株式会社スチームシップに決定しています。
(決定PDF)
福山市ふるさと納税(ばらのまち福山応援寄附金)業務委託プロポーザル実施結果 及び契約の内容
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広島県福山市のふるさと納税業務委託に関する公募型プロポーザルです。
返礼品を平均何日で掲載できるかといった具体的な仕様が記載されており、自治体の工夫が随所に見られます。
(公募ページ)
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/jouhou-hasshin/347753.html
(実施要領PDF)
福山市ふるさと納税(ばらのまち福山応援寄附金)業務委託 プロポーザル実施要領
(仕様書PDF)
福山市ふるさと納税(ばらのまち福山応援寄附金)業務委託仕様書
(評価基準PDF)
福山市ふるさと納税(ばらのまち福山応援寄附金)業務委託に係る企画書等評価基準及び採点表
福山市ふるさと納税(ばらのまち福山応援寄附金)業務委託仕様書
1 業務名
福山市ふるさと納税(ばらのまち福山応援寄附金)業務委託
2 業務目的
本市では、ふるさと納税制度を活用して本市の魅力や政策を発信し、本市の取組に 共感し応援していただける寄附者を増やすとともに、本市特産品等のPRや地域経済 の活性化を図る取組を進めている。
この取組における、本市へのふるさと納税に係る寄附の受付、寄附情報等の管理、 返礼品等の発注・配送管理、寄附金受領証明書等の発送、新規返礼品の開発・提案、 本市の魅力発信に繋がる広報などの多岐に渡る業務について、民間事業者が持ってい る体制やノウハウを活用し、効率的かつ効果的に進めることを目的とする。
3 委託期間
2025年(令和7年)4月1日から2026年(令和8年)3月31日まで
ただし、2025年(令和7年)3月31日までは、引継ぎ及びシステム等の準備 期間とし、準備期間に関して委託料は発生しないものとする。
4 前提条件
(1)利用するふるさと納税ポータルサイト 本市が利用する次のふるさと納税ポータルサイト(以下「ポータルサイト」とい
う。)での寄附受付に関する業務遂行が可能であること。 1ふるさとチョイス(パートナーサイト含む。) 2楽天ふるさと納税
3ANAのふるさと納税
4ふるなび
なお、委託期間中にポータルサイトの追加・変更等をする場合は事前協議による。 (2)利用する寄附金管理システム
本市が利用する寄附金管理システム(以下「管理システム」という。)は、株式会 社シフトセブンコンサルティングが提供する「ふるさと納税do」とする。
ただし、「ふるさと納税do」と並行して別途システムを導入することで、本市
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及び返礼品提供事業者の利便性が向上する提案がある場合は妨げるものではない。 なお、別途システムの利用料については受注者の負担とする。
5 業務内容
業務内容は、次のとおりとする。なお、この委託業務は、ふるさと納税事業に必要 と考えられる事項を明記しており、本業務に係るプロポーザルを実施することにより 決定した受注者の企画提案書の内容により調整する場合がある。 (1)寄附受付及び寄附情報の管理・運用に関する業務 (2)ポータルサイト管理運営に関する業務 (3)返礼品等の発注及び配送管理に関する業務 (4)寄附者からの問い合わせ等に関する業務 (5)寄附者への寄附金受領証明書等の送付業務 (6)返礼品の開発・拡充及び返礼品提供事業者の支援に関する業務 (7)本市の魅力発信やプロモーション等に関する業務 (8)ふるさと納税の推進に関する業務 (9)ガバメントクラウドファンディングに関する業務
6 業務の詳細
(1)寄附受付及び寄附情報の管理・運用に関する業務
ア 使用するポータルサイトを経由して受け付けた寄附について、管理システムに
より一元的に管理すること。
イ 寄附者がポータルサイトを経由せずに本市に寄附を行った場合において、本市
からの寄附情報の提供を受け、申込状況、納付状況及び返礼品の申込みに関する
各種情報を正確に管理すること。
ウ ポータルサイトから寄附申込情報を取り込むことができる管理システムを提
供すること。
(2)ポータルサイト管理運営に関する業務
ア ポータルサイトへの自治体紹介ページの作成、返礼品等の掲載情報の追加登録、 更新、修正、充実等の管理運営を適切に行うこと。(ガバメントクラウドファン ディングを含む。)
イ 寄附者に寄附の受付及び配送に関する通知を行うこと。なお、2025年(令 和7年)4月1日から全てのポータルサイトが寄附の受付をできるように、シス
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テム及び返礼品掲載の準備を行うこと。
ウ 返礼品紹介ページのPR力を高めるため、返礼品の既存、新規を問わず、必要
に応じて返礼品及び返礼品提供事業者への取材、画像入手、画像制作(撮影作業 を含む)、紹介文の作成等の作業を行うこと。特に画像については、返礼品の魅 力をより分かりやすく寄附者に伝えるために必要な加工や文字入れを行うこと。 なお、返礼品の掲載にあたっては、事前に返礼品提供事業者に掲載内容に誤りが ないか確認を取ること。
エ 返礼品の露出強化のため、SEO(検索エンジン最適化)対策を適切に行うこ と。
