南城市ふるさと納税返礼品等取扱い委託業務の公募情報をお知らせいたします。
南城市ふるさと納税返礼品等取扱い委託業務仕様書
1.業務目的
本市が実施するふるさと納税事業に係る寄附者情報及び返礼品の管理並びにふるさと納
税に関する必要書類の発送等、事業に関する業務を一括して委託することにより、事務の効
率や寄附者への利便性向上を図るとともに、ふるさと納税を取り巻く環境やニーズに対応
し効果的な本市の魅力発信に寄与することを目的とする。
2.委託業務名
南城市ふるさと納税返礼品等取扱い委託業務
3.契約期間
契約締結日から令和8年3月31日まで(予定)
4.業務に係る金額
(1)提案上限額 ¥119,504,000円/年(税込み)(想定)
(2)積算する費用は次のとおりとする。
①前提条件
〇寄附金額 ¥250,000,000円/年(想定)
〇返礼品代金 寄附額の30%以内(税込)
〇消費税率 10%
②委託費内訳
〇事務事業委託費
〇返礼品調達代金
〇返礼品発送料
〇その他(上記以外に必要な経費)※事務事業委託費に含めて計上する。
(3)積算に係る注意事項
①(1)の提案上限額を超える積算を行わない。
②業務実施における必要な経費について過不足なく計上する。
③備品購入は認めない。
5.業務内容
(1)ふるさと納税の募集に関する業務
①南城市ふるさと納税受付に関すること
〇南城市ふるさと納税に関する寄附の受付、寄附者情報の登録・管理、返礼品の調達・
発送状況の管理、その他問い合わせの対応等、ふるさと納税の寄附に係る事務一切を
執り行う。
②寄附者情報の管理に関すること
〇南城市ふるさと納税の寄附者に関して、寄附者の情報を登録、管理し、市がこれを閲
覧できるようにする。
〇寄附者情報の管理にあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第
57号)及び南城市個人情報保護条例(平成18年1月1日条例第8号)並びに南
城市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年12月21日
条例第24号)、その他個人情報に関する法令等を遵守し、収集した個人情報の漏洩、
紛失、盗難、改竄を防止するよう万全の対策を講じること。
③南城市ふるさと納税サイト作成、返礼品ページ作成に関すること
〇南城市ふるさと納税専用サイトを作成または各ふるさと納税ポータルサイトへ返礼
品を登録し、Webでふるさと納税寄附受け付け可能な環境を構築する。
④ふるさと納税返礼品に関すること
〇ふるさと納税事業者の返礼品を随時登録管理する。
〇既存の返礼品について、PRや品質等の改善を図る。
〇新たな返礼品について、市と連携して事業者の開拓、新規返礼品の登録を図る。
⑤返礼品の調達及び発送状況管理に関すること
〇返礼品について、登録事業者の在庫状況等を随時確認し、寄附を受け付けた際は遅滞
なくこれを調達、発送状況の管理を行う。
(2)ふるさと納税の募集に関すること以外の業務
①寄附者の税額控除に関すること
〇寄附者に対し、寄附受領証明を発行、送付する。
〇寄附金税額控除に係る申告特例処理(ワンストップ特例サービス)について、これに
適切に対応する。
②寄附者・返礼品事業者等からの問合せに関すること
〇寄附者、返礼品取扱事業者、配送業者及び市からの問合せについて、コールセンター
等を設置して対応を行う。
〇寄附者、返礼品事業者等のトラブルに関しては市と情報共有しながら連携して適切
に対応する。
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③南城市のPRに関すること
〇南城市ふるさと納税を通して、様々な媒体を用いて広く市の魅力発信を行う。
④ふるさと納税実績のとりまとめ・分析に関すること
〇ふるさと納税の寄附の状況や返礼品の発注・発送等の状況を随時とりまとめ、市へこ
れを随時報告・情報共有を行う。
〇寄附の状況や返礼品の状況等、現状を分析し市と情報共有を図る。
(3)その他の業務
(1)、(2)の業務以外に本事業実施にあたり有益な提案があればこれを提案する。
6.留意事項
(1)受託者は、本業務の進捗状況について適宜担当課へ報告を行うこと。
(2)受託者は、本業務で知りえた秘密、個人情報等について、個人情報保護法等、個人
情報に関する各種法令等を遵守し、外部への漏洩等が無いよう適切な措置を講じ
ること。
(3)本業務の実施により取得した著作権等の知的財産権は、南城市に帰属するものとす
る。但し、本業務の実施に当たり、第三者の著作権等その他の権利に抵触するもの
については、受託者の責任をもってこれを処理すること。
(4)業務の包括的な再委託は行ってはならない。個別の業務の再委託については可能と
するが、事前に市の了承を得なければならない。
(5)委託業務の実施に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)について、
賠償の責任を負うこと。但し、その損害のうち、寄附者及び返礼品取扱事業者又は
第三者の責めに帰する事由により生じたものについてはこの限りではない。
7.その他
(1)本仕様書に明記していない事項が発生した場合又は本仕様書の記載事項に疑義が生
じた場合は、市と協議の上対応する。
(2)市が必要と認めるときは、受託者に対して業務の履行状況等、必要な事項について
報告を求めることができる。
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南城市ふるさと納税返礼品等取扱い委託業務仕様書
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