しては、必要な写真撮影、写真加工(文字入れ等)、返礼 品の紹介文の作成等について、寄附者に対し効果的にPRできるよう内容を充実させる こと。
ウ 大規模災害等が発生した場合において、災害支援の寄附金を円滑に受け入れることが できるよう、迅速かつ臨機応変に対応すること。
エ 発注者が指定するポータルサイトから受け付けた寄附について、寄附申込受付日の翌 日(土・日祝日については翌開庁日)までにデータを取り込み、寄附データの一元管理 をすること。ただし、「さとふる」「ふるなび」に関する寄附情報及び返礼品配送情報等 については、各ポータルサイト運営会社が提供する範囲内において管理すること。
オ ポータルサイトでは、寄附者利便性を高める取り組みを行うこと。
カ ポータルサイトで使用した返礼品画像及び文章等の成果物に関する一切の権利(著作 権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)は、町または返礼品提供事業者に帰属するもの
とし、業務完了後は整理し、データを受け渡すこと。
(3) 寄附管理システムの管理運営業務
ア 本町が利用するポータルサイトを経由して受け付けた寄附については、寄附管理シス
テムにより一元的に管理すること。ただし、「さとふる」「ふるなび」に関する寄附情 報及び返礼品配送情報等については、各ポータルサイト運営会社が提供する範囲内にお いて管理すること。
イ 寄附者がポータルサイトを経由せずに寄附を行った場合においても、本町からの寄附 情報の提供により、申込状況、収納状況及び返礼品に関する各種情報を正確に管理する こと。なお、内容に不備がある場合は、直接寄附者に連絡し補完すること。
ウ 各種条件での検索、集計等が可能な機能を提供すること。
エ 寄附申込に係る進捗状況等について、随時本町への情報提供が可能であること。また、
本町において統計資料作成等を行うため、簡易に加工できるようCSV形式等でのデータ出
力が可能であること。
オ 受託者において「LedgHome」以外の新たな寄附管理システムを導入し、運用する場合
は、当該システムにおいて、寄附情報管理、寄附者情報管理、返礼品管理、返礼品の発 注・集荷・配送管理、書類発送管理等が可能であること。また、本町及び事業者向けに
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システム操作マニュアルを作成し、説明会を開催のうえ、必要に応じた専門スタッフの 派遣等、運用に支障がないサポート体制を構築すること。
なお、導入にあたっては、現行の「寄附管理システム」内で保有するデータを必要に 応じて移行するものとし、その作業及び費用等については受託者が負担するものとす る。
(4) 寄附者への寄附金受領証明書及びお礼状等並びに寄附金控除に係るワンストップ特例申 請書の印刷及び発送業務
ア 寄附金の収納が確認できた場合、発注者指定の様式にて寄附金受領証明書等を印刷
し、封筒に封入・封緘し、原則2週間以内に寄附者に対して発送すること。なお、年末 の休日(12月29日から12月31日まで)の入金分については翌年1月5日までに 郵送すること。
イ 発送する書類は以下のとおりとする。 なお、(イ)から(エ)は、ワンストップ特例申請希望者にのみ同封すること。
(ア) お礼状・寄附金受領証明書 (イ) ワンストップ特例申請書
(ウ) ワンストップ特例申請書記載例 (エ) 返信用封筒
ウ 受領証明書等の発送に必要な送付用の窓あき封筒及びワンストップ特例申請書の返信 用封筒は、受注者において準備すること。
エ 発送後、住所不明等での戻り分については、電話等による住所確認作業を行い、速や かに再発送すること。
オ ワンストップ特例申請書受付後は、受付済み通知書を書面又は電子データで送付する こと。なお、送付に係る費用については、受注者が負担すること。
カ 希望者に対し、郵便振替用紙を印刷し、発送すること。なお、郵便料については、発 注者が負担する。
(5) 返礼品の管理に関する業務
ア 発注者が契約するポータルサイトへの返礼品の登録、変更、削除を行うこと。
イ 返礼品提供事業者と緊密に連携を図るとともに、返礼品の配送が円滑に行われるよ
う、在庫管理を行うこと。また、各ポータルサイトにおける在庫の確認を適宜行い、寄
附機会の損失を防ぐため、各ポータルサイト間での適切な在庫配分を行うこと。
ウ 返礼品の品質管理につき、返礼品提供事業者への指導監督を行うほか、成功事例報告
会等を主催するなど、品質向上に向けた必要な措置を講じること。
(6) 返礼品の出荷依頼業務
ア 返礼品提供事業者への返礼品の出荷依頼及び配送状況の管理を行うこと。
イ 返礼品提供事業者への返礼品の発注は、原則、週2回以上行うこと。ただし、返礼品
提供事業者毎の個別の条件等を勘案し、発注者の承諾を得た場合はその限りでない。
ウ イにより返礼品提供事業者へ発注した返礼品について、寄付管理システムから配送情 報を抽出し、指定の配送システムにデータの連携を実施すること。ただし、返礼品毎の
個別の条件等を勘案し、発注者の承諾を得た場合はその限りではない。
エ 返礼品の配送について、寄附者に対して配送に関する事前メールを送信すること。
オ 配送遅延又は返礼品の破損等、配送に係るトラブルが生じた場合は、解決に向けて、
寄附者等への対応を行うとともに、配送会社や返礼品提供事業者との調整等を行うこ
と。
カ 諸事情による再出荷依頼については、その都度実施すること。
キ 大木町内に住所を有する寄附者に返礼品を送付しないこと。
ク 本業務については、運用開始日(令和7年4月1日)より前に申込があった寄附に対
する返礼品について運用開始日以降に行う場合も対象とする。