オ 寄附者によるポータルサイトのレビュー投稿内容を確認し、必要に応じて返信 すること。特に対応が必要と思われるレビュー内容については、速やかに本市及 び返礼品提供事業者へ報告すること。
カ ポータルサイトが個別に提供しているサービス機能(PR、データ集計、メー ルマガジン配信等)について、本市と協議の上、積極的に活用すること。
キ ポータルサイトが実施する特集企画等の情報収集に努め、本市へ情報提供する とともに、必要に応じて、申請手続きなどに関する本市のサポートを行うこと。
ク 大規模災害等が発生した場合において、災害支援の寄附金を円滑に受け入れる ことができるよう、迅速かつ臨機応変に対応すること。
ケ ポータルサイトへ掲載する返礼品に対する必要寄附金額の新規及び変更設定 に当たっては、本市の指定に対応すること。
コ ポータルサイトの利用が困難な方で本市への寄附を希望する場合において、受 注者が作成する返礼品のカタログを送付すること。なお、返礼品のカタログにつ いては、ポータルサイトのシステムから出力が可能なカタログを使用してもよい ものとする。
(3)返礼品等の発注及び配送管理に関する業務
ア 受注者は、委託料の範囲内で返礼品等の調達・送付等を行うこと。なお、これ
らの実施に必要となる返礼品等取扱事業者との契約等については受注者の責任 において対応し、本市は返礼品等の調達・送付に係る業務において生じた返礼品 等の契約不適合責任を負わない。
イ 返礼品提供事業者への返礼品の発注は、寄附金の納付が確認でき次第、迅速に 行うこと。
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ウ 返礼品提供事業者と緊密に連携を図るとともに、返礼品の配送が円滑に行われ るよう、在庫管理を行うこと。また、各ポータルサイトにおける在庫の確認を適 宜行い、寄附機会の損失を防ぐため、各ポータルサイト間での適切な在庫配分を 行うこと。
エ 返礼品の品質管理につき、返礼品提供事業者への指導監督を行うほか、成功事 例の報告会等を主催するなど、品質向上に向けた必要な措置を講じること。
オ 返礼品の配送状況の管理を行うとともに、配送遅延又は返礼品の破損等、配送 に係るトラブルが生じた場合は、寄附者等への対応を迅速に行うこと。なお、重 大な案件については、本市に直ちに報告すること。
カ 返礼品調達費及び配送料は、返礼品提供事業者の納品実績に基づき、受注者が 返礼品提供事業者及び配送事業者へ支払うこと。なお、本市への委託料の請求に 当たっては、毎月の実績を集計の上、返礼品提供事業者名、返礼品名称、発送数 量等の内訳が分かる明細を添付すること。
キ 配送料については、配送事業者との価格交渉や、返礼品提供事業者との配送サ イズ、配送温度帯等の交渉を行うなど、配送料の節減に努めること。
ク 季節限定や提供数が限定された返礼品等について、発送時期や商品掲載につい て管理を行うこと。また残数を超えた申込を制限する仕組みを設けること。
ケ 寄附者や返礼品提供事業者、本市との各種調整を行うこと。また、本委託業務 に関することについては総合的に返礼品提供事業者を支援すること。
コ 本業務については、運用開始日(2025年(令和7年)4月1日)以前に申 込があった寄附に対する未発送の返礼品も対象とする。
(4)寄附者からの問い合わせ等に関する業務
ア 寄附の方法、返礼品、ワンストップ特例制度、寄附のキャンセル等に関する寄
附者からの問い合わせに対応するため、コールセンター(電話及びメールアドレ ス)を設置し、使用するポータルサイト等において明示すること。なお、コール センターにおける対応は次の内容を基本とし、実情に合わせて本市と協議のうえ、 決定する。
対応日:年中無休(1月1日から1月3日までを除く)
対応時間:午前9時から午後5時まで
イ コールセンターへ寄せられた問い合わせ内容に対して、システムに記録し、本
市と情報共有すること。また、問い合わせ内容については毎月集約及び分析を行
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い、寄附者の満足度向上に向けて必要な対策を講じること。
ウ 返礼品に関する苦情については、速やかに状況の確認を行い、必要と認められ る場合は、返礼品提供事業者や配送事業者等に対して対策を求めるなど、苦情の
解消に向けた調整を行うとともに、適宜、本市に報告を行うこと。
(5)寄附者への寄附金受領証明書等の送付業務
ア 寄附金の収納を確認できたものについて、寄附金受領証明書等を原則2週間以 内に寄附者に送付すること(再発行を含む)。
イ 発送する書類は原則として以下のとおりとし、送付物の内容について、本市と 協議の上決定する。
1お礼状・寄附金受領証明書
2ワンストップ特例申請書 3ワンストップ特例申請書記載例(オンライン申請方法を含む。) 4返信用封筒(料金受取人払い)
ウ 郵送に際して、本市は自らが作成するパンフレット等を受注者に同封させるこ とができるとともに、受注者は、寄附者との関係づくりに有効と思われる資料が あれば、本市の承認を得てこれを作成し同封することができる。
エ 寄附金受領証明書及びワンストップ特例申請書には寄附者情報等を記載の上、 送付すること。
オ 寄附金受領証明書等の発送に必要な用紙及び封筒は受注者が用意し、郵送料は 受注者において支払いをすること。
カ 発送後、住所不明等での返還分について、電話等による住所確認作業を行い、 速やかに再発送すること。
キ 寄附者からの寄附金受領証明書の再発行依頼や送付先住所変更等について、速 やかに応じること。
