【URL】
https://www.fnn.jp/articles/-/961798
【要約】
(1)長野県南箕輪村へ15,000円の寄付を行った寄付者に対し、梨の返礼品が届かず、村から返金案内が送られた。当初は「寄付金全額返金」案も示されたが、後に「返礼品相当額3,800円+迷惑料2,000円=5,800円返金」「翌年以降の梨送付」「寄付キャンセル」の3択に変更された。
(2)顧問弁護士の意見では、寄付金全額の返金は「違法な公金支出」に該当する可能性があり、自治体は「梨の時価相当額のみを返す義務がある」と整理。
(3)総務省は、返礼品が提供できなかった場合の返金ルールは統一されておらず、自治体判断に委ねられていると説明している。
(4)返礼品が送付できなかった理由は、登録した産地と実際の生産地が一致しなかったためで、地場産品基準に抵触する可能性を考慮し、村が送付を中止した。寄付者は約3,000人に及び、多数の問い合わせが発生した。
【コメント】
(1)返礼品の代わりに現金を返金する行為は、地場産品基準違反として扱われる可能性が高く、自治体の指定取消リスクが極めて高い。とくに「返礼品の代替として金銭を提供する」形態は、返礼品規制の趣旨に明確に反し、総務省が最も厳しくチェックするポイントである。今回の事案は、返礼品提供が困難になった際に、自治体が講じるべき対応の難しさを示す典型例といえる。
(2)返金方針が途中で変更されている点は、寄付者との関係構築にマイナスとなり得る。寄付者側の期待値とのギャップが拡大し、クレーム増加を招いた可能性があるため、初動と説明の精度が重要である。
(3)総務省の整理では、返礼品は「寄付の対価」ではなく、あくまで“お礼”としての位置づけであるため、法令上、返礼品不着=寄付金全額返金ではない。ただし、一般寄付者には理解されにくく、今回のような混乱につながりやすい。
(4)産地の不一致を理由に送付を控えた村の判断自体は、地場産品基準に則った適切な対応と評価できる。他方で、結果として3,000人規模に影響が出たことは、調達管理や品質確認フローの脆弱さを示しており、改善の余地が大きい。
(5)自治体が今後備えるべき再発防止策は以下のとおり。
1 事業者登録時の産地・加工地の厳密な事前確認
2 供給量・収穫量の変動に対応できるバックアップ調達体制
3 返礼品提供が不能になった際の「返金・代替・説明」標準フロー策定
4 寄付者向けの丁寧な説明(特に返礼品は法的な“対価”ではない点)
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