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(決定PDf)
湯浅町2025年決定
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投稿日: 2024年11月12日 08:25
和歌山県湯浅町のふるさと納税分析業務に関する公募型プロポーザルです。
分析業務のみの委託は珍しいですが、今後マーケットが成熟化するにつれ戦略の重要性が増していくため、このような業務は増加すると予想されます。
(公募ページ)
https://www.town.yuasa.wakayama.jp/soshiki/4/9310.html
(実施要項PDF)
令和6年度ふるさと納税寄附情報分析業務委託公募型プロポーザル実施要項
(仕様書PDF)
令和6年度ふるさと納税寄附情報分析業務仕様書
(情報提供内容PDF)
提供情報内容
令和6年度ふるさと納税寄附情報分析業務仕様書
1.委託業務名
令和6年度ふるさと納税寄附情報分析業務
2.目的
安定的なふるさと納税を確保するため、過去の寄附情報を分析し、ふるさと納税
につながる施策を提案、実施する。
3.事業主体
湯浅町
4.業務期間
契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで
5.委託金額の上限
990,000円(消費税及び地方消費税額相当額を含む)
6.業務概要
(1)業務内容
照)
・湯浅町の寄附情報(シフトプラス株式会社で管理しているシステム(レジ
ホーム)上のデータ)を分析(提供する情報は別紙1「提供情報内容」参
・分析した情報を基に、寄附に繋がる施策を提案、実施
・実施した施策の進捗状況及び施策実施後の効果をレポート等で提出
(2)積算
・分析に係る費用
・分析した結果を基に行う施策に係る費用
・実施した施策の効果検証し、その結果の分析に係る費用
7.実施用件等
こと。
(1)受託者の義務
実施運営にあたっては、必要に応じて湯浅町と協議の場を設定し、随時協議する
受託者は、本業務を遂行するにあたって、委託者の意図及び目的を十分理解
したうえで、適正な人員及び予算を配置し、正確丁寧にこれを行うものとする。
(2)再委託の制限
受託者は、本業務を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。た
だし、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う
業務の範囲、再委託の必要性を、委託者に提案したうえで承認を受けた場合に
は、業務の一部を委託することができる。
(3)事業指示
実施にあたっては、 ふるさと納税に係る総務省の告示をはじめとした関連法
令等、委託契約書及びこの仕様書を遵守するとともに委託者と常に密な連絡を
取り、その指示に従うものとする。
(4)疑義
本仕様書において、命じなく事項又は疑義が生じた場合、その都度、委託者
と協議し、その指示に従うものとする。
(5)秘密保持
受託者及び受託者が事業実施のために雇用した者並びに再委託の相手方は、
正当な理由がなく業務上知りえた情報を第三者に漏洩、公言してはならない。
また、本業務を完了したあとも、また同様とする。加えて、提供した個人情
報を破棄すること。
(6)知的財産権の取扱い
この事業により生じた特許権等の知的財産権は、委託者に帰属する。
(7)成果品の帰属
成果品の所有権は、すべて委託者に帰属するものとし、委託者の承認を得ず
して公表、貸与、使用してはならない。
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株式会社ふるさと納税総合研究所
当社はふるさと納税制度のシンクタンクです。総務省、自治体、関係企業と連携しふるさと納税の価値
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