ク 寄附金受領証明書等の送付経費の節減に努めること。
(6)返礼品の開発・拡充及び返礼品提供事業者の支援に関する業務
ア 本業務の遂行にあたっては、関係法令のほか本市の定める「ばらのまち福山応 援寄附金の使い道及び返礼品に関する要綱」及び総務省からの通知内容等を遵守 すること。また、本市及び受注者並びに返礼品提供事業者が十分な関係性を構築 するため、日常的に本市及び返礼品提供事業者に直接訪問してコミュニケーショ ンを図ること。
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イ 本市が提供する情報や受注者が独自に入手した情報、他自治体の実践例、分析 結果、ノウハウ等をもとに、返礼品提供事業者と交渉し、地場産業の振興に寄与 する返礼品の企画提案及び新たな返礼品の開発を行うこと。併せて、必要に応じ 事業者への説明会などを開催し、広く周知及び調整すること。
ウ 既存の返礼品については、返礼品提供事業者と調整の上、ポータルサイトに掲 載する写真や商品名及び商品説明等を工夫し、より一層返礼品の魅力アップに努 めること。また、必要に応じて寄附金額の見直しを行うこと。
エ 返礼品の提供を希望する事業者からの相談や申し出があった場合、返礼品掲載 への基準や事務手続等を案内すること。
オ 本市へ新たな返礼品を提案する際、又は返礼品提供事業者から新たな返礼品の 提案があった際には、原材料等の産地、製造場所、製造工程の割合、役務の提供 場所等、「地場産品基準」の適合是非に係る情報を、総務省への報告が可能な形 式で本市と共有すること。また、本市及び総務省が承認したものが返礼品となる ことを認識し、調整にあたること。
カ 受注者は、常に本市の寄附金額の増大につながる提案を行うとともに、本市と 協議の上、実施すること。
キ 返礼品提供事業者に対し、電子商取引(EC)対策の知識及び技術等を伝え、 事業者自らによるインターネット上での見せ方の改善、商品開発などを促すとと もに、事業者の意識向上、つながり強化などを目的とした研修会を開催すること。
ク 返礼品として登録する最終決定は、本市にて行うものとする。
ケ 新規返礼品登録及び返礼品提供事業者との協議の状況について、定期的に本市 に対して報告を行うこととし、その頻度・方法等については本市と協議の上決定
するものとする。
(7)本市の魅力発信やプロモーション等に関する業務
ア 本市の魅力を広く発信し、認知度を向上させるとともに、寄附の使い道や返礼 品等の効果的なPRに努め、より多くの寄附者に訴求すること。また、本業務の 遂行にあたっては、総務省の定めるルール等を遵守して実施すること。なお、本 業務に要する費用は、基本業務委託料に含むものとする。
イ 寄附者の分析結果や人気の返礼品、市場の流行、受注者が有する独自のノウハ ウやアイデアを駆使した効果的な取組のプロモーションを提案し、本市と協議の うえ実施すること。
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ウ 本市ホームページ等へ掲載するバナー画像を作成すること。
エ 使用する広告媒体や配信回数、時期、ターゲット層等について提案を行い、本
市と協議のうえ、実施すること。
オ 各ポータルサイトにおいて、返礼品に寄せられる感想投稿数、レビュー評価及
びレビュー数は、寄附者の返礼品の選択に大きく影響を及ぼすことから、レビュ
ー返信を含めた、レビュー数を増加させる施策を考案し実施すること。
カ ふるさとチョイスが実施する自治体主体型マーケティングサービス(掲載手数
料3%)を効果的に活用し、経費の節減に取り組むこと。
キ 実施したPR業務の具体的内容及び費用対効果の分析結果等については、業務
報告書に取りまとめること。
(8)ふるさと納税の推進に関する業務
ア ふるさと納税の分析 ポータルサイトごとに、寄附の状況について分析を行い、全国的な動向を踏ま
えた上で、今後の見込や課題について整理・把握し、工夫や改善に努めること。
分析状況等については定期的に本市に報告すること。
イ ふるさと納税制度への対応等に関する業務
(ア)ふるさと納税制度に改正等が生じた場合は、本市と協議の上、ポータルサ イトへの掲載内容の変更や返礼品提供事業者への対応など、必要な対応を迅 速かつ適切に行うこと。
(イ)寄附の募集に要する費用については、地方税法(昭和25年法律第226 号)及び平成31年総務省告示第179号の基準に従い、費用管理をするこ と。また、業務全般にわたって経費率抑制の視点を持つこと。
(ウ)本市が総務省へ提出する書類の作成を補助すること。
ウ 返礼品出荷に係る返礼品代及び送料の返礼品提供事業者及び配送事業者への
支払い業務 (ア)返礼品提供事業者からの各月の返礼品の出荷状況(出荷品目及び件数)を
管理し、その内容について、対象となる返礼品提供事業者と相互に確認を行 うものとする。仮に出荷状況に齟齬が生じた際は、その原因を探り、必要に 応じ修正を行うなど、受注者は、出荷状況を正確に管理するものとする。
(イ)上記(ア)により得られた出荷状況に基づき、各月の返礼品代及び送料を 返礼品提供事業者及び配送事業者へ支払うこと。
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(ウ)本市は、当該月の出荷状況を確認の上、正当な請求を受けたときは、当該 請求のあった日から起算して原則30日以内に、受注者に支払うものとする。
