池川木材工業有限会社に決定しています。
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高知県仁淀川町のふるさと納税業務委託の公募型プロポーザルです。
参加の要件に(1)仁淀川町内に主たる事業所又は従たる事業所を置く者。と記載が
あり、いかに地域に正対すること、地域に雇用を生むことが重要と
見受けられます。
(公募ページ)
https://www.town.niyodogawa.lg.jp/life/life_dtl.php?hdnKey=3099
(募集要領PDF)
令和7年度 仁淀川町ふるさと納税返礼品等支援業務委託 公募型プロポーザル募集要項
(仕様書PDF)
令和7年度 仁淀川町ふるさと納税返礼品等支援業務委託 仕様書
令和7年度 仁淀川町ふるさと納税返礼品等支援業務委託 仕様書
1.委託業務名
令和7年度 仁淀川町ふるさと納税返礼品等支援業務委託
2.業務の内容
(1)寄附情報の管理に関する業務
① 業務に必要なパソコン等については、セキュリティ対策を講じたものを受
託者において準備し、町から付与された管理者ID、パスワードで、ふるさ
と納税管理システム(以下、「管理システム」という。)および寄附受付サ
イト(以下、「受付サイト」という。)にログインを行い、寄附者情報及び
発送等管理を行う。
② 町からの依頼に基づき、受付サイトの作成及び修正、更新について迅速な
対応を行う。
③ 町からの依頼に基づき、記念品のグループ設定や構成等について、迅速か
つ柔軟に対応すること。
④ 受付サイトを経由しない寄附申込(窓口申込・郵送・ファックス・電子メ
ール等)についても一元的に情報を管理すること。
⑤ 受託者は、委託業務に関する資料を書面又は電磁的記録により一定期間保
存すること。
(2)寄附者及び返礼品提供事業者からの問い合わせ等への対応に関する業務
① 寄附者及び返礼品提供事業者からのあらゆる問い合わせに対応すること。
② 対応した苦情・事故の内容および対応状況を随時町へ報告すること。
③ 重大な苦情・事故があった場合は、経過及び対応について速やかに町へ報
告し、町と協議のうえ対応にあたること。
(3)返礼品提供事業者への発注及び発送管理に関する業務
① 返礼品提供事業者への返礼品の発注、集荷及び発送管理を行うこと。
② 返礼品の発注は、管理システムにて管理する寄附者情報によって行うもの
とし、寄附金の入金が確認でき次第速やかに行うものとする。
(4)返礼品提供事業者及び返礼品の開発支援・募集
① 仁淀川町ふるさと納税返礼品の提供事業者を広く募集し、返礼品を充実
させること。
② 募集に際しては、別添「令和7年度仁淀川町ふるさと納税返礼品提供事
業者登録に関する要領」を遵守すること。
(5)仁淀川町ふるさと納税返礼品の紹介記事制作
ふるさと納税を通じて仁淀川町への関心を高めるため、返礼品は、原則全て
を取材・撮影し、構築する受付サイト等に紹介記事を作成すること。
また、可能な限り、新聞や雑誌、各種メディアを通じた本町の魅力および寄
附・返礼品の周知を実施すること。
(6)継続的な仁淀川町の魅力発掘業務
① ふるさと納税の寄附者に仁淀川町への関心を持たせる情報を発信する。
② 仁淀川町公式サイト等ですでに発信されている情報だけでなく、地域の魅
力を引き出し寄附者の関心を高めるよう努めること。
3.業務委託料の支払い
(1)業務委託料の支払いは次の算定によるものとする。
① 受託者が返礼品提供事業者より購入した商品代(税込み価格)実費額及び
振込手数料。
② 受託者が寄附者に対し返礼品を発送するために要した発送手数料(税込み
価格)実費額。
③ 事務手数料
委託者が受入処理を完了した寄附金の一定割合(5%・税込み価格)を受
託者の手数料とする。ただし、返礼品の発注及び発送に受託者が関与しなか
った寄附においては、当該寄附金額の2%(税込み価格)とする。
④ さとふる振込手数料
返礼品提供事業者が負担した振込手数料。
(2)委託料は、(1)の算定方法により毎月末に締め、翌月の15日までに委託
者に請求するものとする。ただし、事務手数料は委託者が毎月末までに受け
入れ処理が完了した寄附金額に対して積算するものとする。
(3)委託料は、概算払いをすることができる。概算払いを受けようとする場合は、
毎月15日までに請求するものとする。
(4)委託者は、請求書を受理してから20日以内に受託者の指定する口座へ払う
ものとする。
4.実績等の報告について
(1)受託者は、返礼品提供事業者に発注した返礼品のうち、発送又は着荷確認が
できたものについて月間集計を行い、発送又は着荷確認ができた日の属する月
の翌月の15日までに、月次報告を行うものとする。
(2)月次報告のほか、収支に関する精算状況等、業務に係る遂行状況を随時行う
ものとする。
5.委託期間
令和7年6月1日から令和8年3月31日までとする。
6.再委託の禁止
再委託は、原則認めない。ただし、書面により町の承諾を得た場合は、この限
りでない。
7.報告及び検査
町は、必要があると認めるときは、受託者に対して、委託業務の履行状況その
他必要な事項について、報告を求め、検査することができる。
8.個人情報の取扱について
個人情報の収集や利用、管理については、「個人情報の保護に関する法律」及
び「仁淀川町個人情報保護条例(平成17年8月1日条例第12号)の趣旨を踏ま
え、以下のことに留意すること。
(1)個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、受託者が必要と認める範
囲内で収集すること。
(2)収集した個人情報を本事業の目的以外の目的で利用し、他の者に知らせ
又は不当な目的に利用することがないよう、徹底すること。
(3)個人情報の取扱者を限定するとともに、業務を行う中で知り得た情報を他の
者に知らせ、又は不当な目的に利用することがないよう、徹底すること。
(4)収集した個人情報は、漏洩、減失、棄損等を防止するとともに、安全確保の
措置を講ずること。
(5)収集した個人情報は、本事業の実施以後、受託者が実施する同種事業におけ
る利用について提供者から同意があった場合に限り、継続利用することができ
るものとする。ただし、保有する必要がなくなった個人情報及び契約終了後の
一切の個人情報については、確実かつ速やかに廃棄又は消去することとする。
9.損害賠償
委託業務の実施に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)につい
て、賠償の責を負うこと。ただし、その損害のうち、町、利用者又は第三者の責
めに帰する事由により生じたものについてはこの限りでない。
10.履行場所
仁淀川町の指定する場所
11.その他
(1)仕様書に定めのない事項その他業務の履行上必要な事項については、町と業
務の受託者と協議のうえ決定する。
(2)事業の実施にあたっては、受託者は町と十分協議し、行うものとする。受託
者は、本事業の目的や趣旨を十分に理解したうえで、誠意を持って事業遂行す
るものとする。
(3)受託者は、本事業の開始から終了までの間、事業の円滑な実施のために、十
分な経験と技術力を有する者を従事させるとともに、事業内容を総合的に評価
し、有効な事業に繋げられるよう、あらかじめ責任者、担当者氏名、実務経験
等を町に提出し、承認を得ること。
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