群馬県伊勢崎市のふるさと納税業務委託の公募型プロポーザルです。
返礼品開発とコスト削減が重要なポイントと、想定されます。
まだ寄付額は少ないのですが、上昇余地は大いにあると感じます。
(公募ページ)
https://www.city.isesaki.lg.jp/sangyo_nyusatsu_kaihatsu/nyusatsu_keiyaku/proposal/21153.html
(実施要項PDF)
伊 勢 崎 市 ふ る さ と 寄 附 金 業 務 委 託 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 実 施 要 領
(仕様書PDF)
伊 勢 崎 市 ふ る さ と 寄 附 金 業 務 委 託 仕 様 書
(評価基準PDF)
評価基準書
伊勢崎市ふるさと寄附金業務委託仕様書
1 委託名
伊勢崎市ふるさと寄附金業務委託
2 業務目的
伊勢崎市(以下、「本市」という。)では、ふるさと納税制度を通じた魅力発信やシ
ティプロモーションを推進し、地域経済の活性化と寄附件数の増加を図る取組を進め
ている。この取組における、本市へのふるさと寄附金に係る寄附の受付、寄附情報等
の管理、返礼品の発注、配送管理、寄附金受領証明書等の発送、本市のシティプロモ
ーションにつながる広報などの多岐に渡る業務について、民間事業者が持っている体
制やノウハウを活用し、効率的かつ効果的に進めることを目的とする。
3 委託期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
ただし、令和7年第1回伊勢崎市議会定例会において、本事業委託に係る予算が可
決されない場合は、契約は行わないものとする。また、受託者決定から令和7年3月
31日までは引継ぎ期間及びシステム等の準備期間とし、当該準備期間中は受託者の
責任において引継ぎ、準備を行い、費用等については受託者が負担するものとする。
なお、本市が業務履行状況を良好と認めた場合には、令和10年3月31日まで、
年度ごとに予算の範囲内で随意契約をできるものとする。
4 前提条件
(1)使用するふるさと寄附金ポータルサイトについて
本市が指定する以下のふるさと寄附金ポータルサイトとのデータ連携(API 自動連
携等)が原則可能であり、データ連携ができない場合、代替の手段により業務の実施
に支障が生じないようにすること。なお、契約締結後は、本市と受託者が協議を行っ
た上でポータルサイトを変更する場合がある。新規に追加する場合も同様に業務の対
象とする。
【指定ポータルサイト】
① 既存のポータルサイト
1
下記のアからコは本市が利用しているポータルサイトであり、継続することを前
提とする。なお、受託者との協議により変更する可能性がある。
ア ふるさとチョイス(株式会社トラストバンク)
イ ふるぽ(株式会社 JTB ふるさと開発事業部)
ウ セゾンふるさと納税(株式会社クレディセゾン)
エ 楽天ふるさと納税(楽天グループ株式会社)
オ ふるラボ(朝日放送テレビ株式会社)
カ JRE MALL ふるさと納税(東日本旅客鉄道株式会社)
キ au PAY ふるさと納税(KDDI 株式会社)
ク Yahoo!ふるさと納税(ヤフー株式会社)
ケ KABU&ふるさと納税(株式会社カブ&ピース)
コ goo ふるさと納税(エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社)※ふるさとチョイ
スのパートナーサイトとして返礼品のデータを連携
② 新規導入予定のポータルサイト
次のポータルサイトは、令和7年4月から利用を開始する前提であるが、開始時期
は、受託者との協議により決定する。
ア ふるなび(株式会社アイモバイル)
イ Amazon ふるさと納税(仮称)(アマゾンジャパン合同会社)
(2)寄附管理システムについて
寄附情報等の管理にあたっては、寄附情報、寄附者情報、返礼品情報、税控除関係
書類の発送や受理情報等を一元管理できる寄附管理システム(以下、「寄附管理システ
ム」という。)を活用することとし、寄附管理システムの利用環境の構築費用について
は、基本委託料に含むこと。なお、令和6年度(2024年度)、本市では株式会社シフ
トセブンコンサルティングが提供する寄附管理システム「ふるさと納税 do」を利用し
たが、同システム以外を利用する場合は、「ふるさと納税 do」と同等以上の機能を有
するものとし、運用開始日までの寄附情報等のデータを引継ぎ管理できること。また、