エ 本市の業務効率化・業務軽減・経費削減につながる方策など、独自提案があれ ば、積極的に提案すること。
(9)ガバメントクラウドファンディングに関する業務 本市がポータルサイトを使用して、ふるさと納税を活用したガバメントクラウド
ファンディングを実施する場合であっても、前各号で示す業務を行うこと。
7 業務実績の報告及び検査
(1)受注者は、前月に実施した業務内容を業務報告書に取りまとめ、毎月20日ま でに本市に提出し、検査を受けるものとする。ただし、2026年(令和8年)3 月分の業務報告書は、2026年(令和8年)3月31日までに本市に提出するも のとする。業務報告書の内容は、次のとおりとする。
ア 寄附の受入状況について
寄附金額及び寄附件数に関する毎月の実績を本市に報告すること。
イ 返礼品の発送状況について 仕様書6(8)ウにおいて算定する返礼品の発送状況に関する毎月の実績を本
市に報告すること。
ウ 寄附者問合せ状況のデータについて
受注者において対応した問合せの概要について、毎月の実績を本市に報告する こと。
エ 寄附金受領証明書及びお礼状等の発送について 寄附金受領証明書及びお礼状等の発送に関する毎月の実績を本市に報告する
こと。
オ 返礼品等の開発及び提案について
返礼品提供事業者との協議について、協議の記録を本市に毎月提出すること。 また、返礼品等の紹介記事について、作成した記事の概要の一覧を本市に毎月提 出すること。
カ 寄附件数増加のための情報発信について 寄附の増加及び魅力的な返礼品等をPRするために行った情報発信の概要を
本市に報告すること。 (2)本市は、上記のほか必要があると認めるときは、受注者に対して委託業務の履
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行状況、その他必要事項について報告を求め、検査することができる。
8 業務委託料
受注者に支払う経費は次のとおりとする。また、業務委託料については、仕様書7 に記載の業務報告書を毎月本市に提出し、検査を受けたものについて支払うものとす る。
(1)本契約について、受注者に支払う委託料はおおむね次のとおりとする。
ア 基本業務委託料 寄附金額に一定の割合を乗じた額。ただし、返礼品を発送しない寄附及びガ
バメントクラウドファンディングにおいて、基本業務委託料が異なる場合は、
見積書(任意様式)に記載すること。
イ 返礼品代及び送料
仕様書6(8)ウにおいて算定した費用。ただし、受注者及び返礼品提供事
業者の責による再送は含まない。
ウ 寄附金受領証明書等送付業務 仕様書7(1)エにおいて報告のあった受領証明書等の送付件数に決まった
額を乗じた額。ただし、仕様書8(1)アに含む形でまとめることも可能。 (2)本契約に付随して、本市が受注者以外の者に支払う手数料、使用料、その他費
用等があれば見積書(任意様式)に記載すること。 (3)2025年(令和7年)3月31日までの受付分の寄附に対する業務に係る本
市からの委託料の支払いについては、以下のとおりとする。
ア 基本業務委託料について
2025年(令和7年)3月31日までの受注者に対して支払うものとする。 イ 未発送の返礼品に係る返礼品代金及び返礼品送料
2025年(令和7年)4月1日以降の受注者に対して支払うものとする。 ウ 未発送のお礼状、寄附金受領証明書、ワンストップ特例申請書等の書類一式
の送付費用 2025年(令和7年)4月1日以降の受注者に対して支払うものとする。
(4)本市と受注者で協議し合意した広告費について、ふるさと納税ポータルサイト の規定等により、本市に対してのみ広告費が請求される場合においては、本市か ら請求元へ広告費の支払いを行い、受注者は本市からの報告に基づき、当該広告 費用分を直近の業務委託料請求予定金額から控除して本市へ請求する。
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9 再委託の禁止
受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならな い。ただし、あらかじめ本市の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
10 個人情報の取扱いについて
受注者は、委託業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよ う個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)をはじめとする個人情報 保護に関する法令及び別紙1「個人情報取扱特記事項」等を遵守しなければならない。
11 その他
(1)ポータルサイトの運営については、本市と十分協議して行うこと。 (2)受注者は、業務従事者(以下「従事者」という。)の名簿を事前に本市に提出す
ること。異動のあるときも同様とする。 (3)本契約により発生した本著作物に関する全ての著作権(著作権法(昭和45年
法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を本市に譲渡され るものとする。また、受注者は著作権を譲渡した著作物に関して、著作者人格権 を行使しないものとする。本著作物等の著作権は本市に帰属することとする。
(4)従事者の交代時は、業務連絡を綿密にし、業務に支障をきたさないこと。 (5)業務委託の実施に当たっては、関連法令を遵守すること。 (6)受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託すること又は請け負わせる
