公募情報

2024.03.30

(結果)糸満市ふるさと納税一括代行業務委託(公募型プロポーザル)

サンクスラボ株式会社に決定しています。次点は株式会社サイバーレコードでした。

(結果PDF)
糸満市2024結果
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丁寧に仕様書の中身が記載されており、参加しやすい内容になっています。沖縄県なので常に連絡の調整ができる
点を参加資格に入れているのは理解できます。評価や提案についても別紙で詳しく記載されています。

(公募ページ)
https://www.city.itoman.lg.jp/soshiki/7/21108.html

(要領PDF)
糸満市2024要領

(仕様PDF)
糸満市2024仕様

(評価PDF)
糸満市2024評価

(提案PDF)
糸満市2024提案

糸満市ふるさと納税一括代行業務委託仕様書

1 業務名
糸満市ふるさと納税一括代行業務

2 業務の目的
本市に対して行われたふるさと納税に係る寄附者情報の管理並びに書類及び返礼品の
発送に関する業務等を民間事業者に一括で委託することにより、事務の効率化を図ると
ともに、ふるさと納税制度を活用した歳入の確保、本市の魅力発信及び地域産業の活性化
を図ることを目的とする。

3 契約期間
契約締結日から令和9年3月31日まで(ただし、令和7年度以降の契約については、
取組や実績等を勘案した上で、契約の締結について協議する。)。
なお、令和6年 3 月議会において、当該事業に係る当初予算が議決されない場合は、契
約は行わないものとする。また,契約締結日の翌日から令和 6 年3月31日までは,前任
の受託者からの引継ぎの業務開始準備期間とし,準備期間に関して委託料は発生しない
ものとする。
4 前提条件
(1) 利用するふるさと納税ポータルサイト
本市が利用するふるさと納税ポータルサイト(以下 「ポータルサイト」という。)
「ふるさとチョイス」、「楽天ふるさと納税」、「ふるなび」、「ANA のふるさと納税」、
「JAL ふるさと納税」での寄附受付に関する業務遂行が可能であること。
※契約期間中にポータルサイトの追加・変更等をする場合は事前協議による。
(2) 過年度寄附受付実績(上記(1)のポータルサイトの寄附受付額)
年度 寄附件数 寄附金額
令和4年度 10,365 件 197,444,415 円
令和3年度 13,428 件 222,539,626 円
令和2年度 12,603 件 216,261,022 円
5 業務内容
業務の内容は、次のとおりとする。なお、この委託業務は、ふるさと納税事業に必要と
考えられる事項を明記しており、本業務に係るプロポーザルを実施することにより決定
2
した受託者の企画提案書の内容により調整する場合がある。
(1) 寄附受付及び寄附情報の管理・運用に関する業務
(2) ポータルサイト管理運営に関する業務
(3) ふるさと納税返礼品の出荷依頼業務
(4) 寄附者からの問合せ等に関する業務
(5) 寄附者への寄附金受領証明書等の送付業務
(6) ワンストップ特例申請書の受付処理業務
(7) 返礼品提供事業者の開拓、返礼品の開発・拡充等に関する業務
(8) その他本業務に関連する業務
(9) その他独自提案に関する業務