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(7) 返礼品出荷に係る返礼品代の請求、受領並びに返礼品提供事業者への支払業務
ア 返礼品提供事業者からの、各月の返礼品の出荷状況(出荷品目及び件数)を寄附管理 システムにて管理し、その内容について、対象となる返礼品提供事業者と相互に確認を 行うものとする。仮に出荷状況に齟齬が生じた際は、その原因を探り、必要に応じて修
正を行う等、受託者は出荷状況を正確に管理するものとする。
イ 返礼品調達費は、返礼品提供事業者の出荷実績に基づき、受注者が返礼品提供事業者
へ支払うこと。なお、発注者への返礼品調達費の請求に当たっては、毎月の実績を集計 の上、翌月10日までに返礼品提供事業者名、返礼品名称、発送数量等の内訳が分かる 明細を添付すること。
ウ 発注者は、当該月の出荷状況を確認の上、正当な支払い請求書を受理したときは、当 該請求書を受理した日から起算して30日以内に受注者に支払うものとする。やむを得 ない事由により、支払いに遅延が生じる場合は、事前に受注者に通知することにより、 支払期限を延長することができる。
(8) コールセンター業務
ア 受注者は、寄附の方法、返礼品、ワンストップ特例制度、寄附のキャンセル等に関す
る寄附者からの問い合わせに対応するため、専用のコールセンター(電話、FAX 及びメー ルアドレス)を設置し、各ポータルサイト等において明示するものとする。
なお、対応時間は、休日等を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時15分ま でを基本とする。ただし、年末・年始の繁忙期については、発注者と協議のうえ、人員 を増員し、受付時間の延長や休日等の対応について決定する。
イ 受注者は、コールセンターへ寄せられた問い合わせ内容等について、「寄附管理システ ム」に記録し、発注者と情報共有すること。
ウ 返礼品に関する苦情については、速やかに状況の確認を行い、必要と認められる場合 は、返礼品提供事業者や配送事業者等に対して対策を求めるなど、苦情の解消に向けた 調整を行うとともに、適宜、発注者に報告を行うこと。
エ 返礼品提供業者からの問い合わせについては、必要に応じて寄附者や発注者に確認等 を行い、適正に対応すること。
(9) 返礼品の募集等に関する業務
ア 平成31年総務省告示第179号及び令和5年総務省告示第244号並びに大木町ふ
るさと納税寄附返礼品の募集・選定に関する要領に準拠した返礼品及び返礼品提供事業 者を町に対して提案すること。
発注者の承認を受けた返礼品及び返礼品提供事業者については、受注者が返礼品提供 事業者と在庫数、受付期間、配送方法等の寄附受付開始に必要な事項の協議を行い、協 議事項は発注者が確認可能な形式で管理すること。
イ 大木町の魅力を効果的に発信し、地場産業の振興に寄与する返礼品の企画提案、新規 返礼品の開拓及び既存返礼品のブラッシュアップを行うこと。
ウ 返礼品のブラッシュアップにあたっては、返礼品提供事業者に向けた説明会を主催 すること。なお、説明会の開催時期については発注者と協議の上、適切な時期・方法に より行うこと。また、ブラッシュアップの状況について定期的に発注者に対して報告を 行うこととし、その頻度・方法等については発注者と協議の上決定するものとする。
エ 返礼品及び返礼品提供事業者の決定、返礼品提供事業者との契約、返礼品の寄附価格 の決定は発注者が行うものとする。
(10) 広報・PR業務
ア 大木町の魅力を広く発信し、認知度を向上させるとともに、寄附の使い途や特産品等
の効果的なPRに努め、より多くの寄附者に訴求すること。
イ 寄附金額、寄附件数及び寄附者属性等とともに、寄附の動向について分析を行い、受
注者が有する独自のノウハウやアイデアを駆使した効果的な取組のプロモーションを提 案し、発注者と協議のうえ実施すること。
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ウ インターネット広告配信用及び町ホームページ等へ掲載するバナー画像を作成するこ と。また、使用する広告媒体や配信回数、ターゲット層等について提案を行い、発注者 と協議のうえ、実施すること。
エ 大木町ふるさと納税寄附の概要に関するパンフレットを作成すること。 また、ポータルサイトの機能を利用したカタログを作成し、送付を希望する方に対し
て送付すること。
オ 実施したPR業務の具体的内容及び費用対効果の分析結果等については、業務報告書
に取りまとめること。
(11) ワンストップ特例申請処理業務
ア 受注者は、寄附金税額控除に係るワンストップ特例申請書の受付業務を発注者に代わ
り行うこと。受付業務を行うにあたっては特例申請書専用の送付先を設けるとともに、
(4) イにおいて送付する返信用封筒に問い合わせ先等を明記すること。
イ 受付業務の範囲は、申請書類の受付、申請書類の審査、申請不備者の対応、申請を受 理した寄附者への受付済み通知の発送(電子メール可)及びこれらに関する問い合わせ 対応とする。また、受付業務の状況については「寄附管理システム」等により随時確認
ができるようにすること。
ウ 当該受付業務に関して電子申請により受け付けることを妨げないが、その性質上、よ
り一層の情報漏えいに対する必要な対策を講じ、発注者の承認の上、実施すること。
エ 受注者は発注者が指定する期日までに、ワンストップ特例通知書のデータ(eLTAX 送
信レイアウトに合わせること)を作成し、発注者へ提出すること。
オ 受注者は、上記アからエについて、ワンストップ特例オンライン申請(「e-NINSHO」等
外部連携を含む。)に係る業務についても対応すること。
(12) その他 その他、ふるさと納税に関するサービスで活用できるものがあれば提案すること。特に