ことはできないものとする。ただし、あらかじめ本市の書面による承諾を得たと
きは、この限りでない。 (7)受注者は、業務を行うに当たり、別紙2「機密保持特記事項」を遵守し、業務
上知り得た秘密を他に漏らすこと又は自己の利益のために利用することはでき
ないものとする。また、業務委託終了後も同様とする。 (8)本業務の遂行に関し、本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じたときは、本
市、受注者と協議の上、解決するものとする。
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別紙1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個
人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵 害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不 当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同 様とする。
(取得の制限)
第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成す るために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)
第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情 報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (安全管理措置)
第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の 個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (従事者への周知及び監督)
第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び 退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は 不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り 扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わな ければならない。
(個人情報の持ち出しの禁止)
第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等
をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。
(複写・複製の禁止)
第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡さ
れた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託に当たっての留意事項)
第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(受
注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会 社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託」という。)する場合には、再委 託の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないこ
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とを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守 させるものとする。
(再委託に係る連帯責任)
第10 受注者は、再委託の相手方の行為について、再委託の相手方と連帯してその責任 を負うものとする。
(再委託の相手方に対する管理及び監督)
第11 受注者は、再委託をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱い を確保するため、再委託の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から 求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。 (個人情報の返還又は廃棄)
第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報 が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還 又は廃棄しなければならない。
(取扱状況の報告及び調査)
第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託の相手方に対して、業務 を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができ る。
(漏えい等の発生時における報告)