デー夕の引継ぎ費用についても、基本委託料に含むこと。
(3)返礼品について
本市が登録している返礼品提供事業者の本項(1)既存のポータルサイトに掲載さ
れている返礼品については、令和7年4月1日以降も引き続き掲載すること。なお、
契約締結後は、本市と受託者が協議を行った上で掲載する返礼品を変更する場合があ
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る。
5 委託業務の内容
委託業務の内容は次のとおりとする。なお、本業務に係るプロポーザルを実施する
ことにより決定した受託者の企画立案により調整する場合がある。
(1)ポータルサイトの管理運営業務
(2)寄附管理運営システムの管理運営業務
(3)寄附金受領証明書等の発送に関する業務
(4)返礼品の発注及び配送管理に関する業務
(5)コールセンター業務
(6)返礼品の募集、開発、ポータルサイト掲載等に関する業務
(7)広報、PR業務
(8)その他
6 委託業務の詳細
(1)ポータルサイトの管理運営業務
受託者は、使用するポータルサイトに関する次の業務を行うこと。
ア ポータルサイトへの自治体紹介ページの作成、掲載情報の更新、修正、充実等
の管理運営を適切に行うこと。
イ 寄附の受付及び配送に関する通知を行うこと。
ウ 返礼品の掲載に際しては、必要な写真撮影、写真加工(文字入れ等)、返礼品の
紹介文の作成等について、寄附者に対し効果的にPRできるよう内容を充実させ
ること。
エ 大規模災害等が発生した場合において、災害支援の寄附金を円滑に受け入れる
ことができるよう、迅速かつ臨機応変に対応すること。
オ ポータルサイトの利用が困難な方で本市への寄附を希望する場合において、受
託者が作成するパンフレット及び返礼品のカタログを送付するとともに、払込取
扱票や振込口座の案内を送付すること。
(2)寄附管理運営システムの管理運営業務
ア 使用するポータルサイトを経由して受け付けた寄附について、寄附者、寄附金
及び返礼品に関するデータ等を、寄附管理システムにより一元的に管理すること。
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イ 寄附者がポータルサイトを経由せずに本市に寄附を行った場合においても、本
市からの寄附者情報の提供を受け、申込状況、納付状況及び返礼品の申込みに関
する各種情報を正確に管理すること。なお、内容に不備がある場合は、直接寄附
者に連絡し補完すること。
ウ 寄附申込状況、寄附金の納付状況、配送状況など寄附申込に係る進涉状況等に
ついて、随時本市への情報提供が可能であること。また、本市において統計資料
作成等を行うため、簡易に加工できるよう csv 形式等でのデータ出力が可能であ
ること。
エ 寄附金額、寄附件数及び寄附者属性等とともに、寄附の動向について分析を行
い、その結果及び今後の対策について、本市へ毎月報告を行うこと。
オ 受託者において新たな寄附管理システムを導入し、運用する場合は、当該シス
テムにおいて、寄附情報管理、寄附者情報管理、返礼品管理、返礼品の発注、集
荷、配送管理、書類発送管理等が可能であること。また、本市及び事業者向けに
システム操作マニュアルを作成し、説明会を開催の上、必要に応じた専門スタッ
フの派遣等、運用に支障がないサポート体制を構築すること。なお、導入にあた
っては、現行の「寄附管理システム」内で保有するデータを必要に応じて移行す
るものとし、その作業及び費用等については受託者が負担するものとする。
カ 使用するポータルサイトから受け付けた寄附について、寄附申込受付日の翌日
までに「寄附管理システム」へデータの取込作業を行うこととし、土、日、祝日
については本市の翌開庁日までとする。ただし、年末に受け付けた寄附について
は、速やかに作業を行うこと。
(3)寄附金受領証明書等の発送に関する業務
ア 寄附金の収納を確認できたものについて、本市指定の様式にて寄附金受領証明
書等を作成し、封筒に封入、封緘し、原則2週間以内に寄附者に対して発送する
こと。ただし、年末に受け付けた寄附については、速やかに発送すること。
イ 発送する書類は原則として以下のとおりとするが、送付物の内容については、
本市と協議の上、決定する。なお、①と⑤は必須、②、③、④は希望のあった場
合に必須とする。
①お礼状、寄附金受領証明書
②ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)