6 業務の詳細
(1) 寄附受付及び寄附情報の管理・運用に関する業務
ア FAX、郵便による寄附受付を行い管理システムに入力するとともに、各ポータルサ
イトから寄附に関するデータを受け取った上、管理システムに反映する。本業務に必
要な情報は、管理システムで管理することとし、その内容はおおむね以下のとおりと
するが、内容については、本市と協議の上決定する。
(ア)寄附金に関すること
寄附者氏名、寄附者住所(郵便番号含む)、返礼品発送先住所、電話番号、メー
ルアドレス、寄附年月日、寄附金額、寄附金の使途、決済種別、決済日、本市ホー
ムページへの寄附者氏名・寄附金額及び寄附金の使途の公表の可否、ワンストップ
特例制度申請希望の有無
(イ)返礼品に関すること
希望する返礼品名、発注日、発注予定日(指定のあるもののみ)、発送日、配送
事業者名、発送伝票番号、返礼品到着日
イ 寄附金、寄附件数、寄附金の使途、返礼品提供状況、返礼品調達価格など管理する
情報について本市の希望する様式で報告すること。
(2) ポータルサイト管理運営に関する業務
ア ポータルサイト上に本市の専用ページを作成し、寄附の受付が可能となるよう環
境を構築すること。
イ ページ編集の対応が可能なポータルサイトについて、自治体情報や各種ページの
変更修正等を含む保守管理を行うこと。
ウ 返礼品提供事業者から掲載に必要な情報等の収集及び必要に応じた写真撮影を行
いポータルサイトに掲載すること。なお、返礼品の紹介文の作成についてはアレルギ
ー表示に留意するとともに、寄附者に対し効果的に PR できるよう、掲載する写真
3
等については魅力的なものにするなどの工夫を行うこと。
エ ポータルサイトへの返礼品情報の追加登録及び内容変更に随時対応すること。
オ ポータルサイトへ掲載する返礼品に対する必要寄附金額の新規及び変更設定に当
たっては、本市の指定に対応すること 。
(3) ふるさと納税返礼品の出荷依頼業務
ア 受託者は、寄附金の納付が確認でき次第、迅速に返礼品提供事業者へ配送依頼し、
配送が確実に行われるよう配送状況等を管理すること。
イ 寄附者が指定した返礼品の発送が確実に行われるよう返礼品提供事業者と緊密に
連携を図り、在庫管理、配送状況等を管理すること。必要に応じてポータルサイトで
数量制限を設定するなど、適切な措置を講じること。
ウ 寄附者からの返礼品の配送遅延や破損等に関するトラブルが生じた場合は、速や
かに返礼品提供事業者及び配送事業者と連携して寄附者への対応を行うこと。なお、
重大な案件については、本市に報告すること。
エ 寄附者や返礼品提供事業者、ポータルサイト、本市との各種調整を行うこと。また、
本委託業務に関することについては総合的に、返礼品提供事業者を支援すること。
(4) 寄附者からの問い合わせ等に関する業務
ア 受託者は、本委託業務に係る寄附者からの問い合わせに対応すること。ポータルサ
イト等に問い合わせ先を明示すること。寄附者からの問い合わせは、電話の他、メー
ル、FAX など多様な手段にて対応すること。
イ 寄附者への対応において、寄附者との間での重大な苦情・事故が生じた場合は、そ
の内容や対応状況等について直ちに本市に報告すること。
(5) 寄附者への寄附金受領証明書等の送付業務
ア 寄附金の収納を確認できたものについて、お礼状及び寄附金受領証明書、寄附金税
額控除に係る申告特例申請書(以下「ワンストップ特例申請書」という。)、返信用封
筒等を、原則2週間以内に寄附者に送付すること(再発行を含む)。
イ 発送する書類は原則として以下のとおりとし、送付物の内容については、本市と協
議の上、決定すること。
(ア)寄附金受領証明書
(イ)ワンストップ特例申請書
(ウ)ワンストップ特例申請書記載例(オンライン申請方法を含む。)
(エ)返信用封筒
ウ ワンストップ特例申請書には寄附情報を記載の上、送付すること。
また、ワンストップ特例申請書を寄附者へ送付する際には同封する書類等に、オンラ
4
インでのワンストップ特例申請手続き(以下、「オンラインワンストップ」という。)
に関するサービス概要と、本市が指定するオンラインワンストップサービス提供元
の WEB ページに遷移するための QR コード等の導線を記載し、寄附者によるオン
ラインワンストップの利用促進に努めること。
エ 発送後、住所不明等での返還分について、電話等による住所確認作業を行い、速や
かに再発送すること。
オ 寄附金受領証明書の紛失や寄附申込の際の記載誤り等の理由で再発行依頼があっ
た場合は、再度送付すること。
※寄附金受領証明書及びワンストップ特例申請書の発送等については、他社が提供
するサービスを提案することも可とする。
(6) ワンストップ特例申請書の受付処理業務
ア 本市では、株式会社トラストバンクが提供する「ワンストップ特例受付BPOサー
ビス」を利用している。本サービスに関連し、業務効率化・業務軽減につながる方策
があれば提案すること。
(7) 返礼品提供事業者の開拓、返礼品の開発・拡充等に関する業務
ア 本市が提供する情報や受託者が独自に入手した情報等をもとに、糸満市商工会や
(一社)糸満市観光協会をはじめとする関係団体のほか、市内外の事業者との連携や
返礼品提供事業者間のマッチング等により、地場産業の振興に寄与する返礼品の企
画提案、新たな返礼品の開発を行うこと。
イ 既存の返礼品については、返礼品提供事業者と調整の上、ポータルサイトに掲載す
る写真や商品名及び商品説明等を工夫し、より一層返礼品の魅力アップに努めるこ
と。また、必要に応じて寄附金額の見直しを行うこと。
ウ 返礼品の提供を希望する事業者からの相談や申し出があった場合、返礼品掲載へ
の基準や事務手続等を案内すること。
エ 本市へ新たな返礼品を提案する際、又は返礼品提供事業者から新たな返礼品の提
案があった際には、関係法令のほか総務省からの通知内容等が遵守されているかを
確認の上、報告すること。
オ 受託者は、常に本市の寄附金額の増大につながる提案を行うとともに、本市と協議
の上、実施すること。
(8) その他本業務に付随する業務
ア ふるさと納税の分析
ポータルサイトごとに、寄附の状況について分析を行い、今後の見込や課題について
整理・把握し、工夫や改善に努めること。分析状況等については定期的に本市に報告
5
すること。
イ ふるさと納税の募集の適正な実施についての費用管理
寄附の募集に要する費用については、地方税法の基準に従い、費用管理をすること。
また、本市が総務省へ提出する書類の作成を補助すること。
ウ 返礼品出荷に係る返礼品代の代理請求、代理受領並びに返礼品提供事業者への支
払業務
(ア)返礼品提供事業者からの、各月の返礼品の出荷状況(出荷品目及び件数)を管理
し、その内容について、対象となる返礼品提供事業者と相互に確認を行うものとす
る。仮に出荷状況に齟齬が生じた際は、その原因を探り、必要に応じ修正を行うな
ど、受託者は、出荷状況を正確に管理するものとする。
(イ)上記 (ア)により得られた出荷状況から、返礼品提供事業者に支払うべき各月の
返礼品代を算定し、それら合算して原則翌月 15 日までに本市へ請求するものと
する。
(ウ)本市は、当該月の出荷状況を確認の上、正当な支払請求書を受理したときは、当
該請求書を受理した日から起算して原則 30 日以内に、受託者に支払うものとす
る。
止むを得ない事由により、支払いに遅延が生じる場合は、事前に受託者に通知す
ることにより、支払期限を延長することができる。
(エ)受託者は、本市から支払われた返礼品出荷に係る委託料を、対象となる返礼品提
供事業者へ速やかに支払うこと。
※各ポータルサイトとの調整は、本市と協議することとする。
(9) その他独自提案に関する業務
上記の業務内容について、寄附金額の増大のほか、本市の業務効率化・業務軽減・経
費削減につながる方策など、独自提案があれば、積極的に提案すること。