第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確 保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託の相手方により発生し、 又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発 注者の指示に従わなければならない。
(契約解除)
第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した
場合には、この契約を解除することができる。
(損害賠償)
第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を
含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。
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別紙2
機密保持特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、この契約書記載の業務を行うに当たり、機密情報の保護の重要性を認識し
機密保持を図るため、発注者から開示される機密情報を適正に取り扱わなければならない。 (守秘義務)
第2 受注者は、従事者(役員、正式社員、契約社員、パート社員、派遣社員、アルバイト 社員等をいう。以下同じ。)及び再委託先に対し、その在職中及び退職後も前項の機密情 報に関する機密を保持する旨の義務を負わせるものとし、この特記事項及び受注者向け情 報セキュリティ遵守事項の内容を遵守させるものとする。当該従事者がこれに違反した場 合は、受注者がこの特記事項に違反したものとして、その責任を負うものとする。
(受注者による具体的措置の実施)
第3 受注者は、業務に直接従事する必要のある従事者に対して、業務の履行に必要な限度
で発注者から開示された機密情報を利用させるものとし、発注者の求めに応じて、当該従
事者の名前・実施する業務等を記載したリストを提出しなければならない。
2 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等につ
いて、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、 パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合 には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。
3 受注者は、機密情報の管理に当たり、当該従事者に対し次の事項を遵守させると共に、 不正利用を防止するための、技術上及び組織上の最善の手段を講じるものとし、発注者の 求めに応じて、関連資料を添えて具体的措置の実施状況を説明するものとする。
(1) 機密情報へアクセスできる者を業務に直接従事する必要のある従事者に限定し、ア クセスを適切に管理し、その履歴を保存すること。
(2) 機密情報を記録した媒体がコンピュータシステム等の場合は、各人毎のID・パス ワード等を適切に管理し、使用させること。
(3) 発注者の庁舎内で業務を履行する場合、発注者が指定する場所で作業を行い、作業 の実施及び機密情報を記録・蓄積した媒体の設置及び保管は、同作業所内の施錠等で 遮断された保管設備に限定すること。また、作業場所へは、業務に従事するものだけの 入退室の許可を発注者に対して申請するものとし、入退室管理及び作業場所での情報 機器等の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。
(4) 受注者が自社内で業務を履行する場合の業務を履行するための主たる作業場所につ いては、機密情報を利用した作業の実施及び機密情報を記録した媒体の設置及び保管 は、入退室記録等、機密情報の漏えい防止措置が適切に講じられている場所とし、同作 業所内に限定すること。なお、同作業場所の特定に際しては、発注者の書面による事前 の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。
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(5) 作業場所内においての私物の情報機器(パソコン、デジタルカメラ(携帯電話のカメ ラ機能含む。)等)の使用は禁止とする。
(6) 発注者の書面による事前の承諾がない限り、機密情報を複製しないものとし、複製 する場合は、これを機密情報として取扱うとともに、その複製履歴(1複製日時、2複 製者の名前、3複製許可の有無(許可者の名前)、4複製情報の内容、5複製目的・使 途、6複製物の保管場所・方法、7複製物を破棄した場合は、その日時・方法及びその 証明資料、等を含む。)を適切に作成し保存するものとする。
(7) 発注者の書面による事前の承諾がない限り、上記(3)、(4)の作業場所から外に機密 情報を持ち出さない(同作業場所の外から電気通信回路等を経由して機密情報へアク セスする場合も含む)ものとし、持ち出す場合は、持出履歴(1持出日時、2持出者の 名前、3持出許可の有無(許可者の名前)、4持出情報の内容、5持出目的・使途、6 持出情報の保管場所・方法、7持出情報を返還した場合は、その日時・方法及びその証 明資料、8持出情報を破棄した場合は、その日時・方法及びその証明資料、等を含む。) を適切に作成し保存すること。機密情報を携行する場合、持出し先での置き忘れ、紛 失、盗難等がないよう、終始自らの管理下に置くこと。