③ワンストップ特例申請書記載例
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④返信用封筒
⑤リピート寄附やシティプロモーションにつながるPRチラシ等(A3 両面チラ
シ1枚程度)
ウ ワンストップ特例申請書には寄附者情報を入力の上、送付すること。
エ 発送後、住所不明等での戻り分については、電話等による住所確認作業を行い、
速やかに再発送すること。
(4)返礼品の発注及び配送管理に関する業務
ア 受託者は、返礼品の調達、送付等を行うこと。なお、これらの実施に必要とな
る返礼品取扱事業者との契約等については受託者の責任において対応すること。
イ 返礼品提供事業者への返礼品の発注は、寄附金の納付が確認でき次第、迅速に
行うこと。
ウ 返礼品提供事業者と緊密に連携を図るとともに、返礼品の配送が円滑に行われ
るよう、在庫管理を行うこと。また、各ポータルサイトにおける在庫の確認を適
宜行い、寄附機会の損失を防ぐため、各ポータルサイト間での適切な在庫配分を
行うこと。
エ 返礼品の配送について、寄附者に対して配送に関する事前メールを送信するこ
と。
オ 返礼品の品質管理につき、返礼品提供事業者への指導監督を行うほか、成功事
例の報告会等を主催するなど、品質向上に向けた必要な措置を講じること。なお、
手段は問わないが、1事業者への指導監督の最低頻度は半年に1回とし、ヒヤリ
ング結果等を本市に報告すること。また、事業者を集めた報告会等は、少なくと
も1年に1回とする。
カ 返礼品の配送状況の管理を行うとともに、配送遅延又は返礼品の破損等、配送
に係るトラブルが生じた場合は、寄附者等への対応を行うこと。
キ 返礼品調達費及び配送料は月末締めとし、返礼品提供事業者の出荷実績に基づ
き、受託者が返礼品提供事業者及び配送事業者へ翌月末までに支払うこと。なお、
本市への業務委託料の請求にあたっては、毎月の実績を集計の上、返礼品提供事
業者名、返礼品名称、発送数量等の内訳が分かる明細を添付すること。
ク 季節限定や提供数が限定された返礼品について、発送時期や商品掲載について
管理を行うこと。また残数を超えた申込を制限する仕組みを設けること。
ケ 寄附者や返礼品取扱事業者、本市との各種調整を行うこと。
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コ 本業務については、運用開始日(令和7年4月1日)以前に申込があった寄附
に対する未発送の返礼品について、現受託者と次期受託者で協議し遅滞なく配送
すること。
(5)コールセンター業務
ア 受託者は、寄附の方法、返礼品、ワンストップ特例制度、寄附のキャンセル等
に関する寄附者からの問い合わせに対応するため、コールセンター(電話及びメ
ールアドレス)を設置し、使用するポータルサイト等において明示すること。
イ 受託者は、コールセンターへ寄せられた問い合わせ内容等について、「寄附管理
システム」に記録し、本市と情報共有すること。
ウ 返礼品に関する苦情については、速やかに状況の確認を行い、必要と認められ
る場合は、返礼品提供事業者や配送事業者等に対して対策を求めるなど、苦情の
解消に向けた調整を行うとともに、適宜、本市に報告を行うこと。
エ 新たな返礼品の登録を希望する事業者からの問い合わせに対し、本市の返礼品
募集要項や国の定める地場産品基準を参考に適切に対応すること。また、返礼品
提供業者からの問い合わせについては、必要に応じて本市に確認等を行い、適正
に対応すること。
(6)返礼品の募集、開発、ポータルサイト掲載等に関する業務
ア 本市が提供する情報、受託者が独自に入手した情報等をもとに、本市が定める
「実施要項」及び国の定める「地場産品基準」等に適合した返礼品及び返礼品提
供事業者を募集するとともに、生産者、事業者と交渉し、商品選定や開発を行い、
本市に対して提案すること。
イ 返礼品については、市内の地場産品はもとより、市内で提供されるサービス等、
多様な提案を行うこと。
ウ 新たに返礼品の登録を希望する事業者に対して、本市への登録申請手続きのサ
ポートを行うこと。また、本市の承認を受けた返礼品及び返礼品提供事業者につ
いては、受託者が返礼品提供事業者と調達価格、在庫数、受付期間等の必要な協
議を行うこと。
エ 本市の魅力を効果的に発信し、地場産業の振興に寄与する返礼品の企画提案、
新規返礼品の開拓及び既存返礼品のブラッシュアップを行うこと。
オ 返礼品の募集にあたっては、返礼品提供事業者に向けた説明会の開催や個別訪