6 業務委託料
(1) 本契約について、受託者に支払う委託料はおおむね次のとおりとする。
ア 基本業務委託料:寄附金額に一定の割合を乗じた額(寄附金受領証明書等の送付業
務及びワンストップ特例申請書の受付処理業務を含む。)。
ただし、寄附金受領証明書等の送付業務費用を単価契約とする場合は、送付件数に
決まった額を乗じて得た額とする。
また、ワンストップ特例申請書の受付処理業務費用を単価契約とする場合は、ワン
ストップ特例申請書の受付件数に決まった額を乗じて得た額とする。
(2) 本契約に付随して、本市が受託者以外の者に支払う手数料、使用料、その他費用等
6
があれば任意様式に記載すること。

7 委託料の支払い
委託料の支払いについては、原則1か月ごとに行う。本市は正当な請求書を受理したと
きは、当該請求書を受理した日から起算して原則 30 日以内に、受託者に支払うものとす
る。やむを得ない事由により、支払いに遅延が生じる場合は、事前に受託者に通知するこ
とにより、支払期限を延長することができる。

8 一括再委託等の禁止
受託者は、業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。業務
の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面にて申請
の上、本市の承諾を得なければならない。ただし、パンフレットの印刷や新聞広告の掲載
など軽微な部分を委託し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。

9 報告及び検査
本市は必要があると認めるときは、受託者に対し本業務の履行状況その他必要な事項
について、報告を求め、検査することができる。

10 成果物に対する権利の移転
受託者が各ポータルサイトへ掲載した画像及び文章等の成果物に関する一切の権利
(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)は本市へ移転する。