(8) 機密情報のうち発注者が極秘である旨を指定した情報については、情報手渡し等、漏 えいが発生しない適切な方法で手渡しにより授受するものとし、また、その履歴(1授 受日時、2授受者の名前、3授受許可の有無(許可者の名前)、4授受情報の内容、5 授受目的・使途、6授受情報の保管場所・方法、7授受情報を返還した場合は、その日 時・方法及びその証明資料、8授受情報を破棄した場合は、その日時・方法及びその証 明資料、等を含む。)を適切に作成し保存すること。
(9) その他、発注者が必要に応じて随時指示する事項を適切に実施すること。
4 受注者は、本契約に際して、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等をあら かじめ別記様式により届け出るとともに、クラウド等のオンラインストレージを使用し ている場合には、利用契約先の情報を発注者に申し出なければならない。また、内容に変
更が生じた場合には、受注者は発注者に対して速やかに報告をするものとする。
(受注者による指導監督等)
第4 受注者は、この特記事項の目的を達成するに十分な技術と経験を有する者を情報管
理責任者として選任し、必要に応じて随時、受注者の従事者及び再委託作業者がいる場合 はその従事者による機密情報の取扱い状況を調査確認させ、機密情報の適切な管理のため 指導監督させ、この特記事項の内容の遵守を周知徹底させるものとする。
2 受注者は、この契約に基づく作業に新たに従事する者がいる場合、作業に従事する前に 機密情報の取扱いについての研修を実施するものとし、発注者に報告の上、作業に従事さ せるものとする。
3 受注者は、発注者の求めに応じて、前項の実施状況について、関連資料を添えて発注者 に対し報告するものとする。
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4 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託先に対して、この特記事項の 遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることが できる。
5 受注者は、受注者及び再委託作業者の従事者がこの特記事項の内容に違反した場合、ま たは違反するおそれがある場合、その内容及び受注者の措置を直ちに発注者に報告するも のとする。発注者は、原因解明及び今後の防止策等、必要な措置を受注者に指示できるも のとし、受注者はこれに従うものとする。
6 受注者は、1著作権法(昭和45年法律第48号)、2不正アクセス行為の禁止等に関 する法律(平成11年法律第128号)、3個人情報の保護に関する法律(平成15年法 律第57号)、その他の関連法令等を遵守するものとし、必要な措置を講じるものとする。 (発注者による調査等)
第5 発注者は、受注者による第3(受注者による具体的措置の実施)の履行状況を調査・ 確認するため、いつでも業務の履行に関連する受注者及び再委託作業者の作業場所及び事 務所等に立ち入り、機密情報の管理体制及び関連資料を調査することができるものとす る。発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が 認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの 第三者認証(ISO/IEC27001 等)の取得等の確認を行うことができる。
2 発注者が、受注者及び再委託作業者の従事者による機密情報の管理状況を不適切と判 断し、その旨を受注者に通知した場合、受注者は速やかに適切な措置を講じ、その結果を 発注者に報告するものとする。
(情報セキュリティインシデント発生時の公表)
第6 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場 合(再委託先により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティ インシデントを公表することができるものとする。
(情報セキュリティの確保)
第7 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほ か、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示する ことができ、受注者はこれに従わなければならない。
(契約解除)
第8 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した 場合には、この契約を解除することができる。
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受注者向け情報セキュリティ遵守事項
(総則)
第1 この情報セキュリティ遵守事項は、受注者が業務を行う際に情報セキュリティを遵
守するための細則及び具体的な手順を定めたものである。
(セキュリティ事案発生時の連絡)
第2 発注者が発注した委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合
は次の対応を行わなければならない。