問等を行うこと。なお、説明会の開催時期については本市と協議の上、適切な時
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期、方法により行うこと。また、募集の状況について定期的に本市に対して報告
を行うこととし、その頻度、方法等については本市と協議の上、決定するものと
する。
カ 返礼品として登録する最終決定は、本市にて行うものとする。
キ 事業開始初年度においては、本市が承認している全ての返礼品提供事業者に訪
問し、返礼品の状況や課題等を把握し、本市に報告すること。
(7)広報、PR業務
ア 本市の魅力を広く発信し、認知度を向上させるとともに、寄附の使い道や返礼
品の効果的なPRに努め、より多くの寄附者に訴求すること。
イ 寄附者の分析結果や人気の返礼品、市場の流行、受託者が有する独自のノウハ
ウやアイデアを駆使した効果的な取組のプロモーションを提案し、本市と協議の
上、実施すること。
ウ インターネット広告配信用及び本市ホームページ等へ掲載するバナー画像を作
成すること。
エ 使用する広告媒体や配信回数、時期、ターゲット層等について提案を行い、本
市と協議の上、実施すること。
オ ふるさと納税制度の内容や本市の案内に関する総合的なパンフレット、紹介動
画を提案、作成すること。また、返礼品のカタログを作成し、送付を希望する方
に対して送付すること。
カ 実施したPR業務の具体的内容及び効果の分析結果等については、業務報告書
に取りまとめること。
(8)その他
ア ふるさと寄附金型クラウドファンディング実施にあたっては、プロジェクトの
立案やポータルサイトとの調整、PR等寄附獲得に向け積極的なサポートを行う
こと。
イ 受託者は本市が行う、企業版ふるさと寄附金事業の運用に関して、検討に係る
助言その他必要な情報の提供やノウハウについて提案を行うこと。
ウ 市内企業教育の一環として、ふるさと寄附金やインターネット通販に関する知
識向上、スキルアップにつながる施策の提案を本市と協議の上、実施すること。
なお、本項(4)「オ」を含む。
エ 委託業務の実施にあたっては、各種法令等の内容を遵守すること。
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オ その他、市場調査を実施し、ふるさと寄附金に関するサービスで活用できるも
のがあれば提案すること。特に寄附者を増やすための方策や業務効率化、業務軽
減につながる方策があれば提案すること。
カ 平成31年総務省告示第179号第2条第2項に基づき、寄附金の募集に要す
る費用は返礼品代を含み各年度の寄附金額の50%を超えない範囲において、委
託業務(提案する新たな取組を含む)を実施できるよう、経費を可能な限り把握
し、寄附金額に占める返礼品調達費率の提案や配送料の削減に努めること。
7 寄附情報等の管理
受託者は、委託業務に関する資料を書面又は電磁的記録により保存すること。
8 再委託の禁止
受託者は本業務について、一括して第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
ただし、本市と協議の上、業務の一部を委託することができるものとする。この場合、
あらかじめ書面により本市の承認を得るものとする。
9 報告
受託者は、前月に実施した業務内容を業務報告書に取りまとめ、毎月末までに本市
へ提出すること。なお、上記のほか必要があると認めるときは、受託者に対して委託
業務の履行状況、その他必要事項について報告を求め、検査することができる。
10 業務委託料
受託者に支払う業務委託料は次のとおりとする。
(1)基本委託料
ア 寄附金額に対する一定割合とする。
イ 本項(2)から(4)までに記載する経費を除き、本業務委託の履行に必要な
経費とする。ただし、本市が直接契約する各ポータルサイトにかかる経費及びク
レジット決済等にかかる経費等はこれに含まない。
(2)返礼品調達費
実際に返礼品の調達にかかった費用。なお、寄附1件あたりの調達費は、梱包代等
の諸経費並びに消費税及び地方消費税相当額を含む。
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(3)返礼品配送料
実際に返礼品の発送にかかった費用。ただし、配送料が安価になるよう常に工夫を
行うこと。
(4)寄附金受領証明書等処理費
寄附金受領証明書等の作成、発送に要する費用。
11 業務委託料の支払い