寄附を増やすための独自の方策、市の業務効率化・業務軽減につながる方策があれば、記 載すること。
※ 上記業務の詳細のうち、(1)、(2)ア、イ、ウ、オ、カ、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)ア、 ウ、エ、(10)ウについては、ポータルサイト「さとふる」「ふるなび」を除き、業務を実施 すること。
8 寄附情報等の保存及び廃棄 受注者は、委託業務に関する資料を書面または電磁的記録により一定期間保存すること。
保存期間満了後は速やかに廃棄又は消去等を行うこと。
9 再委託の禁止 受注者は本業務について、一括して第三者に委託し又は請け負わせてはならない。ただ
し、業務を効率的に行う上で必要と思われるものについては、発注者と協議の上、業務の一 部を委託することができるものとする。この場合、書面により事前に発注者の承認を得るこ と。
10 報告及び検査
(1) 受注者は、前月に実施した業務内容を業務報告書に取りまとめ、毎月10日までに発注
者に提出し、検査を受けるものとする。
(2) 発注者は、上記のほか必要があると認めるときは、受注者に対して委託業務の履行状
況、その他必要事項について報告を求め、検査することができる。
11 返礼品の調達・発送等にかかる契約不適合責任
(1) 発注者は、寄附者に対し、返礼品の調達・発送等にかかる契約不適合責任を負わない。
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(2) 受注者は、寄附者に対し、返礼品の調達・発送等にかかる契約不適合責任を負う。 (3) 受注者は、前項の責任問題が発生したときは、7(6) により寄附者に対応する。
12 法令遵守及び個人情報の保護
(1) 平成31年総務省告示第179号など国が定めた基準を遵守すること。
(2) 地方自治法、同法施行令、地方税法等の関係法令を遵守すること。
(3) 業務上取得した個人情報の取扱については、個人情報の保護に関する法律(平成15年
法律第57号)を遵守し、保護の徹底を図らなければならない。また、本委託業務終了後 または解約後も同様とする。なお、あらかじめ事前に承認を得た再委託事業者も同様とす る。
13 業務委託料 受託者に支払う経費は次のとおりとする。また、業務委託料については、「10(1) 業務
報告書」を毎月本町に提出し、検査を受けたものについて支払うものとする。 (1) 基本委託料
ア 寄附金額の一定割合とする。但し、ポータルサイト「さとふる」「ふるなび」経由の 寄附金及び本町の窓口に持参され、かつ返礼品の送付を要しない寄附金、災害支援寄附 金については、基本委託料の算定基礎となる寄附金額から除くものとする。
イ 本委託業務の履行に必要な端末,通信機器、各種資材、消耗品、印刷費、交通費、通 信運搬費、業務スペースに係る賃料、水道光熱費及び人件費等の経費は、全て基本委託 料に含むものとする。ただし、本町が直接契約する各ポータルサイトや返礼品の配送に かかる経費及び決済にかかる経費等はこれに含まない。
(2) 返礼品調達費 実際に返礼品の調達にかかった費用を支払うものとする。なお、寄附1件あたりの調達
費は、本町と各返礼品提供事業者間で締結する大木町ふるさと納税返礼品提供と送付に関
する基本契約書に記載の額とする。
(4) 受領証明書等発送費
実際に受領証明書等の発送にかかった郵送費を支払うものとする。
(5) 広告・PR費
「7 業務の詳細 (11)広報・PR業務」において実施する広告のうち、各ポータルサイ
トの有料広告や各種媒体を活用した広告費用(本町が事前に承認したものに限る。)とす る。
14 情報セキュリティの確保 受注者は、委託業務の履行にあたり、個人情報を含む情報の取扱について、情報セキュリ
ティの重要性を認識し、情報の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等から保護するた め、適切な管理を行うこと。
15 損害賠償 受注者は、委託業務の実施にあたって発生した損害(第三者に与えた損害を含む)につい
て、受注者の責に負う場合、発生した損害を賠償すること。その損害のうち、返礼品提供事 業者、寄附者、または第三者の責めに帰する事由により生じたものについては、賠償を負わ ない。
16 その他
(1) 業務内容については、本仕様書及び特定個人情報等の取扱いに関する特記事項に基づく
内容とするとともに、受注者選定時に 受注者が提案した内容を遵守し、実施すること。 (2) 受注者は、業務の履行にあたっては、発注者と十分に協議を行い、発注者の意見や要望
を取り入れながら実施すること。
(3) 受注者は、委託業務に関する制度改正が行われ、対応を要する場合は、誠実に協議に応
じ、対応すること。
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(4) 受注者は、本委託業務開始時及び終了時においては、業務を効率的かつ円滑に運営でき るよう、前受注者及び次期受注者との引継ぎを遅滞なく行うこと。
(5) 成果品に関する権利は、全て発注者に帰属する。
(6) 本仕様書に記載のない事項その他業務の履行上必要な事項については、発注者と受注者
で協議のうえ、決定する。
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特定個人情報等の取扱いに関する特記事項
第 1 条(特定個人情報等の保護に関する法令等の遵守)