1 発注者の窓口に連絡すること。
2 最初に事案を認識した時点から、60分以内に発注者に連絡すること。 (ノート PC の持ち出しについて)
第3 ノートPCの持ち出しについては、次の事項を遵守すること。
1 持ち出すノートPCには、二要素認証方式を導入していること。
2 ノートPCの持ち出し前及び持ち帰り時は、責任者の承認を得ること。
3 ノートPCに入れる秘密情報は、データ暗号化による保護を実施すること。
4 秘密情報を保持したノートPCを保持したまま、目的外の場所への立寄りは禁止とす
る。
5 ノートPCには、必要な情報のみ保存すること。
6 ノートPC内の情報は決められたサーバ等に保存し、持ち帰り時は残さず削除するこ
と。
(書類含む情報の持ち出しについて)
第4 書類を含む情報の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。
1 秘密情報を持ち出す際は、事前に責任者の許可を得ること。
2 持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。
3 持ち出した情報を、置き忘れたり、紛失しないこと。
4 秘密情報を所持したまま、目的外の場所への立寄りは禁止とする。
(業務用携帯電話・スマートフォンの利用について)
第5 業務用携帯電話・スマートフォンの利用については、次の事項を遵守すること。
1 セキュリティロック(端末ロック等)を常時設定すること。
2 紛失時に端末を遠隔でロックできる機能(遠隔ロック等)を設定すること。
3 ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し、紛失防止対策を実施すること。
4 発着信履歴及び送受信メール等は、都度削除すること。
5 電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。
6 カメラ画像については、事前に撮影や取り扱いの確認の上、サーバ等への保存後は速
やかに削除すること。
(電子メールの送信について)
第6 電子メールの送信については、次の事項を遵守すること。
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1 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。
2 添付ファイルがある場合、暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。
そのパスワードは同じメールに記載せず、別途連絡すること。
3 匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど、相手先を確実
に特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。 (オンラインサービスへの登録禁止)
第7 インターネット上で提供されている地図情報、ワープロ、表計算、スケジュール管理、
オンラインブックマーク、データ共有等のサービスへの秘密情報の登録、保持を行わない
こと。
【禁止例】
・顧客住所を Google マップ(地図サービス)へ登録
・設定ファイルや構成図等の Evernote/GoogleDocs/Skydrive への保存
・現場写真を Flickr(写真データ共有)に保存
・イントラネット内の URL 等をはてなブックマーク(オンラインブックマーク)に登録
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参考
福山市のふるさと納税の概況
1 寄附金額等の推移(さとふるを含む。ガバメントクラウドファンディングを除く。)
年度
寄附件数(件)
寄附金額(千円)
備考
R2 3,141
R3 4,820
R4 6,561
R5 7,171
R6(見込) 4,486
123,315
155,993
170,616
177,687 市独自の返礼品基準を撤廃 143,463 9 月末時点の見込額
※ 令和6年度の寄附件数・金額(見込)は今後、大きく変動する可能性がある。
2 主な返礼品
ピオーネ、シャインマスカット、旅館の宿泊券、布団、寝袋、牛肉、豚肉、ミンチカツ、 旅行クーポンなど
3 送料
最も発送の多い 80 サイズの送料(税抜)は以下のとおり。 ヤマト運輸 1,100 円
佐川急便 590 円
4 福山市の特徴・課題
1,400 円 850 円
事業者
関東 80 サイズ
関東 80 サイズクール便
(1)令和 5 年度の寄附金額は 177,687 千円であり、全国の自治体の中では少ない。 (2)令和 5 年 9 月まで、福山市独自の返礼品基準を設けていたため、返礼品数が約 350 品目、返礼品提供事業者数が約 110 事業者と、同規模の他自治体と比べてかなり少
ない。
(3)ぶどう以外に軸となる返礼品の造成ができていない。 (4)委託料が8%(税抜)となっており、事務経費の観点から返礼品の還元率を高く設
定できない。
(5)サムネイル等、ポータルサイト上に掲載する画像の作り込みや SKU が不足してお
り、返礼品のポテンシャルを十分に活かしきれていない面がある。
総務省から毎年、現況調査結果(寄附金額、税の流出額、所要経費など)が公表されていま すので、必要に応じてご覧ください。
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