11 事務等の引継ぎ
本市と契約を締結している事業者から変更となった場合には、契約締結後、令和 6 年
4 月 1 日の業務開始までの間に、本市、前任の受託者、返礼品事業者等と協議・調整の
上、令和 6 年 4 月 1 日から業務が円滑に開始できるよう、事務の引継ぎ等を着実に実
施すること。
また、本業務は令和 9 年 3 月 31 日までの受付分の寄附に係る業務であるが、令和
9 年 4 月 1 日以降の寄附受付に係る本業務を受託する事業者に対して、本業務の履行に
必要な情報等(システムデータを含む。)を引き継ぐこと。ただし、受託期間中に受領し
た寄附の返礼品の発送については、発送の完了まで責任をもって実施すること。なお、引
継ぎに要する費用は委託料に含むこととする。その際、業務期間中に作成又は使用した各
種ポータルサイトの返礼品ページ情報については、データの削除を実施しないこと。

12 個人情報の保護情報及び情報セキュリティの確保
受託者は、本業務の履行に当たり取得した個人情報及び本市の情報資産について、情報
7
の漏えい・紛失・盗難・改ざんその他の事故等から保護するため、強固なセキュリティ環
境を構築し、適切な管理を行うこと。
また、個人情報については、個人情報の保護に関する法律、個人情報の取扱いに関する
法令等を遵守し、業務を通じて知り得た情報は、業務の用に供する目的以外には利用して
はならない。なお、本業務の履行期間終了後も同様とする。

13 特定個人情報等の保護に関する法令等の遵守
受託者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成 25 年法律第 27 号)、個人情報保護委員会が定める特定個人情報の適正な取扱い
に関するガイドライン等、特定個人情報等の取扱いに関する法令等を遵守しなければな
らない。

14 契約の解除
本市及び受託者は、相手方が契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもか
かわらず当該違反が是正されないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
15 損害賠償
受託者は、委託業務の実施に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)につ
いて、賠償の責任を負うこと。ただし、その損害のうち、ポータルサイト、返礼品提供事
業者、寄附者、又は第三者の責めに帰する事由により生じたものについては、この限りで
ない。
16 その他
(1) 業務内容については、仕様書に基づく内容とするとともに、企画提案書で提案した
内容を遵守し実施すること。
(2) 仕様書に明記していない事項であっても、本業務の履行に当たり必要と認められる
ものは、受託者の責任において実施すること。
(3) 仕様書に定めのない事項及び本業務の履行に当たり疑義が生じた事項については、
本市と協議の上対応すること。