受注者(以下「乙」という。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用 等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)、個人情報保護委員会が定 める特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基 づき、本特定個人情報等の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなけ ればならない。また、これらのほか、発注者(以下「甲」という。)の定める個人情報保護条 例、情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順に基づき、特記事項を遵守しな ければならない。
第 2 条(責任体制の整備)
乙は、特定個人情報及び個人番号(以下「特定個人情報等」という。)の安全管理について、 内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
第 3 条(作業責任者等の届出)
1 乙は、特定個人情報等の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により甲に 報告しなければならない。
2 乙は、特定個人情報等の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続を 定めなければならない。
3 乙は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なけれ ばならない。
4 乙は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。
5 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければ
ならない。
6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならな
い。
第 4 条(取扱区域の特定)
1 乙は、特定個人情報等を取り扱う場所(以下「取扱区域」という。)を定め、業務の着手前 に書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なければ ならない。
3 乙は、甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、特定個人情報等を定められた場所から持 ち出してはならない。
第 5 条(教育の実施)
1 乙は、特定個人情報等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における 作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業 従事者全員に対して実施しなければならない。
2 乙は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しな ければならない。
第 6 条(守秘義務)
1 乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た特定個人情報等を第三者に漏らし てはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 乙は、本委託業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書 を提出させなければならない。
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第 7 条(再委託)
1 乙は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 乙は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再 委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先におけ る安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にし た上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければな
らない。
3 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対
して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法につい
て具体的に規定しなければならない。
5 乙は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督すると
ともに、甲の求めに応じて、管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。
第 8 条(派遣労働者等の利用時の措置)
1 乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合 は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うも のとする。
第 9 条(特定個人情報等の管理)
乙は、本委託業務において利用する特定個人情報等を保持している間は、ガイドラインに定 める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、特定個人情報 等の管理を行わなければならない。
1 個人番号を取り扱う事務、特定個人情報等の範囲及び同事務に従事する作業従事者を明確
化し、取扱規程等を策定すること。
2 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい
等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。
3 事務取扱担当者の監督・教育を行うこと。
4 特定個人情報等を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等
の取扱いにおける漏えい等の防止、個人番号の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこ
と。
5 アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい
等の防止を行うこと。
第 10 条(提供された特定個人情報等の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
乙は、本委託業務において利用する特定個人情報等について、本委託業務以外の目的で利用 してはならない。また、第三者へ提供してはならない。
第 11 条(受渡し)
乙は、甲乙間の特定個人情報等の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行 った上で、甲に特定個人情報等の預り証を提出しなければならない。
第 12 条(特定個人情報等の返還又は廃棄)
1 乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する特定個人情報等について、甲 の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。
2 乙は、本委託業務において利用する特定個人情報等を消去又は廃棄する場合は、事前に消 去又は廃棄すべき特定個人情報等の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定 日を書面により甲に申請し、その承諾を得なければならない。
3 乙は、特定個人情報等の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応 じなければならない。
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4 乙は、本委託業務において利用する特定個人情報等を廃棄する場合は、当該情報が記録さ れた電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該特定個人情報等を判読不可能とするのに必要 な措置を講じなければならない。
5 乙は、特定個人情報等の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名 及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。
第 13 条(定期報告及び緊急時報告)
1 乙は、甲から、特定個人情報等の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに 報告しなければならない。
2 乙は、特定個人情報等の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなけ ればならない。
第 14 条(監査及び検査)
1 甲は、本委託業務に係る特定個人情報等の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な 措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は 検査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に 関して必要な指示をすることができる。
第 15 条(事故時の対応)
1 乙は、本委託業務に関し特定個人情報等の漏えい等の事故(番号法違反又はそのおそれの ある事案を含む。)が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに 甲に対して、当該事故に関わる特定個人情報等の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等 を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は、特定個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連 絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、 緊急時対応計画を定めなければならない。
3 甲は、本委託業務に関し特定個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じ て当該事故に関する情報を公表することができる。
第 16 条(契約解除)
1 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務 の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、そ の損害の賠償を請求することはできないものとする。
第 17 条(損害賠償)
乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に 対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
10

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株式会社ふるさと納税総合研究所

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