業務委託料(返礼品の調達及び送付に係る費用を含む。)の支払については、本市が
別に定める期別(原則 1 か月、ただし、本市と受託者との協議により、1か月を超え
る期別の設定をした場合はこの限りではない。)ごとに寄附受納状況を本市に報告し、
確認を受けた上で請求するものとし、本市は適正な請求を受理した日から30日以内
に支払うものとする。なお、本契約期間中における業務委託料の合計額(受託者以外
のふるさと寄附金支援事業受託者に支払われる業務委託料を含む。)が、契約年度(契
約を更新した場合の年度を含む。)における本市の当初予算額を超過する場合におい
ては、本市が当該超過部分に係る業務委託料支払いのために要した期間については、
遅延損害金の対象外とする。
12 返礼品の調達、発送等にかかる契約不適合責任
本市は、寄附者に対し、返礼品の調達、発送等にかかる契約不適合責任を負わず、
受託者は、寄附者に対し、返礼品の調達、発送等に係る契約不適合責任を負う。なお、
クレジットカードの不正利用については、本市とポータルサイト運営会社と協議の上、
解決することとする。
13 法令遵守及び個人情報の管理
(1)平成31年総務省告示第179号など国が定めた基準を遵守すること。
(2)地方自治法、同法施行令、地方税法等の関係法令を遵守すること。
(3)業務上取得した個人情報の取扱については、伊勢崎市個人情報の保護に関する
法律施行条例及び伊勢崎市情報セキュリティ対策基準を遵守し、保護の徹底を図
らなければならない。また、本業務委託終了後または解約後も同様とする。なお、
あらかじめ事前に承認を得た再委託事業者も同様とする。
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14 情報セキュリティの確保
委託業務の履行にあたり、個人情報を含む情報の取扱について、情報セキュリティ
の重要性を認識し、情報の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等から保護するた
め、適切な管理を行うこと。
15 損害賠償
委託業務の実施にあたって発生した損害(第三者に与えた損害を含む。)について、
賠償の責任を負うこと。ただし、その損害のうち、返礼品提供事業者、寄附者、また
は第三者の責めに帰する事由により生じたものについては、この限りではない。
16 著作権
(1)受託者は、委託業務の履行にあたって、第三者の著作権を侵害しないこと。
(2)受託者は、委託業務の完了後、本業務で制作された物(以下、「制作物」という。)
を本市に提出し、本市による検査に合格した日をもって、制作物に係る著作権(著
作権法(昭和45年法律第48号第21条から第28条までに規定する権利をい
う。)を本市に無償で譲渡し、以後、著作者人格権を主張しないものとする。ただ
し、制作物の全部又は一部に受託者が既に著作権を有するものが含まれる場合に
はその旨を事前に本市に通知し、当該著作権の取扱いについては、協議の上、定
めるものとする。
(3)委託業務の完了前において、本市は制作物を無償で他の広報物に二次利用でき
るものとする。また、本市が認める場合には、受託者は第三者による制作物の使
用を了承するものとし使用料がかからないこととする。
(4)制作物に係る著作権について第三者と紛争が生じたときは、受託者は、直ちに
これを本市に報告し、受託者の責任と費用負担において解決すること。
17 その他
(1)委託業務内容については、仕様書に基づく内容とするとともに受託者選定時に
提案した内容を遵守し実施すること。
(2)委託業務の遂行にあたっては、本市と十分に協議を行い、本市の意見や要望を
取り入れながら実施すること。
(3)契約締結後、速やかに本業務委託の管理体制表を提出すること。提出にあたっ
10
てはプロポーザル実施要領7に定める様式4の内容をもとに各業務について責任
者や担当者を記載すること。
(4)本業務委託開始時及び終了時においては、業務を効率的かつ円滑に運営できる
よう、現受託者及び次期受託者との引継ぎを遅滞なく行うこと。
(5)仕様書に記載のない事項その他業務の履行上必要な事項については、本市と受
託者で協議の上、決定すること。
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株式会社ふるさと納税総合研究所
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