糸満市ふるさと納税一括代行業務プロポーザル実施要領
1 目的
糸満市ふるさと応援寄附金の受付や寄附者情報の管理、返礼品の配送等の業務につい
て、ノウハウを有する民間事業者に包括的に委託することにより、事務の効率化や寄附手
続きの利便性の向上を図る。また、新たな返礼品対象の追加や寄附受付ポータルサイトの
内容の充実等に取り組むほか、ふるさと納税制度を通じて、本市の魅力を発信し、本市の
取組に共感及び応援していただける寄附者の増加を図ることで、地域経済の活性化や地
域社会の発展に寄与することを目的とする。
2 業務概要
(1)業務名
糸満市ふるさと納税一括代行業務
(2)提案上限額
寄附金額の5.5%(消費税及び地方消費税を除く)を上限とする。
※ただし、寄附金受領証明書及びワンストップ特例申請書送付業務について、外部
サービスを活用する提案(契約主体が本市の場合)を行う場合は5%(消費税及び
地方消費税を除く)を上限とする。
(3)契約期間
契約締結日から令和9年3月31日まで
(4)業務内容
別紙業務委託仕様書のとおり
3 参加資格
プロポーザルに参加できる者は、次の要件をすべて満たす者とする。
①県内に本社、支社又は営業所等を有する事業者又は常に連絡及び調整ができるよう
な体制を整えている事業者。
②参加申込書提出時点において、国又は地方公共団体から、それぞれの規定による指名
停止措置を受けていないこと。
③地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該
当しない者(破産者、契約に不当・不正の行為があった者、定められた資格要件を有
しない者)。
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団でないこと。また、役員が同法第2条第6号に規定する暴力団
員でないこと。
⑤市町村税(法人にあっては代表者個人の市町村税を含む。)、法人税、消費税及び地方
消費税並びにその延滞金を滞納していないこと。
⑥会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て、又は民事再
2
生法(平成11年法律第225号)による再生手続の申立てをした者でないこと。た
だし、更生手続開始の決定を受けた者及び再生計画認可の決定(確定したものに限
る。)を受けた者を除く。
⑦本業務を円滑に遂行することができる専門的知識及び運営体制が構築されているこ
と。
⑧過去 5 年間(平成30年4月1日から令和5年3月31日まで)に、ふるさと納税
一括代行業務の実績があること。
⑨共同企業体で参加しようとする場合は、代表者は①~⑧の資格要件を満たすととも
に、構成員は、②~⑥の資格要件を満たすこと。なお、構成員として参加する場合は、
同時に単独での参加はできない。
4 実施スケジュール
内容 実施日又は期間
1 実施要領等の公表 令和6年1月26日(金)
2 質問書の提出期限 令和6年2月 1日(木)正午まで
3 質問に対する回答 令和6年2月 6 日(火)までに回答
4 参加申込書の提出期限 令和6年2月 9日(金)まで
5 企画提案書の提出期限 令和6年2月13 日(火)まで
6 プレゼンテーション 令和6年2月22日(木)
7 審査結果の通知 令和6年2月28日(水)に通知予定
8 委託契約締結 令和6年3月 8日(金)予定
5 配布資料
配布資料は次の資料とし、糸満市ホームページにて掲載する。
(1)糸満市ふるさと納税一括代行業務プロポ-ザル実施要領(別紙含)
(2)糸満市ふるさと納税一括代行業務委託仕様書
(3)各種様式(様式1~様式8)
6 質問の受付及び回答
内容等について不明な点がある場合は、必ず質問書提出期限内に質問書(様式1)を
提出すること。なお、電話や窓口訪問による口頭での対応は行わない。
(1)提出期限 令和6年2月1日(木) 正午まで
(2)提出方法 行政経営課あて電子メールにより提出すること。
E-mail: furusato@city.itoman.lg.jp
※メール送信後は電話(098-840-8193)により受信確認を行うこと。
(3)質問に対する回答
令和6年2月6日(火)までに回答、本市ホームページにて全質問及び回答内容を公
表する。
3
7 応募方法
(1)参加申込み
企画提案を希望する場合は、参加申込書(様式2)及び下記書類を提出すること。
①提出期限 令和6年2月9日(金)まで(必着)
②提出書類 次に掲げる書式を提出すること
提出書類 様式等 提出部数
1 参加申込書 様式2
1部
2 誓約書 様式7
3 履歴事項全部証明書又は
写し
法務局で発行する法人の履歴事項全部証明
書(発行後3か月を超えないもの)
4 法人税、消費税及び地方
消費税の納税証明書(未
納の税額がないことの証
明)その3の3又は写し
申告している税務署が発行する納税証明書
(直近の年度のものであって、かつ、発行後
3か月を超えないもの)を提出すること。
③提出方法 持参又は郵送
④提出場所 下記参照
(2)企画提案
①提出期限 令和6年2月13日(火)まで(必着)
②提出書類 次に掲げる書式等により提案すること。
提出書類 様式等 提出部数
1 会社概要 任意様式(パンフレット可)
10 部
正本1部
副本9部
(正本の写し)
2 企画提案書(表紙) 様式3
3 企画提案書 任意様式(以下様式を差込むこと)
様式4(受託業務実績)
様式5(業務実施体制)
様式6(見積書)
③提出方法 持参又は郵送
④提出場所 下記参照
※ 共同企業体として参加する場合は、全ての構成員の会社概要を提出すること。
(3)企画提案書記載事項
企画提案書は別紙2「企画提案書の記載内容」を踏まえ、想定される各業務、各事項
の実施手法について具体的に提案すること。
(4)注意事項
①提出する企画提案書等は A4版とし、文字サイズは 10 ポイント以上とすること。
②記載する内容は簡潔明瞭に作成すること。図示、着色は自由とする。
③上記で示した別紙2「企画提案書の記載内容」の①~⑪の項目ごとにインデックスを
貼り付けること。
④フラットファイル等で綴り、表紙・背表紙に業務名及び事業者名を表示すること。
4
(5)特記事項
①本要領で指定された提出書類について、提出期限までに提出がなされない又は提出書
類の補正がなされない場合は、本プロポーザルの参加資格を失う。
②郵送の場合は、書留郵便など配達の記録が分かる方法によること。
③企画提案は 1 事業者(又は 1 共同企業体)につき 1 提案とする。
④必要に応じて追加資料等の提出等を求めることがある。
8 見積要件
本市が指定するポータルサイトを通して本市になされた寄附金額の5.5%(消費税及
び地方消費税を除く)未満とする。
※ただし、寄附金受領証明書及びワンストップ特例申請書送付業務について、外部サービ
スを活用する提案(契約主体が本市の場合)を行う場合は5%(消費税及び地方消費税を
除く)を上限とする。※寄附金受領証明書及びワンストップ特例申請書送付業務を外部サ
ービスにおいて処理するかは見積もり書に記載すること。
9 審査基準及び審査方法
(1)糸満市ふるさと納税一括代行業務委託候補者選定委員会(以下「委員会」という。)
において、審査基準に基づき審査を行い、優先候補者の順位を決定する。
(2)プレゼンテーション
①日時 令和6年2月22日(木)予定
※時間、場所等の詳細については別途通知する。
②プレゼンテーション実施方法
ア 1事業者あたり、プレゼンテーションの時間は40分以内(説明25分以内、質疑1
5分以内)とする。
イ 1事業者につき最大4名までの入室を認める。
ウ プロジェクター及びスクリーンは市が用意する。
エ プレゼンテーションの説明については、提出した企画提案書の様式順に行うものと
する。また、説明内容は企画提案書をもとに行うものとし、新たに書き加えることや
別の図表等を追加することはできない。
(3)審査基準
①評価項目及び配点は別紙1「評価基準及び配点」によるものとし、採点基準は最低基準
点を超えたものの内から最も点数の高い提案をしたものを優先候補者とする。なお、同
点のものがあった場合は、委員会で協議の上、優先候補者を選定する。
②最低基準点は60点×委員数とする。
10 審査結果の通知
審査結果については、優先候補者を選定した後、令和6年2月28日(木)に各提案
事業者に対して文書にて通知予定とする。
5
11 契約方法
(1)仕様書の調整
優先候補者として選出された者と委託内容、経費等について再度調整を行い、仕様書
の内容を確定する。
(2)見積書の提出
優先候補者は、確定した仕様書に基づいて契約を行うための見積書を提出すること。
(3)契約の締結
優先候補者を契約の相手方として契約を締結する。ただし、優先候補者が正当な理由
なく契約を締結しないとき、提出書類に虚偽の記載があったとき又は協議が不調のとき
は、その選定を取り消すとともに、選定委員会で順位付けられた上位の者から順次、契
約締結の協議を行う。
12 提案の無効に関する事項
次の項目に一つでも該当するときは、その事業者の提案は無効とする。
(1)提案の参加する資格がない者が提案したとき。
(2)1つの事業者が複数提案したとき。
(3)書類等に虚偽の記載、又は不正行為が判明したとき。
(4)所定の日時及び場所に提案書等を提出しないとき。
(5)その他の本件企画提案に関する条件に違反したとき。
13 その他
(1)本提案に係る一切の経費は、提案事業者の負担とする。
(2)提出されたすべての書類の返却は行わないものとする。
(3)提出された書類は、優先候補者の特定のため以外に無断で使用しないものとする。
(4)提出された企画提案書等は公表しない。ただし、糸満市情報公開条例及びその他関連
する条例又は規則等に基づいた取り扱いとなる。
(5)事業者は、参加申込後において参加を辞退する場合は、参加辞退届(様式 8)を提出
すること。
14 問い合わせ先・書類提出先
〒901-0392 沖縄県糸満市潮崎町1丁目1番地
糸満市役所 行政経営課(市役所4階) 地方創生推進係
TEL:098-840-8193 FAX:098-840-8157
Email:furusato@city.itoman.lg.jp
受付時間 午前9時から12時まで/午後1時から午後5時まで(土日祝日を除く)。

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株式会社ふるさと納税総合研究所
代表取締役社長 中小企業診断士 西田 匡志

当社はふるさと納税制度のシンクタンクです。総務省、自治体、関係企業と連携しふるさと納税の価値
や有用性を発信しています。また、総務省様、自治体様、関連企業様への助言やコンサルティング業務を通じて
ふるさと納税の持続的で健全な発展を目指します。

業務や取材をご依頼の方はお問い合わせフォームからお願いいたします。
https://fstx-ri.co.jp/contact
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